弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成28年(受)第1050号クロレラチラシ配布差止等請求事件
平成29年1月24日第三小法廷判決
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人長野浩三ほかの上告受理申立て理由第5について
1本件は,消費者契約法(以下「法」という。)2条4項にいう適格消費者団
体である上告人が,健康食品の小売販売等を営む会社である被上告人に対し,被上
告人が自己の商品の原料の効用等を記載した新聞折込チラシ(以下「本件チラシ」
という。)を配布することが,消費者契約(法2条3項)の締結について勧誘をす
るに際し法4条1項1号に規定する行為を行うことに当たるとして,法12条1項
及び2項に基づき,被上告人が自ら又は第三者に委託するなどして新聞折込チラシ
に上記の記載をすることの差止め等を求める事案である。本件チラシの配布が法1
2条1項及び2項にいう「勧誘」に当たるか否かが争われている。
2原審の適法に確定した事実関係等の概要は,次のとおりである。
(1)被上告人は,昭和48年から,単細胞の緑藻類であるクロレラを原料にし
た健康食品を販売している。
(2)被上告人は,平成25年8月21日,クロレラには免疫力を整え細胞の働
きを活発にするなどの効用がある旨の記載や,クロレラを摂取することにより高血
圧,腰痛,糖尿病等の様々な疾病が快復した旨の体験談などの記載がある本件チラ
シを,京都市内で配達された新聞に折り込んで配布した。
(3)本件チラシは,平成27年1月22日以降,配布されていないところ,被
上告人は,同年6月29日以降,上記(2)の記載がないチラシを配布している上,
今後も本件チラシの配布を一切行わないことを明言しており,被上告人が本件チラ
シを配布するおそれがあるとはいえない。
3原審は,法12条1項及び2項にいう「勧誘」には不特定多数の消費者に向
けて行う働きかけは含まれないところ,本件チラシの配布は新聞を購読する不特定
多数の消費者に向けて行う働きかけであるから上記の「勧誘」に当たるとは認めら
れないと判断して,上告人の上記各項に基づく請求を棄却した。
4しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次
のとおりである。
法は,消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差に鑑み,消費
者の利益の擁護を図ること等を目的として(1条),事業者等が消費者契約の締結
について勧誘をするに際し,重要事項について事実と異なることを告げるなど消費
者の意思形成に不当な影響を与える一定の行為をしたことにより,消費者が誤認す
るなどして消費者契約の申込み又は承諾の意思表示をした場合には,当該消費者は
これを取り消すことができることとしている(4条1項から3項まで,5条)。そ
して,法は,消費者の被害の発生又は拡大を防止するため,事業者等が消費者契約
の締結について勧誘をするに際し,上記行為を現に行い又は行うおそれがあるなど
の一定の要件を満たす場合には,適格消費者団体が事業者等に対し上記行為の差止
め等を求めることができることとしている(12条1項及び2項)。
ところで,上記各規定にいう「勧誘」について法に定義規定は置かれていないと
ころ,例えば,事業者が,その記載内容全体から判断して消費者が当該事業者の商
品等の内容や取引条件その他これらの取引に関する事項を具体的に認識し得るよう
な新聞広告により不特定多数の消費者に向けて働きかけを行うときは,当該働きか
けが個別の消費者の意思形成に直接影響を与えることもあり得るから,事業者等が
不特定多数の消費者に向けて働きかけを行う場合を上記各規定にいう「勧誘」に当
たらないとしてその適用対象から一律に除外することは,上記の法の趣旨目的に照
らし相当とはいい難い。
したがって,事業者等による働きかけが不特定多数の消費者に向けられたもので
あったとしても,そのことから直ちにその働きかけが法12条1項及び2項にいう
「勧誘」に当たらないということはできないというべきである。
5以上によれば,本件チラシの配布が不特定多数の消費者に向けて行う働きか
けであることを理由に法12条1項及び2項にいう「勧誘」に当たるとは認められ
ないとした原審の判断には,法令の解釈適用を誤った違法がある。
しかしながら,前記事実関係等によれば,本件チラシの配布について上記各項に
いう「現に行い又は行うおそれがある」ということはできないから,上告人の上記
各項に基づく請求を棄却した原審の判断は,結論において是認することができる。
論旨は,原判決の結論に影響を及ぼさない事項についての違法をいうものにすぎ
ず,採用することができない。
なお,その余の請求に関する上告については,上告受理申立て理由が上告受理の
決定において排除されたので,棄却することとする。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官山崎敏充裁判官岡部喜代子裁判官大谷剛彦裁判官
大橋正春裁判官木内道祥)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