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平成17年7月28日判決言渡 同日原本交付 裁判所書記官
平成16年(ワ)第6549号特許権侵害差止等請求事件(甲事件)
同年(ワ)第10333号 損害賠償請求事件(乙事件)
口頭弁論終結日 平成17年6月16日
判決
甲事件原告       有限会社アプステアズ
甲事件原告       株式会社フレッシュ
乙事件原告         P1
上記原告ら訴訟代理人弁護士 梅   野   茂   夫
上記原告ら補佐人弁理士   榎   本   一   郎
甲乙事件被告        ルネス・ユニテック株式会社
訴訟代理人弁護士      岩   坪       哲
訴訟代理人弁理士      三   枝   英   二
同             眞   下   晋   一
甲事件訴訟復代理人兼乙事件訴訟代理人弁護士
              山   形   康   郎
補佐人弁理士        舘       泰   光
同             谷   田   龍   一
 主文
1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
第1 請求の趣旨
1 被告は,別紙物件目録記載1のユニット金具及び同目録記載2のボイドブロ
ックを製造し,使用し,販売し,又は販売の申出をしてはならない。
2被告は,別紙物件目録記載1のユニット金具及び同目録記載2のボイドブロ
ックを使用したボイド工事を行ってはならない。
3被告は,別紙物件目録記載1のユニット金具を廃棄せよ。
4被告は,原告有限会社アプステアズに対し,2087万5409円及びこれ
に対する平成16年1月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
5被告は,原告株式会社フレッシュに対し,6927万円及びこれに対する平
成16年1月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
6 被告は,原告P1に対し,2486万1009円及びこれに対する平成16年
1月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
7訴訟費用は被告の負担とする。
8 仮執行宣言
第2 事案の概要
1 甲事件は,従前後記特許権を有していた乙事件原告P1(以下「原告P1」
という。)から同特許権を譲り受けた原告有限会社アプステアズ(以下「原告アプ
ステアズ」という。)及び同原告らから同特許権につき独占的通常実施権の許諾を
受けた原告株式会社フレッシュ(以下「原告フレッシュ」という。)が,被告が製
造,使用等するユニット金具及びボイドブロック並びに被告がそれらを使用して行
うボイドスラブの施工方法が同特許権に係る発明(請求項1,3及び6)の技術的
範囲に属し,また被告が同ユニット金具を用いて製造するボイドブロックは同発明
(請求項6)について特許法101条3号及び4号に該当するものであり,それら
の製造及び使用等が同特許権を直接又は間接侵害すると主張して,被告に対し,
(ア)原告アプステアズにおいては,①同特許権に基づき,それらの製造,使用等の
差止め及びユニット金具の廃棄を請求するとともに,②同特許権侵害の不法行為に
基づき,平成13年8月20日から平成15年末までに被った2087万5409
円の損害賠償及びこれに対する不法行為の後である平成16年1月1日から支払済
みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求し,(イ)原告フレッ
シュにおいては,同特許権の独占的通常実施権の侵害の不法行為に基づき,平成1
3年から平成15年の間に被った6927万円の損害賠償及びこれに対する不法行
為の後である平成16年1月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による
遅延損害金の支払を請求した事案である。
 また,乙事件は,従前同特許権を有していた原告P1が,甲事件と同様の主
張をして,被告に対し,同特許権侵害の不法行為に基づき,平成13年から平成1
5年の間に被った2486万1009円の損害賠償及びこれに対する不法行為の後
である平成16年1月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損
害金の支払を請求した事案である。
2 前提事実(証拠の掲記がないものは争いがない)
(1) 原告P1は,下記の特許権の当初の特許権者であった。
(以下,この特許権を「本件特許権」といい,その明細書の特許請求の範囲
の請求項1に記載された発明を「本件発明1」と,同請求項3に記載された発明を
「本件発明3」と,同請求項6に記載された発明を「本件発明6」といい,それら
発明を総称して「本件発明」という。また,本件発明の特許出願の願書に添付され
た明細書を「本件明細書」といい,本件発明に係る特許公報を「本件公報」とい
う。)
    発明の名称 ボイドブロック固定金具,ボイドブロック,ハーフユニット
及び簡易浮き止め金具,並びにこれらを用いたボイドスラブ施工方法
    出願日   平成9年9月29日
    出願番号  特願平9-303274
    公開日   平成11年4月20日
    公開番号  特開平11-107423
    登録日   平成13年7月27日
    特許番号  第3214693号
    特許請求の範囲の請求項1,3及び6は,別紙特許公報(甲8)の該当欄
記載のとおり
(2) 本件発明は,次のとおり分説される。
ア 本件発明1
    A 2本の下部補強鉄筋と,
    B a 前記下部補強鉄筋に下部が溶接され
b ボイド型枠の長手方向と直交する断面の外縁が当接される鉄筋を
有する
c 側面形状が逆V型に形成された
d ボイド型枠固定筋と,
     C 前記ボイド型枠固定筋の上部に溶接された上部補強鉄筋と,を備え
ていることを特徴とする
     D ボイドブロック固定金具
イ 本件発明3
 E 請求項1又は2に記載のボイドブロック固定金具と,
 F 前記ボイドブロック固定金具の前記ボイド型枠固定筋に挿通された前
記ボイド型枠と,を備えていることを特徴とする
G ボイドブロック
ウ 本件発明6
     H 仮枠上に下端鉄筋溶接金網を配置する工程と,
I a 前記工程で配置された前記下端鉄筋溶接金網上に,
 b(イ)2本の下部補強鉄筋と,前記下部補強鉄筋に下部が溶接され
