弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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平成20年5月19日宣告
平成19年(わ)第273号業務上過失傷害被告事件
主文
被告人を罰金30万円に処する。
その罰金を完納することができないときは,金1万円を1日に換算した期間被告
人を労役場に留置する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人は,平成14年8月1日午後3時20分ころ,業務として普通乗用自動車
を運転し,静岡県a町b番地先の交通整理の行われていない丁字路交差点をc町方
面からd方面に向かい右折進行するに当たり,同交差点手前には一時停止の道路標
識が設置され,交差する左右道路は優先道路であり,かつ同交差点は左右の見通し
が悪かったのであるから,設置された一時停止標識に従って一時停止した後も,微
発進と停止を繰り返すなどして左右道路から進行してくる車両の有無及びその安全
を確認して右折進行すべき業務上の注意義務があるのにこれを怠り,停止位置での
一時停止後,左右道路からの車両の有無及びその安全確認不十分のまま漫然時速約
5キロメートルで右折進行した過失により,折から,右方道路から進行してきたA
(当時59歳)運転の普通乗用自動車左側部に,自車左前部を衝突させ,その衝撃
により同車を横転させて路外水路に転落させ,よって,同人に約3週間の入院加療
を要する全身打撲の傷害を負わせたものである。
(証拠の標目)省略
(事実認定の補足説明)
検察官は,「被害者が,本件事故により,加療約2185日間を要する脳脊髄液
減少症(低髄液圧症候群)等の傷害を負った。」と主張し,さらに具体的な症状と
して「全身打撲,頭痛・頸部痛,頭の中でせみが鳴いているように感じる症状,め
まい,全身の痛み」と釈明しているところ,当裁判所は,判示のとおり約3週間の
全身打撲の傷害のみを認定した。以下,その理由を述べる。
1関係各証拠によって認められる事実は,以下のとおりである。
(1)被告人は,平成14年8月1日午後3時20分ころ,自己の経営する会社所
有の軽四自動車を運転し,静岡県a町b番地先の交通整理が行われておらず,
生い茂る夏草と高さ1.1メートルのガードレールにより見通しが悪い丁字路
交差点において,一時停止後,c町方面からd方面に向かい時速5キロメート
ルで右折進行したところ,d方面からe市方面に向けて時速40キロメートル
で走行してきた被害車両左側部に,被告人車両左前部を衝突させ,被害車両は,
同車進行方向右斜めに17メートルほど走り抜け,その先の水路に180度回
転して転覆して仰向けの状態で停止した。
(2)被害者は同日,救急車でB病院に搬送され,頭部,胸部,腹部,臀部等の全
身に痛みを訴え,同月2日付診断書で,全身打撲で全治2週間を要する見込み
である旨診断され,同月12日付け診断書では,約3週間の入院加療を要する
見込みである旨診断された。同病院の退院サマリー,入院カルテによれば,被
害者は入院当初から断続的に頸部痛,胸部痛,頭痛を訴え,同月3日には歩行
には問題がない旨記載されているものの,同月5日からは耳鳴りの愁訴が,7
日頃からめまいを含む頭部に関する不定愁訴があり,同月9日に頭部MRIを
とったものの異常がなく,愁訴が減ったため,8月19日には退院となった。
被害者は,同月22日,夫の運転する車でC警察署交通課に出向いて事故状況
の聴取等を受けた。
(3)しかし,退院後,B病院整形外科外来に通院中,被害者の症状は徐々に悪化
し,同月27日,30日に頸椎のレントゲンをとるも異常がなかったが,同年
10月ころから,右手,続いて左手のしびれを感じるようになり,同年11月
