弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
1本件控訴を棄却する。
2本件附帯控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。
,,(1)控訴人は被控訴人B1に対し4691万7531円
被控訴人B2に対し1369万2383円,被控訴人B3
に対し1369万2383円及びこれらに対する平成14
年5月14日から各支払済みまで年5分の割合による金員
を支払え。
(2)被控訴人らのその余の請求をいずれも棄却する。
3訴訟費用は,第1,2審を通じ,これを10分し,その9
を控訴人の負担とし,その余は被控訴人らの負担とする。
,,。4この判決は2項(1)に限り仮に執行することができる
事実及び理由
第1当事者の求めた裁判
1控訴人
(1)原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。
(2)被控訴人らの請求をいずれも棄却する。
(3)被控訴人らの附帯控訴をいずれも棄却する。
(4)訴訟費用は,第1,2審とも,被控訴人らの負担とする。
2被控訴人ら
主文同旨
第2事案の概要等
1事案の要旨
(1)本件は,故Aの相続人である被控訴人らが,控訴人に勤務していた故Aが
平成14年5月14日に自殺したのは,それ以前に連日,肉体的・心理的に
過重な負荷のかかる長時間労働を余儀なくされたことによってうつ病に罹患
したことが原因であり,控訴人には故Aに対する安全配慮義務に違反した過
失があると主張して,控訴人に対し,債務不履行又は不法行為に基づく損害
,(,賠償として逸失利益慰謝料等被控訴人B1につき5908万2000円
同B2及び同B3につき各1673万3000円)及びこれらに対する遅延
損害金の各支払を求めた事案である。
(2)原審は,控訴人の安全配慮義務違反による雇用契約上の債務不履行責任を
認め,被控訴人らの損害賠償請求の一部を認容した。これを不服として控訴
人が控訴したのが本件控訴事件であり,控訴人は,故Aの自殺と長時間労働
等との因果関係,予見可能性,結果回避可能性の存在等を全面的に争うとと
もに,当審における新たな主張として,過失相殺による減額の主張を追加し
た。また,被控訴人らの本件附帯控訴は,原審が遅延損害金請求を訴状送達
の日の翌日である平成16年8月26日からしか認容なかった点(被控訴人
らは,故Aが自殺した日を不法行為日として,平成14年5月14日から支
払済みまでの遅延損害金を求めていたに限定して不服を申し立てたもので。)
ある。
(3)当裁判所は,被控訴人らの請求は,遅延損害金の始期の点を除いて,原審
が認容した限度で理由があり,遅延損害金の始期の点については,被控訴人
らの請求どおり認容すべきであると判断した。
2前提事実
当事者間に争いのない事実,証拠(各項末尾に記載のもの)及び弁論の全趣
旨によれば,以下の事実が認められる。
(1)当事者等
被控訴人B1は,平成14年5月14日に死亡した故Aの妻であり,被控
訴人B2は故Aの父,被控訴人B3は故Aの母である。
故Aは,平成8年4月,控訴人に入社し,死亡に至るまでその熊本事業部
で製造課2課組立2係2班(塗装)の一般従業員(平成14年4月1日以降
は塗装班のリーダー)として稼働してきた者である。
控訴人は,オートバイの部品を含め自動車部品,農業用機械部品等の製造
・販売を目的とする株式会社である。控訴人は,L株式会社(以下「L社」
という熊本製作所及び浜松製作所の部品生産工場でありL社の年間計画。),
(4月から翌年3月まで)及び月計画(毎月3か月先まで)に従い,それに
沿った数量の部品を納入している(甲64。)
(2)故Aの自殺等
故Aは,心身に健康上の異常のない健康な労働者であった。
ところが,平成14年5月14日午後4時ころ,故Aは,自宅において,
縊頸による窒息により自殺をした(以下「本件自殺」という(甲1。。))
E労働基準監督署長は,平成16年3月22日,被控訴人B1に対し,本
件自殺による故Aの死亡について,労働者災害補償保険(以下「労災保険」
という)の年金・一時金支給決定通知をした(甲2。。)
3争点
(1)本件自殺と業務の因果関係(業務の過重性等)
