弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原決定主文第一項を破棄する。
     前項の部分につき、相手方の申立てを却下する。     
         理    由
 抗告代理人佐村浩之、同江口とし子、同新田智昭、同竹中章、同新池谷令、同西
謙二、同大須賀滋、同川口泰司、同牧野広司、同月岡英人、同小桐間徳、同森山都
留男、同山本有香、同白鳥綱重の抗告理由第三について
 一 記録によれば、本件申立ての経緯等の概要は、次のとおりである。
 1 本件の本案事件(東京高等裁判所平成一〇年(ネ)第二四六九号損害賠償請
求事件)は、高等学校公民科現代社会教科書(以下「本件申請図書」という。)の
出版社の教科用図書検定申請に対し、文部省の教科書調査官が検定意見の通知をし
たことにつき、当該意見が付された記述部分の執筆者である相手方が、検定制度そ
のものが違憲であるほか、その制度の運用方法や検定手続が違憲又は違法であり、
また、右検定意見の通知とその内容も違法であるとして、抗告人に対し、右検定意
見の通知によって右部分の執筆完成を断念させられたことを理由に、国家賠償法一
条に基づき慰謝料の支払を求めている事件である。
 2 高等学校においては、文部大臣の検定を経た教科用図書等を使用しなければ
ならないものとされ、その検定手続は、教科用図書検定規則(平成元年文部省令二
〇号)、教科用図書検定調査審議会令(昭和二五年政令一四〇号)、教科用図書検
定調査審議会規則(昭和三一年一一月三〇日教科用図書検定調査審議会決定)によ
っている。高等学校の現代社会の教科用図書についての手続の概要は、次のとおり
である。
 文部大臣は、検定申請のあった図書が教科用図書として適切かどうかを、文部省
に設置され、文部大臣から任命された委員から成る教科用図書検定調査審議会(以
下「検定審議会」という。)に諮問する。検定審議会は、諮問に応じて、文部大臣
が任命する複数の調査員に申請図書を調査させるが、文部省初等中等教育局に置か
れた複数の教科書調査官による調査も併行して行われる。調査員と教科書調査官の
調査結果は、検定審議会教科用図書検定調査分科会第二部会現代社会小委員会に報
告され、まず小委員会で審議され、その結果は第二部会に報告され、第二部会にお
いて審議して議決する。教科用図書検定調査分科会は、第二部会の右議決をもって
分科会の議決とすることができ、検定審議会は、分科会の議決を検定審議会の議決
とすることができる。検定審議会は、右議決に基づき、文部大臣に対して答申し、
文部大臣は、右答申に基づいて、検定の決定又は検定審査不合格の決定をして申請
者に通知する。ただし、検定審議会が、必要な修正をさせた上で再度審査を行うこ
とが適当であると認めたときは、文部大臣にその旨報告し、文部大臣は合否の決定
を留保してこれを検定意見として申請者に通知する。その通知は、教科書調査官が
行う扱いになっている。
 検定意見の通知を受けた申請者が、所定の期間内に検定意見に従って修正した内
容を書面により提出すると、文部大臣は、検定審議会の再度の審議を経た答申に基
づき検定の決定又は検定審査不合格の決定をする。
 3 D出版株式会社は、文部大臣に対し、本件申請図書の検定を申請したところ、
検定審議会において、相手方が執筆した「テーマ[6]現在のマスコミと私たち」
及び「テーマ[8]アジアの中の日本」の部分(以下、これらを「本件部分」とい
う。)等について、検定意見を通知して必要な修正が行われた後に再度審査を行う
ことが適当であるとの議決がされた。文部大臣は、審議会会長から、右議決内容の
報告を受け、申請者であるD出版に対しその旨通知することとし、教科書調査官は、
D出版の担当者に対し、平成四年一〇月一日、本件部分に対する検定意見を口頭に
より通知した(以下、通知された検定意見を「本件検定意見」という。)。本件の
本案訴訟において、相手方と抗告人との間で、本件検定意見の内容、趣旨等につい
て争われている。
 4 相手方は、教科書調査官が通知した本件検定意見の内容、趣旨等が相手方主
