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平成17年(ア)第201号住民基本台帳法違反事件
           主         文 
1 別紙1記載の違反事実につき、被審人を過料118万5000円に処する。
2 別紙2記載の違反事実につき、被審人を処罰しない。
3 第1項記載の違反事実につき生じた手続費用は被審人の負担とし、その余の手 続
費用は国庫の負担とする。
    理         由
1 被審人は、平成16年12月9日以降同17年5月9日までの間に、前後79回にわた
り、それぞれ調査会社であるA他3社の依頼を受けて、日本行政書士会連合会作成
の統一用紙である「戸籍謄本、住民票の写し等職務上請求書」を使用して、職務上の
請求であるように装って別紙1記載のとおり各市町村長に対して住民票、除票及び戸
籍の附票の下付申請手続をして、その下付を受けたものである。以上は上記各請求
書(写し)、平成17年7月21日付愛知県総務部総務課主幹B他四名作成名義の調
査書、同年6月22日付愛知県行政書士会会長C作成の「会員の廃業に伴う登録抹
消について(報告)」と題する書面及び被審人の陳述書(平成17年9月20日付)によ
って認められる。
2別紙2記載の12回にわたる違反行為は、被審人が申請にかかる書面の下付を 受
けたと認めるに足る証拠がない。
3 被審人は、短期間に頻回調査会社である前記4社の依頼をうけて、対価を得て不正
行為に及んでいること、行政書士法9条によって義務づけられている帳簿等証憑とな
るべきものは既に一切消却されるなど手口も悪質であることを考慮すると、被審人
が、違反事実をすべて認め、既に行政書士を平成17年5月31日廃業していることを
参酌しても、1違反事実につき1万5000円の過料はやむをえない。
  よって検察官の意見をきいたうえ、住民基本台帳法50条、非訟事件手続法162条
により、主文のとおり決定する。
     平成17年11月7日
          名古屋簡易裁判所
                   裁 判 官    笹 本 淳 子
 

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