(2)控訴人の雇用契約上の安全配慮義務違反及び不法行為における過失注意(
義務違反)の有無
(3)損害額
(4)過失相殺
4各争点についての当事者の主張
(1)争点(1)について
(被控訴人らの主張)
ア生産数の激増
故Aは,控訴人の熊本事業部において,平成8年4月から平成14年3
月31日までは一般従業員として,同年4月1日から同年5月14日まで
は塗装班のリーダーとして稼働していた。控訴人は主としてオートバイの
部品を生産しており,その需要が多い時期は例年4月から9月ころまでで
ある。
(「」。)L社から受注していたMJ1リアーパネル以下本件パネルという
の生産台数は平成14年が過去最高数となり,また,同年4月及び5月の
。,,生産台数は例年の2倍となることが予定されていたそのため控訴人は
同年4月から9月までの本件パネルの注文数を納期に間に合わせるため
に,同年1月から3月までの間に前倒しで生産し,L社の受注に対応する
(「」。)。,,計画以下ならし生産計画というを立てていたそして控訴人は
ロボットの負荷を減らしながら(ロボットだけでは生産が間に合わないた
め)生産台数を増やすため,同年3月から3組2交替制を導入し,1日9
時間労働を基本に土日フル稼働体制を取った。その結果,故Aは,同年1
月以降,時間外労働(深夜労働)及び休日出勤が日常化していった。
イならし生産計画の破綻
しかし,ベルトコンベアの不調,スケ・ピンホール不良多発,湯じわ多
発,水切り乾燥炉における火災発生などによりラインの停止が相次ぎ,そ
の修正作業のために労働時間数が増えた上,前倒しで生産するという計画
も達成できないままであった。その結果,4月以降に控訴人従業員に大き
な負荷が掛かることは明白となった。そこで,控訴人従業員から従業員の
負荷が掛かりすぎる上,納期に間に合わないおそれが高いことから外注案
が出されたが,外注費が掛かるため採用されなかった。
ウ平成14年4月1日以降の組織体制の変更
控訴人は,同年4月1日に組織体制を大幅に変更させた。すなわち,F
が製造2課組立2係2班(塗装班)の班長から製造2課組立1係1班の班
長に,Gがリーダーから班長に,故Aがリーダーに昇格するとともにHが
新入社員として塗装班に加わった。Hは故Aが亡くなるまで故Aから指導
を受ける立場であり,控訴人において有効な戦力とはなりきれていなかっ
た。しかも,塗装班は,慣れない組織体制で,次項に記載するL社が下請
会社等に実施した外観品質不良特別展開1件不具合撲滅展開という「()」
品質向上方策以下本件品質向上策というや大幅に増えた生産数(「」。),
に対応せざるを得なくなった。
エ本件品質向上策による影響
(ア)L社は,本件品質向上策を実施することによって不良品の市場流出
を防止し,平成15年3月末までに市場問題(クレーム)を前年比の1
0分の1以下にしようとした。そして,L社は,品質向上を図るため,
取引先各社を一律に扱うのではなく,最も問題のある取引先から「特A
選定ワースト16社AB及びCにランク分けしてラ()」,「」,「」「」,
ンクに応じてやるべきことを取り決めた控訴人は特A選定ワース。,「(
ト16社に入ったためL社に常駐の従業員QGクオリティーゲ)」,((
ストを派遣して受入検査を実施することになっていたそこで控訴))。,
人は平成14年4月以降特Aの脱却に向けて必死に体制を変革し,,「」
なければならない状況にあった。
控訴人はL社の方針を受けて現状認識などを分析し品質問題を,,,「
現場で自己完結できない」ことや「後処理体質から脱皮できない」こと
を問題点に挙げ発生問題を自前解決できる職場への変革や後処理,「」「
体質から攻めの体質への変革を掲げ検技体制を設立することとし」,「」
た。
(イ)同年4月1日からL社の本件品質向上策が実施された。この本件品
質向上策によって,控訴人の不良品率が従前の2パーセントから30パ
ーセントに激増した。しかも,控訴人は,同年3月下旬ころ,従業員に
向け,本件品質向上策が行われることの通知をしたのみであり,どのレ
ベルの品物が合格・不合格となるのかを周知しなかったため,現場従業
員は従前どおりに品物を流し,不合格とされる度にその原因を把握して
対処せざるを得なかった。その結果,前倒し生産計画が破綻したまま例
