弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

       主   文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
       事   実
第一 当事者の求める裁判
一 控訴の趣旨
 1 原判決を取り消す。
 2 被控訴人が昭和五一年六月一六日付で控訴人に対してした休職処分を取り消
す。
 3 訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。
二 控訴の趣旨に対する答弁
 主文第一、二項同旨
第二 当事者の主張及び立証
 当事者の主張及び立証は、控訴人が当審における証人A及び同Bの各証言を援用
したほかは、原判決事実摘示記載(但し、原判決四枚目表三行目の「前記」から同
五行目の「し、」までを「昭和五一年三月一五日以降同年四月一三日まで二五日間
年次有給休暇をとつており、」と、同六行目の「休暇」を「有給休暇で」と、同五
枚目表四行目の「四月一三日まで有給休暇」を「三月一五日から四月一三日まで二
五日間年次有給休暇」と訂正し、同五行目の「いたこと」の次に「、控訴人が同年
六月一六日当時勾留を継続されていたこと」を加える。)のとおりであるから、こ
れをここに引用する。
       理   由
 当裁判所も控訴人の本訴請求を理由がないと判断するものであるが、その理由
は、次のとおり訂正、付加するほかは、原判決理由記載のとおりであるから、これ
をここに引用する。
一 原判決一八枚目五行目に続けて、「もつとも、当審証人Aの証言によると、東
京都の行うごみ収集作業は、東京都の職員のほか、民間会社の従業員によつて行わ
れており、これらの従業員については経歴等が余り問題とされていないこと、控訴
人が昭和五一年九月保釈されたのちごみ収集作業に事実上従事したが、その就労現
場において住民との間に格別混乱の生じたことのなかつたことが認められるが、原
審証人C及び同Dの各証言によると、ごみの収集作業は、民間会社の従業員が加わ
つて行われる場合でも、東京都の職員が指導的立場にたつているものであり、職員
はいわば基幹的作業員であることが認められるところ、このような基幹的作業員た
る職員が起訴される等した場合は、そうでない民間会社の従業員が起訴される等し
た場合に比して、住民一般が、ごみ収集事務又はこれに従事する作業員に対し、信
頼を喪失するに至る程度は、極めて大きいと思われるから、民間会社の従業員につ
いては、その経歴を問題としないで、ごみ収集作業に従事させていた等の事実があ
つても、このことは本件起訴休職処分の適否を左右するに足りる事由とはいえない
し、また、右処分当時、控訴人を引き続き職務に従事させる場合には、その職務に
対する一般の信頼をゆるがせ、官職全体に対する信用を失墜させるおそれがあつた
ことは前示のとおりである以上、本件起訴休職処分後、控訴人が、勝手に、ごみ収
集作業に従事した際に住民との間で混乱を生ずることがなかつたとの事実は、本件
起訴休職処分を違法ならしめるものとはいえない。」を加える。
二 原判決一八枚目表八行目の「九月」から同九行目の「こと、」までを「六月一
六日当時勾留が継続されていたこと、」と訂正する。
三 原判決二四枚目表五行目の「原告本人」の前に「当審証人Bの証言及び」を加
え、同八行目に「嫌悪して」とあるのを、「嫌悪し、これを弾圧する目的で」と改
め、同九行目を、「だとの控訴人の主張に一部符合する当審証人Bの供述部分は、
次に掲記する証拠と対比して措信し難く、他に右主張を認めるに足りる証拠はな
い。」と改める。
四 原判決二四枚目裏六行目の「調査を」から同九行目冒頭の「は、」までを、
「調査、すなわち、」と改める。
五 原判決二五枚目表二行目に「調査したうえ、同日、」とあるのを、「調査した
こと、被控訴人は、同年六月八日、被控訴人の諮問機関である東京都職員懲戒分限
審査委員会に対して分限処分についての諮問をしたこと、同委員会は、同日、被控
訴人に対し、」と改める。
以上のとおりであるから、原判決は相当であり、したがつて、本件控訴は理由がな
いものというべきである。
よつて、民訴法三八四条、行政事件訴訟法七条、民訴法九五条、八九条を適用し
て、主文のとおり判決する。
(裁判官 園田治 菊地信男 柴田保幸)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