弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成14年(ワ)第8729号 損害賠償請求事件
口頭弁論終結日 平成14年9月24日
判         決
 原       告   日本鋼管株式会社
同訴訟代理人弁護士   近 藤 惠 嗣
同           梅 澤   健
 被       告   新日本製鐵株式会社
同訴訟代理人弁護士   久保田   穣 
同           増 井 和 夫
同           橋 口 尚 幸 
主         文
 1 原告の請求を棄却する。
 2 訴訟費用は原告の負担とする。
事 実 及 び 理 由
第1 請求
  被告は,原告に対し,金50億円及びこれに対する平成14年5月3日から支
払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
 本件は,原告が被告に対し,別紙物件目録記載の表面処理鋼板(商品名「キ
ャンライト」。以下,「被告製品」という。)を製造,販売する被告の行為が,原
告の有する特許権を侵害するとして,損害賠償金の支払を求めた事件である。
1 争いのない事実
  (1) 原告の有する特許権
 原告は,以下の特許権(以下,「本件特許権」といい,その発明を「本件
発明」という。)を有する。
 発明の名称    表面処理鋼板
 出 願 日    昭和60年3月29日
 登 録 日    平成3年6月13日
 特許番号    第1608128号
 特許請求の範囲  本件発明に係る明細書(以下,「本件明細書」とい
う。別紙「特許公報」参照)の特許請求の範囲は,以下のとおりである。
 鋼板面に下層側から
(ⅰ)鉄メッキ,ニッケルメッキおよびクロムメッキの1種または2
種以上,または鉄メッキ,ニッケルメッキおよびクロムメッキの1種または2種以
上と錫メッキとの複層メッキ,若しくは鉄-錫合金メッキ,ニッケル-錫合金メッ
キおよびニッケル-鉄合金メッキの1種からなるメッキ付着量10~500mg/㎡の
下地メッキ層,
(ⅱ)錫合金層,
(ⅲ)錫合金層上に不連続状に形成される純錫層,
(ⅳ)付着量2~30mg/㎡の金属クロムとクロム換算で付着量3~2
3mg/㎡の水和酸化クロム
とからなるクロメート処理被膜を有し,前記錫合金層およ【び】純
錫層を合せたトータル錫メッキ付着量が500~2000mg/㎡であることを特徴と
する表面処理鋼板。(なお,【】内は明らかな誤記と認める。)
(2) 被告の行為
 被告は,遅くとも平成2年1月1日以降,業として,被告製品を製造し,
これを販売している。
2 争点
 (1) 被告製品の構成は,どのようなものか。
 (2) 被告製品には,本件明細書の特許請求の範囲記載の「下地メッキ層」が存
在するか。
 (3) 被告は,先使用による通常実施権を有するか。
 (4) 特許法102条3項所定の損害額はいくらか。
3 争点に関する当事者の主張
(1) 被告製品の構成はどのようなものか。
(原告の主張)
  被告製品の構成は,別紙物件目録記載のとおりである。
  被告製品には,錫合金層と冷延鋼板との間に,電気メッキに由来するニッ
ケル-鉄の合金層からなる中間層が存在する。
(被告の認否及び反論)
  原告の主張は否認する。被告製品の構成は,別紙被告主張物件目録記載の
とおりであり,被告製品には,鋼板と錫合金層との間に,錫合金層と区別される中
間層は存在しない。
(2) 被告製品には,特許請求の範囲記載の「下地メッキ層」が存在するか。
(原告の主張)
  被告製品の中間層は,以下のとおり,特許請求の範囲記載の「下地メッキ
層」に該当する。
 ア 本件発明における「下地メッキ層」の有無に関する判断時点
   本件明細書の特許請求の範囲の(ⅰ)記載の下地メッキ層の有無は,下
