弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
公害等調整委員会が原告に対し,公調委平成17年(フ)第×号・平成18年
(フ)第×号徳島県阿南市α内の砂利採取計画不認可処分及び農地転用不許可処分
に対する取消裁定申請事件につき,平成19年2月2日付けでした裁定のうち,主
文第2項を取り消す。
第2事案の概要
,,,本件は砂利採取業者である原告が農地において砂利採取を行うことを計画し
徳島県知事に対し,砂利採取計画の認可申請及び砂利採取のための農地転用許可申
請をしたが,それぞれ不認可処分,不許可処分を受けたため,公害等調整委員会
(),,,公調委に対し上記各処分の取消しを求めて裁定を申請したところ公調委が
上記不認可処分を取り消したが,上記不許可処分の取消しを求める裁定申請につい
ては,公調委に管轄がないとして却下したので,その取消しを求めた事案である。
1争いのない事実等
(1)原告は,徳島県阿南市αβの農地において砂利採取を行うことを計画し,
徳島県知事に対し,平成15年11月10日,別紙物件目録1記載の土地につき,
砂利採取法16条に基づく砂利採取計画の認可申請(本件認可申請)をするととも
に,同日,同土地及び同土地への砂利搬入路として使用するため,同目録2記載の
土地につき,平成16年1月13日,砂利搬入路の追加として,同目録3記載の土
地,建設残土置地として使用するため,同目録4記載の土地につき,いずれも農地
()。,法5条1項に基づく農地一時転用許可申請本件許可申請をした徳島県知事は
,(),,同年3月3日本件認可申請を認可しない処分前の不認可処分を同月15日
本件許可申請を許可しない処分(前の不許可処分)をした。
(2)原告が,これを不服として,平成16年4月30日,公調委に対し,前の
不認可処分の取消しを求めて裁定申請をしたところ,公調委は,平成17年5月1
9日,前の不認可処分を違法と判断して取り消す裁定をした。
(3)ところが,徳島県知事からその権限の委任を受けた徳島県南部総合県民局
長は,平成17年6月15日付けで,本件認可申請に対する再度の不認可処分(本
件不認可処分)をしたため,原告は,これを違法として,その取消しを求めて公調
委に裁定申請をした。
(4)また,徳島県南部総合県民局長は,平成18年1月12日,前の不許可処
分を取り消し,同月16日,あらためて本件許可申請を許可しない処分(本件不許
可処分)をした。本件不許可処分は,原告が,農地法5条の規定に違反し,許可を
受けることなく,無断で農地に土砂を違法堆積しているばかりか,農地法83条の
2の規定に基づく原状回復命令にも従わず違法状態を継続しており,農地法5条2
項3号に規定する「申請にかかる農地を農地以外のものにする行為を行うために必
要な信用があると認められないこと」に該当し「申請にかかる農地のすべてを当,
該申請に係る用途に供することが確実と認められない」との理由でされたものであ
る。
原告は,これを違法として,その取消しを求めて,公調委に対し,裁定申請(本
件裁定申請)をした。
(5)公調委は,平成19年2月2日,本件不認可処分を取り消したが,本件裁
定申請については,農地法85条6項所定の「不服の理由が鉱業,採石業又は砂利
採取業との調整に関するものに該当せず不適法であるとしてこれを却下した本」,(
件裁定。)
2争点及び当事者の主張
本件の争点は,本件不許可処分に対する不服の理由が,農地法85条6項所定の
「鉱業,採石業又は砂利採取業との調整に関するもの」に当たるか否かである。
(原告の主張)
本件不許可処分に対する不服の理由は,農地法85条6項所定の「鉱業,採石業
又は砂利採取業との調整に関するもの」に当たると解すべきである。
砂利採取業を農地において行おうとする場合には,農地を農業以外の用途に利用
することとなるので,必然的に砂利採取業の実施が農地法の目的(土地の農業上の
効率的な利用を図るためその利用関係を調整し,もって耕作者の地位の安定と農業
生産力の増進を図ること)と衝突することになるから,砂利採取業実施のための農
地転用許可申請がされた場合には,砂利採取業と対象農地における農業との調整を
図ることが必要不可欠となる。したがって,砂利採取のための農地転用許可申請に
対する不許可処分は,対象農地における農業を保護するために,砂利採取のための
