弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     被告が訴願人Aの当選の効力に関する訴願に基いて昭和二十八年九月二
十二日執行の山口県都濃那a村議会議員一般選挙における原告の当選を無効とする
旨昭和二十九年二月二十八日なした裁決はこれを取消す。訴訟費用は被告の負担と
する。
         事    実
 原告訴訟代理人は主文同旨の判決を求め、その請求原因として原告は昭和二十八
年九月二十二日執行の山口県都濃郡a村議会議員選挙で当選人と決定したが選挙人
である訴外Aが同年十月一日原告は被選挙権を有しないから原告の当選は無効であ
るとして同村選挙管理委員会に対し異議の申立をなし同委員会は同年十一月一日右
申立を棄却したが同訴外人は更に右決定を不服とし同月二十一日被告委員会に訴願
を提起した。
 然るに被告委員会は昭和二十九年二月二十八日主文第一項掲記の如き原告の当選
を無効とする旨の裁決をなし同日これを告示したその裁決の理由は要するに原告は
昭和二十七年十二月以来その住所をa村から徳山市に移していたもので本件選挙施
行当時はa村においては選挙権、被選挙権を有しなかつたから右当選は無効である
というのである。然しながら原告の住所は右選挙の前後を問はずa村にあつて徳山
市には存しない。元来住所即ち生活の本拠は本人の経済的中心、社会的中心及び公
人としての地位に在るものはその政治的中心を参照して定むべきものである。原告
は右a村に生れ、同村長の前歴を持ち、同村において土地家屋を所有しこれに居住
し、住民として登録され、村民税も負担し、村会議員兼日本殖産金庫徳山支店a出
張所長(昭和二十八年四月以来勤務)として政治的、社会的且経済的活動を営みつ
つあるので原告の生活の本拠は右a村の外には存在せず、原告は疑もなく同村に選
挙権、被選挙権を有する。仍て被告委員会の本件裁決は違法であるからこれが取消
を求める為本訴に及んだと述べ、立証として甲第一、二号証、第三乃至第六号証の
各一、二、第七号証の一、二、三、第八乃至第十一号証の各一、二、第十二乃至第
十九号証を提出し、証人B、C、D、E、F、G、H、I、J、K、L、M、Nの
各証言、原告本人訊問の結果を援用し、乙号各証の成立を認めた。
 被告代表者は原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とするとの判決を求
め、答弁として原告の主張事実中その主張の如き経過並に理由でその主張のような
訴願の裁決のなされた事実は認める。
 然しながら住所は生活の本拠であり、それは私生活の中心拠点であつて職務上或
は政治上の活動地とは関係がない。原告は昭和二十七年四月以来徳山市に住居を新
築し且同所に旧家屋を移築し、生活に必要な家財及び祖先の位牌をその家に運び、
全家族である妻子と共にその家に引越し、旅行、出張等の例外の場合を除いて殆ん
ど該家屋に起臥し、他に対しても自らそこに住所の在ることを表明して来たので原
告の住所は徳山市に在つてa村にはないと述べ、立証として乙第一乃至第四号証を
提出し、証人O、P、A、Qの各証言を援用し、甲号各証の成立を認め、甲第十二
乃至第十四号証を援用すると述べた。
         理    由
 原告が昭和二十八年九月二十二日執行された山口県都濃郡a村議会議員選挙に立
候補して当選人と決定されたがその当選の効力に関し選挙人訴外Aより同村選挙管
理委員会に対し異議の申立をなし、同委員会はこれを棄却したが同訴外人は更に被
告委員会に対し訴願をなし、被告委員会は原告主張のような理由でその主張のよう
な裁決をなしたことは当事者間に争がない。
 そこで原告主張のように当時原告が右a村に住所を有していたか、それとも被告
主張のように住所を徳山市に移していたかの点について考えてみると、成立に争の
ない甲第二号証、第三乃至第六号証の各一、二、第七号証の一、二、三、第八乃至
第十一号証の各一、二、第十五乃至第十九号証、乙第二、三号証に証人B、G、
C、D、F、L、Mの各証言、証人I、H、J、K、N、O、P、A、Qの各証言
の一部と原告本人訊問の結果の一部に弁論の全趣旨を綜合すれば原告は出生地たる
a村字bに宅地約百四十坪、山林十四、五町を所有し、同村字cに自宅として建坪