地層を形成した時点におけるメッキ層の組成により判断すべきである。その理由
は,以下のとおりである。
  (ア) 出願時における当業者の技術常識
    特許請求の範囲の解釈は,特許が出願された時点での当業者の理解に
基づいてなされるべきものである。本件特許の出願時の当業者にとっては,以下の
とおり,メッキ層の組成について,現実にメッキした時点の組成で特定することが
常識であった。
    鋼板に錫メッキを行ったものはブリキと呼ばれ,古くから知られてい
る。その場合,錫と鉄とは,単に機械的に付着しているのではなくて,合金を形成
しており,これにより,一定の組成をもった化合物の薄い合金層が鋼板全面に拡が
る。一方,下地メッキをした場合に,この下地メッキに錫が拡散混入することは,
本件特許の出願時において,当業者の技術常識ではなかった。すなわち,出願当
時,ブリキにおける錫合金のような場合は例外であって,メッキを施した時点の組
成によってメッキ層の組成を表現することが常識であった。このことは,被告が,
本件特許権の無効審判で主たる引用例としている発明の明細書の記載(乙10)か
らも明らかである。
  (イ) 下地メッキ層を設けた目的
    本件発明において,下地メッキ層を設けた目的は,リフロー工程によ
り錫メッキ層中の純錫層の不連続化を安定的に生じさせることにある(本件明細書
第5欄42行目以下参照)。このような目的に照らすならば,リフロー工程前の時
点,すなわちメッキをした時点における下地メッキ層の組成が重要であって,リフ
ロー工程の後に,下地メッキ層に錫等の金属が混入しても本件発明の本質には何の
影響も与えない。したがって,特許請求の範囲の「下地メッキ層」の有無は,最終
製品の時点で判断すべきではなく,メッキを施した時点で判断すべきである。
  (ウ) 「下地」の意味
本件発明の特許請求の範囲には,「下地」メッキ層と記載されてい
る。「下地」は,「物事を成すための,また,ある状態になるための基礎となるも
の。土台。素地。」(広辞苑第5版)という意味を有する。したがって,「下地」
という用語には,本件発明の技術思想が十分に表現されているのであって,「下地
メッキ層」は,メッキをした時点における組成により,判断すべきである。
イ 被告製品の特許請求の範囲(ⅰ)充足性
  被告製品には,以下のとおり,電気メッキに由来するニッケル-鉄の合
金層からなる中間層が存在し,この中間層は,本件発明の特許請求の範囲(ⅰ)記
載の「下地メッキ層」に該当する。
(ア) 中間層の存在について
 中間層の存在は,透過型電子顕微鏡を使用したデフォーカ
ス(de-focus)法及び電子線の回折像による分析結果により明らかである。
a デフォーカス法による観察結果
  デフォーカス法でフレネル縞(電子の干渉像)を見たときに,電子
線を回折させる結晶の境界が細かく存在すると,その部分は粒状物のように見え
る。これは,電子顕微鏡の電子線は結晶の境界などで回折するところ,回折した電
子線が干渉現象(電子線が波として挙動する結果,強めあったり,弱めあったりす
ること)を起こし,電子線が強めあった部分は電子顕微鏡写真に白く写り,弱めあ
った部分は黒く写るからである。
  被告製品を,デフォーカス法によって分析すると,錫合金層と冷延
鋼板の間に,厚さ0.01~0.015μm程度の粒状物層が観察される(甲4)。これは,
冷延鋼板と錫合金層との境界付近に,冷延鋼板や錫合金層とは区別できる非常に微
細な結晶からなる中間層が存在するということを意味し,かつ,これがニッケル-
鉄の電気メッキに由来するものであることを示している。
b 電子線の回折像による分析結果
  透過型電子顕微鏡の電子線を結晶に当てると,結晶格子によって電
子線が回折する。この場合,電子線のビームよりも大きい結晶に電子線が当たる
と,結晶格子が規則的であることを反映して,電子線も規則的に回折し,回折した
