弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二
五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当しない。そして、原判
決が証拠に基き適法に確定した所論(イ)乃至(ホ)の五つの事実は、いずれも選
挙執行の手続規定に違反するものというべきである(いわゆる潜在無効投票を来た
す規定の違反とは認められない)。(但し昭和二五年五月一日から施行され本件に
適用のある公職選挙法施行令三四条は、「投票管理者は、選挙人が投票をする前に、
投票所内にいる選挙人の面前で投票箱を開き、その中に何も入つていないことを示
さなければならない。」とだけ規定して、旧規定である衆議院議員選挙法施行令一
五条又は市制町村制施行規則第六条等のように「投票管理者ハ投票ヲ為サシムルニ
先チ投票所ニ集会シタル選挙人ノ面前ニ於テ投票函ヲ開キ其ノ空虚ナルコトヲ示シ
タル後内蓋ヲ鎖スヘシ」との旨は規定していないのである。それ故、原判決認定の
所論(ヘ)の事実は、本件選挙の規定に違反したものとは認め難い。)そして原判
決の認めた事実によれば本件投票所における投票は合計八七一票であるが、本件市
議会議員選挙の最下位当選者の得票は二八一票であり、次点者の得票との差は六票
に過ぎなかつたこと当事者間に争なきところである。されば前記投票所における選
挙の規定違反は選挙の結果に異動を及ぼす虞がある場合といわなければならぬ。そ
の上本件投票所における投票は他の投票所の投票と混同して開票されたものである
から(公職選挙法六六条二項)、本件市会議員選挙は全部無効とすべきものである。
それ故、原判決の判断は結局正当である。なお本件は選挙の効力に関する選挙訴訟
であつて当選の効力に関する当選訴訟ではないから当選訴訟の潜在無効投票に関す
る選挙法二〇九条の二は本件に適用さるべきものではない。所論は採用することを
得ない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官の全員一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    岩   松   三   郎
            裁判官    入   江   俊   郎

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