年の2倍の生産をしなければならない状況となり,その上,本件品質向
上策による不合格品の修正作業が激増したため,時間外労働・休日労働
が増大することとなった。
また,不合格品の発生や工程で問題が生じた場合,従業員は,対策書
や解析レポートの作成を命じられるが,リーダーである故Aは,自分自
身に責任がなくとも,職責上,部下と共にないしは一人で勤務終了後や
休日に対策書や解析レポートを作成していた。
控訴人は,生産増の対応に失敗して生産負荷が掛かり,従前より繁忙
,,,で緊張状態にあったところ上述のように本件品質向上策の実施後は
控訴人も従業員もこれに対応できていなかったこともあって,通常より
緊張状態に置かれていた。
オ本件自殺前の長時間労働
(ア)平成13年11月15日から,本件自殺日の前日である平成14年
5月13日までの故Aの労働時間は,原判決の別紙「時間外労働時間一
覧表主張の別表Ⅰ1ないし6同別表Ⅱ1ないし6に記載のとおり()」,
である(別表Ⅰは,控訴人の所定労働時間・休日を基準として故Aの時
間外労働を計算したものである。別表Ⅱは,脳血管疾患及び虚血性心疾
患等の認定基準の定める時間外労働の算定方法に基づいて,故Aの時間
外労働時間を計算したものである。。)
なお,故Aは勤務終了後や休日に自宅で「対策書「解析レポート」」,
及び「QCテーマ登録用紙」を作成していたが,上記労働時間は,この
点を全く考慮していない。また,控訴人の熊本事業部においては作業服
及び安全靴等を着用することが義務付けられていたが,タイムカードは
出勤時においては作業服及び安全靴の着用後,退勤時にはこれらを脱ぐ
前にタイムレコーダーに記録することとなっていたことに留意しなけれ
ばならない。さらに,被控訴人らは,昼の休憩時間は1時間と計算して
故Aの労働時間を計算しているが,午後0時45分から職場でのミーテ
,。,ィングが開始されており実際の休憩時間は45分と考えられるまた
午後3時の休憩は就業規則上は10分としているが,これが取得できた
としても休憩時間は計55分にとどまる。また,故Aは,同年4月1日
以降,昼の休憩時間を発注伝票の作成に費やすことがあったが,この点
も就業週報には現れていない。
(イ)故Aは,日ごろから,50時間前後の時間外・休日労働を行い,過
酷な勤務に従事していたが,平成14年1月以降のならし生産計画実施
及びその破綻,本件品質向上策,リーダーの昇格などによって本件自殺
前3か月からは心理的にも肉体的にも追いつめられた中,約84時間か
ら約139時間もの時間外休日労働に従事させられ続けた。
これらに,対策書等の作成時間(対策書を1枚作成するのに,少なく
とも3時間から4時間を要し,さらに,班長のチェックを受けて書き直
しを命じられると,1枚当たり10時間ほど作成に要する,QC登録。)
用紙作成時間(1件作成するのに約30時間を要する,QCサークル。)
参加時間,作業服の着脱時間等を考慮に入れれば,故Aは,本件自殺前
1か月において,所定労働時間の2倍を優に超える過重業務を行ってい
た。
このように,故Aの本件自殺前の労働時間は過労死として労働基準監
督署長により業務上認定されるラインを大幅に超過する著しい長時間労
働であったことは明らかである。
(ウ)なお,J,K係長,G,F,M,Nの就業週報ないしタイムカード
,,に基づいて時間外労働時間を比較したところ上記控訴人従業員の中で
故Aの時間外労働時間が最も長かった。
カリーダー昇格による肉体的・心理的負荷
故Aは,平成14年4月1日からリーダーに昇格し,慣れない業務に就
くことになったことから,肉体的・心理的にも更なる負荷が掛かる状態に
追い込まれた。すなわち,本件品質向上策によって,これまで合格レベル
であった商品が不合格となることが大幅に増えたことや,ライン作業での
トラブルやミスが続発したため,故Aは責任者としてこれに対処しなけれ
ばならなくなった控訴人自身労働災害補償保険・・・申請書と題す。,「」
る書面甲11以下労災保険申請書というの災害の原因及び発生(。「」。)
状況の欄に「又,同時期にリーダーに昇格した為作業者教育や不良対応の
責任が増えた。さらに,リーダーとして会社側の期待もあり,本人への指
導は厳しかった」と記載している。。
キ塗装班の欠員への対応
