弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人工藤慎吉の上告趣意第一点について。
 記録を調べてみると被告人の原審公判廷の供述及びAに対する司法警察官の第一
回訊問調書中の同人の供述記載から判示のように被告人が右Aに対し「大きな声を
出すな」と申向けたという文字通りの記載は認められない。然し乍ら原判決引用の
被告人の原審公判廷の供述及びAに対する司法警察官の第一回訊問調書中の同人の
供述記載を綜合すれば被告人が一審相被告人Bと本件強盗を共謀しBが判示のとお
り所携の刺身庖丁をAに突きつけて「あり金を皆出せ、一万や二万はあるだらう」
と申向け、脅迫し被告人もその傍らで判示のジヤツクナイフを手にして立ちA方家
人を脅迫し判示の金員を強取した事実を認定できるのである。
 そうして本件強盗の脅迫手段としてはBの判示脅迫行為と被告人が右のようにA
の傍らに立ちジヤツクナイフを手に持つていた行為とで十分であつて被告人が判示
にいわゆる「大きな声を出すな」と申向けたという事実の有無のごときは、本件強
盗罪の成否はもとより、被告人の犯情にも何ら影響を及ぼすものでないというべき
である。してみれば原判決引用の証拠上右の点において判示事実との間に些少の齟
齬があるとして、この齟齬は原判決に影響を及ぼすものとは認められないから、論
旨は採用に値しない。
 同第二点について。
 被告人がAの妻の差し出した現金九百円を受取ることを断念して同人方を立ち去
つた事情が所論の通りであるとしても、被告人において、その共謀者たる一審相被
告人Bが判示のごとく右金員を強取することを阻止せず放任した以上、所論のよう
に、被告人のみを中止犯として論ずることはできないのであつて、被告人としても
右Bによつて遂行せられた本件強盗既遂の罪責を免れることを得ないのである。し
てみればこれと同一の見解に立つて、原審弁護人の中止犯の主張を排斥し被告人に
対し本件強盗罪の責任を認めた原判決は相当であつて所論の違法はない。
 よつて刑訴施行法第二条旧刑訴法第四四六条を適用して主文のとおり判決する。
 右は裁判官の一致した意見である。
 検察官 草鹿浅之介関与
  昭和二四年一二月一七日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    藤   田   八   郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