弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成13年(行ケ)第113号 審決取消請求事件
平成14年11月21日口頭弁論終結
          判      決
   原   告    エッセ ティ ミクロエレクトロニクス ソシエタ ア
 レスポンサビリタ リミタータ
    (変更前の名称) エッセ ジ エッセ トムソン ミクロエレクトロニク
ス ソシエタ ア レスポンサビリタ リミタータ
   訴訟代理人弁理士 深見久郎,森田俊雄,伊藤英彦,堀井 豊
   被   告    特許庁長官 太田信一郎
   指定代理人    村上友幸,斉藤 操,小林信雄,林 栄二,高橋泰史
          主      文
  原告の請求を棄却する。
  訴訟費用は原告の負担とする。
  この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定め
る。
          事実及び理由
第1 原告の求めた裁判
 特許庁が平成11年審判第5226号事件について平成12年10月26日にし
た審決を取り消す。
 訴訟費用は被告の負担とする。
 
第2 前提となる事実
 1 特許庁における手続の経緯
 (1) 本願発明
    出願人      原告
    出願日      平成7年11月17日(パリ条約による優先権主張1
994年11月18日,イタリア国)
    出願番号     平成7年特許願第299737号
    発明の名称    「電子メモリの出力段のための同期装置」
 (2) 本件手続
    手続補正書提出日 平成10年7月30日
    拒絶査定日    平成11年1月5日
    審判請求日    平成11年4月5日(平成11年審判第5226号)
    審決日      平成12年10月26日
    審決の結論    「本件審判の請求は,成り立たない。」
    審決謄本送達日  平成12年11月22日(原告に対し)
 2 本願発明の要旨(上記手続補正後の請求項1)
 「電子メモリの出力段のための同期装置であって,前記電子メモリのイネーブル
信号と前記電子メモリの前記出力段のイネーブル信号との比較に基づいて第1の確
認信号を生成する第1の論理比較回路と,第2の確認信号を生成するフリップフロ
ップ回路とを含み,前記フリップフロップ回路は,データロード信号によって可能
化されかつ前記電子メモリのイネーブル信号によって不能化され,前記第1の確認
信号と前記第2の確認信号との比較に基づいて,前記電子メモリの前記出力段を可
能化する出力信号を生成する第2の論理比較回路をさらに含み,前記データロード
信号は,電子メモリの出力段の切換を決定する信号である,同期装置。」
 3 審決の理由
 本件審決の理由は,【別紙】の「審決の理由」(以下「審決書」という。)に記
載のとおりである。要するに,本願発明は,引用刊行物1(特開昭63-2912
90号公報)に記載された発明(「引用発明」ということもある。)に基づいて,
当業者が容易に発明することができたものであり,特許法29条2項の規定により
特許を受けることができないというものである。
第3 原告主張の審決取消事由の要点
 1 取消事由1(「データロード」信号と「反転CEを入力とし,遅延した反転
出力を出す遅延回路の出力」信号との相違点についての判断の誤り)
(1) 審決では,本願発明において,フリップフロップ回路を可能化し,そして
「電子メモリの出力段の切換を決定」する「データロード信号」が具体的にどのよ
うな手段で発生され,そして,どのようなタイミングで発生したものをいうのかは
規定されていないことを理由に,「LOAD」の英語上の意味解釈等に基づき,
「データロード信号」とは「電子メモリの出力段にデータを乗せるための指示信号
(もしくは同期信号)」と解釈するのが妥当であるとしている(審決書の二、
A)。
しかしながら,① 本願の図面の図1から,LOAD信号はメモリ回路1から出
力されていること,② 本願の明細書【0005】の「メモリ回路内でLOAD信
号が発生され,メモリ回路1からのデータがラッチ回路2に達するとこのLOAD
信号によってラッチ回路2が活性化される。」の記載から,LOAD信号はメモリ
回路1内で発生される信号であること,及びメモリ回路からデータがラッチ回路2
に達するとラッチ回路2を活性化するために発生されていること,③ 明細書【0
015】の「メモリにおいてデータが伝搬したことを示す信号LOADは」の記載
から,LOAD信号は,メモリにおいてデータが伝搬したことを示す信号であるこ
と,④ 明細書の【0017】の「通常のデータ読出動作の伝搬時間と等しい待ち
時間の後に確実に起こる信号LOAD」の記載から,LOAD信号は,通常のデー
タ読出動作の伝搬時間と等しい待ち時間後に確実に発生される信号であること,が
分かる。これらの記載から,「データロード信号」は,メモリ回路内で発生され,
メモリにおいてデータが伝搬したことを示す,通常のデータ読出動作の伝搬時間と
等しい待ち時間後に確実に発生される信号であることが規定又は説明されている。
したがって,審決における「LOAD」の英語の意味に基づく「データロード信
号」の解釈は誤りであり,相違点の判断を誤っている。
(2) 被告は,乙第1号証及び乙第2号証を引用し,「データロード信号」とい
う用語は一般的に用いられている用語であり,単なる「データロード信号」という
表現から当業者が理解するのは「データをロードするための指令(制御)信号」と
理解するものである,と主張している。しかしながら,一般的用法のみによって理
解ないし解釈を得ようとするのは相当ではなく,本願明細書又は図面の記載に基づ
いて,そこで用いられている技術用語の意味あるいは内容を理解ないし解釈すべき
である。
(3) 仮に,被告主張の,「データロード信号」は「データをロードするための
指令信号である」と解釈したとしても,被告の主張は以下に示すとおり誤りであ
る。
被告主張のとおり,本願発明の回路にとって「データロード信号」は入力信号で
ある。しかしながら,この入力信号は,本願発明の場合には「データをロードする
指令信号」である「データロード信号」であるのに対し,引用発明の場合には「反
転チップイネーブル信号の遅延信号」であることが基本的相違点である。
被告は,「反転チップイネーブル信号を入力とし,遅延した反転出力を出す遅延
回路の出力信号」も「データをロードする指示信号」であり,対象となる回路に同
じ動作を引き起こすものであり,単なる名称上の相違にすぎず,技術上は本質的に
同じであると主張する。
しかしながら,引用発明の場合,入力信号として与えられる遅延回路の出力は,
「チップイネーブル信号」を一定時間遅延させたものである。この目的は,入力さ
れたチップイネーブル信号によって出力バッファを高インピーダンスからアクティ
ブにする開始点だけを,有効なデータが出力する時間近くまで遅らせるためであ
る。チップイネーブル信号は,審決の認定にもあるように,本願発明の「電子メモ
リのイネーブル信号」に相当し,「チップをイネーブル,すなわち可能化するため
の信号」という特有の技術的意味を有する信号として広く慣用されている。したが
って,引用発明の場合の入力信号は,チップイネーブル信号の一定遅延信号であ
り,チップイネーブル信号に対して固定の関係にある。
他方,被告の主張に基づけば,データロード信号は,「データをロードする指令
信号」として一般的技術用語として解される。これは,データロード信号は「デー
タをロードする指令信号である」という特有の技術的意味を有していることを表わ
している。
してみれば,チップをイネーブルするという特有の目的,機能を有する「チップ
イネーブル信号」と,データのロードを指令するという特有の目的,機能を有する
「データロード信号」とは本質的に相違することは明らかである。
そして,引用発明では,チップイネーブル信号が発生されれば,常時それに応答
して固定的関係で設定される一定遅延時間後にフリップフロップ回路が可能化され
る。すなわち,チップイネーブル信号に応答して,一定遅延時間後に常時フリップ
フロップが可能化される。これは,データのロードを指令するタイミングと関係な
く,フリップフロップが可能化されることを意味する。
それに対し,本願発明では,データのロードを指令する信号のタイミングに応じ
てフリップフロップを可能化している。
以上のように,「データロード信号」と「チップイネーブル信号の遅延出力信
号」とはそれらの目的,機能も本質的に相違するのである。本質的に相違する信号
であるにもかかわらず,これらを同一視した審決の認定及び被告の主張は,明らか
に失当である。
 2 取消事由2(「電子メモリの出力段のための同期装置」と「チップイネーブ
ル回路」との相違点についての判断の誤り)
 (1) 審決では,「「同期装置」とは「データロード信号」という「出力段がデ
ータをロードするための」指示信号(同期信号)をフリップフロップが受け,出力
段の高インピーダンス状態から可能化状態への切換を「データロード」に同期させ
るものと認められる。」(審決書の二、B)としている。
確かに,「データロード信号」をフリップフロップが受け,出力段の高インピー
ダンス状態から可能化状態への切換を「データロード信号」に同期させていること
については何ら争いはない。しかし,前記1で主張したように,「データロード信
号」という「出力段がデータをロードするための」指示信号(同期信号)という解
釈は誤りであり,判断の誤りとなる。
(2) さらに,審決では,「本願発明は「データロード信号」をどのような回路
装置で生成するかは特定するものではなく,また,「その遅延時間はアウトプット
データが出力されるまでの時間を単に想定して設定された」ものであっても同期用
の構成には相違ない。」と認定している(審決書の二、B)。
「その遅延時間はアウトプットデータが出力されるまでの時間を単に想定して設
定された」ものであっても,ほぼ同期を目的とした構成といえるかも知れないが,
本願発明でいう正確な自動同期とはいえない。仮に,引用刊行物1の発明も同期用
の構成だとしても,遅延時間をあらかじめ想定し,それをメモリ回路の外で遅延回
路を構成して実現するものと,本願発明のように,「メモリ内で発生され,メモリ
においてデータが伝搬したことを示す,通常のデータ読出動作の伝搬時間に等しい
待ち時間後に確実に発生される」データロード信号に基づいて同期が実現される構
成とは,同期という観点からしてもその効果において大きく相違する。すなわち,
本願発明のように,メモリ回路内で発生されるデータロード信号を用いる構成で
は,電源,温度,異なる回路構成等のいかなる状態においても同期が維持されるの
に対し,引用刊行物1では,遅延回路自体がインバータ151,152及び153
並びに関連のコンデンサ156,157を用いて,メモリ回路外に,構成されてい
るため,回路網に固有のすべての遅延に自律的に追従することができず,正確な自
動同期を実現することができない。
以上の次第で,引用刊行物1には,単に擬似的な同期を目的としたものにすぎ
ず,本願発明が目的とし意図した正確な自動同期の概念はない。したがって,この
点においても審決の判断は誤っている。
 
