弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成22年7月14日判決言渡
平成22年(行ケ)第10025号審決取消請求事件(商標)
口頭弁論終結日平成22年6月23日
判決
原告ジャス・インターナショナル株式会社
被告ポロ・ビーシーエス株式会社
訴訟代理人弁護士山本忠雄
同矢口敬子
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
特許庁が取消2009−300497号事件について平成21年12月25
日にした審決を取り消す。
第2事案の概要
1本件は,被告の有する後記商標登録(以下「本件商標登録」という)につ。
いて,原告が商標法50条1項に基づき不使用を理由とする取消審判を請求し
たところ,特許庁が請求不成立の審決をしたので,原告がその取消しを求めた
事案である。
2争点は,上記取消審判請求の登録日たる平成21年5月20日より3年前以
内に,被告・専用使用権者又は通常使用権者が下記商標を使用したか(商標法
50条2項,である。)

・商標)・指定商品)((
17類(平成3年政令第299号による改正
前の分類)
「,,・出願昭和47年6月13日ネクタイその他本類に属する商品
・登録昭和55年9月29日但し,ポロシヤツ及びその類似品な
・第1434359号らびにコ−トを除く」
〈判決注,登録時たる昭和55年9月29日当時の商標法施行令別表第17
類及び商標法施行規則別表第17類の内容は,以下のとおりである〉
第17類被服(運動被服
用特殊被服1洋服
を除く)礼服背広服学生服作業服ずぼんイブ。
布製身回品ニングドレススーツスカート子供服
(他の類に2セーター類
属するものセーターカーディガンチョッキ
を除く)3ワイシャツ類。
寝具類(寝ワイシャツカラーカフス開きんシャツ
台を除くブラウススポーツシャツポロシャツ。)
4下着
シャツずぼん下パンツコンビネーショ
ンシュミーズスリップペチコートコル
セットブラジャー
5和服
長着羽織羽織ひもじゅばん半えりは
かま帯帯あげだてまき腰ひも腰巻
6コート
オーバーコートトッパーコートレインコ
ートマントとんび二重まわし
7ねまき類
ねまきパジャマネグリジェナイトガウ

8その他の被服
くつ下たび手袋えりまきマフラース
カーフネッカチーフショールネクタイ
ゲートル溶接マスク防毒マスク防じんマ
スク帽子ナイトキャップずきんヘルメ
ットすげがさ
布製身回品
ハンカチ手ぬぐいタオルふろしきふくさ
寝具類
ふとんふとんカバーふとん袋まくらま
くらカバー敷き布毛布かやハンモックマ
ットレスふとん綿座ぶとんクッション
第3当事者の主張
1請求の原因
(1)特許庁における手続の経緯
原告は,平成21年4月24日,本件商標登録の指定商品中「第17類
全指定商品」につき,商標法(以下「法」という)50条1項に基づき不。
使用を理由とする商標登録取消審判を請求し,平成21年5月20日その旨
の予告登録がなされた。
,,特許庁は同請求を取消2009−300497号事件として審理した上
平成21年12月25日「本件審判の請求は,成り立たない」旨の審決を,
し,その謄本は平成22年1月7日原告に送達された。
(2)審決の内容
審決の内容は,別添審決写しのとおりである。その理由の要点は,証拠に
よれば,本件審判請求の予告登録日である平成21年5月20日の前3年以
内に,本件商標の通常使用権者である者及び商標権者たる被告が,本件商標
の指定商品につき本件商標を使用したと認められる,としたものである。
(3)審決の取消事由
しかしながら,審決には,次のとおり誤りがあるから,審決は違法として
取り消されるべきである。
ア証拠評価の誤り
被告の提出した証拠によれば,本件商標の通常使用権者である株式会社
ホソケンが販売したネクタイやマフラーには「POLO」の文字のみか,
()。,らなる商標別紙使用商標目録記載1の商標が使用されているしかし
「POLO」といえば,米国「ラルフ・ローレン社」の商品として世界的
に有名であり,日本でもそれが知れ渡っており,この10年間,その他の
メーカーや小売店がラルフ・ローレン社以外の「POLO」という文字の
みの商標を使った商品を販売したのを見たことがない。そのような商品の
販売は不正競争防止法にも抵触するもので,販売する小売店があるとも思
われない。また,上記ネクタイ等に付されたネームタグも,このように単
純なものを見たことがない。加えて,上記ネクタイ等に付された紙タグも
本件事件のための見本用のものであり,仕入伝票も特別に提供してもらっ
た可能性がある。
以上のとおり,上記ネクタイ等は,被告が本件事件を予想して商標使用
