弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決中上告人らの本件土地及び建物の引渡請求を棄却した部分を破棄
する。
     右部分に対する本件を広島高等裁判所岡山支部に差し戻す。
         理    由
 上告代理人弁護士岸本静雄の上告理由第一点について。
 原判決は、その前段において、甲第一乃至第四号証その他挙示の証拠で、控訴人
(被上告人)は、原審(第一審)認定のごとき経過で被控訴人等(上告人等)に対
し損害を被らしめたことの責任を痛感しこれが賠償として金七〇万円を支払うべき
ことを約し、甲三、四号証を差入れたほか、判示株、製材機一式を提供し製材機以
外を処分し計二九万四千六百円を支払つたこと、並びに、残余の全財産を投げ出し
てその誠意を示すほかないとし被控訴人両名に対して同年一〇月九日本件譲渡証(
甲第一、二号証)を作成交付した事実を認定した上、この前段の認定事実に甲第三、
四号証と同第一、二号証との文言を対照し、さらに本件譲渡証作成の際登記手続お
よび引渡期日につき何等かの話合のあつたことすらこれを認めるべき証拠が全然存
しない点よりすれば、その際の当事者の意思は本件不動産を前記損害賠償債務の代
物弁済として譲渡するのではなくして、これが担保として譲渡したものであると解
するを相当とすると判示したことは所論のとおりである。しかるに、甲第一、二号
証には所論のごとく本件土地家屋を本日限り貴殿に譲渡する、以後御勝手に支配下
されたい旨の記載があつて、これを担保とする趣旨は記載されていないし、また、
本件譲渡証作成の際もしその文面とおり本件不動産の所有権を同日限り譲渡し以後
勝手に支配せられたい旨約束したものとすれば、その際登記手続および引渡期日に
つき何等話合がなくとも少しも異とするに足りない。従つて、原判決認定の前示前
段認定事実に右甲一、二号と同三、四号証との文言を対照しさらに原判決説示のご
とき話合のあつたことすらこれを認めるべき証拠が全然存しない点を併せ考えて見
ても、経験則上本件不動産を原判決説示のごとく担保として譲渡したもの(上告人
が論旨第二点で主張するように当事者の主張しないところであるか否かは別として)
と認定することはできない。されば、原判決は、この点において所論のごとく経験
則に反するものというべく、本論旨は理由があつて、原判決は既にこの点で破棄を
免れない。
 よって、他の論旨に対する判断を省略し、民訴四〇七条に従い、裁判官全員一致
の意見で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    下 飯 坂   潤   夫

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