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平成12年(ワ)第20036号 著作権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結日 平成13年4月18日
             判      決
     原      告        社団法人日本音楽著作権協会
     訴訟代理人弁護士 小 野 寺  富   男
     被      告        Y
  被       告 Z
        主      文
  1 被告Yは,東京都練馬区〈以下略〉所在の店舗「シルク」,東京都練馬区
〈以下略〉所在の店舗「プリズム」(店名の表記は「SEVEN」)及び東京都練
馬区〈以下略〉所在の店舗「45」において,別添カラオケ楽曲リスト記載の音楽
著作物を,次の方法により使用してならない。
  (1) カラオケ装置を操作し又は顧客に操作させて,伴奏音楽を再生する方法
  (2) カラオケ装置を操作し又は顧客に操作させて,伴奏音楽に合わせて顧客
に歌唱させる方法
  2 被告Yは,別紙物件目録記載のカラオケ関連機器を東京都練馬区〈以下
略〉所在の店舗「シルク」内から撤去せよ。
  3 被告Yは,原告に対し,522万8100円及びこれに対する平成12年
11月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 原告の,被告Zに対する請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用のうち,原告と被告Zの間では全部原告の負担とし,原告と被告
Yとの間では,原告に生じた費用を6分し,その5を被告Yの負担とし,その余を
各自の負担とする。
6 この判決は仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
1 被告Yに対する請求は主文同旨
2 被告Zは,東京都練馬区〈以下略〉所在の店舗「45」において,別添カラ
オケ楽曲リスト記載の音楽著作物を,次の方法により使用してならない。
  (1) カラオケ装置を操作し又は顧客に操作させて,伴奏音楽を再生する方法
  (2) カラオケ装置を操作し又は顧客に操作させて,伴奏音楽に合わせて顧客
に歌唱させる方法
3 被告Zは,原告に対し,被告Yと連帯して95万9130円及びこれに対す
る平成12年11月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
本件は,音楽著作物の著作権の管理を行う原告が,被告らは,その経営する
社交飲食店において,原告に無断で原告の管理する音楽著作物をカラオケ装置を操
作して再生し,また,再生された伴奏音楽に合わせて歌唱することにより原告の演
奏権を侵害したとして,著作権法112条1項に基づく音楽著作物の使用の差止
め,同条2項に基づくカラオケ関連機器の撤去及び著作権侵害に基づく使用料相当
損害金の支払を求めた事案である。
1争いのない事実等(証拠によって認定した事実は末尾にその証拠番号を摘示
した。)
  (1) 原告の権利
   原告は,「著作権ニ関スル仲介業務ニ関スル法律」(昭和14年法律第6
7号)に基づく許可を受けた我国唯一の音楽著作権仲介団体であり,内外の音楽著
作物の著作権者からその著作権ないし支分権(演奏権,録音権,上映権等)の移転
を受けるなどしてこれを管理し,国内の放送事業者をはじめレコード,映画,出
版,興行,社交場,有線放送等各種の分野における音楽の利用者に対して音楽著作
物の利用を許諾し,利用者から著作物使用料を徴収するとともに,これを著作権者
に分配することを主たる目的とする社団法人である(甲1,2)。そして,別添カ
ラオケ楽曲リスト記載の音楽著作物は,原告が信託的譲渡を受けて著作権を管理す
る音楽著作物(以下「管理著作物」という。)である。
 (2)被告らの社交飲食店の営業
   ア(ア) 被告Y(以下「被告Y」という。)は,平成3年12月ころ,東京
都練馬区〈以下略〉において,「シルク」という店名の社交飲食店(以下「店舗シ
ルク」という。)を開店し,以後同店で営業をしていた。
    (イ) 被告Yは,平成11年5月ころ,東京都練馬区〈以下略〉におい
