弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     被告人を禁錮六月に処する。
     ただし、この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。
     原審並びに当審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。
         理    由
 本件控訴の趣意は、弁護人芦田礼一作成の控訴趣意書記載のとおりであるから、
これを引用する。 控訴趣意第一点、法令適用の誤りについて。
 所論は、要するに、原判決中業務上過失傷害についての判示は、交差点や信号の
意味などに関する道路交通法二条五号、四条二項、同法施行令二条、交差点におけ
る先入車又は右折車の優先通行権に関する同法三五条一項、三七条二項などの各法
規の解釈適用の誤りがあり、その結果本件業務上過失傷害の点は無罪とさるべきで
あるのに有罪とされたものである。すなわち、原判決が、その手前で一時停止すべ
きであるとした福知山市駅前町の中央通(南北の道路)と内記通(東西の道路)と
の十字路部分は、原審の解する如くそれだけが独立した交差点であるとみるべきで
はなく、これとその北側に接続した右中央通と福知山駅前ロータリーから出ている
東西の道路との三差路部分とを合したものを一個の交差点(変形交差点)として理
解すべきものである。そうすると、被告人は右駅前ロータリーの方向から東進して
きて右交差点に進入し、ここで右折南進しようとしたのであるが、この揚合従うべ
き信号機の信号とは、同交差点に進入せんとするときに対面せる信号機、すなわち
同交差点北東隅に西向きに設置された信号機の信号(当時黄色灯火の点滅信号すな
わち「注意進行」を現示していた)をいうのであつて、右信号に従つて右折した以
上、右折を完了した後において対面することとなる、同交差点南東隅に北向きに設
置された信号機の信号には従う必要はない。しかるに原判決が、この場合にも、後
者の信号機の信号に従い、右内記通りを横切る手前で一時停止する義務があると判
示したのは、右関係法令の解釈適用を誤つたものといわねばならない。そうして、
本件においては、右内記通りを西進してきた被害者の自動車に対する本件交差点の
信号も黄色灯火の点滅、すなわち「注意進行」を現示していたのであるから、この
点だけ考えると、被告人も、被害者側も、同交差点を通過する際において他の交通
に注意しなければならないという点において、双方の注意義務の程度は同じと考え
られるようであるが、被告人側は交差点に先に進入した車であり、また交差点にお
いて、既に右折を完了している車ともいえるから、交差点における優先通行権に関
する前記法規の適用上、被害者側にこそ、被告人に進路を譲るべき義務があり、当
然被害者側において避譲措置をとるものと信じてそのまま進行した被告人には過失
がなく、従つて本件業務上過失傷害の点は無罪であるというのである。
 <要旨第一>先ず右十字路部分と三差路部分とが別個の交差点か、または両者を合
併して一個の交差点とみるべきかについて考えてみる。司法警察員作成
の実況見分調書二通並びに当審受命裁判官の検証調書によると次のとおり認められ
る。すなわち、福知山駅前ロータリーから東に通ずる道路(市道長田線)は約二〇
〇米で南北の道路である市道御霊神社線、通称「中央通り」に突きあたり三差路を
形成するが、右「中央通り」は右市道長田線と交つた地点のすぐ南でさらに東西の
道路である府県福知山停車場線、通称「内記通り」とも交わり十字路を形成する
(以下単に三差路、十字路と記載するのは右三差路或いは十字路を指す)。ところ
が「中央通り」は、右三差路の北方では七・七米、また右十字路の南方では七・五
米の道路幅員に過ぎないのに、その中間では最も狭いところでもその幅員一五・二
米に拡張され、かつまた別紙見取略図に示す如く、右三差路の南西かど(前述)、
十字路の北東かどおよび北西かどに、いわゆる「すみ切り」が施されている。そし