 3 取消事由3(進歩性の認定判断の誤り)
 審決の前提となる本願発明と引用発明との相違点の判断そのものに重大な誤りが
あり,したがって,引用刊行物1からは予測することができない本願発明の自動同
期という顕著な作用効果を看過している。したがって,審決の結論は明らかに誤り
である。
第4 被告の主張の要点
 1 取消事由1(「データロード」信号と「反転CEを入力とし,遅延した反転
出力を出す遅延回路の出力」信号との相違点についての判断の誤り)に対し
(1) 「データロード信号」という用語は一般的に用いられている用語である
(例えば,乙1,乙2)。単なる「データロード信号」という表現から当業者が理
解するのは「データをロードするための指令(制御)信号」と理解するものであ
り,その「データロード信号」が「メモリ回路内で発生され」「電源,温度,異な
る回路構成等のいかなる状態においても」「メモリにおいてデータが伝搬したこと
を示す,通常のデータ読出動作の伝搬時間と等しい待ち時間後に確実に発生される
信号」を意味することは,「データロード信号」なる用語そのものの意味には含ま
れない。
したがって,審決において,「ロード」を「乗せる」と訳して「データロード信
号」を「出力段にデータを乗せるための」指示信号(もしくは同期信号)と解釈し
たことは,通常の技術用語の解釈によったもので,審決の解釈に誤りはない。
(2) 原告が「データロード信号」が「メモリ内で発生され,(電源,温度,異
なる回路構成等のいかなる状態においても)メモリにおいてデータが伝搬したこと
を示す,通常のデータ読出動作の伝搬時間と等しい待ち時間後に確実に発生される
信号」であると主張する根拠として,原告が挙げた前記①~④(第3の1(1)参
照)は「データロード信号」発生の一実施例等の記載にすぎない。
そして,本願特許請求の範囲の請求項1には,「データロード信号」が「メモリ
回路内で発生され,(電源,温度,異なる回路構成等のいかなる状態においても)
メモリにおいてデータが伝搬したことを示す,通常のデータ読み出し動作の伝搬時
間と等しい待ち時間後に確実に発生される信号」であるとするための「データロー
ド信号」を発生する構成及び「データロード信号」の発生タイミングが全く記載さ
れていない。
そして,本願特許請求の範囲の請求項1の「データロード信号」を,本願発明の
技術分野で一般的に用いられる技術用語と解釈しても,上記発明の内容を的確に理
解することができるのであるから,発明の詳細な説明の一実施例を参酌して解釈す
る原告の主張は,本願特許請求の範囲の請求項1の記載の範囲を逸脱するものであ
る。
(3) 原告は,本願特許請求の範囲の「データロード信号」の記載が明細書の発
明の詳細な説明を参酌しなければならない特段の事情があると主張する根拠を示し
ていない。
本願発明では,特許請求の範囲の請求項1の「データロード信号」についての記
述は,「フリップフロップ回路は,データロード信号によって可能化され」,「前
記データロード信号は,電子メモリの出力段の切換を決定する信号である」と記載
されており,これらの記載は,本願発明の「回路」に入力される「データロード信
号」が作られる上流での構成を特定するのではなく,本願発明の「回路」が「デー
タロード信号」なる入力を受けたときのフリップフロップ回路及び出力段の動作を
定義したものであり,そして,これは「データロード信号」が「データをロードす
るための指令(制御)信号」であることを示しており,通常の意味どおりに「デー
タロード信号」なる技術用語を用いているものであることは明らかである。
したがって,本願特許請求の範囲の記載は一般的技術用語で矛盾なく明確に解釈
することができるものであって,明細書及び図面を参酌して原告主張の解釈を採ら
ねばならない特段の事情は認められないから,原告の主張は失当である。
(4) 引用刊行物1に記載の発明の「遅延回路の出力」信号もデータを出力バッ
ファにロードを指示する信号である。
 
