弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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平成13年10月11日宣告
平成13年(わ)第75号
判決
ストーカー行為等の規制等に関する法律違反被告事件
主文
被告人を懲役5月に処する。
未決勾留日数中30日をその刑に算入する。
理由
(罪となるべき事実)
 被告人は,携帯電話のメール交換などで知り合ったAに対する恋愛感情を充足
する目的で,平成13年6月6日,福島市a町b番c号所在のB店店舗出入口付近
の公衆電話から福島県d町e番地所在の同女方に在宅していた同女の携帯電話に電
話をかけ,同女に対し「お前の彼氏を殺して,俺も死ぬ。」などと同女の関係者に
危害を加えることを示唆する内容を告げた上,
1 別紙一覧表記載(略)のとおり,同年6月8日から同月20日までの間,前
後5回にわたり,上記A方に電報を送付するなどし,同女に被告人との電話での応
対及び面会する義務のないことを行うことを要求し,
2 同月13日午後6時13分ころ,同町f番地付近において,Aを監視して見
張り,同女が戸外に出てくるのを待ち伏せし,
3 同月18日午前3時ころ,福島市a町h番i号先の駐車場において,Aの行
動を監視していると思わせる内容である「今,Aが通っていった。10時だ。」な
どと記載したAあてのノート1冊を上記駐車場の車輪止めに立てかけ,同日午前8
時20分ころ,同市j町k番l号において,Dらを介して,Aに上記ノートを交付
させ,同女の知り得る状態に置き
よって,Aの身体の安全,住居等の平穏が害され,同女の行動の自由が著しく害
される不安を覚えさせるような方法により,待ち伏せ及び義務のない面会の要求な
ど反復して行い,もって,ストーカー行為をしたものである。
(求刑 懲役6月)
平成13年10月11日
福島地方裁判所刑事部
裁判官   原     啓

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