塗装班の一員であったPは,夫が脳梗塞で倒れたため,同年3月7日か
ら同月12日まで,また,父が倒れたため同年4月1日から同月8日まで
休暇を取った。そこで,塗装班の故AないしNがドライブフェイスの出荷
やバイパスキャップの空気漏れ・圧力検査を行わざるを得なくなった。ま
た,塗装班の一員であったMが,同年5月10日に早出のために出勤する
途中で交通事故を起こして,同日と翌11日の2日間,控訴人の勤務を休
んだ。塗装班においては,ぎりぎりの人員で生産数の増大や本件品質向上
策等に対応していたところに,ライン作業員1名の欠員が出たのであり,
Mが欠勤したことによるしわ寄せは塗装班,特にその現場のリーダーであ
った故Aに降りかかったのである。
クK係長による叱責
通常,リーダーは直接の上司である班長(塗装班ではG)から指示や指
,,,,,摘等があるのに当時はK係長から直接リーダーである故Aに対し
異常なまでの叱責が日常的にされていた。K係長は,本件品質向上策によ
って,商品自体は前と同じであっても品質基準が変わった結果,不良品と
されるようになったという事情や,故Aが平成14年4月1日にリーダー
に昇格したばかりで業務に慣れていないという事情を全く考慮せず,不良
品の発生,部下のミス等をすべて故Aの責任としていた。故Aは,本件自
殺当日に早退する際にも,K係長から叱責を受けていた。この点,長時間
労働などによって心身の過労状態に陥り,うつ病などの精神障害の発症の
下地が形成されている状態での理不尽な叱責等は,ストレスマグニチュー
ドが高いといわれている。
ケ控訴人が認めていた事実
労災保険申請書(甲11)には,故Aは「平成14年)4月から,受,(
注増により繁忙状態となり度々深夜に及ぶ残業で疲労を訴えていた。又,
同時期にリーダーに昇格した為作業者教育や不良対応の責任が増えた。さ
,,」らにリーダーとして控訴人側の期待もあり本人への指導は厳しかった
と記載されている。
控訴人は,L社からの受注が多く,時間外・休日労働が増え,故Aが疲
労を訴えていたこと,受注増だけでなく本件品質向上策の実施時期と故A
のリーダー昇格時期が重なったこと,同時期に作業者教育を施さなければ
ならない従業員が存在し作業効率が落ちていたこと,故Aに作業者教育の
負担があったこと故Aの上司が故Aに対して厳しい指導前述のとお,「」(
り異常なまでの叱責であったことが判明しているをしていたことを認め。)
ざるを得なかった。
コ故Aが本件自殺当時うつ病に罹患していたこと
本件自殺については,E労働基準監督署長が,被控訴人B1に対し,平
成16年3月22日,労災保険の年金・一時金支給決定通知をしている。
その中で,故Aの精神障害等の認定について,E労働基準監督署長は,故
Aが,平成14年4月中旬以降,食欲不振,不眠,自責の念,疲弊,興味
の喪失等といったうつ病の典型的なエピソードを示し,本件自殺までにう
つ病に罹患していたものと判断していることから,故Aがうつ病に罹患し
ていたことは明らかである。
サ小括
,,,故Aは平成14年1月以降ならし生産計画による前倒し生産のため
,,長時間労働を継続していただけでなく同年4月1日にリーダーに昇格し
慣れない業務に就き,それとともにL社の要求で始まった本件品質向上策
によって不良品の増大及びトラブルの続出に対応しながら,控訴人も経験
したことがない生産台数を納期どおりに達成しなければならない精神的重
圧の下で長時間労働を継続していた。したがって,故Aは,まさしく,本
件自殺に近接した時期には「長時間労働が心身の余力や予備力を低下さ,
せ,ストレス対処能力を大幅に低下させ,その結果,ちょっとしたストレ
スフルな出来事に対してもパニックに陥りやすい状態」に追い込まれてい
た。このように,故Aは,長時間労働によって,ストレス対処能力が大幅
に減退してちょっとしたストレスフルな出来事に対してもパニックに「『』
陥りやすい状態に追い込まれていた中ストレス・マグニチュード心」,「」(
理的負荷の高いいじめ嫌がらせをK係長から受け続けていたので),「,」
ある。
その結果,故Aは,同月中旬ころから,食欲が減退し睡眠も満足に取れ
,,なくなり同僚らからも疲弊した様子が明らかにうかがわれるようになり
,,。顔色は悪く笑顔が消え同僚と談笑することもなく無口になっていった
