弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人那須忠行の上告理由一および二について。
 論旨は、賃借人が賃貸借の目的物の一部を賃貸人に無断で転貸しもしくは賃借権
を譲渡したときでも賃貸人は目的物全部について賃貸借契約を解除しうる筈である
のに、本件において、原審が本件土地の一部についてのみ賃貸借消滅の効力を認め、
その余の部分についてこれを認めなかつたのは、本件土地賃貸借契約の解釈を誤つ
たのみならず、民法六一二条の解釈適用を誤り、さらには経験則に違反し、理由不
備の違法を犯したものであるという。しかし、原審確定の事実関係に照らせば、本
件第四目録記載の土地についてのみ賃貸借の消滅を認め、その余の部分すなわち本
件第二目録記載の土地について賃貸借消滅の主張を排斥した原審の判断は、相当で
あつて、これに所論の違法は認められない。次に、論旨は、上告人の解除権の行使
による賃貸借消滅の主張を排斥するにあたり、原判決は判断遺脱、理由不備の違法
を犯し、さらに民法六一二条の解釈適用を誤り、権利濫用の法理を無視したもので
あるという。しかし、所論の点に関する原判示によれば、原審は、右主張につき、
被上告人がDに譲渡した建物の敷地部分が借地全体からみて少部分であり、しかも
元来その余の部分とは別々の時期に別々に賃借され、従来から明確に区分されて使
用されていること、その他原判示の事情に照らし、本件第二目録記載の土地につい
ては賃貸借契約解除の効力が及ばないとする趣旨であることを窺うに足り、右事実
関係に照らせば、右判断は是認しうるところであつて、右認定判断の過程に所論の
違法は認められない。なお、論旨引用の大審院判例は、本件とは場合を異にして、
本件に適切ではない。従つて、論旨はすべて採用できない。
 同三について。
 原判決は、本件第二目録記載の土地につき上告人および被上告人間の賃貸借が消
滅した旨の上告人の主張を排斥しているのである。従つて、右土地の賃貸借が消滅
したことを前提として賃料相当の損害金の請求権がある旨主張する論旨は、前提を
欠くに帰し、採用し得ない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    山   田   作 之 助
            裁判官    草   鹿   浅 之 介
            裁判官    城   戸   芳   彦
            裁判官    石   田   和   外

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