弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人佐藤昇,同甲木真哉の上告受理申立て理由について
1本件は,相続人の1人が,被相続人からその財産全部を相続させる趣旨の遺
言に基づきこれを相続した他の相続人に対し,遺留分減殺請求権を行使したとし
て,相続財産である不動産について所有権の一部移転登記手続を求める事案であ
る。遺留分の侵害額の算定に当たり,被相続人が負っていた金銭債務の法定相続分
に相当する額を遺留分権利者が負担すべき相続債務の額として遺留分の額に加算す
べきかどうかが争われている。
2原審が適法に確定した事実関係の概要等は,次のとおりである。
(1)Aは,平成15年7月23日,Aの有する財産全部を被上告人に相続させ
る旨の公正証書遺言(以下「本件遺言」という。)をした。本件遺言は,被上告人
の相続分を全部と指定し,その遺産分割の方法の指定として遺産全部の権利を被上
告人に移転する内容を定めたものである。
(2)Aは,同年▲月▲日に死亡した。同人の法定相続人は,子である上告人と
被上告人である。
(3)Aは,相続開始時において,第1審判決別紙物件目録記載の不動産を含む
積極財産として4億3231万7003円,消極財産として4億2483万250
3円の各財産を有していた。本件遺言により,遺産全部の権利が相続開始時に直ち
に被上告人に承継された。
(4)上告人は,被上告人に対し,平成16年4月4日,遺留分減殺請求権を行
使する旨の意思表示をした。
(5)被上告人は,同年5月17日,前記不動産につき,平成15年▲月▲日相
続を原因として,Aからの所有権移転登記を了した。
(6)上告人は,Aの消極財産のうち可分債務については法定相続分に応じて当
然に分割され,その2分の1を上告人が負担することになるから,上告人の遺留分
の侵害額の算定においては,積極財産4億3231万7003円から消極財産4億
2483万2503円を差し引いた748万4500円の4分の1である187万
1125円に,相続債務の2分の1に相当する2億1241万6252円を加算し
なければならず,この算定方法によると,上記侵害額は2億1428万7377円
になると主張している。これに対し,被上告人は,本件遺言により被上告人が相続
債務をすべて負担することになるから,上告人の遺留分の侵害額の算定において遺
留分の額に相続債務の額を加算することは許されず,上記侵害額は,積極財産から
消極財産を差し引いた748万4500円の4分の1である187万1125円に
なると主張している。
3(1)本件のように,相続人のうちの1人に対して財産全部を相続させる旨の
遺言により相続分の全部が当該相続人に指定された場合,遺言の趣旨等から相続債
務については当該相続人にすべてを相続させる意思のないことが明らかであるなど
の特段の事情のない限り,当該相続人に相続債務もすべて相続させる旨の意思が表
示されたものと解すべきであり,これにより,相続人間においては,当該相続人が
指定相続分の割合に応じて相続債務をすべて承継することになると解するのが相当
である。もっとも,上記遺言による相続債務についての相続分の指定は,相続債務
の債権者(以下「相続債権者」という。)の関与なくされたものであるから,相続
債権者に対してはその効力が及ばないものと解するのが相当であり,各相続人は,
相続債権者から法定相続分に従った相続債務の履行を求められたときには,これに
応じなければならず,指定相続分に応じて相続債務を承継したことを主張すること
はできないが,相続債権者の方から相続債務についての相続分の指定の効力を承認
し,各相続人に対し,指定相続分に応じた相続債務の履行を請求することは妨げら
れないというべきである。
そして,遺留分の侵害額は,確定された遺留分算定の基礎となる財産額に民法1
028条所定の遺留分の割合を乗じるなどして算定された遺留分の額から,遺留分
権利者が相続によって得た財産の額を控除し,同人が負担すべき相続債務の額を加
算して算定すべきものであり(最高裁平成5年(オ)第947号同8年11月26
日第三小法廷判決・民集50巻10号2747頁参照),その算定は,相続人間に
おいて,遺留分権利者の手元に最終的に取り戻すべき遺産の数額を算出するものと
いうべきである。したがって,相続人のうちの1人に対して財産全部を相続させる
旨の遺言がされ,当該相続人が相続債務もすべて承継したと解される場合,遺留分
の侵害額の算定においては,遺留分権利者の法定相続分に応じた相続債務の額を遺
留分の額に加算することは許されないものと解するのが相当である。遺留分権利者
が相続債権者から相続債務について法定相続分に応じた履行を求められ,これに応
じた場合も,履行した相続債務の額を遺留分の額に加算することはできず,相続債
務をすべて承継した相続人に対して求償し得るにとどまるものというべきである。
(2)これを本件についてみると,本件遺言の趣旨等からAの負っていた相続債
務については被上告人にすべてを相続させる意思のないことが明らかであるなどの
特段の事情はうかがわれないから,本件遺言により,上告人と被上告人との間で
は,上記相続債務は指定相続分に応じてすべて被上告人に承継され,上告人はこれ
を承継していないというべきである。そうすると,上告人の遺留分の侵害額の算定
において,遺留分の額に加算すべき相続債務の額は存在しないことになる。
4以上と同旨の原審の判断は,正当として是認することができる。論旨は採用
することができない。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官堀籠幸男裁判官藤田宙靖裁判官那須弘平裁判官
田原睦夫裁判官近藤崇晴)

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