電子が写真上に作るパターン(回折像)も規則的になる。しかし,電子線のビーム
よりも小さい結晶がランダムに集合しているところに電子線が当たると,電子線も
不規則に回折するため,回折した電子が写真上に作るパターンも不規則になる。
  この原理を用いて,被告製品の錫合金層,中間層,冷延鋼板を分析
すると(甲7),錫合金層及び冷延鋼板が規則的な回折像を与えるのに対して,中
間層は不規則な回折像を与えていることが分かる。これにより,錫合金層と冷延鋼
板の間には,冷延鋼板や錫合金層とは区別できる中間層が存在することが示され
る。
 (イ) 組成
a 被告製品の中間層は,実質的には「ニッケル-鉄」を主体とする層
であり,下地層として形成された「ニッケル-鉄合金」に由来する微細結晶組織で
ある。本件特許の出願当時,この層の錫含有量を定量することは不可能であったに
せよ,またこの層がデフォーカス法で粒状物層として観察されることが当業者に知
られていなかったにせよ,当業者は,この層を「ニッケル-鉄合金からなる下地メ
ッキ層」として認識したはずである。
  したがって,被告製品は,「ニッケル-鉄合金からなる下地メッキ
層」を備えている。
b なお,被告製品の中間層は,冷延鋼板側とその反対側の2領域に分
かれ,全体としてみれば相当量の錫を含み,錫の含有量の少ない冷延鋼板側の領域
においても約4原子%の錫を含む。しかし,この錫は,いわば不可避不純物に相当
するわずかな量であるから,被告製品の中間層が,本件発明の下地メッキ層の1つ
である「ニッケル-鉄合金層」に該当すると解することを妨げるものではない。
 すなわち,被告製品の製造工程は,①冷延鋼板上に電気メッキで
「ニッケル-鉄合金メッキ」を付け,②その上に同じく電気メッキで錫メッキを付
け,③これをリフロー(熱処理)するものであるところ,リフロー工程により,錫
メッキの一部は島状の純錫層として表面に形成され,残りの錫は錫-鉄-ニッケル
合金層を形成する。そしてこの際,熱処理に伴う固体拡散により,錫の一部分が,
本来,「ニッケル-鉄合金メッキ」であった中間層に不可避的に入り込む。このよ
うに不可避的に入り込んだ錫は,本件発明における下地メッキ層の前記のとおりの
目的に照らせば,不純物にすぎないのであって,格別の意味を有するものではな
い。
(ウ) 付着量
  被告製品の中間層の厚さは0.01~0.015μmである。これを付
着量に換算すると,約60~90mg/㎡になる(甲4)。電子顕微鏡写真で粒状物層
として観察される組織の特徴から見て,組成が連続的に変化している領域も含めて
中間層全体が下地メッキ層であると理解すべきであるが,仮に,錫の含有量の少な
い冷延鋼板側の半分についてみても,メッキ付着量は約30~45mg/㎡になる。
  したがって,中間層のメッキ付着量は,本件発明の特許請求の範囲で
ある「10~500mg/㎡」の範囲に含まれる。
(被告の反論)
  被告製品には本件発明の特許請求の範囲の「下地メッキ層」に該当するも
のは存在しない。
 ア 本件発明における「下地メッキ層」の有無に関する判断時点
本件明細書の特許請求の範囲には,同(ⅰ)記載のいずれかの組成を有
し,錫合金層と組成及び形状において区別される下地メッキ層が存在することが,
物の特定として客観的に明記されている。また,原告は,本件発明に関する特許異
議事件において,下地メッキ層が存在することが,本件発明の特徴であると述べて
いる。
したがって,本件発明の特許請求の範囲における「下地メッキ層」の有
無は,最終製品の段階において判断されるべきである。
イ 被告製品の特許請求の範囲(ⅰ)充足性
(ア) 中間層の存在について
  被告製品には,鋼板と錫合金層との間に,錫合金層と区別される中間
層は,全く存在しない。
 このことは,集束イオンビーム法(FIB)とエネルギー分散型分光
法(EDXS)を用いた観測結果(乙6)により明らかである。
