弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決中上告人敗訴部分のうち、青森地労委昭和五四年(不)第五号不
当労働行為救済申立事件に係る命令の取消請求に関する部分についての本件上告を
棄却する。
     その余の本件上告を却下する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
一 上告人の上告理由について
 原審の適法に確定した事実によれば、上告人が毎年行っている昇給に関する考課
査定は、その従業員の向後一年間における毎月の賃金額の基準となる評定値を定め
るものであるところ、右のような考課査定において使用者が労働組合の組合員につ
いて組合員であることを理由として他の従業員より低く査定した場合、その賃金上
の差別的取扱いの意図は、賃金の支払によって具体的に実現されるのであって、右
査定とこれに基づく毎月の賃金の支払とは一体として一個の不当労働行為をなすも
のとみるべきである。そうすると、右査定に基づく賃金が支払われている限り不当
労働行為は継続することになるから、右査定に基づく賃金上の差別的取扱いの是正
を求める救済の申立てが右査定に基づく賃金の最後の支払の時から一年以内にされ
たときは、右救済の申立ては、労働組合法二七条二項の定める期間内にされたもの
として適法というべきである。右と同旨の見解に立ち、原審の適法に確定した事実
関係の下において、補助参加人がした昭和五三年度の賃金改定に関する本件救済申
立てを適法とした原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の
違法はない。論旨は、採用することができない。
二 上告人は、原判決中上告人敗訴部分のうち、青森地労委昭和五四年(不)第五
号不当労働行為救済申立事件に係る命令の取消請求を除くその余の請求に関する部
分については、上告理由を記載した書面を提出しないので、右部分についての上告
は却下を免れない。
 よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、三九九条ノ三、三九九条、九五
条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    坂   上   壽   夫
            裁判官    貞   家   克   己
            裁判官    園   部   逸   夫
            裁判官    佐   藤   庄 市 郎
            裁判官    可   部   恒   雄

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