弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を福山簡易裁判所に差し戻す。
         理    由
 弁護人早川義彦、高橋禎一の控訴の趣意は記録編綴の高橋禎一作成の控訴趣意書
記載のとおりであるから、ここにこれを引用する。
 これに対する当裁判所の判断は次の通りである。
 論旨第五点(訴訟手続の法令違反)について
 記録を調べてみると、本件昭和二八年一〇月八日の原審第一回公判調書には、そ
の末尾に裁判所書記官補Aの署名押印があるにかゝわらず、その冒頭には裁判所書
記官補Bが同公判に列席した旨の記載が<要旨>なされていることは所論のとおりで
ある。ところで刑事訴訟規則第四六条第一項により公判調書に署名押印す
ことを要する裁判所書記官は当該公判に列席した裁判所書記官であることはいうま
でもないところであるが、右裁判所書記官補Aが同日の公判に列席したことは同調
書によつては証明することができない。そして公判期日における訴訟手続で公判調
書に記載されたものは公判調書のみによつてこれを証明することができるのであつ
て、公判調書以外の資料によつて証明することのできないことは刑事訴訟法第五二
条の明定するところであるから、裁判所書記官補Aの作成した前記調書は公判に列
席しない者の作成した公判調書として無効のものであるといわなければならない。
 そして右公判調書は、被告人等に対する原審第一回公判に関するものであつて、
被告人等の本件についての陳述等公判調書の必要的記載事項に属する重要な訴訟手
続が記載され、殊に右の供述は原判決において証拠として採用されているところで
あるから、右調書が無効のものである以上、右の法令違反は明らかに判決に影響を
及ぼすものというべきであるから原判決はこの点において破棄を免れない。論旨は
理由がある。
 よつてその他の論旨に対する判断を省略し、刑事訴訟法第三九七条第三七九条に
より原判決を破棄し同法第四〇〇条本文に従い本件を原裁判所へ差し戻すべきもの
とし、主文のとおり判決する。
 (裁判長判事 榊田躬則 判事 尾坂貞治 判事 石見勝四)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