弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原略式命令を破棄する。
     被告人を科料九百円に処する。
     被告人が右科料を完納することができないときは金五〇円を一日の割合
で換算した期間被告人を労役場に留置す
     る。
         理    由
 検事総長福井盛太非常上告申立の理由について。
 記録を調べて見ると原審東京簡易裁判所は、被告人が昭和二四年六月二五日午前
一〇時五〇分頃東京都中央区ab丁目e番地先ab丁目交叉点において警察吏員の
手信号による停止信号に従わないでc方面よりd方面に向い、小型乗用自動車を運
転進行したものであるとの犯罪事実を判示し、これに対し道路交通取締法五条、二
九条二号、道路交通取締令六条、罰金等臨時措置法二条を適用し、昭和二四年九月
九日「被告人を科料千円に処する。右科料を完納することが出来ないときは金五拾
円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する」旨の略式命令を発し、右略式
命令の謄本は、同年九月一四日被告人に送達され、同年九月二二日正式裁判請求期
間の経過により確定したものであることは所論のとおりである。しかし、原略式命
令は所論のように罪金等臨時措置法二条を適用しているのであるが、同条によれば
科料の最高額は、千円未満であるのにかかわらず、原略式命令が科料千円の刑を科
したことは法定の刑罰でない刑罰を科したものであつて、その命令は同条項に違反
したものといわねばならない。それ故本件非常上告は、結局その理由があるものと
認める。
 よつて刑訴四五八条一号本文により原略式命令を破棄すべきものであるところ、
該命令は、被告人のため不利益であるから同号但書に従い更に判決をすることとし、
原略式命令の確定した事実に対し法令を適用すると、被告人の所為は、道路交通取
締法五条、道路交通取締令六条に違反し、同法二九条罰金等臨時措置法二条に該当
するので所定刑中科料刑を選択し、その金額の範囲内において被告人を科料九百円
に処すべく、右科料を完納することができないときは、刑法一八条に従い金五〇円
を一日の割合で換算した期間被告人を労役場に留置すべきものとし、主文のとおり
判決する。
 この判決は裁判官全員の一致した意見である。
 検察官 橋本乾三関与
  昭和二五年七月四日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    長 谷 川   太 一 部
            裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    穂   積   重   遠

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