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平成14年7月31日 山形地方裁判所 平成14年(わ)第99号 傷害
被告事件
    主    文
 被告人を懲役3年に処する。
この裁判確定の日から4年間その刑の執行を猶予する。
被告人をその猶予の期間中保護観察に付する。
    理    由
(犯罪事実)
被告人は,平成12年12月7日午後零時ころ,山形県上山市ab
丁目c番d号所在のA方茶の間において,B(当時生後約3か月)に
対し,その顔面を平手で数回殴打し,その身体を持ち上げ,顔面,背
部及び後頭部等を同間にあった枕及び敷き布団に叩きつける暴行を加
え,よって,同児に発達遅延の後遺症を伴う急性硬膜下血腫及び慢性
硬膜下血腫の傷害を負わせたものである。
(量刑の理由)
1本件は,被告人が,生後わずか3か月の我が子Bに対し,1メート
ルほどの高さから敷き布団等に叩きつけるなどの過激な暴行を加え,
Bに発達遅延の後遺症を伴う急性硬膜下血腫等の傷害を与えたという
幼児虐待の事案である。
2被告人は,本件犯行当時,実家でBの育児に専念していたが,子育
ての疲れと父親とのあつれき(被告人は父親との同居を極端に嫌って
いる。)から苛立ちを募らせ,父親から「いつまで家にいるんだ。お
前の借金で迷惑を受けている。」などと言われたことから実家を出た
いとの気持ちを強めていたところ,本件犯行当日,Bの寝顔を見てい
るうちに,「Bがいるから実家を出て行けないんだ。」などという憎
悪の念がにわかに強まり,Bの顔面を平手で殴打するうちにますます
興奮して自己を見失い,Bを敷き布団等に叩きつけるまでに暴行をエ
スカレートさせて,Bに後遺症を伴う重篤な傷害を負わせたものであ
る。
このように,被告人は,育児の疲れも重なって,父親とのあつれき
から逃れたいとの苛立ちを幼いBに転嫁し,激情の赴くまま,Bをさ
ながらぬいぐるみのように扱って虐待したものであって,幼い我が子
に対する母性愛を欠いた動機に酌量の余地はなく,また,Bの人格を
無視した過激な犯行態様は残虐で悪質である。
Bには,本件被害により,精神運動の面や知的な面において発達遅
延の後遺症が見られるほか,今なお,前頭部の血腫の除去に備えて頭
部にチューブが埋め込まれており,さらには,けいれん発作防止の投
薬治療が続けられている状態にあって,外傷治療に相当の期間を要す
るなど,本件の結果は重大である。また,幼少時に虐待された経験は
成長後の人格形成に重大な影響を与えると言われているところ,知的
面等での能力に劣り,かつ,親の愛情を知らないまま成長せざるをえ
ないBの将来に思いを致せば,本件犯行がBの人格形成に与える影響
は計り知れないものがある。
3他方,Bは,前記のとおりの治療状況にあるが,保護施設で手厚く
養育監護されており,元気に成長していること,本件は,被告人が自
ら警察官に本件の事実関係を申告したことにより発覚したものである
こと,被告人は捜査・公判を通して事実関係を素直に供述するほか,
Bに対する母親としての心情を吐露するなど,反省悔悟の情を示して
いること,被告人は,およそ3か月の間身柄を拘束されるなど事実上
の制裁を受けており,本件犯行の重大性について自覚を深めているこ
と,被告人には前科はないこと,その他弁護人主張の被告人のために
酌むべき事情が認められる。
4なお,被告人は,これまで,父親との同居を嫌って住居不定,無職
の生活を送り,不特定多数の男性と不純交遊を繰り返していたなどの
状況に鑑みると,居所を安定させ,就労させて生活能力を高めるなど
してその更生を図るためには,強力な保護的措置が必要であると認め
られるところ,以上の諸事情を総合勘案すれば,本件では,社会内処
遇を選択した上で,被告人を保護観察に付し,各種保護機関の協力を
得て更生の機会を与えるのが相当である。そこで,被告人を主文の刑
に処し,その刑の執行を4年間猶予するとともに,
その猶予の期間中保護観察に付することとした。
(求 刑 懲役4年)
 平成14年7月31日
山形地方裁判所
   裁 判 官木 下 徹 信

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