 この点,原告は,デフォーカス法によれば,被告製品の冷延鋼板と3
元合金化層との間に粒状物層が観察されると主張する。しかし,同法を用いた被告
の分析結果では,粒状物の存在は確認できなかった。また,デフォーカス法を用い
る際には,FIB法によって試料からマイクロサンプルを切り出し,その断面を観
察することになるが,FIB法はガリウムイオンを試料にぶつけて切り込んで行く
方法なので,試料中の微細な組織はどうしても数10nmもの厚さの損傷を受け
る。したがって,このような損傷を受けた試料において,10nm程度の大きさの
領域の組成を論じることは意味がなく,原告の主張する粒状物らしきものは,試料
における損傷と区別できない。
(イ) 組成
 仮に,被告製品において,3元合金化層と鋼板との境界部に中間層が
存在するとしても,その組成は,原告自身の分析によっても錫-ニッケル-鉄の3
元合金であるから,被告製品の中間層は,特許請求の範囲の(ⅰ)記載の「下地メ
ッキ層」のいずれにも当たらない。
 原告は,中間層中の錫は不純物として無視すべきである旨主張する。
しかし,原告の主張によっても,中間層の下半分の錫は4原子%(約8.1重量
%)であり,中間層全体では少くとも10原子%(約19重量%)になるはずであ
り,かかる含有量を不純物として,無視することはできない。合金において不可避
不純物というには,多くてもせいぜい0.1%以下であることが必要である。しか
も,本件発明においては,意識的に下地メッキの上に錫メッキが施されており,そ
の錫が下地メッキ中に拡散するということは,当時の技術常識上当然に予期されて
いた。したがって,本件発明は,メッキした錫が下地メッキ層へ拡散混入して錫合
金となることを期待するものであるところ,自ら期待して混入しているものを不純
物ということはできない。
(3) 被告は,先使用による通常実施権を有するか。
(被告の主張)
仮に,被告製品が本件発明の技術的範囲に属するとしても,被告は特許法
(以下「法」という。)79条に基づき,先使用による通常実施権を有している。
すなわち,被告は,本件特許出願日である昭和60年3月29日以前に
は,被告製品の試作品を,大和製缶株式会社に対して提供しており,数か月にわた
る同社のテストの結果,以後の商業的供給を合意していた。その際に提供した試験
材及びその後の有償供給が約束された製品は,現在同社に供給している被告製品と
基本的に同一の工程を経たものである。
以上によれば,被告は,本件特許出願前に,本件発明の実施である事業の
準備をしていた。
(原告の主張)
 被告が,本件特許出願前に,本件発明の実施である事業の準備をしていた
ことは否認する。
 現在の被告製品はキャンライトと称する商品であるが,被告は,本件特許
出願前には,これとは異なる商品(キャンウェル)を製造販売していた。また,現
在被告製品を製造する際に用いられているリフロー条件は,本件特許出願前に用い
られていたリフロー条件とは異なる。したがって,被告が本件特許出願前から,本
件発明の実施である事業の準備をしていたとはいえない。
(4) 法102条3項所定の損害額はいくらか。
 (原告の主張)
  被告製品の販売単価は,トン当たり平均10万円を下らない。本件特許の
出願公告日よりも後の日である平成2年1月1日から同13年12月31日までの
間の被告製品の販売量は,合計119万2000トンを下らない。また,本件発明
の実施に対して原告が受けるべき実施料率は,販売価格の5%を下回ることはな
い。
  したがって,本件特許権の侵害に対する損害賠償として受けるべき金額
は,被告の販売金額である1192億円に5%を乗じた59億6000万円であ
り,原告は,被告に対し,内金50億円を請求する。
   (被告の主張)
    争う。
    被告は消滅時効を援用する。訴状送達の日である平成14年5月2日より
