弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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        主    文
       本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人金井塚康弘、同横井貞夫の上告趣意のうち、死刑制度が憲法一三条、三一
条、三六条に違反するという点は、死刑制度がこれら憲法の各規定に違反しないこ
とは、当裁判所の判例(最高裁昭和二二年(れ)第一一九号同二三年三月一二日大
法廷判決・刑集二巻三号一九一頁)とするところであって、今これを変更すべきも
のとは認められないから、理由がなく、その余は、単なる法令違反、事実誤認、量
刑不当の主張であって、適法な上告理由に当たらない。
 また、記録を精査しても、本件について刑訴法四一一条を適用すべきものとは認
められない(本件は、被告人が、実兄(後に自殺)と共謀の上、一人暮らしの従弟
宅を訪れ、マッサージをすると偽って、うつ伏せになった従弟(当時三六歳)の手
足をビニールひもで緊縛して抵抗できないようにした上、その首にビニールひもを
巻き付け、二人がかりでその両端を引っ張って絞殺し、権利証等を強取するととも
に、その死体を海浜に埋めて遺棄し、その後、従弟になりすましてその居宅と敷地
を売却処分して多額の金銭をだまし取り、さらに、その一年余り後に、近所のやは
り一人暮らしの女性(当時六六歳)を自動車の助手席に乗せて走行中、被告人がそ
の背後から首に電気コードを巻き付け、その両端を引っ張って絞殺し、権利証等を
強取するとともに、その死体を前同様に海浜に埋めて遺棄したなどという二回にわ
たる強盗殺人・死体遺棄のほか、詐欺、窃盗各一件の事案である。いずれの強盗殺
人の犯行も、周到に準備計画されたものであり、罪質は極めて悪質であって、動機
は利欲から出たもので酌量の余地は全くなく、落ち度のない二名の被害者の人命を
奪ったその結果は重大であり、犯行の態様も残虐かつ冷酷である。そのほか、遺族
の被害感情、社会に与えた影響等に照らすと、被告人が実兄に誘われて最初の強盗
殺人の犯行に及んだことなど、被告人のために酌むべき事情を十分考慮しても、被
告人の罪責は誠に重く、原判決が維持した第一審判決の死刑の科刑は、当裁判所も
これを是認せざるを得ない。)。
 よって、同法四一四条、三九六条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとお
り判決する。
 検察官福原暎治 公判出席
(裁判長裁判官 奥田昌道 裁判官 千種秀夫 裁判官 元原利文 裁判官 金谷
利廣)

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