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平成22年7月15日判決言渡
平成22年(行ケ)第10197号審決取消請求事件
判決
原告X
被告特許庁長官
主文
1本件訴えを却下する。
2訴訟費用は,原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
特許庁が不服2007−19402号事件について平成21年6月22日にし
た審決を取り消す。
第2事案の概要
原告は,上記第1記載の審決(以下「本件審決」という。)の取消しを求めて
本件訴えを提起したものであるが,一件記録によれば,本件訴えの提起に至る経
緯は,以下のとおりである。
原告は,平成9年12月24日,発明の名称を「容積形流体モータ式ユニバー
サルフューエルコンバインドサイクル発電装置。」とする発明について,特許出
願(特願平9−370506号)をしたが,平成19年4月27日に拒絶査定が
され,これに対し,同年6月14日,不服の審判(不服2007―19402号
事件)を請求した。
特許庁は,平成21年6月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」と
の本件審決をし,その謄本は,同年7月12日,原告に送達された。
原告は,平成21年8月7日,当庁に対し,本件審決の取消しを求める訴え(平
成21年(行ケ)第10232号事件)を提起し,当庁は,平成22年2月10
日,原告の請求を棄却する旨の判決(以下「前訴判決」という。)をし,同判決
は確定した。
原告は,平成22年3月15日,東京高等裁判所に対し,前訴判決の言渡しを
覆す原因を発見したことを理由として,前訴判決に対する再審の訴えを提起した
が,同事件の回付を受けた当庁は,同月24日,その不服の理由は行政事件訴訟
法7条の準用する民事訴訟法338条1項各号所定の再審事由を主張するもの
ではないとしてこれを却下する旨の決定をし(平成22年(行ソ)第10002
号),同決定は,確定した。
原告は,平成22年4月26日,当庁に対し,本件審決の取消しを求める訴え
(当初は訴状の表題に従い平成22年(行ソ)第10003号審決取消再審請求
事件として立件されたが,同月28日にその立件が取り消され,請求の趣旨等に
従い同年(行ケ)第10130号審決取消請求事件として立件し直されたもの)
を提起したが,当庁は,平成22年5月19日,上記訴えが不適法でその不備を
補正することができないものであるとして,上記訴えを却下した。
第3当裁判所の判断
本件訴えは,請求の趣旨欄に「特許庁が不服2007−19402号事件につい
て平成21年6月22日にした審決を取り消す。」と記載されていること,請求の
原因欄に,本件審決について取消しを求める旨が記載されていること等に照らせ
ば,事件名として「審決取消再審請求事件」との記載があるが,前訴判決の再審
を求めるものではなく,本件審決の取消しを求めるものであると解される。
しかし,前記第2記載のとおり,原告は,既に当庁に対して本件審決の取消し
を求める訴訟を提起し,これを棄却する前訴判決の言渡しを受け,同判決が確定
している。したがって,原告が再び本件審決の取消訴訟を提起することは許され
ず,本件訴えは,不適法でその不備を補正することができないものである。
よって,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法140条により,口頭弁論を経ない
で,判決で,本件訴えを却下することとし,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官
飯村敏明
裁判官
齊木教朗
裁判官
武宮英子

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