の証拠を用意しておくために,小規模で自分たちの言いなりになるメーカ
ーで少量の商品を製造したものであり,一般に販売されたものとは思われ
ない。
イ商標の使用及び使用商標の同一性に関する判断の誤り
被告が広告により使用した商標(別紙使用商標目録記載2,3の商標。
以下,これらを「広告使用商標」という。)は,本件商標の下部に「BRIT
ISHCOUNTRYSPIRIT」の文字を付加したものである。
したがって,このような広告使用商標の使用は本件商標の正当な使用とは
。,「」考えられないまたBRITISHCOUNTRYSPIRIT
の文字が付加された広告使用商標が本件商標と社会通念上同一と認められ
る商標に該当するかどうかの判断に当たっては,前記文字を付加した目的
の正当性についても考慮すべきである。そして,被告は「POLO」の,
商標をそのまま使用するとラルフ・ローレン社の商品との関係で不正競争
防止法に抵触することから,これを避けるため,前記の文字を付加したの
である。このような不当な目的で「BRITISHCOUNTRYS
PIRIT」の文字を付加して使用したとしても「本件商標」の許容さ,
れる使用例とは考えられず「社会通念上同一と認められる」商標の使用,
とはいえない。
ウ本件商標登録の不当性
(ア)本件商標は,Aによって出願登録されたが,1970年代(昭和4
5年から昭和54年)には既にラルフ・ローレン社は日本で著名であっ
た。Aは,そのラルフ・ローレン社の著名性を将来利用して不当な利益
を得る目的で,本件商標の出願登録をしたのである。当時の日本人はア
メリカの話題には敏感であり,アメリカにおけるラルフ・ローレン社の
流行と話題について,本件商標を出願したAが知らないはずはない。
また,被告が,ラルフ・ローレン社の著名性を利用する目的で,本件
商標を承継したことも明らかである。
(イ)我が国において,平成9年ころ,ラルフ・ローレン社以外の「PO
LOブランドブームがあったその中でもPoloClub上」。,「」(
野衣料)は,年間250億円と最大の売上を誇り,その当時ラルフ・ロ
ーレン社を凌ぐ商品を各小売で展開していた。それを特許庁はラルフ・
ローレン社の著名性を理由として全て商標登録を拒絶し,上野衣料は全
ての「POLO」事業から撤退した。
しかし,政策が国民に等しく平等でなければならないのに,本件商標
のみを容認し,結果的に被告に対して利益供与を続けさせる事は理解で
きない。そこには手続上の正当性があるとしても,国民や消費者への尊
重は全くなく,今でも「ラルフ・ローレン社」の商品と誤認させるよう
な商品の販売を被告等により続けさせていることは容認できない。
(ウ)「POLO」関係の商標について,唯一ラルフ・ローレン社の異議が
退けられて登録になった例は「ケンブリッジ・ユニバーシティ・ポロ,
クラブ」である。登録になった理由は「ラルフ・ローレンとの関連性,
を強く打ち消す要素となっていること,商標の図形やロゴの構成につい
ては『両者は明確に区別され』ており『混同をする恐れはない」とい,』
うものであった。しかし,本件商標は「混同をする恐れはない」どころ
か逆に「ラルフ・ローレン社と混同させる」ことを目的としており,そ
のような本件商標の存続を容認していることは同意できない。
2請求原因に対する認否
請求原因(1),(2)の各事実は認めるが,(3)は争う。
3被告の反論
審決の認定判断は,証拠を適正に検討した上でなされたものであり,原告主
張の取消事由は理由がない。
すなわち,次のとおり,本件審判の請求の登録日である平成21年5月20
日より前3年以内に,日本国内において,本件商標の通常使用権者が,本件商
標の指定商品に含まれるネクタイ及びマフラーに本件商標と社会通念上同一と
,,,,見られる商標を使用しまた被告が同じく指定商品に含まれる紳士用被服
婦人用被服,子供服等について,本件商標と社会通念上同一と見られる商標を
付して広告した。
(1)ネクタイ及びマフラーについて専用使用権者から許諾を受けた通常使用
権者である株式会社ホソケンは,堀越ネクタイ株式会社に対し,平成18年
9月3日にネクタイ576枚を,平成18年11月1日にマフラー240枚
を,平成19年3月24日にネクタイ365枚を,平成20年2月25日に
ネクタイ400枚をそれぞれ納品している。そして,これらのネクタイ及び
マフラーには,本件商標と社会通念上同一の商標(別紙使用商標目録記載1
の商標)が表示されたタグが付されている。
(2)被告は,紳士用被服,婦人用被服,子供服等について,本件商標と社会
通念上同一と認められる商標(別紙使用商標目録記載2,3の商標)を付し
た広告を,平成18年8月16日付け日経産業新聞に,平成20年10月2