農地転用を許可しないこととなるから,当該不許可処分に対する不服の理由も,農
地法の趣旨目的と「砂利採取業との調整に関するもの」とならざるを得ない。
以上のとおり,農地法85条6項は,砂利採取のための農地転用申請に対する不
許可処分に対する不服申立ては「砂利採取業との調整に関するもの」として,被,
告における裁定申請手続において紛争解決を図ることとした趣旨と解すべきであ
る。
本件裁定は,砂利採取のための農地転用許可申請に対する不許可処分の場合であ
っても,争点が,公調委が専門性を有する土地利用調整の見地からの判断事項であ
るときに限って被告の管轄になるとの解釈を採っているが,判断基準が抽象的で,
不明確であり,砂利採取認可不認可と農地転用許可不許可とが統一的に判断されな
いことになるほか,争点が複数の場合に申請者が二重の手続負担を強いられるなど
極めて不合理であって,管轄を必要以上に限定的なものにしている。
原告は,本件裁定申請を行うに当たって,事前に公調委に管轄の有無を問い合わ
せ,管轄があるとの判断を得て行っているものである。また,本件裁定申請事件に
ついては,本件不認可処分に対する裁定申請事件が併合されたことにより,本案審
理を進めていたのであるから,その審理の経過からみても,被告に管轄があると判
断されるべきである。
なお,過去にも公調委において,鉱業法,採石法,砂利採取法以外の法律に基づ
く処分に対する取消裁定申請事件が審理され,公調委が専門性を有する土地利用調
整の見地からの判断事項か否かにかかわらず,本案の判断を行った事例がある。
(被告の主張)
本件不許可処分に対する不服の理由は,農地法85条6項所定の「鉱業,採石業
又は砂利採取業との調整に関するもの」に当たらないと解すべきである。
,,,,本件不許可処分は原告が農地法5条の規定に違反し許可を受けることなく
無断で農地に土砂を違法堆積しているばかりか,農地法83条の2の規定に基づく
原状回復命令にも従わず違法状態を継続しており,農地法5条2項3号に規定する
「申請にかかる農地を農地以外のものにする行為を行うために必要な信用があると
認められないこと」に該当し,申請にかかる農地のすべてを当該申請に係る用途に
供することが確実と認められないとの理由でされたものである。そして,本件不許
可処分に対する不服の理由も,この点の判断に根拠がないというものである。
しかし,このような不服の理由に対する判断は,農地法固有の解釈・適用の問題
にすぎない(したがって,このような理由による不服の申立ては,行政不服審査法
に基づく不服申立手続によるべきである。。)
昭和26年に設置された土地調整委員会は,専門性を有する中立的な準司法機関
として発足し,昭和47年になって,総理府に設置されていた中央公害審査会と統
合され,新たに公調委が設置されることとなった。土地利用調整制度における公調
委の役割は,専門性に基づき「鉱業,採石業又は砂利採取業」と「一般公益又は農
業,林業その他の産業」との調整を図ることであって,公調委は,その役割を担う
ゆえに,制度上も専門的性格を付与されている。
したがって,公調委が行う不服裁定は,本来的に専門性が必要となる事案が対象
になると解すべきところ,農地法85条6項所定の「鉱業,採石業又は砂利採取業
との調整に関するもの」とは,不服の理由が,鉱業等の特有の形態での土地利用と
農業での土地利用との利益衝突から発生する専門的・技術的な問題を争点とする場
合をいうものと解すべきである。このように解しても,判断基準が不明確であると
はいえない。また,これにより砂利採取認可不認可と農地転用許可不許可とが統一
的に判断されないことになるとしても,それは,それぞれの法律に基づいて判断さ
れる以上当然のことである。
原告は,農地法85条6項は,砂利採取のための農地転用申請に対する不許可処
分に対する不服申立ては「砂利採取業との調整に関するもの」として,公調委に,
おける裁定申請手続において紛争解決を図ることとした趣旨と解すべきであると主
,,。張するがこのような解釈は同項の文理や趣旨に反した解釈であって許されない
ちなみに,本件裁定申請事件については,被告の管轄があることが前提となって
いたことはなく,管轄の有無は手続当初から審理の対象になっていた。
,,,以上のとおり本件裁定申請は農地法85条6項に照らして不適法であるから
これを却下した本件裁定に違法な点はない。