ボイド型枠の長手方向と直交する断面の外縁が当接される鉄筋を有する側面形状が
逆V型に形成されたボイド型枠固定筋と,前記ボイド型枠固定筋の上部に溶接され
た上部補強鉄筋と,を備えたボイドブロック固定金具と,
c 又は,(ロ)下部角形補強筋と,前記下部角形補強筋の長辺の各
々に各々の下部が溶接されボイド型枠の長手方向と直交する断面の外縁が当接され
る鉄筋を有するボイド型枠固定筋と,前記ボイド型枠固定筋の各々の上部に長辺の
各々が溶接された上部角形補強筋と,を備えたボイドブロック固定金具と,
d 前記ボイドブロック固定金具の前記ボイド型枠固定筋に挿通され
た前記ボイド型枠と,を備えた
e ボイドブロックを配置し
J a 前記ボイドブロック固定金具と前記下端鉄筋溶接金網との結束固
定,
b 及び,前記ボイドブロック固定金具同士の結束固定を行う工程
と,
K 前記工程で結束固定された前記ボイドブロック固定金具上に上端鉄筋
溶接金網を敷き詰めていく工程と,を備えていることを特徴とする
L ボイドスラブ施工方法
(2) 原告P1は,平成9年9月29日,原告フレッシュとの間で,同原告に対
して本件特許権について独占的通常実施権を許諾する契約を締結した(甲4)。
(3) 原告P1は,平成13年8月20日,原告アプステアズとの間で,同原告
に対して本件特許権を譲渡する契約を締結し(甲5),平成16年5月12日,そ
の移転登録手続を経由した(甲7)。
(4) 原告アプステアズは,平成13年8月20日,原告フレッシュとの間で,
同原告に対して本件特許権について独占的通常実施権を許諾する契約を締結した
(甲6)。
(5) 被告は,イ号製品(原告は別紙物件目録において「ユニット金具」と呼称
し,被告は別紙イ号製品目録において「スペーサ」と呼称するもの。)とボイドチ
ューブ(これは被告による呼称であり,原告は「円筒型スチロール」と呼称してい
る。以下では主として被告の呼称に従うが,適宜原告の呼称を用いることもあ
る。)を使用して,ボイドスラブを施工するための工事(以下被告が行う工事方法
を「被告方法」という。)を行っている(なお,イ号製品に関する他の部材の呼称
については,文脈に応じて適宜,原告による呼称又は被告による呼称を用い
る。)。
 イ号製品は本件発明1の構成要件A,Ba及びBcを充足する。
3 争点
(1) 被告の行為の具体的内容
ア イ号製品の構成
イ 被告方法の構成
(2) イ号製品及び被告方法が本件発明の技術的範囲に属するか。
ア 本件発明1関係
 イ号製品が,本件発明1の構成要件Bb,Bd及びCの「ボイド型枠の
…外縁が当接される鉄筋を有する」「ボイド型枠固定筋」,構成要件Dの「ボイド
ブロック固定金具」の要件を充足するか。
イ 本件発明3関係
(ア) 被告は,ボイドスラブ施工工事の過程で,構成要件Gの「ボイドブ
ロック」を製造,使用しているか。
(イ) 被告のボイドブロックが,本件発明3の構成要件E及びFの「ボイ
ドブロック固定金具」,「ボイド型枠固定筋」の要件を充足するか。
ウ 本件発明6関係
(ア) 被告方法は,本件発明6の構成要件Hの「仮枠上に下端鉄筋溶接金
網を配置する工程」の要件を充足するか。
(イ) 被告方法が,本件発明6の構成要件I及びJの「ボイドブロック固
定金具」の要件を充足するか。
(ウ) 被告方法は,本件発明6の構成要件Kの「ボイドブロック固定金具
上に上端鉄筋溶接金網を敷き詰めていく工程」を充足するか。
(3) 損害額
第3 争点に関する当事者の主張
1 争点(1)ア(イ号製品の構成)について
【原告らの主張】
(1) 被告がボイドスラブ施工工事において製造,使用するイ号製品の構成は,
別紙物件目録記載1のとおりであり,逆V型鋼線2は,第1図ないし第6図に示す
ように,①下部が下部鋼線1に溶接され,②鉄筋からなる逆V型鋼線2自体に円筒
型スチロール(ボイドチューブ)4の長手方向と直交する断面の外縁が当接し,③
略逆V型の形状に折り曲げられており,側面形状が逆V型に形成され,円筒型スチ
ロール(ボイドチューブ)4を固定している。
(2) 被告は,イ号製品とボイドチューブの間には,左右方向でも上下方向でも
間隙が存在すると主張するが,以下のとおり,それはあり得ない。
ア ボイドスラブの構造計算を行うに際しては,ボイドチューブを除いたコ
ンクリートと鉄筋の基本構成を梁とみなすが,そのためにはボイドスラブのどこを
とっても基本構成が同一面積・同一形状でなければならず,そのためには,主筋
(鉄筋)を結んでできる長方形の中心とボイドチューブの中心とを一致させなけれ
ばならない。それらがずれると,前記基本構成(梁)の断面積や形状がボイドスラ
ブの各所で異なることになり,ボイドスラブを基本構成(梁)が繰り返し連続した
集合体とみなすことができず,構造設計ができないからである。そして,仕様書
(設計図)においては,これを前提に,スラブ厚,ボイドの断面形状(楕円,真円
等),ボイドチューブの配置方向,ボイドの横径,ボイドの縦径,ボイドとボイド
の横方向の空き,鉄筋の径及び本数等が記載される。したがって,ボイドスラブ施
工工事を行う業者は,この仕様書(設計図)どおりに,主筋(鉄筋)を結んででき
る長方形の中心とボイドチューブの中心とを一致させて施工しなければならず,こ
の点は工事後の検査の対象にもなっている。
 したがって,被告主張のような間隙が逆V型鋼線とボイドチューブとの
間に存した場合には,コンクリートを打設した際にボイドチューブの位置に偏りが
生じ,仕様書(設計図)どおりの施工を行うことができないことになる。
イ 被告がボイドスラブ施工工事を行った現場の仕様書等を基に,上下補強
鉄筋とボイドチューブとの間隙を算定すると,別表の「設計図の記載」欄記載のと
おり,スラブ厚-ボイド縦径=版厚150㎜の場合には上下方向に計算上8㎜以上
の間隙が存するものの,カタログに記載する標準仕様であるスラブ厚-ボイド縦経
=版厚125㎜の場合には上下方向にわずか1㎜であるという結果となるのであ
り,被告が主張する上下方向の8㎜等の間隙はあり得ないから,間隙に関する被告
の主張は虚偽である。
 被告が版厚125㎜の工事で使用したと主張するボイドチューブは,設
計指示よりも小径のものとなっているが,これではボイド径が小さくなった分だけ
多量のコンクリートを要する上,スラブの重量が増加し,構造設計の前提が変わる
ことになるから,設計者の承認なしに使用し得ないはずである。
【被告の主張】
(1) イ号製品とボイドチューブの組合せには,①ボイドチューブが真円で,スペ
ーサ上部補強筋に膨出部がないもの,②ボイドチューブが真円で,スペーサ上部補
