弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人堀川嘉夫、同亀田得治上告趣意について。
 しかし、原判決は、所論当裁判所大法廷の判例を引用して、本件被告人の所為は、
同判例にいわゆる地方公共団体の施策について支持し又は反対することによつて判
示a町の現実の政治に影響を与える行動である旨説示しており毫も同判例と相反す
る判断をしていない。従つて、所論は、刑訴四〇五条第二号に該当しないし、その
他原判決の説示は、概ね是認するに足りるから、同四一一条を適用すべきものとも
思われない。
 よつて、同四一四条、三八六条一項三号に従い裁判官全員一致の意見で主文のと
おり決定する。
  昭和二六年一月一一日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    沢   田   竹 治 郎
            裁判官    岩   松   三   郎

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