約五十坪の家屋と同敷地である宅地約三百坪、畠二反五、六畝(内一畝自作)田五
反(内一反自作)を所有し、昭和二十一年から四年間同村農業委員会長となりその
間昭和二十二年から同二十六年三月迄同村長を勤め、同二十八年四月一日から日本
殖産金庫徳山支店a出張所長として同村の事務所に勤務し、今回の選挙で村会議員
に立候補し最高点で当選したものであること、原告の家族は妻と子供三人であり、
子供三人は学校と就職の関係上同村から自動車で約一時間の徳山市に出ていた為原
告は同市に住家を購入し、昭和二十六年の秋頃には右cの家の一部物置になつてい
た十五坪の平家を移築して同人等を住まわせたが昭和二十七年秋頃長女が結婚する
ことになり、炊事の世話等をする為原告の妻も同所に移り、その頃新たに建坪二十
八坪の平家を増築して同年十二月頃同人等の生活に必要な部分の家財道具や祖先の
位牌を運んで妻と子供等は完全に徳山市に移り住み同市で住民登録もしているこ
と、その間原告は本件の自宅表二間を使用し裏の部分は訴外I一家に貸与し自分は
単身そこに起居し、或は日本殖産金庫a出張所の事務室を設けてある妻の実家であ
る同村R方にも時々宿泊し、結局一ケ月の中一日前後同村に滞在しその余は徳山市
の妻子の所に宿泊して前記出張所にバスで通勤していたこと、従つて右自宅の部落
の夫役等には殆んど出ることができなかつたがそれに代る日当を支払つていたこと
等の事実を認定することができ右認定に反する部分の前示I、H、J、K、N、
O、P、A、Qの各証言、原告本人訊問の結果は信用し難く、乙第一、四号証の記
載も後記のように措信しないので右認定の妨げとならない。
 以上認定の事実と被告において明かに争はない原告が同村より転出の手続をとつ
ていないこと、住民登録が同村に在ること村民税が同村において賦課されているこ
と等を勘案すれば原告自身は依然a村に住所を有<要旨>しているものと認めるのが
相当である。即ち自己の郷里である村に永年居住し、最近迄村長を勤めたことが
り、同村に住宅その他多くの不動産を所有し、その村に職業を有し、住民
として登録され村民税を納め、居部落の夫役日当を負担している場合に子女の教
育、就職等の関係上自動車で約一時間の都市に家屋を建築して妻子を居住せしめ家
財の相当部分と祖先の位牌を同所に移し、自分は従来の自宅の一部で簡易生活をし
その間右都市に住む妻子の許に多く宿泊滞在することがあつても特別の事情のない
限り未だその住所を村より同市に移したものと認めることはできない。尤も原告は
昭和二十八年度の年賀状を徳山市の妻子の住居から諸方へ差出していることが成立
に争のない甲第十二乃至第十四号証や証人Cの証言により認められるが滞在場所か
ら出す年賀状にその場所を表示することは通常見受けられる事例であるからこの事
だけでは原告が徳山市に住所を移し世間にそれを表明したことにはならない。又証
人Eの証言によると原告がa村字cの家屋、宅地、田等を一括して売却せんとした
が値段が合わずに売買は成立しなかつた事実が認められこれによると原告が一時a
村を引揚げ徳山市に移住する意図のあつたことが窺われるが結局売買は成立せず右
意図は実現しなかつたものであるから該事実によつても前段の認定を動かすに足ら
ない。尚成立に争のない乙第一号証、第四号証の記載によると原告が前国会議員選
挙に際しa村において久原派のために選挙人数名を饗応し違法の選挙運動をしたこ
とについて公職選挙法違反に問われその被告事件において自ら住居が徳山市に在る
旨供述していることが認められるがそれは刑事被告人たる原告がその防禦的立場に
おいて供述したとも考えられ真相に合致したものと速断するのは危険でもあり該供
述記載は前顕採用の各証拠に照し輙く措信することができない。
 然らば原告は本件選挙施行当時a村に住所があつたものでこれを同村に住所がな
いから被選挙権もないとして原告の当選を無効とした被告委員会の裁決は違法であ
り、これが取消を求める原告の本訴請求は理由があるからこれを認容することとし
民事訴訟法第八十九条を適用して主文のように判決した。
 (裁判長裁判官 植山日二 裁判官 佐伯欽治 裁判官 松本冬樹)

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