(5) したがって,審決の「データロード信号」の解釈に誤りはなく,引用刊行
物1に記載の「反転CEを入力とし,遅延した反転出力を出す遅延回路の出力」
と,本願発明の「データロード信号」とが同じ機能であるとした審決の判断に誤り
はなく,原告の主張は失当である。
(6) 原告は,仮に,「データロード信号」は「データをロードするための指令
信号である」と解釈したとしても,被告の主張は誤りである旨主張する。
この点に関する原告の主張は,引用発明における,フリップフロップを設けかつ
NORゲート12と出力バッファ14の制御端子との間に,一方の入力端子がフリ
ップフロップの出力端子に接続されるNANDゲート16が挿入された構成とし,
このフリップフロップの1入力端にチップイネーブル信号を遅延した信号(以下,
「1入力信号」という。)を入力する目的,機能を看過及び誤認している。
上記構成において,上記1入力信号を上記フリップフロップの1入力端子に入力
する目的,機能は,原告も述べているように,「出力バッファを高インピーダンス
からアクティブにする開始点だけを有効なデータが出力する時間近くまで遅らせる
ため」である。
そして,フリップフロップ,NORゲート12,NANDゲート16,INV1
3,出力バッファ14からなる装置は,上記1入力端に入力された信号のタイミン
グに応じてフリップフロップを可能化し,出力段の高インピーダンスの状態からア
クティブ状態への切換を決定しているものである。
このことは,フリップフロップの1入力端の目的,機能が,出力段がメモリから
のデータを取り込み出力するタイミングを指令する信号を受ける目的,機能である
ことを示している。
したがって,上記1入力端は「データロード信号」を受ける入力端であり,そこ
に入力される上記1入力信号は,フリップフロップ,NORゲート12,NAND
ゲート16,INV13,出力バッファ14からなる装置にとって「データロード
信号」という入力信号である。
この上記1入力信号はもはやメモリのチップイネーブル信号という機能,目的で
は用いられていない。
原告の「チップイネーブル信号に応答して一定遅延時間後に常時フリップフロッ
プが可能化される。これは,データのロードを指令するタイミングと関係なくフリ
ップフロップが可能化されることを意味する。」という主張は,技術的意味を誤認
しており,「フリップフロップを可能化する」信号のタイミングが「データのロー
ドを指令する」タイミングなのである。
一方,本願発明においても,入力信号である「データロード信号」なるものは,
フリップフロップを可能化し,出力段の切換を決定するものであるから,引用発明
におけるフリップフロップの1入力端に入力される入力信号である,「遅延回路の
出力」信号は,本願発明の「データロード信号」と目的,機能が本質的に同一であ
る。
そして,本願発明において「データロード信号」が具体的にどのような手段で発
生され,どのようなタイミングで発生したものかは規定されるものではなく,この
点については本願発明の要旨外である。
したがって,原告の上記主張は失当であり,審決の判断に誤りはない。
 2 取消事由2(「電子メモリの出力段のための同期装置」と「チップイネーブ
ル回路」との相違点についての判断の誤り)に対し
 「データロード信号」という用語を一般的に技術用語として用いられている意味
で理解しても,本願特許請求の範囲の請求項1記載に係る発明を明確に理解するこ
とができるのであり,発明の詳細な説明に記載の一実施例等に記載されている事項
を加えて「データロード信号」を認定することは許されない。
したがって,原告の「本願発明は,「メモリ内で発生され,メモリにおいてデー
タが伝搬したことを示す,通常のデータ読出動作の伝搬時間に等しい待ち時間後に
確実に発生される」データロード信号に基づいて同期が実現される構成であり,電
源,温度,異なる回路構成等のいかなる状態においても同期が維持されるものであ
り,本願発明は正確な自動同期の概念がある」旨の主張は,本願特許請求の範囲の
請求項1の記載に基づかない主張であり,本願特許請求の範囲の請求項1の記載の
範囲を逸脱するものである。
そして,引用刊行物1に記載の「チップイネーブル回路」は,ICメモリの出力
段である出力バッファの切換を行う回路であり,そして「反転CEを入力とし,遅
延した反転出力を出す遅延回路の出力」に同期して出力段の切換を行っているもの
であり,電子メモリの出力段のための同期装置に相当する。したがって,審決の判
断に誤りはなく,原告の主張は失当である。
 3 取消事由3(進歩性の認定判断の誤り)に対し
 審決がした本願発明と引用発明との相違点の判断には誤りがなく,本願発明の作
用効果として「自動同期」という作用効果は認められないから,原告の主張は失当
である。
第5 当裁判所の判断
 1 取消事由1について
(1) 原告は,本願の明細書及び図面を参酌すると,本願発明の「データロード
信号」は,「メモリ回路内で発生され,メモリにおいてデータが伝搬したことを示
す,通常のデータ読出動作の伝搬時間と等しい待ち時間後に確実に発生される信
号」であると解釈すべきであるのに対し,審決が「「データロード信号」とは「電
子メモリの出力段にデータを乗せるための指示信号(もしくは同期信号)」と解釈
するのが妥当であ(る)」(審決書の二、A)と判断した点につき,これは誤りで
あり,相違点の判断を誤っている旨主張する。
(1-1) 本願発明の「データロード信号」の技術的意義の認定が問題となるの
で,以下に検討する。
まず,本願発明の「データロード信号」という用語について,特許請求の範囲の
請求項1(甲3)の記載をみると,「第2の確認信号を生成するフリップフロップ
回路とを含み,前記フリップフロップ回路は,データロード信号によって可能化さ
れ,かつ前記電子メモリのイネーブル信号によって不能化され」との記載があるほ
か,「前記データロード信号は,電子メモリの出力段の切換を決定する信号であ
る」との記載がある。
このように,特許請求の範囲の請求項1(甲3)の記載においては,「データロ
ード信号」と「第2の確認信号を生成するフリップフロップ回路」との関係,「デ
ータロード信号」と「電子メモリの出力段」との関係がそれぞれ特定されている。
しかしながら,請求項1において,「データロード信号」と「メモリ回路」,「メ
モリにおいてデータが伝搬したこと」,「通常のデータ読出動作の伝搬時間」との