このように,故Aは,過重な業務による肉体的・心理的負荷が加わる中
でうつ病を発症し,同年5月14日,本件自殺に至ったのであり,業務と
うつ病(精神障害,本件自殺との相当因果関係は明らかである。)
(控訴人の主張)
ア故Aの勤務状況
そもそも,故Aは,控訴人に勤続7年で,入社以来専ら塗装業務を担当
,。,し慣れた職場で慣れた作業内容をこなしていた従業員であったその間
増産やイベントによる繁忙期,それとは反対に,定時午後5時台の退勤,
,,,深夜時間帯勤務ゼロ長期大型連休ありの閑散期とを繰り返し丸7年間
問題なく勤務を続けていた。
故Aは,リーダー同様の仕事を平成13年から担当し,平成14年4月
以降とりたてて特別な仕事が増えたわけでもなかった。K係長による叱責
も通常どの会社でも行われる上司から部下への指導の域を出るものではな
い。平成14年も,故Aが経験済みの労働環境において,特段の変化はな
かった。そして,故Aの作業内容は,塗装工程の中の段取り(取り外し準
備)等であったところ,これは肉体的・心理的に過酷な作業ではなく,緊
張を強いられるような作業でもなかった。
また,故Aの出勤状況の実態は,以下のとおりであり,到底,異常や過
重というものではなかった。
(ア)平成13年12月
休日は9日,半休は2日,そして有給(全休)1日と月の3分の1が
休暇である。また,深夜10時以降の勤務は全くなかった。
(イ)平成14年1月
年初6連休を含め,休日は10日,有給(半休)2日,そして前月同
様,月の3分の1が休暇である。また,深夜10時以降の勤務は全くな
かった。
(ウ)同年2月
休日は5日,有給(全休)は2日,そして有給(半休)は1日と休暇
は週休2日相当である。また,深夜10時以降の勤務が2日あったが,
その後は連休であった。
(エ)同年3月
休日は7日,深夜10時以降の勤務は1日だけであり,その日の翌日
(土曜日)は早出となったが午前中で退勤,翌々日は休日であった。
(オ)同年4月以降
同年4月をみても,故Aの退勤時間が深夜時間帯の午後10時以降と
なったのは,出勤日数25日間中,8日間しかなかった。休日は合計5
日間を確保,月末からはゴールデンウィークの大型連休に入った。故A
に恒常的な長時間労働の継続はない。また,同年5月も同様である。月
初はゴールデンウィークの4連休,5日は午後5時台で退社,その後5
日間深夜勤務が続いたが,11日は1時間だけ出勤,12日はまたも休
日,死亡前日は午後8時に帰宅した。ここでも恒常的な長時間労働の継
続はない。
なお,故Aの退勤時間が午後10時を越えた日の連続は,4月では2
日間が2回だけ,5月をみても連休と休日の間に,5日間続いたことが
一度あっただけである。確かに,故Aの深夜10時以降の勤務は増えた
,,,。,がその理由はいわゆる繁忙期となったそれだけであるしかるに
勤続7年を経た故Aは,同等の出勤状況を幾度か体験し,また,それと
は反対に,定時午後5時台の退勤,深夜時間帯勤務は全くなく,長期大
型連休ありの閑散期を幾度も体験していた。
以上のとおり,7年間,慣れた職場で稼働していた故Aにあって,特
段,過重な労働状況は存在せず,特段の心理的・肉体的負荷は存在しな
かった。
イ被控訴人らの主張する各書類の作成について
(ア)改善提案書について,平成14年,故Aは1枚も作成していない。
作成が義務付けられていたこともない。
(イ)社内品質トラブル対策書については,平成14年,故Aがパソコン
(),で作成したのは所定書式によるA4用紙1枚甲8の13だけであり
特別の負担とはいえず,この点の被控訴人らの主張にも理由がない。
(ウ)QCサークル活動計画・結果報告書については,故Aが平成14年
に作成したのは,同年4月2日付け所定書式に書き入れた1枚(甲9の
5)だけである。なお,QCサークル活動は,通常,午後0時50分な
いし午後1時10分の20分間,ラインを止めて行い,活動計画・結果
報告書はこのサークル活動で徐々に作成していくものである。故Aの入
社以来,継続的に行われていたものであり,平成14年,故Aに特別の
負担が掛かったものではない。
ウ故Aの生活状況等
,,。平成14年に入って故Aは新たに自動二輪車の運転免許を取得した