22日のMRI撮影で第6頸椎と第7頸椎に微少な傷害が認められ,平成15
年2月中旬頃からは歩行困難となり,車いすを使って移動するようになった。
更に,そのころ,ぴーぴーという耳鳴りが始まった。そこで,被害者は,同病
院の内科,外科,脳外科,耳鼻科等で診察を受けるなどしたが,頸椎の微少な
傷害以外に特に異常はなく,その傷害と耳鳴りとの関連も不明であった。
(4)平成15年2月13日,被害者はインターネットで探した愛媛県のD病院を
受診し,同病院で低髄液圧症候群と診断された。同年3月13日ころ,被害者
は同病院に入院してブラッドパッチ療法を受けたが,症状は改善せず,同月頃
から両足,顔のしびれが生じ,そのうち,左足はしびれて冷たくなり,右足は
骨盤から下が痛くて足がつけない状態となった。被害者は同年7月31日,1
2月18日にも同病院に入院し,ブラッドパッチ療法を受けたが,やはり症状
は改善しなかった。更に,低髄液圧症候群と診断した医師が香川県のE病院に
転勤すると,被害者は平成16年から同病院を受診し,平成17年3月22日
から同年5月27日まで同病院に入院した。平成17年6月2日からはF病院
のG医師を受診するようになり,同病院でもブラッドパッチ療法を受けたもの
の,症状は改善しなかった。被害者は,この間も,家での転倒や,不定愁訴に
よってB病院等に通院,入院を繰り返し,平成16年8月19日には身体障害
程度等級1級の身体障害者認定を受けた。被害者は現在,トイレや食事も一人
では出来ず,夫の介助なしでは生活できない状態となっている。
(5)被告人は,被害者が本件事故によって入院した平成14年8月1日から退院
した同月19日まで,殆ど毎日手みやげを持って被害者を見舞いに行き,退院
後も週1回のペースで被害者を見舞い,D病院にも見舞いに行くなどした上,
四国までの旅費,衣服・下着,現金等を被害者から要求されるたび,保険では
なく自費でこれを支払うなどしてきたが,被告人の負担も限界となり,更に,
平成16年2月頃からは保険金も支払われなくなったことで,被害者から損害
賠償請求事件を起こされ,現在係争中である。
(6)低髄液圧症候群とは,脊髄腔から脳脊髄液が漏出することによって生じる一
連の病態のことであり,脳や脊髄腔全体を満たす脳脊髄液が漏出すると,頭蓋
内圧が下がるために頭痛や頸部痛などの痛みやめまい,視覚異常などの脳神経
症状が出るとされている。国際頭痛分類の低髄液圧症候群の診断基準は,①頭
部全体および・または鈍い頭痛で,座位または立位をとると15分以内に憎悪
し,項部硬直,耳鳴,聴力低下,光過敏,悪心のうち少なくとも1項目を有し,
かつ,硬膜外血液パッチ後,72時間以内に頭痛が焼失すること,②低髄液圧
の証拠をMRIで認める(硬膜の増強など)か,髄液漏出の証拠を通常の脊髄
造影,CT脊髄造影,または脳槽造影で認めるか,座位髄液初圧が60ミリ水
柱未満であること,③硬膜穿刺その他髄液漏の原因となる既往がないこと,で
あり,同基準は,その症状と機序を論理的に説明したものとして医学界で認め
られた定説であるが,髄液が漏出しても髄液圧が低下しない例や,典型症状が
なく,また,それ以外の症状が生じる場合もあることから,患者救済の立場か
ら,前述の低髄液圧症候群の診断基準に当てはまらなくても,それと類似の,
多彩な愁訴が見られる患者の症状を広く「脳脊髄液減少症」と称する学説が唱
えられるようになった。G医師は,その学説に与する一人で,同学説によれば,
頭頸部外傷,気圧の急激な低下,結合組織の異常による硬膜脆弱性などに加え,
いきみ,咳込み,性行為,しりもち,ビタミンA低下症なども脳脊髄液減少症
の誘引とされている。そして,同医師によれば,脳脊髄液減少症の最も信頼性
の高い診断方法は,RI脳槽シンチグラフィーであり,補助的な検査方法とし