3年前に当たる平成11年5月2日以前の不法行為に基づく損害賠償請求権は,時
効により消滅した。
第3 争点に対する判断
1 被告製品には,本件発明の「下地メッキ層」が存在するかについて 
(1) 下地メッキ層の有無に関する判断時点について
 当裁判所は,本件明細書の特許請求の範囲の(ⅰ)記載の「下地メッキ
層」の有無は,最終製品において判断されるべきであって,製造工程の段階で判断
すべきではないと解する。その理由は,以下のとおりである。
ア 製造方法及び出願経過
 (ア) 製造方法について
   本件明細書の【発明の詳細な説明】【問題を解決するための手段】欄
には,本件発明の製造方法として,以下のとおりの記載がある。
  a 「本発明表面処理鋼板は,まず冷延鋼板面上に下地メッキ層を形成
させる。この下地メッキ層は,鉄メッキ,ニッケルメッキおよびクロムメッキの1
種または2種以上,または鉄メッキ,ニッケルメッキおよびクロムメッキの1種ま
たは2種以上と錫メッキとの複層メッキ,若しくは鉄-錫合金メッキ,ニッケル-
錫合金メッキおよびニッケル-鉄合金メッキの1種からなるもので,10~500
mg/㎡の付着量をもって形成させる。」(第5欄33ないし41行)
b 「上記下地メッキ層上には,錫合金層とその上部に不連続状に形成
される純錫層とからなり,且つトータル錫メッキ付着量が500~2000mg/㎡で
ある錫メッキ層が形成される。」(第6欄15ないし18行)
c 「錫メッキ後,鋼板にはリフロー処理が施されるが,本発明鋼板を
製造する上でこのリフロー工程が重要な工程となる。」(第6欄35ないし37
行)
d 「錫メッキ層上には,所定の付着量でクロメート処理被膜が形成さ
れる。」(第7欄10,11行)
(イ) 出願経緯について
 a 本件特許出願に対して,平成2年1月30日,川崎製鉄株式会社が
異議を申し立て,同異議において,本件発明は,先願(乙1。特開昭60-184
688)に記載された発明(以下「先願発明」という。)と同一であるから,法2
9条の2の規定により特許を受けることができないとの指摘がされた(乙2,弁論
の全趣旨)。
b 先願発明の明細書記載の特許請求の範囲によれば,請求項1記載の
発明は,鋼板の表面に錫-鉄-ニッケル3元合金層を有し,その上層に島状の金属
錫が被覆面積率20~70%で存在することを特徴とする溶接缶用表面処理鋼板の
発明であり,請求項2記載の発明は,第1項記載の3元合金層のさらに最上層に,
クロム酸化物層又は金属クロム層とクロム酸化物層を有することを特徴とする溶接
缶用表面処理鋼板の発明である。
c 本件発明の出願人である原告は,平成2年9月28日,特許庁に対
して特許異議答弁書を提出し,同答弁書の中で,本件発明を先願発明と区別すべ
く,「甲1号証に係る先願には,上層に島状の金属錫層を有する表面処理鋼板が示
されているが,その下層にはニッケル-鉄-錫3元合金層があるだけであり,本発
明の規定しているような下地めっき層と錫合金層からなる2層構造とはなっていな
い。」と述べた(乙2)。
  原告は,さらに,先願発明に係る明細書中には,表面処理鋼板の製
造方法に関し,「この他の製造方法の例としては,ニッケルめっき,錫めっきのの
ちに,非酸化雰囲気中での加熱により,完全に合金化させて錫-鉄-ニッケル3元
合金層を形成させ・・・」との記載があることを指摘し,「このような記載から
も,先願の発明では,島状の金属錫層の下層に,均一な錫-鉄-ニッケル3元合金
層からなる単一のめっき皮膜しか存在しないことは明らかである。」のに対し,本
件発明では,「下地メッキ層-錫合金層-不連続状の純錫層という3層構造とする
ことによる作用効果は,本願明細書の記載から明らかである」から,本件発明と先
願発明とは区別すべきである旨述べた。
d また,異議申立人が,本件明細書において開示されている実施例1