それぞれの関係については,特に記載がされていない。したがって,「データロー
ド信号」と,それら「メモリ回路」,「メモリにおいてデータが伝搬したこと」,
「通常のデータ読出動作の伝搬時間」との関係は,何ら特定されていないと認めら
れる。
 そして,「データロード信号」という用語自体は,一般的に用いられている技術
用語であることは,証拠(乙1,2)に照らしても明らかであって,本願発明にお
いては,「データロード信号は,電子メモリの出力段の切換を決定する信号であ
る」と「データロード信号」と「電子メモリの出力段」との関係が特定されている
ことから,本願発明の「データロード信号」は「電子メモリの出力段にデータをロ
ードする(乗せる)ための指示信号(もしくは同期信号)」と解釈することができ
るものと認められる。
(1-2) 次に,原告が参酌すべきことを主張する本願明細書の発明の詳細な説
明及び図面(甲2)の記載を検討しておく。
まず,請求項1の「データロード信号」を特に定義する記載は認められない。ま
た,この用語を一般的ではない特定の意味に解釈すべきことを示す記載も認められ
ない。そして,従来のメモリのブロック図である図1に,メモリ回路1,ラッチ回
路2,出力段3,NORゲート4と共に,LOADがメモリ回路1からラッチ回路
2へ結線されていることが図示されており,段落番号【0005】,【001
5】,【0017】には,それぞれ以下の記載がされている。
・ 「【0005】出力でスイッチングを行なうとメモリの内部回路にノイズが
ひどく発生し,一般に読出時間が遅くなることが知られており,これがより非同期
的に起こると,出力数がより多くなり,読出時間がより遅くなる。したがって,最
良の性能を達成するために誤ったスイッチングを防ぐことが望ましい。このように
読出時間が変わりやすいことに対応するために,メモリ回路内でLOAD信号が発
生され,メモリ回路1からのデータがラッチ回路2に達するとこのLOAD信号に
よってラッチ回路2が活性化される。しかし,これは出力段3には影響を及ぼさ
ず,この出力段3は依然として偽のまたは無用のデータを含み得る。」
・ 「【0015】フリップフロップ回路6は,出力段を可能化する実際の信号
OEの可能化を制御するものである。フリップフロップ回路6は,実際には,出力
段のイネーブル信号OENによる最初の可能化を防ぐために,メモリイネーブル信
号CENによってリセット(不能化)される。メモリにおいてデータが伝搬したこ
とを示す信号LOADは,信号OENのために,フリップフロップ回路6を可能化
する。」
・ 「【0017】メモリイネーブル信号CENが論理レベル「0」に設定され
るとすぐに,フリップフロップ回路6の不能化状態が終り,通常のデータ読出動作
の伝搬時間と等しい待ち時間の後に確実に起こる信号LOADによってフリップフ
ロップ回路6が可能化され得る(第2のNORゲート9の出力において「1」を生
成する)。」
 上記の図1及び段落番号【0005】の記載は,従来例についての記載であっ
て,「データロード信号」と「メモリ回路」の関係を特定する記載がされていると
認められ,また,段落番号【0015】,【0017】についての記載は,図3に
記載された本願発明に従った装置の一実施例についての記載であって,「データロ
ード信号」と「メモリにおいてデータが伝搬したこと」,「通常のデータ読出動作
の伝搬時間」の関係を特定する記載はされているから,この特定された記載がある
従来例や一実施例における「データロード信号」は,「メモリ回路内で発生され,
メモリにおいてデータが伝搬したことを示す,通常のデータ読出動作の伝搬時間と
等しい待ち時間後に確実に発生される信号」であるといえる。
もっとも,以上のことは,従来例及び一実施例についての上記記載に基づくもの
としていえることであって,本願発明の「データロード信号」の用語自体を特定し
て解釈すべき技術常識があるなど,特段の事情があるからではない。
(1-3) そこで,本願発明の「データロード信号」という用語の技術的意義を
どのように認定するかであるが,特許出願に係る発明の要旨の認定は,特段の事情
のない限り,願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいてされるべき
であり,特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができ
ないとか,あるいは,一見してその記載が誤記であることが明細書の発明の詳細な
説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情がある場合に限って,明細書
の発明の詳細な説明の記載を参酌することが許されるにすぎないものと解すべきで
ある(最高裁第2小法廷判決平成3年3月8日・民集45巻3号123頁参照)。
これを本件についてみると,前記(1-1)で判示したように,本願明細書の特許
請求の範囲の記載から,本願発明の「データロード信号」とは,「電子メモリの出
力段にデータをロードする(乗せる)ための指示信号(もしくは同期信号)」であ
ると解釈することができるのであるが,このように解することで,本願明細書の解
釈,理解に疑義,矛盾,不明確な点などが生じることを認めるに足りる証拠はな
く,また,本願明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌すべき上記特段の事情が存
在することを認めるに足りる的確な証拠は存在しない。
そうすると,「データロード信号」の意義を上記と同旨に認定した審決は相当で
あって,誤りはない。
原告の前記主張は,本願発明の「データロード信号」の解釈をするにつき,本願
明細書の発明の詳細な説明や図面の記載を参酌し,しかも,同記載中の従来例や一
実施例での特定の意味と同様に解することで,「メモリ回路内で発生され,メモリ
においてデータが伝搬したことを示す,通常のデータ読出動作の伝搬時間と等しい
待ち時間後に確実に発生される信号」であるとするものであって,採用することが
できない。
(2) 原告は,仮に,被告主張のように,「データロード信号」は「データをロ
ードするための指令信号である」と解釈したとしても,引用発明では,データのロ
ードを指令するタイミングと関係なくフリップフロップが可能化されることを意味
するのに対し,本願発明ではデータのロードを指令する信号のタイミングに応じて
フリップフロップを可能化しているので,「データロード信号」と「チップイネー