て頭部MRIやMRミエログラフィーがあるが,被害者は,RI脳槽シンチグ
ラフィー検査の都合が合わず,頭部MRI検査とMRミエログラフィー検査を
行った結果,いずれの検査によっても脳脊髄液減少症と認定する明確な所見は
認められなかったものの,被害者は,交通事故直後頃から,脳脊髄液減少症に
よく見られる頭痛やめまい,視覚異常などの脳神経症状が見られ,現在まで持
続している以上,交通事故による外傷が原因で被害者が脳脊髄液減少症になっ
たと考えるのが相当で,同事故と脳脊髄液減少症の間には因果関係がある旨述
べている。
(7)また,G医師は,平成20年3月4日付意見書において,ブラッドパッチ療
法はしばしば脳脊髄液減少症の治療に有効だが効果の見られない例もあり,ブ
ラッドパッチで症状が改善しないからといって脳脊髄液減少症を否定すること
はできないし,被害者の場合,ブラッドパッチ療法で髄液漏出は止まったもの
の様々なストレスや自律神経症状などの複数の要因によって症状が憎悪し悪循
環に陥ってほぼ寝たきりの状態になっていると考えると筋が通る上,苦しんで
いる夥しい数の患者を救済する立場から脳脊髄液減少症は前向きに捉えられる
べきである旨述べている
(8)かかるG医師の診断基準に対しては,医学界において,その症状と機序の論
理関係が明らかでないという強い批判があるほか,被害者が何度も受けている
ブラッドパッチ療法についても,硬膜下注入により癒着性クモ膜炎を発症し,
腰痛やしびれを起こす可能性があり,発症した場合は重大な後遺症を残すこと
になるリスクの高い療法であるため,髄液漏出の事実や漏出部位を確認できな
いままブラッドパッチ療法を実施すること,とりわけ何度も実施することにつ
いては批判がある。
2当裁判所の判断
(1)被害者は,被告人車両と衝突後,水路に自車が横転したことによってB病院に
搬送され,同病院に入院または通院中,徐々に症状が悪化し,現在では,トイレ
や食事も一人では出来ず,夫の介助なしでは生活できない状態となっている。ま
た,被害者は,入退院を繰り返す中で,リスクの高いブラッドパッチ療法を4回
も受けるなどして症状改善のために血のにじむ努力をしており,その愁訴は悲痛
なまでに深刻かつ真摯で,同症状が詐病でないことは明らかである。一方で,被
害者の症状は,国際頭痛分類の低髄液圧症候群の診断基準には当てはまらないし,
新たに提唱された脳脊髄液減少症の診断基準に照らして被害者の症状を見ても,
頭部MRI,MRミエログラフィー等の検査では脳脊髄液減少症と認定する明確
な所見は認められず,4回にわたるブラッドパッチ療法によっても改善は見られ
ない。しかし,G医師は,脳脊髄液減少症によく見られる脳神経症状がある以上
は脳脊髄液減少症であることを否定し得ない旨述べている。
(2)被害者の症状は,医学界において定説として認められている従来の「低髄液圧
症候群」でないことは明らかであるところ,更に,「脳脊髄液減少症」であるの
かという点については,G医師の検査によっても明確な客観的所見は認められな
かったというのであるから,G医師が被害者を「脳脊髄液減少症」と診断する根
拠は,結局のところ,被害者の主観的訴えが低髄液圧症候群において見られる脳
神経症状の訴えに近似しているからというにとどまることとなる。しかしながら,
かかる客観的所見に基づかない自覚症状のみで「脳脊髄液減少症」という診断が
なされるのであれば,不定愁訴を訴える者の殆どは「脳脊髄液減少症」に該当す
ることになり,髄液漏をその病気の本態とするはずの「脳脊髄液減少症」と,原
因不明の不定愁訴の区別は全く付かないことになってしまいかねない。即ち,
「脳脊髄液減少症」の病気の本態が髄液漏である以上,髄液漏が生じていること
が客観的に認められない被害者の症状を,髄液漏を原因とする「脳脊髄液減少