強筋に膨出部があるもの,③ボイドチューブが楕円で,スペーサ上部補強筋に膨出
部がないものがあり,近時の主力は③のものにシフトしているが,いずれについて
も,イ号製品の逆V型のスペース保持鉄筋は,ボイドチューブの外縁との間に間隙
を有する。
 その具体例として③のタイプの構成を示すと,別紙イ号製品目録記載のとお
りであり,寸法の一例を挙げると,スペース保持鉄筋102間のスパン(内のり)
205㎜に対しボイドチューブの左右方向の最大寸法は200㎜に製造されてお
り,ボイドチューブの挿入時には必然的に左右方向において少なくとも5㎜の間隙
が形成される。なお,下部補強鉄筋101と上部補強鉄筋103間の高さ(内の
り)108㎜に対し,ボイドチューブの上下方向の最大寸法は100㎜に製造され
ており,イ号製品ではスペーサ100にボイドチューブが挿通されたとき上下方向
にも少なくとも8㎜の間隙が形成される。
 また,前記②のタイプは,ユニット金具とボイドチューブとの間に,左右方
向で5㎜,上下方向で4㎜の間隙を有する。
 さらに前記①のタイプは,ユニット金具とボイドチューブとの間に,上下及
び左右方向ともに各3㎜又は各5㎜の間隙を有する。
(2) 原告らが指摘する各工事で使用したイ号製品とボイドチューブの寸法は,別
表の「納品書の記載」欄記載のとおりであり,いずれについても上記のような間隙
が存する。
(3) 原告らは,このように間隙が存することはあり得ないと主張する。
ア しかし,原告らが主張する構造計算上の問題点については,構造計算にお
ける強度計算では,実際の強度が構造計算上の強度よりも高くなるよう,スラブ構
造を構成する各部材の形状・寸法・強度等について大きな安全率をみて構造計算上
の強度が算出されるから,仮にボイドチューブの現場施工の際にイ号製品とこれに
挿通されるボイドチューブとの間の隙間に起因する偏りが生じたとしても実際の安
全上何らの支障はなく,偏りが生じない場合との構造計算上の強度の差異は十分に
許容される範囲内である。また,仮にあるボイドチューブと隣接するチューブが外
側(互いに離れる方向)にずれ,スペース保持鉄筋に当接した状態(スペース保持
鉄筋の中間に位置しない最大変移状態)になったとしても,当該ボイドスラブにお
けるせん断力に与える影響は小さく,特段の問題が生ずることはない。
イ また,原告は仕様書等を基に,上下補強鉄筋とボイドチューブとの間隙を
算定すると,上下方向に1㎜しかないと主張するが,そのような算定は,前記③の
タイプのφ200×100のボイドチューブの場合の数値を,他のボイドチューブ
の場合にも適用した誤った算定である。
2 争点(1)(イ)(被告方法の内容)について
【原告らの主張】
 被告は,別紙物件目録記載1のイ号製品に円筒型スチロール(ボイドチュー
ブ)が挿通された同目録記載2のボイドブロックを製造し,それらを使用してボイ
ドスラブ施工工事を行っている。すなわち被告は,同目録記載の図面のとおり,型
枠10上のスペーサ11の上に鉄筋12を配置し,鉄筋12の上に,前記イ号製品
と,イ号製品の逆V型鋼線2に挿通された円筒型スチロール(ボイドチューブ)4
とを備えた前記ボイドブロックを配置し,その上でイ号製品と鉄筋12とを結束し
たり,イ号製品同士を結束して固定し,さらにイ号製品の上に鉄筋13を配置する
ボイドスラブ施工方法を行っている。
【被告の主張】
 被告は,各現場においてイ号製品とボイドチューブとを別々に搬入(荷揚
げ)し,被告以外の業者が組み上げた下端鉄筋(主筋および配力筋)上にイ号製品
を結束固定し,当該イ号製品のスペース保持鉄筋間に適宜のサイズのボイドチュー
ブを挿入配置する工法を実施しており(施工の都合上,先にボイドチューブを所定
位置に配置し,次いでイ号製品を組み込む場合もある。),運搬用の固定材機能を
有するボイドブロックを製造していない。このように被告が関与するボイドスラブ
設置工事の工程は,別紙参考図のとおりであり,被告により施工されるのは[工程
図1]から[工程図3a]ないし[工程図3b]までであり,[前工程],[後工
程]は被告以外の業者によって施工される。また,こうしてイ号製品にボイドチュ
ーブを現場組みした場合の一例(その結果得られるイ号製品とボイドチューブとの
配置構造)は,別紙ロ号構造目録記載のとおりである。
3 争点(2)ア(イ号製品が本件発明1の構成要件Bb,Bd,C及びDを充足す
るか)について
【原告らの主張】
(1) イ号製品は,逆V型鋼線2と,挿通されるボイドチューブとの間に間隙を
有しないから,構成要件Bb,Bd,C及びDの「ボイド型枠…の外縁が当接され
る」「ボイド型枠固定筋」を備える「ボイドブロック固定金具」との要件を充足す
る。
(2) 仮にイ号製品の逆V型鋼線2が,挿通されるボイドチューブとの間に間隙
を有しているとしても,本件発明1と均等なものである。
ア 「当接」,「固定」は本件発明1の本質的部分ではない。
 本件発明1のボイドブロック固定金具は,ボイド型枠の長手方向と直交
する断面の外縁が当接される鉄筋を有する側面形状が逆V型に形成されたボイド型
枠固定筋と,ボイド型枠固定筋の上下に溶接された2本の下部補強鉄筋と上部補強
鉄筋とを設けることによって,ボイド型枠固定筋にボイド型枠を挿通するとともに
ボイドブロック固定金具と下端鉄筋を結束することにより,ボイド型枠の下端鉄筋
への固定ができるとともに下端鉄筋と上端鉄筋との空間形状維持ができる。この結
果,床スラブを製造するためにコンクリートを打設すれば,スラブ内の上下端鉄筋
の中間の所定の位置にボイド型枠を埋設することができるようにしたものである。
そして,ボイド型枠を配置する技術において,本件発明1のように,ボイド型枠を
上部補強鉄筋,下部補強鉄筋及びボイド型枠固定筋の間に複数本挿通し,熟練工以
外の作業員でもボイド型枠をブロック化して上下端鉄筋間に固定する作業ができる
ようにするとともに,クレーン等を用いることなく作業の効率化を図るという技術
的課題を提示し,それを解決する構成を提示した技術は,公知技術には存しなかっ
た。
 以上を前提に検討すると,本件発明1において,前記課題を解決し,前
記作用効果を奏させているのは,スラブ内の上下端鉄筋の中間の所定の位置にボイ
ド型枠を埋設することができるように上部補強鉄筋,下部補強鉄筋及びボイド型枠
固定筋を配し,この間にボイド型枠を複数本挿通し保持することができるようにし
た点と,下端鉄筋と上端鉄筋の間の空間形状を維持できる点であり,ボイドチュー
ブが挿通された時にボイドチューブの外縁との間に間隙を有するか否かという点
は,本件発明1が前記課題を解決し,前記作用効果を奏するための解決原理となっ
