弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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      主      文
    被告人を禁錮6月に処する。
    この裁判が確定した日から5年間その刑の執行を猶予する。     
     理      由
(罪となるべき事実)
 被告人は,平成15年6月15日施行の当時の山梨県南都留郡a村村長選挙に立
候補する決意を有していたものであるが,同選挙に際し,平成15年1月上旬こ
ろ,別紙一覧表記載のとおり,前後22回にわたり,同村b番地A方ほか21か所
において,同選挙の行われる区域内に居住するBほか21名に対し,成人祝い名下
に現金各2万円(合計44万円)を供与し,もって,当該選挙に関し寄附をしたも
のである。
(法令の適用)
1 罰条         包括して公職選挙法249条の2第1項,199条の
2第1項
2 刑種の選択      禁錮刑
3 刑の執行猶予     刑法25条1項
(量刑について)
 本件は,平成15年6月に施行されるa村村長選挙に立候補する意思を有してい
た被告人が,同村長選挙に向けて自己をよろしくお願いしたいなど考えて,成人祝
いの名目で,平素の交際状況の有無にかかわらず合計22名という多数の者に対し
て一律現金各2万円を寄附したというものである。このような行為は選挙の公正を
害する危険性の高いものであって厳しい非難を免れない。被告人は,昭和55年5
月28日現金買収により公職選挙法違反の罪で懲役1年3月(5年間刑の執行猶
予)に処されている(昭和56年7月21日同裁判確定)にもかかわらず,本件の
犯行に及んでいるもので,選挙に関し被告人の規範意識は著しく鈍麻しているもの
といわなければならない。
 したがって,被告人の本件刑事責任は重いものであり,同種事犯の再発を防止す
るためにも厳しい処罰が必要であるが,他方で,被告人は,本件犯行により逮捕,
勾留され,反省の情を示していること,被告人は保釈釈放後村長の職を辞し,今後
は選挙に関して罪を犯すようなことはしない旨述べていること,その他被告人の年
齢など,被告人にとって酌むべき事情も認められるので,これら諸般の事情を総合
考慮の上,被告人を主文のとおりの刑に処した上で,その刑の執行を猶予して社会
内で更生させることとした。
(検察官の求刑 禁錮6月)
平成17年2月15日
   甲府地方裁判所刑事部
         裁判官   川  島  利  夫

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