弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 論旨第一点は、上告人が昭和二十六年七月二十六日B議会を開会しなかつたのは、
七月十八日自己に対する議会の不信任決議の真否を確めようとして問い尋ねていた
為であつて、決して上告人の恣意我儘によるものでなく、若し議長が議会を開会し
なかつたならば、「議長が事故あるとき」に該当する場合であるから、他の議員が
副議長又は仮議長により当日の会議を開くべきであつたに拘らず、これをしなかつ
たのは、他の議員が憲法一五条二項の公務員として全体の奉仕者であるという責務
の遂行を忘れたものであつて、これらの事情を考慮しなかつた原判決には、憲法一
五条二項を看過し審理を尽さなかつた違法があると主張するが、原判決が適法に認
定したところによれば、上告人は多数議員の開会要求があつたに拘らず開会しない
ので、副議長が開会を宣しようとしたところ、上告人が開会を阻止し、遂に流会に
至らしめたというのであるから、論旨は右原審の認定に副わない事実を前提とする
主張であつて採用できない。また同第一点はなお、B議会会議規則六条は議長の権
限を定めたもので義務を定めたものでないから、かかる事情の下において上告人が
村会の開会を宣しなかつたことは何ら同条に違反するものではないというが、同条
が議長の権限を定めたものであるとしても、その権限を適正に行使すべきことは議
長の職責であつて、原審が、その適法に認定した上記の事実に基き、上告人の行為
を同条違反と判断したことは何ら違法でなく所論は理由がない。更に同第一点は、
原判決の理由そごもいうが、その理由のないことは、後記第五点に対する判断にお
いて述べるところによつて明らかである。
 同第二点は違憲をいうが、原判決の理由中所論引用の箇所は、議長がその職責を
尽さない事実の経過的事情を述べているのであり、論旨は結局原審の事実認定を非
難するに帰し、上告適法の理由とならない。
 同第三点は、仮議長を選任した旨の記載が乙第四号証の一(昭和二六年七月三一
日B議会臨時会会議録)に存在しないことを前提として判例違反をいうが、右会議
録には、七番議員から「現在年長者により仮議長を選出したのであるが、現在の仮
議長をもつて議事を進行したい」と発言し、一同これに賛成した旨の記載があり(
記録五九丁)、仮議長の選任のあつたことは、記録上認められるのであつて、所論
は前提を欠き上告適法の理由とならない。
 同第四点は訴訟法違反をいうが、本件除名議決の議案自体は議長が提出したもの
ではなく、議員D外四名が提案し、議員E外七名が賛成して提出されたものである
ことは記録上明らかであるから(記録二五丁)、原判決には所論のような違法はな
い。
 同第五点は、会期中の行為でない上告人の行為は議会内における議員の行動でな
いから、これに懲罰を科したことは違法であるというが、地方自治法一三四条の議
員の懲罰は会議体としての議会内の秩序を保持することを目的とし、地方自治法又
は会議規則に違反した議員にこれを科するものであつて、本件においては、議会が
流会となつた七月二十六日における上告人の議会運営に関する行動につき、その後
はじめて開かれた七月三十一日召集の議会が議会内の秩序を保持する為に必要であ
るとしてこれに懲罰を科したものである以上このような上告人の行為は、必ずしも
会期に拘りなく、懲罰の対象となしうるものと解すべきであるのみならず、懲罰の
対象たる行為のなされた後余日を置き、その間懲罰を問題となし得たに拘らず、こ
れをしないでおいて、その後に至つて時期に遅れて問題としたものであるならば格
別、本件においては、右上告人の行為により流会となつた後はじめて開かれた議会
の会議において取り上げたものであるから、被上告人議会が七月三十一日の会議に
おいて上告人の上記の行為を懲罰の対象としたことは何ら違法ではなく、従つて原
判決には所論のような違法はない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとお
り判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    岩   松   三   郎

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