弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 被告人A工業株式会社、同B、同Cの弁護人牧野良三、新家猛、坂野滋、被告人
D、同E、同Fの弁護人中栄敬太郎、被告人G、及び同Hの各上告趣意(後記)は
いずれも刑訴四〇五条に定められた適法な上告理由に該当しない。
 職権を以て審査するに、原判決の確定するところによれば、被告人等はいわゆる
自給塩を、法定の除外事由がないにかかわらず、統制額を越えた代金を以て或は販
売し、或は買受け、或は販売の周旋をしたというのであつて、原判決はこれが統制
額として昭和二二年一〇月三〇日物価庁大蔵省告示第一二号に基く同年一二月二三
日高松地方専売局長公示第二号の定める薪使用による蒸気利用式製塩の賠償価格及
同年一〇月三〇日岡山地方専売局長通牒塩第八三四号の定める代燃使用による蒸気
利用式製塩の賠償価格を挙示していることは原判文上明らかである。しかしながら
自給塩を法定の除外例なくして売買する場合において、その統制額となるものは、
塩専売法及び塩売捌規則の定める販売価格である。しかして、このことは、自給塩
を製造した者が自ら譲渡する場合たると、自給塩を譲受けた者が更にこれを転売す
る場合たるとを区別することを要しないものというべきである。(昭和二四年(れ)
第二九六七号、同二五年九月二九日第二小法廷判決参照)されば、原判決は如上の
点において擬律錯誤の違法あるものであるが、統制額として原判決のごとく右賠償
価格に依ることは、塩売捌規則の定める販売価格によるよりも、被告人に採つて有
利であることは顕著であるから、(原判決も、有利なことを認めている。)原判決
の右の違法は未だ以て刑訴四一一条にいわゆる原判決を破棄しなければ著しく正義
に反するものとみとめることはできない。その他、記録を精査しても同条を適用す
べき事由あるものとはみとめられない。
 よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。
 この判決は、裁判官全員一致の意見である。
  昭和二七年一〇月三一日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎

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