と,先願発明に係る明細書記載の実施例1とは,いずれも冷間圧延後の鋼板表面に
ニッケルメッキを形成し,その上に錫メッキを形成し,リフロー処理を行った後
に,クロメート処理を行うという点で,実質的に全く同じであると主張したことに
対して,原告は,両発明はニッケルめっき後の焼鈍条件等及びリフロー処理条件が
異なる可能性があるから,両実施例が同じ発明を開示しているとはいえない旨反論
した(甲2,乙1,2)。 
e 結局,原告が上記答弁書を提出した後,本件発明について特許査定
がされた。
 (イ) 上記認定した事実によれば,本件発明の製造方法は,鋼板上に,特
許請求の範囲の(ⅰ)に列挙された組成からなる下地メッキ層を形成した後,その
上に錫メッキ層を形成し,リフロー処理等を施すというものである。そして,上記
製造方法は,ニッケルメッキ層を形成した上に錫メッキ層を形成し,その後リフロ
ー工程を施すという実施例においては,先願発明と同一であると指摘された点に関
して,原告は,先願発明においては,焼鈍条件等及びリフロー処理条件が異なる可
能性を挙げ,かかる操作の違いにより,先願発明は,下地として形成したメッキ層
が完全に上層の錫メッキと合金化するのに対して,本件発明においては,下地メッ
キ全部が上層の錫メッキと合金化することはなく,錫合金層とは別の層として残る
ことを指摘して,結局,特許査定を受けるに至った。
   このような出願の経緯に照らすならば,本件明細書の特許請求の範囲
の(ⅰ)記載の「下地メッキ層」の有無は,最終製品において判断されるべきであ
って,「下地メッキ層」は,メッキにより形成された,特許請求の範囲の(ⅰ)に
列挙された組成からなる層が,その後の加工工程において,全く錫合金化すること
がないか,あるいは,少なくとも,その一部が,上層に形成された錫メッキ層と合
金化することなく,最終製品においても残存することが必要であるというべきであ
る。
イ 原告の主張に対する判断
 (ア) 原告は,本件発明における「下地メッキ層」の有無は,下地層を形
成したときのメッキ層の組成により判断すべきであると主張し,その根拠として,
本件特許出願時には,下地メッキに錫が拡散混入することは当業者の技術常識では
なく,メッキ層の組成はメッキをつけたときの組成で表現することが常識であった
ことを挙げる。
   しかし,原告の主張は,以下のとおり採用できない。
 a まず,そもそも,本件特許出願時に,下地メッキに錫が拡散混入す
ることは技術常識ではなかったという点を認めることはできない。すなわち,本件
明細書において開示されている本件発明の製造方法は,冷延鋼板に下地メッキ及び
錫メッキを施した後,リフロー処理をすることにより,錫合金層を生成するという
ものであり(甲2),このような工程によって,錫の合金化層を形成する方法があ
ったことが窺える。そうすると,下地メッキに含まれるニッケルや鉄等の金属が錫
メッキへと拡散して合金化することのみならず,錫メッキに含まれる錫が,下地メ
ッキの方へと拡散することも当然の技術上の前提としていたものと認められる。す
なわち,リフロー条件等,メッキ後の加熱条件により,錫の混入が下地メッキ全体
に及び,下地メッキが完全に錫合金化することも当然に予測し得るということが,
本件発明の出願時における技術常識であったと考えられる。特に,上記ア(ア)aの
とおり,本件発明の製造方法としては,冷延鋼板面上に鉄メッキ又はニッケルメッ
キ1種を形成する方法も開示されているところ,錫がニッケルや鉄と相互拡散しや
すいことは本件特許出願当時の技術常識の範囲内であったと認められるから(乙1
1。なお,錫が鉄に相互拡散しやすいことが当時の技術常識であったことは争いが
ない。),鉄メッキやニッケルメッキを下地メッキとして用いた場合には,下地メ
ッキに錫が拡散混入し,条件によっては,下地メッキすべてが合金化することも,