0日付け及び平成20年11月10日付けの雑誌「AERA」に,平成20
年11月1日発行の雑誌「コモ11月号」に,それぞれ掲載した。
第4当裁判所の判断
(),(),1請求原因(1)特許庁における手続の経緯(2)審決の内容の各事実は
当事者間に争いがない。
2商標権者又は通常使用権者による本件商標の使用の有無について
(1)法50条1項に基づき商標登録の不使用取消審判請求がなされた場合,
その請求を受けた商標権者は,指定商品に含まれる商品につき,商標権者た
る自ら又はその通常使用権者が,当該商標を取消し審判の予告登録がなされ
た日からその3年前までの間に使用した事実を証拠により証明したときは,
取消し審判を免れると解される(法50条2項参照。)
そこで,以上の見地に立って,商標権者たる被告又は通常使用権者が、上
記予告登録がなされた平成21年5月20日からその3年前たる平成18年
5月20日までの間に,本件商標の指定商品に含まれる商品につき,本件商
標を使用した事実があるかどうかについて検討する。
(2)証拠(甲13∼20,乙1∼5,7,8。なお,証拠については,特に
明示しない限り枝番を含む)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認。
めることができる。
ア本件商標は,Aにより昭和47年6月13日に商標登録出願され,昭和
55年9月29日に商標登録第1434359号として設定登録がされ,
その後,平成2年9月20日及び平成12年4月18日にそれぞれ存続期
間の更新登録がされた。また,本件商標の商標権者は,前記Aから丸永衣
料株式会社に移転されて昭和58年12月19日付けで移転登録がなさ
れ,さらに,昭和60年1月21日に前記丸永衣料株式会社が公冠販売株
式会社へと改称した後,公冠販売株式会社から被告に移転されて平成10
年4月27日付けで移転登録がなされた(甲20。)
一方,本件商標の指定商品のうちネクタイ及びマフラーについて,被告
から有限会社アイジーオーに対して専用使用権が設定され平成12年12
月21日付けで専用使用権設定登録がされている(甲20。)
イ上記のとおり本件商標の指定商品のうちネクタイ及びマフラーについて
の専用使用権者である有限会社アイジーオーは,少なくとも平成18年9
月3日から平成20年2月25日までの間,株式会社ホソケンに対し,上
記ネクタイ及びマフラーについて通常使用権を許諾した(乙7,8)とこ
ろ,同社は,堀越ネクタイ株式会社に対し次のとおりネクタイ及びマフラ
ーを納品した。これらのネクタイは,大剣裏面の小剣通し部分に別紙使用
商標目録記載1のとおり「POLO」の文字が表示されたネームタグが付
され,また,同様の表示がされた紙タグも付されていた。マフラーについ
,「」,,てもPOLOの文字が表示されたネームタグが縫い付けられまた
同様の表示がされた紙タグも付されていた(甲13∼16,乙1∼4。)
()・平成18年9月3日ネクタイ576枚品番573404672
(甲13,乙1)
・平成18年11月1日マフラー240枚(品番87340467
2(甲14,乙2))
・平成19年3月24日ネクタイ365枚(品番57340577
2(甲15,乙3))
・平成20年2月25日ネクタイ400枚(品番57340787
2(甲16,乙4))
ウ被告は,平成18年8月16日,日経産業新聞に4段分以上の大きさの
広告を出した。この広告には,右側に「MensWear「Lad,」,
iesWear「KidsWear」等の表示がされている。そし」,
て,それらの下に,別紙使用商標目録記載2のとおり,四角形内に白抜き
で大きな「POLO」の文字とその下にごく小さな「BRITISHC
」()。OUNTRYSPIRITの文字とが2段で表示されている甲17
エ被告は,平成20年10月20日付け及び平成20年11月10日付け
の雑誌「AERA」に,いずれも1頁大の広告を出した。これらの広告の
下部には,別紙使用商標目録記載3のとおり,四角形内に白抜きで大きな
「POLO」の文字とその下にごく小さな「BRITISHCOUNT
RYSPIRIT」の文字とが2段で表示されている。また,その下に
は「MensWear「LadiesWear「KidsW,」,」,
ear」等の表示がされている(甲18,19。)
オ被告は,平成20年11月1日付けで発行された雑誌「Como」にも
1頁大の広告を出した。この広告の下部には,別紙使用商標目録記載3の
とおり,四角形内に白抜きで大きな「POLO」の文字とその下にごく小
さな「BRITISHCOUNTRYSPIRIT」の文字とが2段
で表示されている。また,その下には「POLOBCSCO,LT,.