ているわけではないと解するのが相当である。
イ 置換可能性
 イ号製品において逆V型鋼線とボイドチューブとの間に間隙が存すると
しても,被告は争点(1)イに関する原告らの主張で述べたとおり,ボイドブロックを
形成した上で本件発明6のボイドスラブ施工方法を行っているから,前記アで述べ
た本件発明1の作用効果を奏している。
ウ 置換容易性
 被告が,実際の製品において,ボイドチューブを挿通しやすくするため
にわずかにクリアランスを設けることは,適宜行われるものであるから,本件明細
書に接した当業者が実施時にイ号製品の構成を想到するのは,容易であった。
エ イ号製品は,本件発明の特許出願時の公知技術と同一又は当業者が容易
に発明できたものではない。
オ また,イ号製品の構成が本件発明の出願経過において特許請求の範囲か
ら意識的に除外されたという事情はない。
(3) なお被告は,本件発明1の構成要件Bbの「ボイド型枠の…外縁が当接さ
れる」の意義について,ボイド型枠の断面の外周である円弧ないし楕円弧のような
所定の長さをもつ部分において線接触するものである必要があると主張する。
 しかし,本件明細書に添付した図面においては,ボイドブロック固定金具
の正面形状の例として図5があり,また,ボイド型枠の例として図12の断面が小
判型のものがある。図5に示すボイドブロック固定金具に図12に示す小判型のボ
イド型枠を挿通した状態では,ボイド型枠固定筋13にボイド型枠11の外周の2
箇所で外縁が当接され,下部補強鉄筋12と上部補強鉄筋14にボイド型枠11の
外周の各々1箇所で外縁が当接されることになり,これにより,ボイドブロック固
定金具10は,ボイド型枠13を上下方向・横方向に動かないように固定してい
る。
以上のように,構成要件Bbの「外縁が当接される」とは,ボイドブロック
固定金具10が,ボイド型枠11が挿通されて,ボイド型枠固定筋13にボイド型
枠11の外周の複数点で外縁が当接され,ボイド型枠13を上下方向・横方向に動
かないように固定するものでもあることは,願書に最初に添付した明細書又は図
面,若しくは本件公報に記載されているところであり,このように解釈することが
相当である。
そして,イ号製品は,別紙物件目録記載のとおり,挿通された円筒型スチロ
ール(ボイドチューブ)4の外縁の所定箇所が,下部鋼線1,逆V型鋼線2,上部
鋼線3に当接し,上下方向及び左右方向に動かないように固定されるから,本件発
明1の構成要件Bbを充足する。
【被告の主張】
(1)ア 本件発明1は,「ボイド型枠固定筋」が「ボイド型枠…の外縁が当接さ
れる鉄筋」により構成されたものである。すなわち,「本発明は,従来一般的なや
り方として作業員一人では移動できない寸法と重量素材のボイド型枠に変えて,持
ち運びが容易な一定長さの軽量素材のボイド型枠をボイドブロック固定金具に組み
込んでボイドブロックを作る」ものであるため(本件公報【0009】),ボイド
型枠の外縁がボイド型枠固定筋に当接挾持され(組み込まれ),持ち運びの際にボ
イド型枠を「固定」(移動不能)している必要がある。
 このことは,原告P1が,「ボイド型枠固定金具」なる構成を請求項1
に取り入れた平成13年3月16日付け補正に際し,意見書中においてその補正根
拠につき「…ボイドブロック固定金具にボイド型枠が挿通されて組み込まれ…固定
されていること」を挙げていることからも裏付けられる。
イ しかるに,イ号製品におけるスペース保持鉄筋102はボイドチューブ
との間に隙間を形成するようになっており,ボイドチューブは該鉄筋に組み込まれ
て挾持されるものではない。したがって,イ号製品のスペース保持鉄筋102はボ
イドチューブ(ボイド型枠)に「当接」するものではなく,当然ながら,ボイドチ
ューブを「固定」するものでもないから,同鉄筋は本件発明の「ボイド型枠固定
筋」に該当しない。イ号製品(ロ号構造)において,ボイドチューブはU字状の鎹
によって初めてスペーサに固定されるのである。
ウ 原告らの均等の主張は失当である。
(ア) 本件発明1は,「従来一般的なやり方として作業員一人では移動で
きない寸法と重量素材のボイド型枠に変えて,持ち運びが容易な一定長さの軽量素
材のボイド型枠をボイドブロック固定金具に組み込んでボイドブロックを固定する
ことにより,そのボイドブロックを作業員一人で移動でき,一本ずつ配置作業して
いたボイド型枠をブロック単位で配置できる事で,作業性を格段に向上させる」こ
とを作用目的として(本件公報【0009】),このような作業員一人でのブロッ
クの運搬(いわゆる「横持ち小運搬」)を可能とする手段として,「ボイド型枠を
ボイドブロック固定金具に組み込んで上下方向および左右方向に固定したボイドブ
ロックを作る」との技術事項を選択したものである。
横持ち小運搬可能なボイドブロックを実施可能とするための必須構成
要件として,「ボイド型枠の長手方向と直交する断面の外縁が当接される鉄筋を有
する…ボイド型枠固定筋」との要件が設けられているのであり,この要件は本件発
明1の「本質的部分」に該当する。
(イ) ボイドチューブが挿通されたときに該ボイドチューブの外縁との間
に間隙を有するスペース保持鉄筋102よりなるスペーサは,スペース保持鉄筋1
02,102間においてボイドチューブが可動自在であり(ゆえに,スペーサを現
場に配置してからボイドチューブを挿通することが可能となる),よって,「ボイ
ドブロック固定金具に組み込んでボイドブロックを作ることにより,そのボイドブ
ロックを作業員一人で移動でき,一本ずつ配置作業していたボイド型枠をブロック
単位で配置できる事で,作業性を格段に向上させる」との本件発明の作用効果を奏
せず,イ号製品と本件発明1との間に置換可能性はない。
(ウ) 上部補助鉄筋と下部補助鉄筋との間に逆V型のスペース保持鉄筋を
溶接したスペーサは,本件出願前に公知である。また,ボイドスラブに用いるボイ
ドチューブも公知である。これら公知にかかるボイドチューブを,スペーサに挿通
させるにあたり,作業性を考慮してボイドチューブを挿入したときにスペーサのス
ペース保持鉄筋とボイドチューブとの間に間隙を設けるようにすることは,単なる
設計的事項であり,何らの技術的阻害要因も存在しない。したがって,イ号製品
は,本件出願時に当業者が容易に想到できたものである。
(エ) 本件構成要件Bbは,手続補正により,従前の請求項1「建築現場
もしくは工場で,一定寸法のボイドスラブ用の単体のボイド型枠を横連結して,複
数本のボイド型枠のブロックを形成させるためのボイド型枠固定,横連結及び上端