張のとおりであることを証明するためには、原決定別紙文書目録一ないし六記載の
各文書(以下「本件各文書」といい、それぞれの文書をその番号に従い「本件文書
一」などという。)が必要であり、これらは民訴法二二〇条三号後段の文書に該当
すると主張して、その提出命令を申し立てた(以下、この申立てを「本件申立て」
という。)。
 5 本件申立てに対し、抗告人は、本件各文書は自己使用のための内部文書であ
り、民訴法二二〇条三号後段の文書には当たらないなどと主張している。
 二 本件申立てにつき、原審は、次のとおり判断して、本件文書五、六のうち本
件部分に関する部分の提出を命じ、本件各文書のうちその余は提出を求める必要性
がないとして申立てを却下した。
 本件文書五、六は、文部大臣が教科用図書の検定の結論を出すに先だって検定審
議会が審議した結果を記載した文書及びその審議結果を文部大臣に答申(報告)し
た内容を記載した文書であって、特に秘密にしなければならないものではなく、公
開によって不都合が生ずるとも考えられず、その内容を検証する必要があるときは
一般に公開すべきものである。外部に公表することを目的として作成されたもので
はないが、本件検定意見を作成する過程において、検定審議会によって職務上作成
された公文書であり、後日、内容を検証することなどのために参照されてしかるべ
きものである。したがって、本件文書五、六は、専ら文部省が内部で使用するため
の文書であるということはできず、民訴法二二〇条三号後段の文書に該当する。
 三 しかしながら、原審の右判断は是認することができない。その理由は、次の
とおりである。
 1 【要旨】民訴法二二〇条三号後段の文書には、文書の所持者が専ら自己使用
のために作成した内部文書(以下「内部文書」という。)は含まれないと解するの
が相当である。
 2 これを本件についてみるに、前掲事実に照らせば、本件文書五、六は、検定
意見を通知し必要な修正が行われた後に再度審査を行うのが適当であるとの検定審
議会の判定内容を記載した書面及び検定審議会がその旨を記載して文部大臣に提出
した報告書を指すものと解されるところ、これらはいずれも、検定審議会が、文部
大臣の判断を補佐するため、本件申請図書を調査審議し、議決内容を建議するとい
う所掌事務の遂行過程において、本件申請図書の判定内容の記録として(本件文書
五)、また、議決した内容を文部大臣に報告する手段として(本件文書六)、文部
省内部において使用されるために作成された文書であることが明らかである。これ
らの文書は、その作成について法令上何ら定めるところはなく、これらを作成する
か否か、何をどの程度記載するかは、検定審議会に一任されており、また、申請者
等の外部の者に交付するなど記載内容を公表することを予定しているとみるべき特
段の根拠も存しない。
 以上のような文書の記載内容、性質、作成目的等に照らせば、本件文書五、六は、
文部大臣が行う本件申請図書の検定申請の合否判定の意思を形成する過程において、
諮問機関である検定審議会が、所掌事務の一環として、専ら文部省内部において使
用されることを目的として作成した内部文書というべきである。
 3 【要旨】以上によれば、本件文書五、六は、民訴法二二〇条三号後段の文書
に当たらず、抗告人は、右規定に基づく文書提出義務を負うものではなく、右各文
書の提出を求める相手方の申立ては理由がない。
 四 したがって、これと異なる原審の前記判断には、法令の解釈適用を誤った違
法があり、右違法は裁判の結論に影響を及ぼすことが明らかである。
 論旨は理由があり、その余の抗告理由について判断するまでもなく原決定主文第
一項は破棄を免れない。そして、前記説示によれば、同項に関する相手方の申立て
は理由がないから、これを却下することとする。
 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 大出峻郎 裁判官 小野幹雄 裁判官 遠藤光男 裁判官 井嶋
一友 裁判官 藤井正雄)

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