当時の技術常識の範囲内であったというべきである。
bまた,先願発明のように,鋼板上にニッケルメッキ及び錫メッキを
形成することによって,錫-鉄-ニッケル3元合金層を形成させる表面処理鋼板の
発明において,製造工程中の鋼板上に形成されたメッキ層の組成ではなく,製造工
程後の表面処理鋼板に存在する合金層(鉄-ニッケル-錫合金層)の組成を,特許
請求の範囲として記載されている例があることに照らすならば,メッキ層の組成を
メッキを施した時点において表現することが技術常識であったとも認められない。
c のみならず,上記認定のとおり,原告は,本件発明の製造方法が,
特許請求の範囲の(ⅰ)に列挙されたメッキの1種類であるニッケルメッキ層を形
成した後,錫メッキ層を形成するという製造方法の点では先願発明と同一であるこ
とを前提とつつ,本件発明においては,下地メッキ層が,メッキを施した後,上層
の錫メッキと完全に合金化して錫合金層となることがないこと,すなわち,下地メ
ッキ層の一部の組成が変化することなく最終製品においても残存することを強調し
て,特許査定を受けるに至った。
 したがって,本件発明における「下地メッキ層」の有無は,下地層を
形成した時点におけるメッキ層の組成で判断すべきであるとの原告の主張は,採用
できない。
(イ) また,原告は,本件発明において下地メッキ層を設けた目的は,リ
フロー工程により純錫層の不連続化を安定的に生じさせることにあり,最終製品の
下地メッキ層において錫が混入していることは,本件発明の本質に何らの影響を与
えるものではないから,特許請求の範囲の(ⅰ)の下地メッキ層の有無は,下地層
を形成したときにおけるメッキ層の組成により判断すべきであると主張する。
  しかし,本件発明は,表面処理鋼板という「物」の発明であり,特許
請求の範囲には,物の組成が客観的に記載されている以上,その組成は,最終製品
である表面処理鋼板に存在する層の組成と理解するのが合理的である。下地メッキ
を施す目的が,リフロー工程における純錫層の不連続化を安定的に生じさせること
にあったとしても,上記解釈を左右するものではなく,原告の主張は採用すること
はできない。
(2) 被告製品の特許請求の範囲(ⅰ)充足性
ア 対比に関する判断
 被告製品において,原告が中間層と指摘する部分には,そのすべての階
層部分において鉄,ニッケル及び錫が存在する(争いがない)。その代表組成は,
鋼板側の領域では,おおむね鉄83原子%,ニッケル13原子%及び錫4原子%で
あり,さらに上層側ほど錫濃度が高くなり,もっとも錫合金層に近い側では錫50
原子%程度を含有する(甲4)。これは,鉄-ニッケル合金メッキを冷延鋼板上に
下地として形成した後,鉄-ニッケル-錫の合金層を生成する目的で上層に形成し
た錫メッキ層から,下地メッキに錫が拡散混入し,錫合金化したためであると一応
推測される(甲5,弁論の全趣旨)。
 そうすると,被告製品において原告が指摘する中間層部分は,これが錫
合金層と区別できる層であるか否かにかかわりなく,特許請求の範囲(ⅰ)記載の
鉄メッキ,ニッケルメッキおよびクロムメッキの1種又は2種以上,または鉄メッ
キ,ニッケルメッキおよびクロムメッキの1種または2種以上との錫メッキとの複
層メッキ,若しくは鉄-錫合金メッキ,ニッケル-錫合金メッキおよびニッケル-
鉄合金メッキの1種からなるものではない。
 したがって,被告製品において原告が指摘する中間層は,本件明細書の
特許請求の範囲の(ⅰ)における「下地メッキ層」に該当しない。
イ 原告の主張について
 以上に対し,原告は,被告製品において指摘する中間層部分に拡散した
錫は不純物にすぎないから,中間層部分は,特許請求の範囲(ⅰ)の「下地メッキ
層」のうち「ニッケル-鉄合金メッキ」層に該当すると主張する。
 しかし,一般的に,合金層において,ある金属が4原子%の割合で混入