ブル信号の遅延出力信号」とはそれらの目的,機能も本質的に相違するのであっ
て,このように本質的に相違する信号であるにもかかわらず,これらを同一視した
審決の認定及び被告の主張は,明らかに失当である旨主張する。
(2-1) 確かに,引用刊行物1(甲4)には,チップイネーブル開始点遅延回
路15において,フリップフロップ回路の入力信号として与えられる遅延回路の出
力信号は,「チップイネーブル信号」を遅れ時間t24まで遅らせた信号であり,そ
の目的は,入力されたチップイネーブル信号によって出力バッファを高インピーダ
ンスからアクティブにする開始点だけを有効なデータが出力する時間近くまで遅ら
せるためであることが記載されている。そして,引用発明のチップイネーブル信号
は,審決の認定にもあるように本願発明の「電子メモリのイネーブル信号」に相当
し,「チップをイネーブル,すなわち可能化するための信号」という特有の技術的
意味を有する信号として広く慣用されていること,引用発明の場合の入力信号はチ
ップイネーブル信号の一定遅延信号であり,チップイネーブル信号に対して固定の
関係にあること,そして,引用発明では,チップイネーブル信号が発生されれば,
常時それに応答して固定的関係で設定される一定遅延時間後にフリップフロップ回
路が可能化され,すなわち,チップイネーブル信号に応答して一定遅延時間後に常
時フリップフロップが可能化されることが認められる。
 しかしながら,引用刊行物1には,「チップイネーブル信号の一定遅延信号」に
より,フリップフロップが可能化され,ICメモリの出力バッファ14が,高イン
ピーダンスからアクティブになり,データを出力させていることが記載されている
ことから,引用発明の「チップイネーブル信号の一定遅延信号」には,電子メモリ
の出力段にデータをロードするための指示信号と同じ機能があるものと認められ
る。なお,このデータのロードを指令するタイミングは,「チップイネーブル信号
に応答して一定遅延時間後」と特定されているといえる。
 そして,本願発明の「データロード信号」は,前記(1-1)に判示したとお
り,タイミングについて特定されていないものと認められるところ,このことは,
本願発明においても,タイミングが,チップイネーブル信号に応答して一定遅延時
間後であると特定している引用発明のものを排除しているわけではないと解するこ
とができる。
(2-2) 以上によれば,原告の上記主張もまた採用することができないことが
明らかである。
 2 取消事由2について
(1) 原告は,取消事由2の(1)として,「データロード信号」の解釈につき前
記のように主張するが,この点については,上記1の(1-1)ないし(1-3)で検
討したように,「データロード信号」は,「電子メモリの出力段にデータをロード
するための指示信号」であると解釈されるものと認められるのであるから,これを
誤りであるという原告の主張は採用することができない。
(2) 原告は,次に,取消事由2の(2)として,引用刊行物1には,単に擬似的
な同期を目的としたものにすぎず,本願発明が目的とし意図した正確な自動同期の
概念はないので,この点においても審決の判断は誤っている旨主張する。
 しかしながら,前記1の(1-1)で判示したように,本願発明の「データロード
信号」と「メモリ回路」,「メモリにおいてデータが伝搬したこと」,「通常のデ
ータ読出動作の伝搬時間」とのそれぞれの関係については,何ら特定されていない
ことから,原告の主張する「本願発明が目的とし意図した正確な自動同期の概念」
自体が認められない。
 そして,引用発明の「チップイネーブル回路」は,引用刊行物1に記載のとお
り,出力バッファへの有効なデータ入力タイミングに合わせて出力バッファをアク
ティブにしようとしているものであり,そのためにチップイネーブル信号反転CE
を遅延して待ち時間を作っているものであり,また,想定された時間だけを単に遅
延することで同期を達成することができることは技術常識であると認められる。
 そうすると,原告の主張は採用することができず,審決の判断が誤っているとは
いえない。
 3 取消事由3について
 原告は,前記のとおり,進歩性の認定判断の誤りを主張するが,上記取消事由
1,取消事由2についての判断として判示したとおり,本願発明と引用発明の相違
点の判断について本件審決に誤りがあるとは認められず,引用刊行物1からは予測
することができない本願発明の自動同期という顕著な作用効果を看過しているとの
主張も認められないのであるから,この点に関する原告の主張は採用することがで
きない。
 4 結論
 以上のとおり,原告主張の審決取消事由はいずれも理由がなく,その他審決には
これを取り消すべき瑕疵は見当たらない。
 よって,原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判
決する。
東京高等裁判所第18民事部
     裁判長裁判官      永   井   紀   昭
           裁判官      塩   月   秀   平
           裁判官      田   中   昌   利
【別紙】 審決の理由
平成11年審判第5226号事件,平成12年10月26日付け審決
(下記は,上記審決の理由部分について,文書の書式を変更したが,用字用語の点
を含め,その内容をそのまま掲載したものである。)
                    記
 理 由
 本願は、平成7年11月17日(パリ条約による優先権主張1994年11月1
8日、イタリア国)の出願であって、その請求項1に係る発明は、特許請求の範囲
の請求項1に記載された次のとおりのものと認める(以下、「本願発明」という)
「電子メモリの出力段のための同期装置であって、
 前記電子メモリのイネーブル信号と前記電子メモリの前記出力段のイネーブル信
号との比較に基づいて第1の確認信号を生成する第1の論理比較回路と、
第2の確認信号を生成するフリップフロップ回路とを含み、前記フリップフロッ
プ回路は、データロード信号によって可能化されかつ前記電子メモリのイネーブル
信号によって不能化され、
前記第1の確認信号と前記第2の確認信号との比較に基づいて、前記電子メモリ
の前記出力段を可能化する出力信号を生成する第2の論理比較回路をさらに含み、
前記データロード信号は、電子メモリの出力段の切換を決定する信号である、
同期装置。」
 