症」であると認めることは,その根拠について合理的な疑いが残ると言わざるを
得ないのである。そして,被害者の症状を「脳脊髄液減少症」であると認定でき
ない以上,検察官が第5回公判で釈明した「頭痛,頸部痛,頭の中で蝉が鳴いて
いるように感じる症状,めまい」といった被害者の自覚症状(不定愁訴)は,い
ずれも多様な原因に基づき多様な場面で普遍的に見られる症状なのであるから,
被害者のかかる症状が本件事故以外の原因によって起こった可能性は否定し得ず,
そうであるとすれば,同症状と本件事故(被告人の過失行為)との関係は,そも
そも,事故なくして症状なしという条件関係において,合理的な疑いが残るもの
といわざるをえない。
(3)もっとも,かかる客観的所見のない患者を「脳脊髄液減少症」と称するのか否
かについては医学上の見解の分かれるところであり,G医師と同様の見解を有す
る医師が少なからずいること,同医師らによれば,同症状は患者救済の立場から
広く肯定されるべきであると提唱されていること,検察官もまた,かかるG医師
らの新しい見解に基づいて,被害者の症状を「脳脊髄液減少症」であると主張し
ていること,裁判所が医学論争に積極的に介入することは妥当ではないことなど
から,被害者の症状を「G医師らの提唱する脳脊髄液減少症」であると認定した
場合について,以下付言する。
被害者の症状が「G医師らの提唱する脳脊髄液減少症」であるとして,問題と
なるのは,「G医師らの唱える脳脊髄液減少症」と名付けられた被害者の症状と,
被告人の本件過失行為との間に因果関係が認められるか,である。
この点,G医師は,交通事故直後頃から,脳脊髄液減少症によく見られる頭痛
やめまい,視覚異常などの脳神経症状が見られ,現在まで持続している以上,交
通事故による外傷が原因で被害者が脳脊髄液減少症になったと考えるのが相当で,
因果関係はある旨述べている。しかしながら,前述のとおり,「脳脊髄液減少
症」は,そもそもその症状と機序の論理関係が不明な点が問題視されていること
から明らかなとおり,医学的・論理的に因果関係を肯定することは困難であるこ
と,「脳脊髄液減少症」は,いきみ,咳込み等によっても発症するとされている
ところ,いきみ,咳込み等は,我々が日常生活を送る中で何気なく経験するもの
であり,本件事故直前に被害者がいきみ,咳込み等を経験しなかったか否かは明
らかでなく,その可能性を否定することができないこと,被害者が耳鳴りを訴え
始めたのは,被害者供述に拠れば4日目くらい,カルテによれば5日目からであ
るところ,被害者は,平成20年2月25日付検察官調書において,「寝たきり
で話をするのも辛い状態だったので,大きなくしゃみをするということもありま
せんでした」と述べているものの,退院サマリー・入院カルテによれば,入院2
日目には「痛みも少しずつ軽減してきている少しずつ体を動かせている」など
と記載され,入院3日目には「点滴棒もってゆっくり歩行しているふらつきな
し」「歩行に問題はない」旨記載されていることが認められるから,少なくとも
その間,いきみ,咳込み等のアクションもできないほどの寝たきり状態ではなか
ったことが認められる。とすれば,その間,かかるアクションがなかったと断言
することができない以上,かかるアクションによって脳脊髄液減少症が発症した
可能性も否定し得ないものといわざるをえない。
以上によれば,G医師の診断した被害者の「脳脊髄液減少症」と本件事故(被
告人の過失行為)との関係についてもまた,事故なくして症状なしという条件関
係において,合理的な疑いが残るものといわざるをえない。
(4)そこで,合理的疑いを容れる余地なく,被告人に刑事上の責を帰すべき範囲は
どの程度であるのか,が次に問題となる。
この点,前記1で認定した事実によれば,被害者車両は,被告人車両と衝突し
たことにより進行方向右斜めに走り抜け,その先に水路があったことから,同水