している場合,これを無視すべきである程にわずかな量であると評価することはで
きず,原告の主張するように評価することの根拠となる証拠もない。のみならず,
錫の割合は,錫合金層に近い部分へと近づくに従って,一層高くなるのであるか
ら,中間層部分に含有される錫が,単なる不純物にすぎないということはできな
い。
 したがって,原告の主張は採用できない。
2 結論
  以上によれば,その余の点について判断するまでもなく,原告の請求は理由
がない。よって,主文のとおり判決する。
         東京地方裁判所民事第29部
         
             裁判長裁判官    飯  村  敏  明
                
                裁判官    今  井  弘  晃
                裁判官    大  寄  麻  代
物  件  目  録
 表面側から見たときに,添付図面の平面図に示されたように錫-鉄-ニッケル合
金層②の上に純錫層①が島状に分布しており,島状の純錫層①を含む断面(A-A
断面)が添付図面のA-A断面図に示されたように,下から,冷延鋼板④,中間層
③,錫-鉄-ニッケル合金層②,純錫層①およびクロメート処理被膜⑤を重層した
構造を有し,各層の組成,組織が下記のとおりである溶接缶用表面処理鋼板

1 純錫層①
合金化していない金属錫からなる層である。
2 錫-鉄-ニッケル合金層②
おおよそ錫69原子%,鉄25原子%,ニッケル6原子%の組成を有する錫-鉄
-ニッケル合金層である。
3 中間層③
透過型電子顕微鏡を使用してデフォーカス法を用いて観察した場合に厚さ約0.
01~0.015μm程度の粒状物層として観察される組織を有し,この粒状物層
は,鉄,ニッケル,錫を含有し,冷延鋼板表面のほぼ70%程度の面積を被覆し,
その組成は,冷延鋼板④側の領域(粒状物層の約半分の厚さに相当)でほぼ一定と
なり,おおよそ鉄83原子%,ニッケル13原子%,錫4原子%である。この粒状
物層の冷延鋼板④と反対側の領域(これも粒状物層の約半分の厚さに相当)の組成
は,錫-鉄-ニッケル合金層②の組成に向かってそれぞれ変化している。組織の観
察結果と組成の測定結果を総合すると,錫と鉄の濃度がほぼ同じになったところが
この粒状物層と錫-鉄-ニッケル合金層②との境界である。
4 クロメート処理被膜⑤
クロメート処理被膜⑤は,付着量13~19mg/m2
の金属クロムと,クロム換算で
3~5mg/m2
の水和酸化クロムからなるクロメート処理被膜である。
5 錫付着量
  錫-鉄-ニッケル合金層②と純錫層①を合わせた全錫付着量は800~100
0mg/m2
である。
6 ニッケル付着量
  錫-鉄-ニッケル合金層②と中間層③を合わせた全ニッケル付着量は20~2
6mg/m2
である。
添付図面
被告主張物件目録
 表面はクロメート皮膜で蔽われ,断面方向では,添付図面のA-A断面図に示さ
れるように,下から冷延鋼板③,錫-鉄-ニッケル合金層②,純錫層①およびクロ
メート処理皮膜④が重層した構造を成している錫めっき鋼板。なおクロメート皮膜
下を表面側から見ると,添付図面の平面図にモデル的に示されるように,純錫層が
筋状に(一部は筋と筋に跨って)分布している。
 錫-鉄-ニッケル合金層は一体を成しており,それと冷延鋼板の間に,別個の
層,例えば錫を含まない鉄-ニッケル合金層などは観察されない。
 クロメート処理皮膜は,付着量11~12mg/㎡の金属クロムと,クロム換算
で13mg/㎡の水和酸化クロム(トータルクロム量24~25mg/㎡)からな
っている。
 純錫部分①と錫-鉄-ニッケル合金部分②を合わせた全錫付着量は約1000m
g/㎡である。

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