D」の表示がされ,さらにその下には「MensWear「Lad.,」,
」,「」()。iesWearKidsWear等の表示がされている乙5
(3)ア上記(2)の認定事実によれば,本件商標の通常使用権者である株式会社
ホソケンは,上記予告登録前3年内である平成18年9月から平成20年
2月にかけて,ネクタイ及びマフラーに「POLO」の文字からなる使用
商標を付して,堀越ネクタイ株式会社に販売したことが認められる。そし
て,この使用商標と本件商標とはともに「POLO」の文字からなるもの
であるから,この使用商標と本件商標とは社会通念上同一であると認めら
れる。
イまた,上記(2)の認定事実によれば,商標権者たる被告も,上記期間内
である平成18年8月から平成20年11月ころにかけて「BRITI,
SHCOUNTRYSPIRIT」の文字が付加された広告使用商標
を用いて,本件商標の指定商品に含まれる紳士服等を対象とする広告をし
たことが認められる。
(4)原告の主張に対する判断
ア原告は,株式会社ホソケンによる本件商標の使用について,同社が納品
したネクタイ及びマフラーは商標使用の証拠を用意するためのもので,一
般に販売されたものとは思われない旨主張する。しかしながら,前記認定
を覆すに足りる的確な証拠はなく,原告の上記主張は採用できない。
イ原告は,被告による本件商標の使用について「BRITISHCO,
UNTRYSPIRIT」の文字が付加された広告使用商標の使用は,
本件商標と「社会通念上同一と認められる」商標の使用とはいえないと主
張する。
しかし,商取引の実際においては,登録商標が,その構成部分に適宜の
変更を加えて使用されることは通常行われることであるから,そのような
変更が当該登録商標の有する独自の識別性に影響を与えていない限り,な
お同一の範囲に属する標章と認識するのが,需要者あるいは取引者の通念
というべきであると解されるところ,広告使用商標については,別紙使用
商標目録記載2,3のとおり「POLO」の文字と「BRITISH,
COUNTRYSPIRIT」の文字とが上下2段に分かれて配置され
ているが,上段の「POLO」の文字が大きく下段の「BRITISH
COUNTRYSPIRIT」の文字はごく小さいことからすれば,大
「」。きな文字が使用されたPOLOの部分の識別力が大きいものといえる
そして「BRITISHCOUNTRYSPIRIT」の文字が付,
加された広告使用商標の「POLO」の部分と本件商標はともに「POL
O」の文字からなるもので,同一であるから,広告使用商標にごく小さな
「BRITISHCOUNTRYSPIRIT」の文字が付加されて
いるとしても,本件商標の構成において基本をなす部分が変更されたとは
いえず,本件商標と広告使用商標とは社会通念上同一の商標であると認め
るのが相当であり,原告の上記主張は採用することができない。
ウ次に,原告は,広告使用商標について「BRITISHCOUNTR
YSPIRIT」の文字が付加されている目的が不正競争防止法の抵触
回避にあることから,正当な使用とはいえず,社会通念上同一ともいえな
い旨主張する。
しかし,広告使用商標が本件商標と社会通念上同一と認められることは
前判示のとおりであり,また,登録商標と広告使用商標とが社会通念上同
一と認められるかどうかは,その対比によって判断すべきもので,変更を
加えた目的がその判断に影響を及ぼすものとはいえないから,原告の上記
主張は採用することができない。
エまた原告は,本件商標登録は,ラルフ・ローレン社の著名性を利用して
不当な利益を得る目的でなされたものである旨主張する。
しかし,法50条の定める商標登録取消しの可否は,専ら取消審判予告
登録日前3年以内における商標としての使用の有無によって決せられるも
のであって,当該商標登録の経緯等によりこれが左右されるものではない
から,原告の上記主張は採用することができない。
(5)なお,原告が本件取消審判請求をしたのは指定商品第17類(平成3年
)「,,政令第299号による改正前の分類ネクタイその他本類に属する商品
但し,ポロシヤツ及びその類似品ならびにコートを除く(全指定商品)で」
ある(甲30,審判請求書)のに,審決は第25類(上記改正後の分類によ
る書換登録が見込まれる分類「被服」を前提とした判断をしているが,前)
述した被告及びその通常使用権者による商標の使用は上記改正前の分類第1
7類の指定商品に含まれる商品についてなされたことは明らかであるから,
審決の上記誤りは判決に影響を及ぼすものではない。
3結論
以上によれば,本件審判請求の予告登録の日である平成21年5月20日か
らその前3年以内である平成18年5月20日までの間に,本件商標の商標権
者である被告及び通常使用権者である株式会社ホソケンが,本件商標と社会通
念上同一と認められる商標を本件商標の指定商品に含まれる商品に使用したこ
とになるから,本件審判の請求は成り立たないとした審決の判断は結論におい
て誤りはない。
よって,原告の請求を棄却することとして,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官中野哲弘
裁判官清水節
裁判官古谷健二郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