て同図に示した如く五ヶ所に、A(「中央通り」南方からの交通に対面)、B(市
道長田線西方からの交通に対面)、C(「内記通り」西方からの交通に対面)、D
(「中央通り」北方からの交通に対面)、E(「内記通り」東方からの交通に対
面)の各信号機が設置されていることが認められるのである。道路交差部分四つか
どの「すみ切り」の部分は交差点に含まれると解すべきであるから(昭和四三年一
二月二四日付最高裁判所第三小法廷決定参照)、いま仮に三差路、十字路を各別の
交差点として、その範囲を考えるに同図「い」の「すみ切り」の部分は三差路の、
「ろ」の「すみ切り」の部分は十字路の交差点に含まれると考えられるから、前者
交差点の南端は「い」の「すみ切り」部分南端の線であり、また後者交差点の北端
は「ろ」の「すみ切り」部分北端の線であると考えられるが、本件では「い」の
「すみ切り」部分南端と、「ろ」の「すみ切り」部分北端とは殆んど接続した形状
になつているのである。ちなみに、当審受命裁判官の証人甲に対する尋問調書によ
ると、道路の形状からみて、十字路北詰の横断歩道の北方約一米の地点を境にして
二つの交差点が接していると思うとの見解が示されており、右説示したところと大
体一致している。しかし、互いにその側端を接している二つの交差点は常に合併し
た一個の交差点であると解すべきかは一応さておくとしても、交通の安全と円滑を
はかるうえにおいて、これらを一個の交差点として規制することのより合理的な場
合がしばしばあり、そして信号機の設置その他の施設などで、その意思を明確にし
ておけば一個の交差点として規制することはもとより可能であると解せられるとと
もに、ひとたびそのように規制された外観をもつ交差点は取締当局の方針がいずれ
であろうとももはや一個の交差点と考えるほかはないのである(厳密に測定すれば
側端を接しているといえなくても、両者が非常に接近していて、例えば円孤状の
「すみ切り」部分と然らざる直線の部分との境が一見判然とせず、従つて何処まで
が一方の交差点の範囲か明瞭でない場合も同じことがいえよう)。
 ところで本件につき、右三差路や十字路の信号機の設置場所や各信号機の現示す
る信号の組合せ、行政指導の状況などを総合し検討するに、結局交通の安全と円滑
とを調整する見地から右三差路と十字路は、これらを合併した一個の交差点(いわ
ゆる複合交差点)として規制されていると判断せざるを得ない。すなわち、右検証
調書、各実況見分調書および右証人尋問調書によると、右A、B、C、DおよびE
の各信号機の現示は、七時から二二時までは青、黄および赤の三色の灯火信号によ
り、(1)C、Eが青のとき、A、B、Dは赤、(2)Bが青のとき、A、C、
D、Eは赤、(3)A、Dが青のとき、B、C、Eは赤という三通りの方式で処理
されており、二二時から翌日七時までは、B、C、Eは終始黄色点滅、A、Dは終
始赤色点滅を現示する方式で処理されていることが認められる。そして三差路の北
東隅に右各信号機設置と同時に警察によつて掲示されたと認められる指導看板によ
ると、市道長田線を東進し、Bの信号機の青色信号で交差点に進入した車は、他の
信号にかかわらず、十字路交差点においても左折、右折又は直進できる(もつとも
直進は、七時から二二時までは一方通行の規制の関係上二輪に限られる)旨が明示
されている。しかも右甲の証言によると、AおよびDの各信号機の信号が共に赤色
を現示している場合は、北進車はDの信号機のある横断歩道の手前で、南進車はA
の信号機のある地点の手前で一時停止しなければならないとされており(三差路ま
たは十字路の一方の信号機で同時に三差路および十字路の通行を規制していること
を前提としてのみ理解できる)、以上述べたところを総合し考察するに、少なくと
も本件交差点においては右三差路や十字路を別個の交差点とされず、合併した一個
の交差点として、通行方法などの規制がなされた外観を有することは明らかである
(ただ二二時から翌日七時までの規制において、後述の如く、注意進行と注意進行
との鉢合せという状態を現出するのであるが、この一事をもつて右結論を左右する
ことはできないと考える。)。