路に転覆して仰向けの状態で停止したこと,被害者は当初から頭部,胸部,腹部,
臀部等の全身に痛みを訴えていること,本件事故翌日に作成された診断書にも全
身打撲である旨記載されていること,が認められ,以上の事故態様,診断書等に
照らせば,本件事故によって被害者が全身打撲を負ったことは合理的疑いを容れ
る余地なく認められるものといえる。そして,検察官が釈明した「頭痛・頸部痛,
頭の中でせみが鳴いているように感じる症状,めまい,全身の痛み」は,不定愁
訴を羅列したか,脳脊髄液減少症と全身打撲の症状内容を詳しく釈明したにすぎ
ないものであること,検察官の主張する2185日というのは,前述のとおり,
因果関係はおろか条件関係すら認められない脳脊髄液減少症や不定愁訴の加療日
数をも含めた日数であること,被害者は,平成14年8月2日付診断書では,全
身打撲によって約2週間の加療を要する見込みである旨診断されたが,同月12
日付診断書においては,全身打撲によって約3週間の入院加療を要する見込みで
ある旨診断され,現に被害者は本件事故に遭った同月1日から同月19日まで入
院していること,それ以外に,全身打撲による加療日数について判断に供すべき
証拠は存在しないこと,が認められる。
以上によれば,証拠によって合理的疑いを容れる余地なく認められ,被告人の
責めに帰すべき傷害結果は,約3週間の入院加療を要する全身打撲の傷害,とい
うことになり,これに反する検察官,弁護人の各主張は採用し得ない。
(法令の適用)
罰条平成18年法律第36号による改正前の刑法211条1
項前段
刑種の選択罰金刑を選択
労役場留置刑法18条
(量刑の理由)
本件は,被告人が,左右の見通し困難な交差点を右折するに当たり,一時停止は
したものの,微発進と停止を繰り返すなどして左右道路から進行してくる車両の有
無や安全を十分に確認しないまま,漫然と右折したために被害車両に衝突し,同車
に乗車していた被害者に全身打撲の傷害を負わせたという事案である。
被告人は,左右の見通しの悪い交差点において,事故を防止するために自動車運
転者に課せられた基本的な注意義務に違反して本件事故を惹起したもので,その過
失の程度は小さいとはいえない。また,被害者は,本件事故によって,傍らの水路
に自車が横転し,入院加療3週間を要する全身打撲の傷害を負ったのであって,被
害結果も小さくはない。
しかしながら,被告人は,本件犯行後,横転した被害車両から直ちに被害者を救
出し,被害者が入院すると入院先の病院に手みやげを持って日参し,退院後も何十
回も被害者宅に見舞いに行ったり電話をかけたりした上,保険では賄われない被害
者からの衣服や旅費,現金の要求にも応じるなど,能うる限りの誠意ある対応を行
ってきたこと,本件を深く反省し,被害者に対し一貫して謝罪の意を表明している
こと,対人賠償無制限の任意保険に加入しているため,現段階で618万8131
円が支払われ,今後も民事上の責任が認められる範囲で無制限に保険金が支払われ
る見込みであること,一旦不起訴となりながら,本件犯行後5年目にして被害者の
症状に脳脊髄液減少症という診断名がついたがゆえに事件が社会的に大きく扱われ,
社会的制裁も受けていること,など被告人のために酌むべき事情も認められる。
そこで,以上の諸事情を総合考慮の上,被告人を主文の刑に処するのを相当と判
断した。
(求刑-罰金50万円)
平成20年5月26日
静岡地方裁判所刑事第1部
裁判長裁判官長谷川憲一
裁判官引馬満理子
裁判官山谷美恵子

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◎事務所事件の共同受任可

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