弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件抗告を棄却する。
         理    由
 本件抗告の趣旨及び理由は、別紙抗告状記載のとおりである。
 本件記録並びに取寄にかかる執行記録によると、債権者抗告人、債務者相手方間
の東京地方裁判所昭和三十一年(ヨ)第六三四五号有体動産仮差押申請事件につい
て、同裁判所は昭和三十一年十一月八日債権額三十万円に満つるまで相手方(債務
者)所有の有体動産に対する仮差押をなしうる旨の決定をなし、該決定は翌九日抗
告人(債権者)の代理人Aに送達せられ、同代理人は同日東京地方裁判所執行吏役
場に右に基く執行委任書を提出し、これに基き同裁判所執行吏Bは同月十日前示相
手方の肩書住所において家具等三十九点(見積価額合計九万余円)について仮差押
の執行をなしたこと、及び右代理人は同年十二月二十二日同役場に「請求額ニ充タ
ザルニ依リ続行相成度」旨記載した続行申請書を提出し、これに基き前記執行吏B
は同月二十四日更に同所において清酒一升瓶詰(特級一級取交)二百本(見積価額
十五万円)について仮差押をなしたことが認められる。
 抗告人(債権者)は、右第二回目の執行は第一回目の執行の続行であるから、民
事訴訟法第七四九条第二項<要旨>の規定に違背したものとするにあたらないという
のであるが、右第二回目の執行が前示仮差押決定の抗告人(債権者)代理人
に送達せられた後四十数日を経てなされた以上、特別の事情のみるべきもののない
本件では、右第二回目の執行は前示法条に違反してなされたものといわざるを得な
い。尤も第二回目の仮差押調書には続行と記載されているが、第一回目の仮差押調
書中に仮差押をこの程度にとどめ更に仮差押を行う等のなんらの記載のないのと対
比して考察し、更に第二回目の執行が第一回目の執行とは目的物を異にして着手さ
れたものである等を考えると、第二回目の執行は第一回目の執行の続行であるとは
到底認めることができないから、右記載は上記判断の妨げとはならない。
 しからば、原審が右第二回目の執行を前示法条に違背したものと認めたのは正当
であり、その他本件記録を精査しても、原決定には取消の事由となすに足る違法不
当の点は認められないから、本件抗告を理由ないものとして主文のとおり決定す
る。
 (裁判長判事 柳川昌勝 判事 村松俊夫 判事 中村匡三)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