て,「プリズム」という店名の社交飲食店(以下「店舗プリズム」という。)を開
店し,以後同店で営業をしていた(廃業については争いがある。)。
    (ウ) 被告Yは,東京都練馬区〈以下略〉において,「45」(フォーテ
ィファイブ)という店名の社交飲食店(以下「店舗45」といい,店舗シルク,店
舗プリズム及び店舗45とを併せて「本件各店舗」という。)を開店し,以後同店
で営業をしていた(開店及び廃業の時期については争いがある。)。
 被告Z(以下「被告Z」という。)は,平成8年10月30日,店舗
45について保健所の営業許可を取得した(甲5の3。被告Zが店舗45の営業を
していたかについては争いがある。)。
   イ 本件各店舗には,カラオケ装置一式,すなわち,オートチェンジャー,
ミキシングアンプ,プレーヤー,マイクレシーバー,モニターテレビ,マイク,ス
ピーカー,コントローラー等が設置され,従業員らが来店した客に飲食を提供する
とともに前記カラオケ装置を操作し,管理著作物を再生し,また,伴奏音楽に合わ
せて客に歌唱させていた(甲13ないし15)。
 2 争点
  (1) 本件各店舗の営業の主体及び時期
  (原告の主張)
   ア 店舗シルク及び店舗プリズムについては,被告Yが中断することなく営
業を続けている。
   イ 店舗45については,平成2年2月ころから被告Yが営業し,平成8年
10月30日以降は,被告らが共同で営業している。
(被告らの主張)
   ア 店舗プリズムについては,被告Yは,平成12年8月1日に営業をやめ
た。また,同年春ころ,同店舗のカラオケ装置を一時使用できなかった。
   イ 店舗45の開店は平成3年ないし4年ころである。被告Yは,平成8年
3月以降,店舗45を第三者に経営させ,また,平成12年11月ころに,その営
業をやめた。
 被告Zが店舗45の営業をしたことはない。
  (2) 演奏権侵害の有無
  (原告の主張)
 被告らは,カラオケ装置を使用して本件各店舗において管理著作物を再生
し,再生された伴奏音楽に合わせて顧客に歌唱させているが,本件各店舗のように
客がカラオケ装置を使って歌唱する場合についての当該音楽著作物の利用主体は,
その経営者であるから,本件各店舗における管理著作物の再生及び客の歌唱につい
ての主体は被告らである。また,本件各店舗に来店する個々の客は被告らにとって
不特定の者であるから,被告らは公衆に直接聞かせることを目的として,管理著作
物を利用していたことになる。そして,被告らは,本件各店舗において,管理著作
物を上記の方法によって演奏することについて原告の許諾を得ていない。
 したがって,被告らの上記行為は,原告の有する演奏権を侵害する。
(被告らの主張)
 争う。
  (3) 損害の額
(原告の主張)
 原告の管理著作物を利用する者が原告に対して支払うべき使用料は,原告
が主務官庁である文化庁の認可を受けて定めた「著作物使用料規程」(以下「本件使
用料規程」という。)によるものとされている。そして,本件使用料規定による
と,本件各店舗のような社交場において管理著作物を演奏する場合の使用料は,包
括的使用契約を結ばない場合には1曲1回の使用料によるものとされ(第2章第2
節5「社交場における演奏等」),社交場の営業形態により業種の区分がされてい
るところ,本件各店舗の営業形態には本件使用料規程第2章第2節5の別表16が
適用される。
 使用料相当損害金について,本件使用料規程に従い,本件各店舗について
計算すると,別紙1記載のとおりとなる。
 原告は,被告Yに対しては,店舗シルクについて平成3年12月19日か
ら平成12年5月10日まで,店舗プリズムについて平成11年5月1日から平成
12年6月22日まで,店舗45について平成2年10月1日から平成12年5月
10日までの各使用料相当損害金の支払,また,被告Zに対しては,被告Yと連帯
して,店舗45について平成8年10月30日から平成12年5月10日までの使
用料相当損害金の支払を求める。
(被告らの主張)
争う
第3 当裁判所の判断
 1 争点(1)(本件各店舗の営業の主体及び時期)について
(1) 店舗シルクについては,平成3年12月ころ,その営業を開始したことは
争いがない。証拠(甲5の1ないし12の2)及び弁論の全趣旨によれば,同店舗