 これに対して、原査定の拒絶の理由に引用された、本願の優先権主張の日前であ
る昭和63年(1988年)11月29日に頒布された特開昭63-291290
号公報(以下、「引用刊行物1」という。)には、次の事項が記載されている。
 
(1)「入力されたチップイネーブル入力信号により出力バッファを高インピーダ
ンスからアクティブにしデータを出力するICメモリにおけるチップイネーブル回
路において、前記入力されたチップイネーブル信号によって出力バッファを高イン
ピーダンスからアクティブにする開始点だけを有効なデータが出力する時間近くま
で遅らせるチップイネーブル開始点遅延手段を含むことを特徴としたチップイネー
ブル回路」(特許請求の範囲)
 
(2)「第1図は本発明のチップイネーブル回路の一実施例を示す回路図である。 
(省略) チップイネーブル開始点遅延回路15は、インバータ151,152,
153及びコンデンサ156,157からなる遅延回路と、NORゲート154,
155によるフリップフロップとにより入力された反転CE信号(注、上線を表記
できないので、以下、上線に変えて「反転」と表記する)の開始点であるHレベル
からLレベルに立ち下がり側のみ遅れる回路である。回路ブロック11~14は第
5図の51~54と同じである。回路ブロック16はNANDゲートであり、NO
Rゲート12の出力とチップイネーブル開始点遅延回路15の出力との論理NAN
Dを出力する。」(第2頁右上欄第8行から同欄末行)
 
そして、その実施例として、第1図の回路図によると、
チップイネーブル回路は次の(a)から(e)の構成を有する。
 
(a)反転CEの入力バッファ11からの出力と反転OEとを入力とするNORゲ
ート12
(注、入力バッファ11は、論理及び遅延時間において本質ではないので、以下で
は入力バッファ11に関する記載を省略する)
(b)反転CEを入力とし、遅延した反転出力を出す遅延回路(INV151,1
52,153及びコンデンサ156,157)
(c)反転CEを入力とする第1のNORゲート155及び上記遅延回路の出力信
号を入力とする第2のNORゲート154を含み、前記第1のNORゲート155
の出力は前記第2のNORゲート154の入力に接続され、前記第2のNORゲー
ト154の出力は前記第1のNORゲート155の入力に接続されたフリップフロ
ップであり、反転CEがHレベルの間は出力GのレベルをLレベルとし(これは遅
延回路の出力レベルによらない)、反転CEが”L”になり、上記遅延回路によっ
て設定遅延時間後に出力される信号がHレベルになったときにHレベルを出力する
フリップフロップ 
(d)NORゲート12の出力とフリップフロップの出力を受け、INV13に出
力するNANDゲート16
(e)NAND16の出力を受け、出力バッファ14をアクティブまたは高インピ
ーダンスにする信号を出力するINV13
からなる。
 そして、上記(3)の記載から、INV13の出力の信号レベルがHレベルの
時、出力バッファはアクティブになり、Lレベルの時、出力バッファは高インピー
ダンスとなる。
 
(3)「従来、この種のICメモリは、第5図の回路図 (省略) チップイネー
ブル信号反転CEとアウトプットイネーブル信号反転OEによって入力バッファ5
1、ORゲート52、INV53を介して出力バッファ54を制御し、反転CEに
より出力バッファ54が高インピーダンスからアクティブになる時間遅れ.(第6
図参照)t1は、データが出力されるまでの遅れt2より少なく、t2とt1の時
間差の間に出力される信号Xは有効でない出力であった。」(第1頁の〔従来の技
術〕の項)
 
