弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人大隈四郎の上告趣意は末尾に添附した別紙書面記載の通りである。
 第一点について。
 原判決挙示の証拠によれば被害者Aに与えた傷害は被告人単独の暴行によるもの
であつて所論B、C両名の暴行によるものではない、右両名はただ被告人の被害者
Aに対する暴行を制止しようとしたDE等を殴つたに過ぎない、所論の如く被告人
とBCとの間には意思の連絡があり、B、Cと被告人とは共犯関係にあつたと認め
られないことはないが前述の通りAに対し傷害を与えたものは被告人であること明
らかであるから、被告人の行為を単独犯行と認定したとしても虚無の証拠によつて
事実を認定したとはいえないばかりでなく理由に齟齬があるともいえないそして論
旨に引用した当裁判所の判例は本件の場合とは趣きを異にし被告人と他の三名が同
時に被害者に対し暴行を加えたという内容を有する被告人の公判廷における供述と
数名により暴行を加えられたという司法警察官聴取書中の被害者の供述記載によつ
て、被告人の単独暴行による傷害を認定したことは理由不備であると判示したもの
であるから本件に引用することは適当でない。論旨は理由がない。
 第二点について。
 記録を調査するに原審における裁判長は事実並に証拠調を終つたことを告げた旨
の記載はなく、また検事が事実及び法律適用につき意見を陳べた旨の記載のないこ
とは所論の通りである。しかし裁判長が証拠調を終り被告人に対し意見弁解の有無
を問い且つ利益な証拠があれば提出できる旨を告げ之れに対し被告人は無いと答え
たときは裁判長からことさらに事実並に証拠調を終つた旨を告げなくとも特に検事
の発言を禁じない限り検事は意見陳述の機会を与えられたものと解し得る、従つて
論旨は採用し難い。
 第三点について。
 原審第五回公判調書によれば証拠調をした書類として論旨摘録のような記載があ
り第二回公判調書記載の各書類と記載しているので原審第二回公判調書を調べて見
るに裁判長が証拠調をした書類として論旨摘録の書類の外になお「各聴取書」と記
載してあるので所論Fに対する副検事の聴取書も適法に証拠調をしたことが明らか
である、論旨は第二回公判調書の記載を看過したものであるから理由がない。
 よつて旧刑事訴訟法第四四六条により主文の通り判決する。
 以上は裁判官全員一致の意見である。
 検察官 竹原精太郎関与
  昭和二四年八月九日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    穂   積   重   遠

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