について,平成11年9月9日,音楽著作権の無許諾使用を理由に,被告Yを債務
者とする仮処分の決定がされたが,被告Yは,そのための審尋期日において,開店
当初から同店舗の実質的経営者である旨の陳述をしたこと,同月16日には前記仮
処分決定の執行が行われたが,被告Yは,その後も新たなカラオケ装置を同店内に
設置して営業を継続したため,平成12年9月27日には罰金刑に処せられたこと
が認められる。
 以上認定した事実によれば,被告Yが店舗シルクの営業をしていたと認め
られ,これを覆すに足りる証拠はない。
(2) 店舗プリズムについては,平成11年5月ころ,その営業を開始したこと
は争いがない。証拠(甲13,15,16)及び弁論の全趣旨によれば,平成11
年10月14日,平成12年1月28日及び同年11月24日に,原告職員又は原
告の委託を受けた調査員が調査に赴いた際,同店舗においてカラオケ装置が使用さ
れていたこと,平成12年11月24日の調査の際には,同店舗の表示は「SEV
EN」と改められていたが,領収書には依然「プリズム」の店名が使用され,従業
員らからは,経営の実態に変化はなく,従前と同様に被告Yが経営していた旨の回
答が得られたこと,平成13年3月12日の調査の際にも,同店舗が営業中であ
り,被告Yが営業をしていたとの確認が得られたことが認められる。
 以上認定した事実によれば,被告Yが店舗プリズム(現在の店名表記は
「SEVEN」)を経営していたと認められ,これを覆すに足りる証拠はない。
 被告Yは平成12年8月1日に同店舗の営業をやめた旨,及び平成12年
春ころ,一時的に同店舗のカラオケ装置を使用できなかった旨主張するが,これを
認める証拠はない。
(3) 店舗45については,証拠(甲13,14,16,17)及び弁論の全趣
旨によれば,平成2年2月15日にはカラオケ装置を用いた営業が行われていたこ
と,被告Yは,平成3年1月25日に,同店舗における飲食店営業の許可を取得し
たこと,平成11年8月31日及び12年1月27日の調査の際には,いずれもカ
ラオケ装置が使用されていたこと,平成12年1月27日の調査の際には,従業員
らから,経営者は被告Yであり,時折来店する旨の回答が得られたこと,同年6月
23日の時点では,同店舗に対するカラオケ機器のリース契約は,被告Yの名義で
されていたことが認められる。
 以上認定した事実によれば,店舗45については,遅くとも平成2年2月
15日には営業を開始し,これを経営していたのは被告Yであったと認められる。
被告Yは,営業を開始した時期は平成3年か4年であり,また,平成8年3月以降
は,店舗45の経営に関与していないと主張するが,前記認定事実に照らし,採用
することができない。
(4) 被告Zについては,平成8年10月30日付けで,同被告が店舗45につ
いての飲食店営業の許可を取得したことは前述のとおりであるが,本件全証拠によ
っても,この点を除いて,同被告が,同店舗の営業に実際に関与していたことを窺
わせる事実は認められない。これらの点を総合すると,同被告が,店舗45の経営
者として,音楽著作物を無許諾で使用したということはできない。
 2 争点(2)(演奏権の侵害の有無)について
前掲各証拠によれば,本件各店舗では,従業員らが,本件各店舗内に設置さ
れたカラオケ装置を操作し,管理著作物である伴奏音楽を再生して演奏しているこ
と,顧客の歌唱の曲目の選曲は,本件各店舗に設置されたカラオケの曲目リストの
範囲でされており,顧客には曲目リストが渡され,店舗の側で歌唱を勧めているこ
と,本件各店舗に来店する顧客は不特定多数の者であることが認められる。また,
顧客は被告Yの管理の下で歌唱し,被告Yは顧客に歌唱させることによって営業上
の利益を得ていたことに照らすならば,本件各店舗における管理著作物の演奏の主
体は,被告Yであると解すべきである。
 以上認定したところによれば,被告Yは,本件各店舗において,原告の許諾
を得ることなく,カラオケ装置を使って,管理著作物である伴奏音楽を公に再生
し,また,再生された伴奏音楽に合わせて管理著作物を顧客に公に歌唱させたので
あるから,管理著作物の演奏権を侵害したものといえる。
 3 争点(3)(損害の額)について
(1) 被告Yは,前記1のとおり,店舗シルクについては平成3年12月ころか