鉄筋と下端鉄筋の空間形状維持金具である」との記載を補正して特許請求の範囲に
取り入れられた要件である。この補正において,構成要件Bbを有しない,すなわ
ち,「ボイド型枠の方向と直交する断面の外縁が当接される鉄筋を有する…ボイド
型枠固定筋」を有しないボイドチューブ設置用の金具が本件特許請求の範囲から意
識的に除外されたか,あるいは外形的にそのように解される補正がされた。
したがって,本件においては,ボイドチューブの挿通時に該ボイドチ
ューブの外縁との間に間隙を有するスペース保持鉄筋を有する金具は,上記補正に
より,本件特許請求の範囲から意識的に除外された特段の事情が認められる。
(2)ア 本件発明1の構成要件Bbは,「ボイド型枠の長手方向と直交する断面
の外縁が当接される鉄筋を有する」ボイド型枠固定筋であることを規定していると
ころ,ボイド型枠の断面の「外縁」とは,「外側のふち,外側にそった部分,外
周,外べり」の意(広辞苑)であり,ボイドの外周方向の縁に沿った所定の長さを
有する部位である。
 このことは,本件の出願経過からも明白である。すなわち,上記構成要
件は本件出願当初明細書に記載がなく,平成13年3月16日付け手続補正で追加
補正されたものであるが,原告P1は,同日付け意見書において,同構成要件追加
の補正根拠について,「『ボイド型枠の長手方向と直交する断面の外縁が当接され
る鉄筋を有する』ことは,当初明細書の段落【0021】欄第1行ないし段落【0
022】欄第1行に『…鉄製又はステンレス筋を,ボイド型枠が2本~4本入るよ
うな正面形状に加工する。形状の寸法は,使用するボイド型枠の断面形状寸法にあ
わせた加工を行い…』と記載されていること,及び当初図面の図21のボイド型枠
の断面の外縁が鉄筋に当接されている記載から明らかです。」と述べている。すな
わち,構成要件Bbの「外縁」とは,本件公報の図21のような,ボイド型枠の断
面の外周である円弧ないし楕円弧のような所定の長さをもつ「縁」を意味し,この
部分において鉄筋と線接触するものである。
イ これに対し,被告のイ号製品は,ボイドチューブの「外縁」と当接する
ものではあり得ない。仮に,イ号製品がボイドチューブと接触するとしても,それ
はスペース保持鉄筋に楕円筒形のボイドチューブの周上の一点が接触するにすぎな
いものであって,本件発明でいうところの「ボイド型枠の長手方向と直交する断面
の外縁が当接される」ものではない。
仮に,構成要件Bbの「…長手方向と直交する断面の外縁が当接し」
が,イ号製品における垂直方向の縦筋とボイド型枠との点接触をも含むものになっ
ているとすれば,同構成要件を明細書に追加した平成13年3月16日付け手続補
正は,当初明細書又は図面に記載外の新規事項追加補正となる。
 よって,イ号製品のスペース保持鉄筋102はボイドチューブの「長手
方向と直交する断面の外縁」に当接しておらず,同鉄筋は本件発明の「ボイド型枠
固定筋」に該当しない。
4 争点(2)イ(ア)(被告は,ボイドスラブ施工工事の過程で,構成要件Gの「ボ
イドブロック」を製造,使用しているか)について
【原告らの主張】
 争点(1)イに関する原告らの主張のとおり,被告は,イ号製品とボイドチュー
ブを用いてボイドブロックを作成して,ボイドスラブ施工工事を行っているから,
被告は,ボイドスラブ施工工事の過程で,構成要件Gの「ボイドブロック」を製
造,使用している。
【被告の主張】
 争点(1)イに関する被告の主張のとおり,被告は,ボイドスラブ施工の過程に
おいて,運搬用の固定材機能を有するボイドブロックを製造していないから,被告
は,本件発明3の「ボイドブロック」を製造していない。
5 争点(2)イ(イ)(被告のボイドブロックが本件発明3の構成要件E及びFの
「ボイドブロック固定金具」の要件を充足するか)について
【原告らの主張】
 争点(2)アに関する原告らの主張のとおり,被告のボイドブロックはこれらの
構成要件を充足する。
【被告の主張】
 争点(2)アに関する被告の主張のとおり,被告のボイドブロックはこれらの構
成要件を充足しない。
6 争点(2)ウ(ア)(被告方法は,本件発明6の構成要件Hを充足するか)につい

【原告らの主張】
 争点(1)イに関する原告らの主張のとおり,被告は,型枠10上のスペーサ1
1の上に鉄筋12を配置している。鉄筋12は構成要件Hと外形が異なるが,鉄筋
12と構成要件Hとの相違点は非本質的部分であり,かつ,置換可能性,置換容易
性を有するものであり,均等といえるから,本件発明の構成要件Hを充足する。
 また,仮に被告が構成要件Hの工程を自らは行っていないとしても,被告の
行為は特許法101条4号の要件を充足し,侵害とみなされる。
【被告の主張】
 争点(1)イに関する被告の主張のとおり,被告は,構成要件Hの「仮枠上に下
端鉄筋溶接金網を配置する工程」を実施していない。下端鉄筋が「溶接金網」で構
成されているか,スラブ仮枠(型枠)上に手組みされてるかは,現場における被告
以外の業者の実施形態毎にまちまちであって,被告の関与するところではない。
7 争点(2)ウ(イ)(被告方法が本件発明6の構成要件I及びJの「ボイドブロッ
ク固定金具」の要件を充足するか)について
【原告らの主張】
 争点(2)アに関する原告らの主張のとおり,被告方法はこれらの構成要件を充
足する。
 また,イ号製品の製造等は,本件発明6について特許法101条3号の要件
を充足し,侵害とみなされる。
【被告の主張】
 争点(2)アに関する被告の主張のとおり,被告方法はこれらの構成要件を充足
しない。
8 争点(2)ウ(ウ)(被告方法は,本件発明6の構成要件Kを充足するか)につい

【原告らの主張】
 争点(1)イに関する原告らの主張のとおり,被告は,イ号製品の上に鉄筋13
を配置している。鉄筋13は構成要件Kと外形が異なるが,鉄筋13と構成要件K
との相違点は非本質的部分であり,かつ,置換可能性,置換容易性を有するもので
あり,均等といえるから,本件発明の構成要件Kを充足する。
 また,仮に被告が構成要件Kの工程を自らは行っていないとしても,被告の
行為は特許法101条4号の要件を充足し,侵害とみなされる。
【被告の主張】
 争点(1)イに関する被告の主張のとおり,被告は,構成要件Kの「ボイドブロ
ック固定金具上に上端鉄筋溶接金網を敷き詰めていく工程」を実施していない。
9 争点(3)(損害額)について
【原告らの主張】 
(1) 原告アプステアズの損害(特許法102条1項)
ア 原告アプステアズの平成13年及び14年におけるボイドブロック固定
金具1本当たりの平均利益額は102円であり,平成15年における1本当たりの