 そこで本件注意義務の内容殊に一時停止の義務があるかどうかについて考えてみ
る。原判決挙示の関係各証拠によると、被告人運転の自動車は福知山駅前ロータリ
ーの方向から市道長田線を東進し午前〇時過ぎ頃本件交差点手前にさしかかり、対
面する信号機、すなわちBの黄色灯火の点滅信号(注意進行)に従い、時速約三〇
粁で同交差点に進入し、右折して「中央通り」を南進し、そのまま「内記通り」を
横切つて本件交差点を出ようとしたのであるから、その際、さらにD信号機の赤色
灯火の点滅すなわち一時停止の信号機に従つて、「内記通り」の手前で一時停止す
る必要は当然にはなく、他の交通に注意して進行すれば足りるのである(道路交通
法施行令二条参照)。そうすると原判決が被告人に対し、Dの信号に従い、「内記
通り」との交差点の手前で一時停止すべき旨を判示した点は三差路と十字路を別個
の交差点とみたために所論のとおり法令の解釈適用を誤ったものといわざるを得な
い。しかし原判決は被告人の注意義務違反の点として、右一時不停止の外、交通の
安全の確認を怠つた点をも挙げているので、この点について考えてみる。前示各証
拠、殊に被告人の検察官に対する供述調書によると、被告人は当時午前〇時頃の深
夜であるから、「内記通り」には通行車両はないものと軽信し、市道長田線より本
件交差点に進入するや時速約三〇粁のままで右折し、「中央通り」を南行して「内
記通り」の手前約一〇米に至つたとき、「内記通り」を西進し、本件交差点手前
五、六米に接近した被害者の車を認め、その際においても慢然相手の方が被告人の
車に進路を譲るものと考え、彼我数米の至近距離に接近するまで停止の<要旨第二>
措置を講じなかつたため、被害者の車の右側方へ自己の車の前部を衝突させたこと
が認められる。ところで所論は被告人の車は被害者の車に対し、先に交
差点に進入した車或いは既に右折した車にあたるから、優先通行権があり従つて被
害者側において避譲してくれるものと信頼して運転した被告人には過失がないと主
張しており、既に認定したとおり、被告人の車が本件交差点において右折しつつあ
る車であることは相違ないが、前掲各実況見分調書や検証調書で明らかなとおり、
「中央通り」を南進し、「内記通り」に入ろうとする時期においては、「内記通
り」の左右の見とおしがきかない状況(「内記通り」を進行する車から「中央通
り」への見とおしも同様のことがいえる)からみて、「内記通り」に入るまでは、
いまだ右折を完了しまたは完了直前の状態にあるものとは認めがたく、また交差点
先入の問題にしても(本件の如く、交差点に信号機があつても、赤色或いは黄色灯
火の点滅を現示するときは、むしろ一時停止又は徐行を命ずるにとどまるものであ
るから、本件交差点は道路交通法三五条にいう「交通整理の行なわれていない交差
点」にあたるべく、従つて同条の適用があると解する。)、被告人の車が内記通り
を進行する被害車両より先に本件交差点に入つたとしても、右交差点の複雑な構造
殊にその交差点の始点(おおむね停止線の附近)より現実に両車の進路交錯が予想
される地点(すなわち内記通りとの十字路部分)まで約二〇米もあり、かつ前示見
とおしの状況から合理的に考えて、やはり「内記通り」との十字路部分に先に進入
してこそ、「内記通り」を進行する車に対する先入車といえるのではなかろうかと
考えられる。けだし道路交通法三五条一項又は同法三七条の規定は、異なる方向か
ら交通整理の行なわれていない交差点に入ろうとする車の、或いは交差点における
右折車と直進車などの進路交錯の場合、その間に優劣を定めて劣位車に避譲義務を
認め、もつて交通の安全と円滑をはからんとしたものであるが、本件の如き特殊
な、複雑な形状の交差点においては、お互いの位置が確認できる態勢になつてはじ
めて進路交錯やその解決のための優劣を判断しうると解せられるからである。そし
て原判決挙示の各証拠によると、内記通りの十字路部分には被告人の車も被害者の
車も殆んど同時に(衝突の状況からみると、むしろ被害者の車が先に十字路部分に
入つたとも考えられる)進入したと認められる。してみると、当然に被告人の車に
