弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人中村達の上告趣意一について。
 裁判官竹下利之右衛門が本件第一審判決に関与したことは所論のとおりである。
しかし、同裁判官は、第二審判決の基礎となつた審理並びにその判決には関与して
いない。尤も、本件の所論判決謄本には同裁判官の氏名を記載しているけれどもそ
の原本には判事吉田信孝の署名押印があつて、同裁判官の氏名、押印は存在しない
から右謄本の記載は誤記であると認めざるを得ない。また、同裁判官は、昭和二五
年一〇月一〇日の原審第三回公判における判決言渡期日の延期並びに同日附の原審
の弁論再開及び証人喚問の決定に関与しており、そのことは、違法たるを免れない
が、その後同年一一月二三日における公判期日外の右証人訊問並びに公判手続が更
新され且つ原判決の基礎となつた同年一二月一四日の第四回公判の審理及び同年同
月二六日の同第五回の公判における判決の宣告には同裁判官は関与していないばか
りでなく、前記公判期日外に訊問された証人の供述記載は原判決に採用されていな
いから、右の違法は、原判決に影響を及ぼさないことが明白である。それ故、所論
は、その理由がない。
 同二について。
 所論は、量刑不当の主張であるから、上告適法の理由として採用し難い。
 よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員一致の意見で主文
のとおり判決する。
 検察官 岡本梅次郎関与。
  昭和二八年一月一七日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    真   野       毅
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    岩   松   三   郎
 裁判官沢田竹治郎は退官につき署名捺印することができない。
         裁判長裁判官    真   野       毅

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