利益額は125円である。
 また,ボイドスラブ施工面積1㎡当たりのボイドブロック固定金具の平
均使用本数は,平成13年及び14年は1.98本,平成15年は1.45本であ
る。
イ 平成13年の損害
 平成13年の被告の施工面積は3万0400平方メートルであるから,
その損害は,次のようになる。
3万0400㎡×1.98(本/㎡)×102(円/本)=613万
9584円
 原告アプステアズは平成13年8月20日から本件特許権を譲り受けた
ものであるから,譲り受けた以降の日数134日の日割計算をすると225万39
84円となる。
   ウ 平成14年の損害
 平成14年の被告の施工面積は4万2500㎡であるから,イと同様に
算定すると,損害額は858万3300円となる。
   エ 平成15年の損害
 平成15年の被告の施工面積は4万4900㎡であるから,イと同様に
算定すると,損害額は813万8125円となる。
   オ 弁護士費用
 原告アプステアズは,本件訴訟追行を弁護士に委任せざるを得ず,その
ための相当因果関係のある損害は,190万円が相当である。
   カ 合計
 したがって,原告アプステアズの損害の総合計は,2087万5409
円である。
(2) 原告フレッシュの損害(特許法102条1項)
ア 平成13年の損害
 原告フレッシュのボイドスラブ施工工事1㎡当たりの利益額は,727
円である。そして,平成13年の被告の施工面積は,3万0400㎡であるから,
損害は2210万0800円になる。
イ 平成14年の損害
 原告フレッシュのボイドスラブ施工工事1㎡当たりの利益額は,557
円である。そして,平成14年の被告の施工面積は4万2500㎡であるから,損
害は2367万2500円になる。
ウ 平成15年の損害
 原告フレッシュのボイドスラブ施工工事1㎡当たりの利益額は,383
円である。そして,平成15年の被告の施工面積は4万4900㎡であるから,損
害は1719万6700円になる。
エ 弁護士費用
 原告フレッシュは,本件訴訟追行を弁護士に委任せざるを得ず,そのた
めの相当因果関係のある損害は630万円である。
オ 合計
 したがって,原告フレッシュの損害の総合計は,6927万円である。
(3) 原告P1の損害(特許法102条1項)
ア 原告アプステアズは原告P1の個人会社であり,両者は実質的には同一
であって,原告アプステアズの損害は原告の損害ということができる。したがっ
て,前記(1)と同様の算定方法により,①平成13年の損害額は613万9584
円,②平成14年の損害額は858万3300円,③平成15年の損害額は813
万8125円となる。
   イ 弁護士費用
 原告P1は,本件訴訟追行を弁護士に委任せざるを得ず,そのための相
当因果関係のある損害は,200万円が相当である。
   ウ 合計
 したがって,原告P1の損害の総合計は,2486万1009円であ
る。
【被告の主張】
 争う。
第4 当裁判所の判断
1 争点(1)ア(イ号製品の構成)について
(1) 別表の「書証番号」欄に記載した証拠及び弁論の全趣旨によれば,(ア)被
告は,同別表の「現場名」欄記載の工事現場においてボイドスラブ施工工事を行っ
たこと,(イ)各工事に関する設計図書の記載のスラブ厚及びボイド縦径は,同別表
の「設計図の記載」欄のとおりであったこと,(ウ)被告がそれら各工事について製
造委託業者から納品を受けて使用したイ号製品及びボイドチューブの納品書には,
逆V型鋼線の縦横寸法及びボイドチューブの寸法として,同別表の「納品書の記
載」欄のとおり記載されていること,ただし工事現場2のディナスティ西区本田に
ついては工事未了のため納品書がないことが認められる。
 また,イ号製品の製造図面等については,同別表の「被告主張のタイプ」
欄記載の①のタイプのイ号製品については,製造委託先である株式会社日本インダ
ストリー製作所が作成した製造図面が存在し(乙32ないし34),②のタイプの
イ号製品については,有限会社上田金網製作所が作成した製造図面(乙37)及び
上部鋼線に膨出部を設けるための製造設備(乙36)が存在し,③のタイプのイ号
製品については,有限会社上田金網製作所と被告との間で製造図面とその完成に至
るまでの過程で作成された図面(乙35の各号)が存在し,それらに記載されたイ
号製品は,前記納品書に記載されたものと一致することが認められる。
 これらの事実からすると,被告が各工事(工事現場2を除く)について使
用したイ号製品及びボイドチューブは別表の「納品書の記載」欄記載のとおりのも
のであり,各イ号製品の逆V型鋼線とボイドチューブとの間隙は,同別表の「間
隙」欄中の「左右間隙」欄記載のとおりであったと認められ,3㎜又は5㎜であっ
たと認められる(なお,上下方向の間隙については,同別表の「間隙」欄中の「上
下間隔」欄記載のとおり,3㎜ないし8㎜であったと認められる。)。
(2)ア 原告らは,このようにイ号製品とボイドチューブとの間に間隙が存した
のでは,コンクリートの打設時等にボイドチューブが主筋(鉄筋)を結んでできる
長方形の中心からずれることになり,同長方形とボイドチューブの中心とを一致さ
せるという設計上の構造計算の前提が確保できないことになると主張する。
 しかし,ここで問題にすべきは,被告が行っている工事方法が設計図の
指示に適正に従っているか否かというボイドスラブ施工業者としての工事方法の当
否の問題ではなく,実際に被告がどのようなイ号製品を使用して工事を行っている
かということである。そして,確かに被告も,「工事施工計画書」(甲13)にお
いて,「ボイドチューブ芯が主筋と主筋の中心になる様に設置」,「ボイドチュー
ブとユニット金具を更に強く固定する為にUピン(ボイド固定ピン)を差し込む」
(12頁)とあることから,原告ら主張の点を必要なものとしていると認められ
る。しかし,前記納品書はいずれもイ号製品の製造委託業者が作成したもので,寸
法及び納品先も明示されているのであり,特に不審な点は見当たらない上,それら
の製造図面や製造設備の写真も提出されている。これに加え,本件では,被告は原
告らの前記指摘に対し,前記被告の主張のとおり,被告が使用するイ号製品とそれ
によるボイドスラブ施工方法には構造計算上問題がないと主張する態度を示してい
ることを併せ考えると,結局,被告は,前記認定程度の間隙とUピンによる固定を
もって,工事施工上の固定水準は確保されていると考えていると認める
のが相当である。したがって,イ号製品では原告らが考えるような厳密な固定性が
確保されないからといって,被告が用いるイ号製品についての前記納品書等の記載