ら(平成12年7月末ころ以降休業),店舗プリズムについては平成11年5月こ
ろから,店舗45については平成2年2月15日から,いずれもカラオケ装置を使
用して本件各店舗の営業をしていることになる。したがって,被告Yは,店舗シル
クについては平成3年12月19日から平成12年5月10日までの間,店舗プリ
ズムについては平成11年5月1日から平成12年6月22日までの間,店舗45
については平成2年10月1日から平成12年5月10日までの間,管理著作物の
使用料相当損害金を支払うべき義務がある。そこで,その金額を検討する。
 証拠(甲3,13ないし16)によれば,本件各店舗は,日曜日が休日で
あり,1か月に少なくとも20日間は営業をしていたこと,管理著作物の著作権の
行使につき原告が受けるべき金銭の額は,少なくとも本件使用料規程(甲3)に基
づく使用料の相当額を下回らないこと,本件使用料規程によれば,原告の管理著作
物の使用料は,キャバレー,バー,スナック等の社交場におけるカラオケ伴奏によ
る歌唱で,包括的使用契約を締結しない場合は,当該社交場の規模が座席数40席
以下では,1曲1回につき,顧客1人が当該店舗で通常支払う税引き後の料金(以
下「客単価」という。)が5000円以内であれば90円,同料金が5000円を
超え1万円以内であれば110円であること,さらに,本件各店舗は,いずれも座
席数が40席以下であること,本件各店舗においてそれぞれ少なくとも1日10曲
以上の曲目がカラオケの伴奏により歌唱されていたこと,客単価は,店舗シルク及
び店舗プリズムにおいては5000円を超え,店舗45においても,平成11年1
2月までは5000円を超えていたが,平成12年1月ころからは,5000円以
下になったことがそれぞれ認められ,これを覆すに足りる証拠はない。
(2)前記(1)で認定した事実を基礎として,原告が被告Yの著作権侵害行為に
よって被った損害額を計算すると,別紙2記載のとおり,合計522万8100円
となる(なお,店舗シルクについては,平成11年9月16日に仮処分決定の執行
が行われ,弁論の全趣旨によれば,被告Yは同月20日に新たなカラオケ装置を店
舗内に搬入し,その間,カラオケ装置の使用はできなかったことが明らかである。
しかし,本件の損害額の算定に当たっては,被告Yが本件各店舗を1か月に開店す
る日数の最小限の日数である20日を基礎としたので,上記損害額の算定に影響を
及ぼさない。)。
4 結語
(1) 前記1(1)で認定したとおり,被告Yが,仮処分の執行を受けた後も,原
告の許諾を得ることなく,新たなカラオケ機器を使用した事実を考慮すると,被告
Yは,本件各店舗において,今後もカラオケ装置を用いて管理著作物の無断使用を
続けるおそれがあるというべきである。したがって,被告Yに対し,著作権法11
2条1項に基づき,本件各店舗におけるカラオケ装置を用いての管理著作物の使用
の差止めを求める原告の請求は理由がある。
(2) 店舗シルクに設置された別紙物件目録記載のカラオケ関連機器は,被告Y
の著作権侵害行為に供せられたものであるから,著作権法112条2項に基づき,
被告Yに対し,その撤去を求める原告の請求は理由がある。
(3) 前記3で認定したところによれば,音楽著作物の無許諾使用を理由に,被
告Yに対し,別紙2記載のとおり損害金合計522万8100円の支払を求める原
告の請求は理由がある。
(4) 店舗45について,被告Zがその経営者であることを理由に,同店舗にお
けるカラオケ関連機器の使用差止め及び使用料相当損害金の支払を求める原告の請
求はいずれも理由がない。
    東京地方裁判所民事第29部
        裁判長裁判官飯  村  敏  明
           裁判官谷     有  恒
           裁判官佐  野     信
物件目録
 オートチェンジャー,ミキシングアンプ,プレーヤー,マイクレシーバー,モニ
ターテレビ,マイク,スピーカー,コントローラー等のカラオケ装置の機器一式
別紙1
1 被告Yによる損害
(1) 店舗シルク分
① 平成3年12月19日から平成3年12月31日までの使用料
110円×10曲×8日×1.03(消費税)=9060円
② 平成4年1月1日から平成9年3月31日までの使用料
    110円×10曲×20日×63か月×1.03(消費税)