この免許を取るため,故Aは,日々の退勤後,元気に教習場に通い続けて
いたのであり,過重で反生理的な労働は存在していなかった。その後,故
Aは,HONDA・ホーネット250CC(価格約55万円)の新車を購
入し同僚らに対し買っちゃったと嬉しそうに話していた同年3月,「。」。
17日(日曜日)には,上記HONDA・ホーネットにより,同僚8名と
一緒に,大津・道の駅∼グリーンロード∼阿蘇山草千里∼西町∼高森・月
廻り公園∼グリーンロード∼西原の経路で,約8時間のツーリングを楽し
んだ。故Aは,同年4月27日,熊本勤労者福祉会館での新入社員歓迎会
に出席,労働組合組合員と歓談,談笑した。故Aに,食欲減退とか睡眠が
取れないという話はなく,疲弊した様子はなかった。故Aの顔色は変わら
ず,笑顔があった。同僚らと遊び,談笑していた。故Aには,うつ病の兆
候すら認められなかったのである。
エ生産台数の増加量等
過去最高となった本件パネルの生産台数は,同年1月ないし3月は各1
000から2000台で推移,同年4月は5249台,同年5月は802
2台故Aは5月15日以降は業務に関わっていないであったが多い(。),
月でも熊本事業部全体のせいぜい約2パーセント未満,塗装物全体のせい
ぜい約1割程度が微増したに過ぎなかったのである。
本件パネルの生産数増加やならし生産計画は,平成14年の故Aの業務
に特段の変化をもたらさなかった。また,ならし生産計画が未達に終わっ
たのは,塗装の問題ではなく,鋳造工程の遅れであり,バフ工程の担当者
が3組2交替制でバフロボットを操作管理して対応したが,故Aはバフ工
程を担当せず,3組2交替制での作業も負担しなかった。
オトラブルの発生,組織体制の変更等について
(ア)被控訴人の主張するベルトコンベアの不調などは,いずれも日常業
務上,不可避的に発生する出来事であり,平成14年に忽然と生じたわ
けでなく,勤続7年の故Aは何度も経験していたことであった。ピンホ
ールの修正作業とは,ベルトコンベアから離れて部品の表面を紙ヤスリ
でこする作業であり,時間に追われることはありえず,湯じわの原因は
,。,塗装工程に入る前の鋳造工程の問題であり故Aには関係がないまた
塗装は全自動の塗装専用ロボットによって行われており,再塗装の負担
が人間に掛かることはない。そして,塗装専用ロボットは,ロボットだ
けが設置された密閉空間で稼働し,塗装を行っているのであって,人間
には関係がない。
故Aは,平成14年に,忽然と経験のない対応を迫られたわけではな
く,故Aに特別の過重で反生理的な負荷が掛かったことはない。
さらに,実際の現場では,繁忙期があり閑散期があり,このことを勤
続7年の故A自身,何度も経験し,十分に分かっていたのである。故A
が,いつ終わるか分からないような過酷で反生理的な労働を強いられて
いた事実はない。
(イ)また,控訴人において,本件品質向上策等の顧客からの要望やイベ
ントは,不定期的に行われており,勤続7年の故A自身,何度も体験し
ていたことであって,平成14年,突然,特別の負担が増えたことはな
い。
(ウ)業務担当者の変更に関しても,人員の入れ替えと業務態勢の変更は
平成14年に限らず行われていたことであり,同年突如,故Aに特別な
負担を掛けたものではない。なお,本件自殺当時,故Aを含めた塗装担
当者は合計10名であったところ,故Aの死亡後,2年間,塗装部門は
合計10名には戻らないまま業務を遂行し続けている。同年5月15日
以降は合計9名で,それまでどおりの作業がこなされ,例年どおり繁忙
期を乗り切り,その後は閑散期となった。翌年以降は,合計8名,7名
の時期があり,それでも,それまでどおりの作業がこなされた。これら
のことからも分かるように,故A一人に特別な負担が掛かったことはな
く,故A一人に欠員による負担が掛かったことはなかった。
(エ)被控訴人らは塗装班の欠員によって,故Aの負担が増加した旨主張
するが,Pが休暇を取った同年3月7日ないし同月12日,同年4月1
日ないし8日,Mが休んだ同年5月10日ないし同月11日の各期間に
おいて,その前後と比較して故Aの退勤時間には特段の変化がみられな
い。この間,故Aには休日もあり,連休もあった。
カリーダーへの昇格について
,,平成14年4月24期の始まる4月に併せて人員異動と昇格が行われ