の信用性を覆すには足りない。
イ また原告らは,別表の「被告主張のタイプ」欄記載のタイプ①のイ号製
品では,挿通させるボイドチューブの径が設計図のボイド径を下回ることになり,
構造計算上の問題が生じると主張する。
 しかし,この点もアで述べたところと同様であって,被告が行っている
工事方法が設計図の指示に適正に従っているか否かという,ボイドスラブ施工業者
としての工事方法の当否の問題はともかく,被告が実際に使用しているイ号製品と
しては,先のとおり認定するのが相当である。
ウ したがって,被告のイ号製品は,逆V型鋼線とボイドチューブとの間に
3㎜又は5㎜の間隙を有するものであると認められる。
2 争点(2)ア(イ号製品が,本件発明1の構成要件Bb,Bd及びCの「ボイド
型枠の…外縁が当接される鉄筋を有する」「ボイド型枠固定筋」,構成要件Dの
「ボイド型枠固定金具」の要件を充足するか。)について
(1) 本件明細書には,次の記載があることが認められる。
ア 従来の技術の項
【0002】
 従来のボイドスラブ部の工事形態としては,鉄筋工がスラブ仮枠上に下
端鉄筋を手組みした後,ボイド工が下端鉄筋とは関連していないスラブ仮枠の下部
より固定して立ち上げたボイド型枠の受け金具に鉄管製のボイド型枠を1本ずつ接
続固定し,その上に再度鉄筋工が上端鉄筋を手組して施工する方法が一般的であ
る。
【0003】
 また,工場で始めから適当な寸法の上下端鉄筋の間にボイド型枠を挟み
込んだ箱型のユニット状のものを仮枠上に敷き詰めた後,基準の長さに切断した差
し筋でユニット間相互を補強していくやり方も行われている。
イ 発明が解決しようとする課題の項
【0004】
 上記の一般的なボイドスラブ部の工事形態では,現場での鉄筋工やボイ
ド工等の熟練工を多数必要とする上に,作業の分割で作業効率が悪く人件費及び工
事費の増大となる。
【0006】【0008】
 一方,ボイド型枠を上下端鉄筋に挟み込んだ箱型ユニットを仮枠上に敷
き詰めるやり方は,…箱型ユニットの自重が重いので常に作業用のクレーンが作業
条件となり,クレーンの作業占有率が高くなり他の工種にも工期的な影響がでる。
ウ 課題を解決するための手段の項
【0009】
 …この構成により,本発明は,従来一般的なやり方として作業員一人で
は移動できない寸法と重量素材のボイド型枠に変えて,持ち運びが容易な一定長さ
の軽量素材のボイド型枠をボイドブロック固定金具に組み込んでボイドブロックを
作ることにより,そのボイドブロックを作業員一人で移動でき,一本ずつ配置作業
していたボイド型枠をブロック単位で配置できる事で,作業性を格段に向上させ
る。
【0011】
 さらに,工場で構造設計に添った上下端鉄筋の配筋図を配送可能な寸法
の割り付け図に変換し,その図に従って製作した上下端鉄筋用の溶接金網とボイド
ブロック固定金具に組み込んだボイドブロック及び簡易浮き止め金具を使い,施工
現場の状況にあわせて,(1)下端鉄筋溶接金網,ボイドブロック,上端鉄筋溶接
金網を別々に搬入施工するか,(2)下端鉄筋溶接金網と上端鉄筋溶接金網にボイ
ドブロックを組み込んだハーフユニットを搬入施工するボイドスラブ施工方法を行
うことができる。
【0012】
 (1)(2)の方法とも,主要部分はすべて工場で製作するので,熟練
工は不要であり,採寸加工した溶接金網と軽量なボイドブロックの組み合わせで,
従来のような鉄筋工をボイド工の二工種の作業が,一工種の作業として専門職でな
い作業員のみで行える。
エ 実施例の項
【0026】
 ボイドブロック固定金具1と軽量素材のボイド型枠を組み合わせて使用
し,一定寸法の軽量のボイド型枠を2本から4本単位の図2及び図3のようなボイ
ドブロックを構成することにより,作業員一人で建築現場内にて簡単にボイド型枠
をブロック単位で移動及び下端鉄筋上に配置できる。
オ 発明の効果の項
【0062】
 ボイドブロック固定金具と軽量素材のボイド型枠の組み合わせで製造す
るボイドブロックは,ボイド型枠を建築現場で1本ずつ移動させたり,仮枠にあら
かじめ設置したボイド仮枠受け金具に1本ずつ固定する必要のないことや,ボイド
ブロックの縦横の簡易連結方式で,作業性を大幅に向上させる。
【0064】
 ボイドスラブ施工方法は,工場で割付られ運搬用に採寸加工された溶接
金網及び軽量簡便なボイドブロックと簡易浮き止め金具を使うことによりほとんど
が工場製作となり,その結果,建築現場での熟練技術は必要なくなり専門の職人は
不要となった。
(2) 以上の明細書の記載からすると,本件発明は,従来のボイドスラブ施工方
法のうち,鉄筋工が下端鉄筋を手組みした後にボイド工が鉄管製のボイド型枠を1
本ずつ接続固定し,その後に再び鉄筋工が上端鉄筋を手組みする方法では,熟練工
が多数必要で作業効率も悪い一方,従来の下端鉄筋とボイド型枠と上端鉄筋を挟み
込んだ箱型ユニットを敷き詰めた後に差し筋でユニット間を接続するという方法で
は,箱型ユニットの自重が重いために常に作業用のクレーンが必要となるという問
題を解決することを課題の一つとし,その解決のために,一定長さの軽量素材のボ
イド型枠をボイドブロック固定金具に組み込んで,持ち運びが容易な大きさで軽量
のボイドブロックを作り,ボイドブロック単位でボイド型枠を配置することによ
り,ボイドブロックを工場で製作して現場に搬入した上で,非熟練の作業員が一人
でボイドブロックを移動させることができるようにして,人件費を削減して作業効
率を上げる効果を有することを一つの大きな特徴とするものであると認められる。
そして,本件発明1は,このようなボイドスラブ施工方法に用いるボイドブロック
固定金具を内容とするものである。
 このような発明の内容からすると,本件発明1の「ボイドブロック固定金
具」は,内部に挿通されるボイドチューブを文字どおり「固定」するものであり,
そのために,ボイド型枠固定筋が「ボイド型枠の長手方向と直交する断面の外縁が
当接される鉄筋」との構成が設けられ,「当接」による摩擦ないし圧力によってボ
イド型枠を「固定」することとしたものと解される。そして,この「当接」による
「固定」の程度は,前記のとおり,本件発明に係るボイドブロックが工場で製作さ
れて現場に搬入されることや,現場では作業員一人によって移動させることができ
るものであるとされていることからすると,そのような状況の下でもボイド型枠が
ボイドブロック固定金具から抜け落ちない程度のものであると解するのが相当であ
る。
(3) このような解釈は,本件発明の出願経過によっても基礎づけられる。
ア 乙1ないし4の各号によれば,次の事実が認められる。
