弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
         理    由
 弁護人萩原由太郎の上告趣意第一点について。
 記録によると、第一審判決が同判示事実認定の証拠として挙示している同審証人
A、同Bに対する各尋問調書はいづれも同審が昭和二四年一一月八日裁判所外にお
いて検証した後その検証現場において検察官の申請に依り右各証人を尋問し、この
供述を録取したものであることが認められるにかかわらず、同審は右証人を検証現
場において尋問するに際し刑事訴訟法一五八条二項、刑事訴訟規則一〇八条一項所
定の尋問事項の告知をした形跡が記録上認められないことは所論のとおりであるか
ら、同審の右証人両名の尋問手続は右法条に違背したものといわねばらない。しか
し同審第二回公判調書の記載に依ると検察官は、被告人及び被告人の弁護人の在廷
していた同年一〇月一七日の同公判廷において、証人A、同Bの尋問に依り立証す
べき事項を陳述してこれが尋問を申請し被告人の弁護人がこれに対する意見を述べ
た後この申請が採用されたものであることが認められるし、又右各証人に対する尋
問調書の記載に依ると、右各証人の尋問においてはいづれも被告人並びに被告人の
弁護人が立会つており、かつ、右手続の法令違背について何等異議を述べた形跡も
なく殊に弁護人は右各証人に対し尋問していることを認めることができるのである。
然らば、右法令違反は、単なる訴訟手続の違法に過ぎず、これを以て憲法三七条に
違反するとの論旨の当らないことは勿論であるのみならず、如上説明のごとき本件
においては、右の違法は未だ以て原判決を破棄しなければ著しく正義に反する場合
にも該当しないものと解すべきである。
 同第二点について。
 第一審判決は被告人の自白の外被害届その他を補強証拠としてあげているのであ
るから所論憲法三八条違反の主張は、その前提を缺くものであり、その余の論旨は
その実質は刑訴法違反又は事実の誤認若しくは証拠の証明力を争うに帰するもので
あつて上告適法の理由とならない。
 また記録を精査しても、他に刑訴四一一条を適用すべき点も認められない。
 よつて同四〇八条一八一条により主文のとおり判決する。
 この判決は、裁判官全員一致の意見である。
  昭和二七年一二月二六日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎

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