優先権があるとし、信頼の原則のもとに「内記通り」を横断し「中央通り」を南進
してよいとはいい切れない。やはり被告人は、交通整理が行われておらず、かつ左
右の見とおしのきかない交差点を通行する場合の注意義務にしたがい、徐行しつつ
「内記通り」の直進車の有無を確認し、それに対応した進行方法をとらなければな
らない。ところが被告人はこれを怠り漫然時速約三〇粁で「内記通り」に進入した
ため本件事故に至つたものである。これはまさしく被告人の業務上の過失といわな
ければならない。また仮りに被告人の車が被害者の車に対し、道路交通法三五条一
項のいわゆる先入車或いは同法三七条二項のいわゆる既に右折している車にあたる
としても、そうたからといつて、その優先権の故に他の交通の安全確認義務が免除
されるべきものではなく、また信頼の原則が無条件に適用されるわけのものでもな
く、これらの点を論ずるにあたっては、その交差点の状況を考慮しなければならな
いと考える。本件交差点は前示のとおり三差路と十字路が合併した極めて変形の交
差点で、被告人および被害者の双方とも、お互いに相手方の進行に対する見とおし
は容易ではない。しかも「内記通り」を進行する車としては、対面する信号は継続
して黄色灯火の点滅(注意進行)であり、これと交差する南北の交通に対する信号
は終始赤色灯火の点滅となつているため、すべての南北の交通は「内記通り」手前
で時停車をするものと錯誤しがちな状況がうかがわれる。現に被害者の運転状況も
被告人の車が一時停止するものと考え、僅かに速度を落してそのまま同交差点を通
過する態勢を示していたことが認められるのである。要するに、被害者側におい
て、被告人の車を先入車又は既に右折した車として優先通行権ありと認識すること
は困難であり、従つて被害者の車が被告人の車に進路を譲り、交差点手前で一時停
止するであろうと信頼すること自体が相当とはいえないから、このような揚合すな
わち前記のとおりの本件のような交差点においては信頼の原則は適用されないと解
すべく、そうすると被告人が漫然右のような信頼をしてそのまま進行を続けたこと
が、すなわち、他の交通の安全確認を怠つた過失にあたるというべく、業務上過失
傷害の刑責は免れない。結局これと同旨の原判示は正当であり、原判決の前示交差
点および一時停止義務に関する解釈の誤りは、結局判決に影響を及ぼさないものと
いわねばならない。論旨は理由がない。
 控訴趣意第二点、量刑不当について。
 所論にかんがみ、本件記録並びに当審における事実取調の結果をあわせ考える
に、本件は酒酔い運転のもとに惹起した自動車衝突事故であつて、被害者二名のう
ち一名はかなり長期の通院加療を要した傷害(頚椎捻挫)を負つたのではあるが、
事故の原因は既に述べたとおり、原審認定の如く、一時停止義務違反という被告人
の一方的な過失によるものではなく、被告人、被害者ともお互い他の交通に注意し
なかつたという双方の過失にもとずくものと考えられること、本件に関し既に示談
が成立していることおよび被告人は真面目に勤務し、家庭では世帯の中心になつて
いることなど諸般の情状に照らすと、原判決の懲役六月の実刑は少しく酷に過ぎる
ものと思われ、この点において原判決は破棄を免れない。
 よつて、刑事訴訟法三九七条一項、三八一条により原判決を破棄し、同法四〇〇
条ただし書により当裁判所においてさらに判決をすることとし、原判決の認定した
事実(ただし過失に関する原判示中、「内記通り」の手前で一時停止すべき義務が
あり、被告人がこれを怠つたとの点は削除する。)に同判示の各法条を適用したう
え(ただし業務上過失傷害罪の刑種の選択は禁錮刑とする)、被告人を禁錮六月に
処し、前示事由により刑法二五条一項を適用してこの裁判確定の日から三年間右刑
の執行を猶予し、原審並びに当審における訴訟費用は刑事訴訟法一八一条一項本文
により全部被告人の負担とし、主文のとおり判決する。
 (裁判長裁判官 三木良雄 裁判官 西川潔 裁判官 金山丈一)
見取略図
<記載内容は末尾1添付>

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