(4)「以上説明したように本発明では、反転CE信号によって有効なデータが出
力されるまで出力バッファを高インピーダンスに保つことにより、複数のICメモ
リを接続して大容量化できる。」(第3頁左上欄第2行から第5行)
 
(5)「出力バッファの駆動能力は大きいために、大電流が流れ、電流ノイズを増
大したり、信頼性を低くし、最悪の場合破壊を生じることもあった。このため通常
はアウトプットイネーブル信号反転OEで出力バッファを制御する必要があった。
上述した従来のICメモリ回路、特に非同期型に対して、本発明は反転CEにより
データが出力される近くまでを高インピーダンスにする独創的内容を有する」(第
2頁左上欄第8行から第16行) 
上記引用刊行物の記載(1)から(5)を引用発明という。
 
一、 本願発明と引用発明とを対比する。
 
1、引用発明の名称はICメモリの「チップイネーブル回路」であって、一方、本
願発明の名称は「電子メモリの出力段のための同期装置」であり、両者名称の表現
が相違する。
 
2、本願発明における「電子メモリの出力段」とは【0004】及び実施例の図1
の記載から出力段3のことであり、メモリ内で生成されたデータを送り出すか又は
高インピーダンスに設定されるものであるので、引用発明の出力バッファ14に相
当する。
 
3、本願発明の「電子メモリのイネーブル信号」は【002】の記載から「メモリ
を可能化する」ものであるので、引用発明におけるICメモリのチップイネーブル
信号反転CEに相当する。
 
4、本願発明の「電子メモリの前記出力段のイネーブル信号」は【0011】の記
載から上記「電子メモリのイネーブル信号」と協同して「メモリの出力段を活性化
する」ものであるので引用発明のICメモリのアウトプットイネーブル信号反転O
Eに相当する。
 
5、したがって、本願発明の「前記電子メモリのイネーブル信号と前記電子メモリ
の前記出力段のイネーブル信号との比較に基づいて第1の確認信号を生成する第1
の論理比較回路」は引用発明の構成(a)のNORゲート12に相当する。
(本願請求項6において、「前記第1の論理比較回路はNORゲートである」と記
載されており、同一回路構成である。)
 
6、本願発明において第2の確認信号はフリップフロップ回路によって生成される
ので、本願発明のフリップフロップ回路は引用発明の構成(c)のフリップフロッ
プに、本願発明の「前記第1の確認信号と前記第2の確認信号との比較に基づい
て、前記電子メモリの前記出力段を可能化する出力信号を生成する第2の論理比較
回路」は引用発明の構成(d)のNANDゲート16に相当する。
(本願請求項9において「第2の比較論理回路は、インバータに結合されるNAN
D回路を含む」と記載されており、引用発明の構成(d)のNANDゲートは構成
(e)のINV13に結合しているので両者は同一回路構成である。そして、引用
発明のの構成(c)のフリップフロップの構成も本願請求項7の「前記フリップフ
ロップ回路は第1のNORゲートおよび第2のNORゲートを含み、前記第1のN
ORゲートの出力は前記第2のNORゲートの入力に接続され、前記第2のNOR
ゲートの出力は前記第1のNORゲートの入力に接続される」の構成と同じであ
る。)
 
7、本願発明において
フリップフロップ回路の「可能化」とは
「【0017】
 メモリイネーブル信号CENが論理レベル「0」に設定されるとすぐに、フリッ
プフロップ回路6の不能化状態が終り、通常のデータ読出動作の伝搬時間と等しい
待ち時間の後に確実に起こる信号LOADによってフリップフロップ回路6が可能
化され得る(第2のNORゲート9の出力において「1」を生成する)。」
の記載からフリップフロップ回路の出力を生成するNORゲートの出力(フリップ
フロップ回路の出力)を「1」をすることである。
 
また、フリップフロップ回路の「不能化」とは
「【0016】
 本発明に従った装置の動作は、以下のとおりである。信号CENが論理レベル
「1」に設定されるたびに、フリップフロップ回路6は信号CEN自体によってリ
セットされ、この回路の下流に配置された回路は不能化される。CENが論理レベ
ル「0」になるまで、このリセット状態が続く。第1の論理比較回路5、つまり、
NORゲート8が信号CENの強制状態によって制御されるため、出力段イネーブ
ル信号OENはこの構成ではいかなる影響をも及ぼすことができない。信号LOA
Dによって表わされるデータロードステップは、確実に論理レベル「0」であ
る。」
の記載からフリップフロップ回路の出力を「0」(リセット)とし、下流の回路を
不能化することである。
 
 一方、引用発明において、フリップフロップの出力GをHレベルすなわち可能化
するのは遅延回路の出力信号である。
 そして、フリップフロップの出力GをLレベルすなわち不能化し、下流の回路を
不能化するのはチップイネーブル信号反転CEである。
 出力バッファの不能化は高インピーダンス状態に、可能化または活性化はアクテ
ィブ状態に対応するので、本願発明の「データロード信号」が引用発明では構成
(b)の「反転CEを入力とし、遅延した反転出力を出す遅延回路」の出力信号に
対応するが、その名称が相違する。
 
8、本願発明では「データロード信号」は「前記データロード信号は電子メモリの
出力段の切換を決定する信号」である。
 
 一方、引用発明の動作は遅延回路の出力GがHレベルになると、回路構成が本願
実施例の図3と同じであるので本願発明と同様に、反転OEがLレベルであると
き、メモリの出力段である出力バッファを高インピーダンスからアクティブに切り
換えるものであり、したがって、引用発明の遅延回路の出力は電子メモリの出力段
の切換を決定する信号であるには相違ない。
 
