弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決中、上告人の本訴請求に関する部分を破棄し、第一審判決を取り
消す。
     上告人の本訴請求に係る訴えを却下する。
     本訴請求に関する訴訟の総費用は上告人の負担とする。
         理    由
 一 職権をもって検討するに、記録によれば、次の事実が認められる。(一) 熊
本地方裁判所は、同庁昭和六二年(ケ)第二一〇号不動産競売事件につき、配当期
日の平成元年一月一一日に配当表(以下「本件配当表」という。)を作成した。(
二) 上告人は、右競売の開始後、株式会社Dが競売の目的物件について有する抵
当権及びその被担保債権の一部を法定代位により取得した者であるが、抵当権移転
の附記登記を経由しておらず、本件配当表に債権者として記載されなかった。(三)
 上告人は、前記配当期日において被上告人に対する配当につき異議の申出をした
上で、本件訴えを提起して、本件配当表のうち、被上告人に対する配当の額の一部
を減額し、これを上告人に対する配当の額とする旨の変更を求めた。右の事実関係
の下において、原審は、上告人が本件配当表につき配当異議の訴えを提起する原告
適格を有するとして、本案につき判断し、上告人の請求を棄却した第一審判決を正
当として、上告人の控訴を棄却する旨の判決をした。
 二 しかしながら、原審の右判断のうち上告人が原告適格を有するとした点は、
是認することができない。その理由は、次のとおりである。
 不動産競売事件の配当手続において、執行裁判所は、民事執行法八七条一項所定
の配当を受けるべき債権者に該当すると認めた者を配当期日に呼び出し、配当期日
において必要な審尋等を行い、配当表を作成するものとされ、配当表には、各債権
者について債権の額、配当の順位及び額等を記載するが、配当の順位及び額は、全
債権者間に合意が成立した場合にはその合意により、その他の場合には実体法の定
めるところにより記載することとされている(同法一八八条、八五条)。配当異議
の申出及び配当異議の訴えは、このようにして作成された配当表中の債権又は配当
の額に対する実体上の不服につき、争いのある当事者間で個別的、相対的に解決す
るための手続であると解される。したがって、配当表に記載された債権又は配当の
額について配当異議の申出をし、配当異議の訴えを提起することができるのは、配
当表に記載された債権者に限られ、配当表に記載されなかった者は、自己が配当を
受けるべき債権者であることを主張して配当異議の訴えを提起する原告適格を有し
ないと解するのが相当である(配当を受けるべき債権者であるにもかかわらず配当
表に記載されなかった者は、配当表の作成手続の違法を理由として、執行異議の申
立てによりその是正を求めるべきである。)。
 これを本件についてみるに、上告人は、本件配当表に債権者として記載されなか
ったのであるから、本件配当表について配当異議の訴えを提起する原告適格を有し
ないものというほかはなく、本件訴えは不適法として却下すべきものであったとい
わなければならない。
 三 したがって、以上と異なる見解に立ち、上告人が本件配当表について配当異
議の訴えを提起する原告適格を有するとして、本案判断をした原判決及び第一審判
決には、法令の解釈適用を誤った違法があり、その違法が判決の結論に影響を及ぼ
すことは明らかであるから、原判決中、上告人の本訴請求に関する部分を破棄して、
第一審判決を取り消し、上告人の本訴請求に係る訴えを却下することとする。
 よって、民訴法四〇八条、三九六条、三八六条、九六条、八九条に従い、裁判官
全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    三   好       達
            裁判官    大   堀   誠   一
            裁判官    小   野   幹   雄
            裁判官    大   白       勝
            裁判官    高   橋   久   子

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