    =142万7580円
③ 平成9年4月1日から平成12年4月30日までの使用料
    110円×10曲×20日×37か月×1.05(消費税)
    =85万4700円
④ 平成12年5月1日から平成12年5月10日までの使用料
  110円×10曲×6日×1.05(消費税)=6930円
合計 229万8270円
(2) 店舗プリズム分
① 平成11年5月1日から平成12年5月31日までの使用料
110円×10曲×20日×13か月×1.05(消費税)
=30万0300円
② 平成12年6月1日から平成12年6月22日までの使用料
    110円×10曲×16日×1.05(消費税)
    =1万8480円
合計 31万8780円
 (3) 店舗45分
① 平成2年10月1日から平成9年3月31日までの使用料
110円×10曲×20日×78か月×1.03(消費税)
=176万7480円
② 平成9年4月1日から平成11年12月31日までの使用料
    110円×10曲×20日×33か月×1.05(消費税)
    =76万2300円
③ 平成12年1月1日から平成12年4月30日までの使用料
    90円×10曲×20日×4か月×1.05(消費税)
    =7万5600円
④ 平成12年5月1日から平成12年5月10日までの使用料
  90円×10曲×6日×1.05(消費税)=5670円
合計 261万1050円
(4) 合計 522万8100円
2 被告Zによる損害
① 平成8年10月30日から平成8年10月31日までの使用料
110円×10曲×2日×1.03(消費税)=2260円
② 平成8年11月1日から平成9年3月31日までの使用料
    110円×10曲×20日×5か月×1.03(消費税)
    =11万3300円
③ 平成9年4月1日から平成11年12月31日までの使用料
    110円×10曲×20日×33か月×1.05(消費税)
    =76万2300円
④ 平成12年1月1日から平成12年4月30日までの使用料
  90円×10曲×20日×4か月×1.05(消費税)
  =7万5600円
⑤ 平成12年5月1日から平成12年5月10日までの使用料
  90円×10曲×6日×1.05(消費税)=5670円
合計 95万9130円
別紙2
 被告Yによる損害
(1) 店舗シルク分
① 平成3年12月19日から平成3年12月31日までの使用料
110円×10曲×8日×1.03(消費税)=9064円
この金額のうち,原告の請求額である9060円の限度で認められる。
② 平成4年1月1日から平成9年3月31日までの使用料
    110円×10曲×20日×63か月×1.03(消費税)
    =142万7580円
③ 平成9年4月1日から平成12年4月30日までの使用料
    110円×10曲×20日×37か月×1.05(消費税)
    =85万4700円
④ 平成12年5月1日から平成12年5月10日までの使用料
  110円×10曲×6日×1.05(消費税)=6930円
合計 229万8270円
(2) 店舗プリズム分
① 平成11年5月1日から平成12年5月31日までの使用料
110円×10曲×20日×13か月×1.05(消費税)
=30万0300円
② 平成12年6月1日から平成12年6月22日までの使用料
    110円×10曲×16日×1.05(消費税)
    =1万8480円
合計 31万8780円
 (3) 店舗45分
① 平成2年10月1日から平成9年3月31日までの使用料
110円×10曲×20日×78か月×1.03(消費税)
=176万7480円
② 平成9年4月1日から平成11年12月31日までの使用料
    110円×10曲×20日×33か月×1.05(消費税)
    =76万2300円
③ 平成12年1月1日から平成12年4月30日までの使用料
    90円×10曲×20日×4か月×1.05(消費税)
    =7万5600円
④ 平成12年5月1日から平成12年5月10日までの使用料
  90円×10曲×6日×1.05(消費税)=5670円
合計 261万1050円
(4) 合計 522万8100円

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