なお,原告主張の公調委の過去の裁定事例は,公調委が専門性を活用して裁定し
た事例であって,本件とは事案を異にする。
第3争点に対する判断
1公調委は,土地利用に関して「鉱業,採石業又は砂利採取業と一般公益又は
農業,林業その他の産業との調整を図る(公害等調整委員会設置法3条)等の任」
務を有し,その任務達成のために,鉱業法その他の法律及び鉱業等に係る土地利用
の調整手続等に関する法律(土地利用調整手続法)の定めるところにより不服の裁
定を行うこととされている(同法4条3号。公調委は,国家行政組織法3条に基)
づく行政委員会として設置され,従来,土地調整委員会が所掌していた事務を引き
継ぎ,土地調整委員会が土地利用調整に関する職務遂行のために備えていた専門性
もこれを引き継いだ。公調委は,土地調整委員会と同様に,土地利用の調整を図る
ことを目的とし,その目的を達成するために必要な専門性・技術性及び独立性を有
する準司法機関である(乙1,2。)
公調委による土地利用に関する裁定又は裁定申請の却下決定に対する不服の訴え
は,東京高等裁判所の専属管轄とされ(土地利用調整手続法57条,裁定委員会)
の認定した事実は,これを立証する実質的な証拠があるときに裁判所を拘束し,当
事者は一定の場合に新しい証拠の提出を制限されることとされている(いわゆる実
質的証拠法則,同法52,53条。このような審級制,証拠の提出制限及び実質)
的証拠法則が設けられたのは,公調委の専門性・技術性のある判断事項について,
専門的な知識や経験を有する公調委の認定判断を尊重する趣旨によるものと解され
る。
そうすると,上記のような公調委の判断の専門性・技術性は,土地利用調整制度
においては,鉱業,採石業又は砂利採取業と一般公益や他産業との間の土地利用の
調整について判断する点にあると考えられるから,土地利用調整手続法1条2号に
列挙されたイ,ロ,リを除く各項目所定の法条に基づく処分に関して「鉱業,採,
石業又は砂利採取業との調整に関するもの」について公調委に裁定申請することが
できることとされているのは,これらの処分に係る不服申立てのうち,鉱業,採石
業又は砂利採取業と一般公益や他産業との間の土地利用の調整が判断の対象となる
場合であると解すべきである。
そこで,本件裁定について検討すると,本件不許可処分の理由は,原告が,農地
法5条の規定に違反し,許可を受けることなく,無断で農地に土砂を違法堆積して
いるばかりか,農地法83条の2の規定に基づく原状回復命令にも従わず違法状態
を継続しており,農地法5条2項3号に規定する「申請にかかる農地を農地以外の
ものにする行為を行うために必要な信用があると認められないことに該当し申」,「
請にかかる農地のすべてを当該申請に係る用途に供することが確実と認められな
い」ためというものであって,これは,前記のような公調委が専門性を有する土地
利用調整に関わる判断事項ではなく,農地法固有の判断事項というべきである。
原告は,砂利採取のための農地転用許可申請に対する不許可処分は,対象農地に
おける農業を保護するために,砂利採取のための農地転用を許可しないこととなる
から,当該不許可処分に対する不服の理由も,農地法の趣旨目的と砂利採取業との
調整に関するものであると主張するが,原告の指摘する局面は,農業での土地利用
と砂利採取業特有の形態での土地利用の利益の衝突から発生する専門的・技術的問
,。題を争点としたものとは到底いえないから原告の主張を採用することはできない
したがって,本件不許可処分に対する不服の理由は,公調委が裁定すべき事項に
は当たらず,本件裁定申請は,農地法85条6項所定の「鉱業,採石業又は砂利採
取業との調整に関するもの」には該当しないというべきである。
なお,本件裁定申請事件において,本案前の主張として管轄の有無は当初から問
題とされており(甲1,公調委の過去の裁定事例は上記結論を左右しない。)
2よって,本件裁定申請を不適法として却下した本件裁定は相当である。
第4結論
以上のとおり,原告の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判
決する。
東京高等裁判所第1民事部
裁判長裁判官一宮なほみ
裁判官土屋文昭
裁判官市川多美子

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