弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人等の負担とする。
         理    由
 上告代理人飯田猛の上告理由第一点について。
 被上告人は、上告人等の過失責任ある原判示売却行為により本件株券の返還を求
めることが不能となつたとの事実を主張し、原審は、右主張事実を認定して居るの
である。されば、被上告人が上告人等より本件株券の返還を求めることを問題とし
ないで、直ちにその時価相当額の損害賠償を請求し、原審において、原判示の理由
によりこの請求を認容する判決をしたのは当然である。原判決に所論の違法はない。
 論旨は、要するに、原判決を正解することなくして、被上告人において第一次的
に本件株券の取戻を請求すべきものであるとの前提に立つて原判決を非難するに帰
着するものであり、前提において既に失当であるから、採るを得ない。
 同第二点について。
 上告人等の過失に因り、被上告人は、本件株券の返還を受けることが不能となつ
た以上、事ここに至る過程において、他にも所論不法行為者があつたからといつて、
先づその不法行為者に対し本件株券の返還或は損害賠償を請求し、でき得る限りの
返還或は賠償を受くべく、これを受け得ない場合に始めて上告人等に対し、受け得
なかつた限度において本件株券の返還或は損害賠償を請求すべきものであつて、こ
れを超過する請求をなし得ないものであるとすべき理由はない。論旨の主張すると
ころは、法律上、その根拠を見出し得ない。
 論旨は、独自の見解であつて、全く理由がない。
 同第三点について。
 不法行為の損害賠償額の算定に際して、被害者の過失を斟酌すると否とは、裁判
所の自由裁量に属することは、当裁判所の判例(昭和三二年(オ)第八七七号同三
四年一一月二六日第一小法廷判決、民集一三巻一二号一五六二頁)とするところで
あるばかりでなく、原審は、被害者である被上告人に過失があつたことを認定して
居ない。されば、本件損害賠償額の算定につき、所論の事実を斟酌しなかつたから
といつて、これに所論の違法があるものとはいえない。また、論旨引用の判例は適
切でない。
 論旨は、採るを得ない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、
主文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    石   坂   修   一
            裁判官    横   田   正   俊
            裁判官    柏   原   語   六
            裁判官    田   中   二   郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