(ア) 本件発明の特許出願の最初に添付した明細書においては,ボイドブ
ロック固定金具について,特許請求の範囲の請求項1において,次のとおり記載さ
れていた。
「建築現場もしくは工場で,一定寸法のボイドスラブ用の単体のボイ
ド型枠を横連結して,複数本のボイド型枠のブロックを形成させるためのボイド型
枠固定,横連結及び上端鉄筋と下端鉄筋の空間形状維持金具である。」
(イ) これに対し,特許庁審査官は,平成12年12月26日,原告P1
に対し,2つの引用文献を指摘して,請求項1に係る発明は,同引用文献から当業
者が容易に発明をすることができたとして,拒絶理由通知をした。
(ウ) これに対し原告P1は,平成13年3月16日,請求項1の記載を
現在のものに補正するとともに,特許庁審査官に対して意見書を提出した。そし
て,その中で原告P1は,補正後の請求項1の優れた作用・効果として,次のよう
に述べた。
「ボイドブロック固定金具のボイド型枠固定筋にボイド型枠を複数挿
通させて複数個のボイド型枠をまとめて安定に固定しボイド型枠の敷設を行うこと
ができ作業性にすぐれる。」(乙3の11頁)
イ このように原告P1は,当初の請求項1では,「ボイド型枠固定…金
具」としか構成していなかったのに対し,拒絶理由通知を受けて,「ボイド型枠の
長手方向と直交する断面の外縁が当接される」「ボイド型枠固定筋」と補正するこ
とにより,当初の請求項1の「固定」の構成を明確にし,それにより「複数個のボ
イド型枠をまとめて安定に固定」するという優れた作用効果を有すると主張したの
であるから,本件発明1における「固定」は,構成要件Bbにおける「当接」によ
ることを要件とし,それ以外の構成によるものを含まず,かつ,「当接」による
「固定」は,「安定的」なものであることを要するものと解するのが相当である。
(4) そうすると,本件のイ号製品では,先に争点(1)アについて認定したとお
り,本件発明1の「ボイド型枠固定筋」に相当する逆V型鋼線(スペース保持鉄
筋)と,本件発明1の「ボイド型枠」に相当するボイドチューブ(円筒型スチロー
ル)との間に3㎜又は5㎜の間隙を有しているから,「当接」の要件を満たさず,
それによりボイド型枠を「固定」しているともいえない。
 したがって,本件のイ号製品は,文言上,本件発明の構成要件Bb,B
d,C及びDを充足しない。
(5) 次に,この点の相違に関する原告らの均等の主張について検討する。
ア 先に(2)で述べたとおり,本件発明は,一定長さの軽量素材のボイド型枠
をボイドブロック固定金具に組み込んで,持ち運びが容易な大きさで軽量のボイド
ブロックを作り,ボイドブロック単位でボイド型枠を配置することにより,ボイド
ブロックを工場で製作して現場に搬入した上で,非熟練の作業員が一人でボイドブ
ロックを移動させることができるようにして,人件費を削減して作業効率を上げる
効果を有することを一つの大きな特徴とするものであり,本件発明1は,このよう
なボイドスラブ施工方法に用いるボイドブロック固定金具を内容するものである。
そして,本件発明1のボイドブロック固定金具においては,ボイド型枠固定筋がボ
イド型枠と「当接」し,それによりボイド型枠を「固定」する構成が,前記のよう
な特徴を生み出す重要な要素となっているのであるから,構成要件Bbにおけるこ
の構成は,本件発明1の本質的部分に属するもので,イ号製品はこの本質的部分に
おいて相違があるものというべきである。
イ また,先に(2)で述べたとおり,本件発明に係るボイドブロックは,工場
で製作されて現場に搬入されたり,現場で一人の業員によって移動させることがで
きるとの作用効果を有するものであるが,イ号製品では,逆V型鋼線と,本件発明
の「ボイド型枠」に相当するボイドチューブとの間に3㎜又は5㎜の間隙を有して
いるから,この構成の相違により安定的に固定することが妨げられ,本件発明1と
同様の作用効果を奏することができないというべきである。
ウ さらに,先に(3)イで述べたことからすると,原告P1は,出願過程の補
正において,本件発明1における「固定」は,構成要件Bbにおける「当接」によ
ることを要件とし,それ以外の構成によるものを意識的に除外したものというべき
である。
エ 以上によれば,イ号製品が本件発明1と均等なものということもできな
い。
(6) したがって,イ号製品は,本件発明1の構成要件Bb,Bd及びCの「ボ
イド型枠の…外縁が当接される鉄筋を有する」「ボイド型枠固定筋」,構成要件D
の「ボイド型枠固定金具」の要件を充足せず,均等であるともいえないから,その
余の点について検討するまでもなく本件発明1の技術的範囲に属しない。
3 争点(2)イ(イ)(被告のボイドブロックが本件発明3の構成要件E及びFの
「ボイドブロック固定金具」の要件を充足するか)
 被告がボイドスラブ工事の過程でボイドブロックを作成しているか否かにつ
いては争いがある(争点(1)イ)が,仮にこれを肯定したとしても,先に争点(2)ア
について述べたところからすると,イ号製品を使用した被告のボイドブロックは本
件発明3の構成要件E及びFの「ボイドブロック固定金具」の要件を充足しないか
ら,その余の点について検討するまでもなく本件発明3の技術的範囲に属しない。
4 争点(2)ウ(イ)(被告方法が本件発明6の構成要件I及びJの「ボイドブロッ
ク固定金具」の要件を充足するか)について
 先に争点(2)アについて述べたところからすると,イ号製品を使用した被告方
法は,本件発明6の構成要件I及びJの「ボイドブロック固定金具」の要件を充足
しないから,その余の点について検討するまでもなく被告方法は本件発明6の技術
的範囲に属しない。
 また,イ号製品の製造等が,本件発明6を間接侵害するともいえない。
5 結論
 よって,原告らの本件請求は,その余の点について判断するまでもなくいず
れも理由がないから,主文のとおり判決する。
      大阪地方裁判所第26民事部
          裁判長裁判官    山   田   知   司
             裁判官    高   松   宏   之
             裁判官    守   山   修   生
(別紙)
物件目録第1図~第8図イ号製品目録図1~図3ロ号構造目録図4~図6参考図別

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採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
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