 したがって、本願発明と引用発明は、フリップフロップ回路を可能化する信号の
名称として本願発明では「データロード」という用語が使用されているに対し、引
用発明では「反転CEを入力し、遅延した反転出力を出す遅延回路」の出力信号で
ある点、および本願発明が「出力段のための同期装置」であるに対し引用発明が
「チップイネーブル回路」である点で表現上相違し、その余は一致するものと認め
る。
 
二、上記表現上の相違について検討する。
A、「データロード」信号という用語による名称と「反転CEを入力とし、遅延し
た半転出力を出す遅延回路の出力」信号の相違について:
 
 請求人は理由補充書において「データロード信号は、通常のデータ読出動作の伝
搬時間と等しい待ち時間の後に確実に起こる信号であり、バッファ構成と、有効な
データ発生との間の同期が確実に保障されているものであります。」と主張してい
る(以下、「主張A」という)。
 
 しかしながら、本願発明では、フリップフロップ回路を可能化し、そして「電子
メモリの出力段の切換を決定する信号」する「データロード信号」が具体的にどの
ような手段で発生され、そして、どのようなタイミングで発生したものをいうのか
は規定されていない。
 そして「LOAD」とは「荷を積む、乗せる。装填する。 」等の意味なので
「データロード信号」とはデータを何かに乗せる、装填すると言う意味であり、ま
た、請求人は理由補充書での主張「すなわち、データが出力バッファにロードされ
るたびごとに更新されるパルス化技術によって、活性化構成のイネーブルが行われ
ております。」において「データが出力バッファにロードされる」といっており、
ここで用いられている「ロード」とは上記で説明した意味で用いられている。
 したがって、「データロード信号」とは「電子メモリの出力段にデータを乗せる
ための指示信号(もしくは同期信号)」と解釈するのが妥当であり、「データロー
ド」という用語を信号の名称に用いても「データロード信号」が上記主張Aのよう
に「通常のデータ読出動作の伝搬時間と等しい待ち時間の後に確実に起こる信号で
あり」という構成を特定するものとは認められず、上記主張Aは請求項1の記載の
範囲を逸脱する主張であり、採用することができない。
 
 一方、引用発明の「遅延回路の出力」は、チップイネーブル信号反転CEから生
成されるものであるが、その動作から見て、データを出力バッファにロードを指示
し、そして高インピーダンス状態とアクティブ状態の切換を決定している信号であ
るには相違ない。
 そして、本願発明ではデータをロードする指示信号である「データロード信号」
をどのように生成するかは要旨ではない。
 よって、両者は名称が相違するもののその機能は同じである。
 
B、「チップイネーブル回路」と「電子メモリの出力段のための同期装置」の相違
について:
 本願発明には、何と何がどのような同期をしているのか、「同期」に対応する明
示的な構成がない。
 本願明細書の【006】には「誤ったスイッチングを防ぐため」とあり、これは
【004】の「この第2のモードは応答時間がCEN信号を完全に読み取るのに必
要な、メモリ回路1における対応するデータ伝搬時間よりも短いことを特徴とす
る。これは、出力段3が、ランダムに、または、以前に読出され現在は使われてい
ないデータに基づいて切換わることができることを意味する。」の記載から、出力
バッファへの有効データの入力タイミングと出力バッファのアクティブ化制御タイ
ミングの同期を目的とするものと認められ、それを供する装置であると認められ
る。
 そして、本願発明において「電子メモリの出力段の切換を決定する信号」である
「データロード信号」がどのように発生されたかを特定しないものである。
 したがって、「同期装置」とは「データロード信号」という「出力段がデータを
ロードするための」指示信号(同期信号)をフリップフロップが受け、出力段の高
インピーダンス状態から可能化状態への切換を「データロード信号」に同期させる
ものと認められる。
 (なお、本願実施例の装置の動作図である図6をみると、一旦「データロード信
号」によってフリップフロップが可能化すると、その間はOENが「0」のときは
可能化となるものである(T3-T4)。この切換はOENによるものである。こ
れは請求項1の記載からは出てこない作用であるので、この点は本願発明ではな
い。)
 
 上記同期の目的は引用発明の上記(3)、(4)、(5)に記載のものと同じで
あり、そして、引用発明の「チップイネーブル回路」も、出力バッファへの有効な
データ入力タイミングに合わせて出力バッファをアクティブにしようとしているも
のであり、そのためにチップイネーブル信号反転CEを遅延して待ち時間を作って
いるものである。
 
 請求人は理由補充書において「それに対し、引用文献1は、遅延時間をとるため
に余分なインバータを用い、しかも、その遅延時間はアウトプットデータが出力さ
れるまでの時間を単に想定して設定されたものにすぎず、引用文献1には同期の概
念はありません。」と主張している。(以下、「主張B」という)
 しかしながら、本願発明は「データロード信号」をどのような回路装置で生成す
るかは特定するものではなく、また、「その遅延時間はアウトプットデータが出力
されるまでの時間を単に想定して設定された」ものであっても同期用の構成には相
違ない。
 (例えば、想定された時間だけ単に遅延することで同期を達成した例として、特
開昭53-81034号公報がある。これには、測定回路における同期が記載され
ており、クロックパルスによって駆動される信号発生回路6の出力応答がメモリ回
路5の出力応答よりも遅いので、信号発生回路の出力を受けるフリップフロップ回
路4の出力がメモリ回路5の出力と同期しないので、メモリ回路5へのクロックを
遅延回路によって単に想定された時間だけ遅らせて、結果としてフリップフロップ
回路4の出力とメモリ回路の出力とを同期させたものが記載されている。)
 
 したがって、上記「主張B」は採用することができない。
 そして、引用発明のICメモリの「チップイネーブル回路」は本願発明では特に
規定していない「データを出力バッファにロードさせるための指示信号」を発生す
る回路(遅延回路)をも有した「電子メモリの出力段のための同期装置」に相当す
るものと認められる。
 
三、 したがって、本願発明は引用刊行物1に記載された発明に基いて当業者が容
易に発明することができたものであるので、特許法第29条第2項の規定により特
許を受けることができない。
        平成12年10月26日

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