故Aにはリーダーの肩書が付いたが,故Aは従前と同じ段取りを担当して
いた。リーダーの肩書で新たに特別の責任を問われたことはなかった。
キ小括
以上のとおり,故Aの業務は過重なものとはいえず,特段の肉体的・心
理的負荷は存在しなかったのであるから,故Aの自殺と業務との間に因果
関係はない。
(2)争点(2)について
(被控訴人らの主張)
ア控訴人に予見可能性があること
労働者が労働日に長時間にわたり業務に従事する状況が継続するなどし
て,疲労や心理的負荷が過度に蓄積すると,労働者の心身の健康を損なう
。「」ことは周知のところである長時間にわたり業務に従事する状況が継続
することについて,控訴人に認識があれば,うつ病自殺の結果発生は予見
し得たといえる。控訴人(その履行補助者たる上司ら)が,故Aのうつ病
発症による本件自殺を具体的に予見することは,安全配慮義務違反発生の
要件ではない。
そして控訴人自身が作成した労災保険申請書甲11には4月か,(),「
,」ら受注増により繁忙状態となり度々深夜に及ぶ残業で疲労を訴えていた
とあるように,控訴人は,故Aが長時間労働等による業務によって,心身
共に疲労状態にあったことを認識していた。控訴人が故Aに従事させてい
た業務は,短期的にみても長期的にみても,うつ病を生ずる危険のある長
時間労働であり,この過重業務についての認識がある以上,故Aのうつ病
発症と本件自殺についても予見可能性があったものである。なお,控訴人
は,故Aに対し,直近6か月についてはすべて45時間を超える時間外休
日労働,直近3か月に限っても,84時間48分,118時間06分,1
39時間18分と長時間の時間外労働・休日労働に従事させていたことは
明らかで,当然,控訴人自身もそのことを認識しており,故Aが過労によ
りうつ病に罹患して自殺する可能性のあることを十分予見することができ
,。たのであるからこの点からも控訴人が予見可能性を有していたといえる
イ安全配慮義務違反(注意義務違反)があること
(ア)使用者は,労働者に対して,労働契約に付随する債務としての安全
配慮義務を負う。その具体的内容として,使用者は,その雇用する労働
者に従事させる業務を定めてこれを管理するに際し,業務の遂行に伴う
疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうこと
がないよう注意する義務を負うと解するのが相当であり,使用者に代わ
って労働者に対し業務上の指揮監督を行う権限を有する者は,使用者の
,。,上記注意義務の内容に従ってその権限を行使すべき義務を負うまた
厚生労働省の平成14年2月12日付け「過重労働による健康障害防止
のための総合対策について基発第0212001号によって使用」(),
者は,労働者の労働時間を把握した上,原則として月45時間を超える
時間外労働を行わせるべきではなく,仮に月45時間を超える時間外労
働を行わせる場合には,特に労働者の心身の健康に配慮する義務を負担
している。
(イ)控訴人は,故Aに,本件自殺直前の3か月において約84時間から
。,約139時間前後という反生理的な長時間労働に従事させていたなお
控訴人は,控訴人労働組合との間で時間外休日労働に関する協定届(い
わゆる36協定)を締結しているが,故Aに対して,協定の上限である
1か月当たり45時間の2倍以上である100時間以上の時間外労働に
従事させたのである。また,同協定において「目安を超えて労使が協議
の上延長することができる時間」として1か月当たり61時間とされて
いるが,故Aの時間外労働時間はかかる61時間も大幅に超えるもので
ある。
しかも,その業務内容は,前記のとおり,ならし生産計画の破綻や,
本件品質向上策による厳しい品質管理の下,リーダーに就任したばかり
の故Aに過重な心理的負荷のかかるものであった。さらに,故Aが心理
的に疲弊した状況であったにもかかわらず,上司からは支援どころか,
不良品の発生を故Aの責任とする叱責が加えられていたものである。
,,,控訴人には故Aに心理的負荷が過度に蓄積しないようその業務量
業務内容並びに労働時間を管理した形跡は全くない。したがって,故A
に過度な心理的負荷をもたらした長時間過密労働は,控訴人が故Aに対
する安全配慮義務を懈怠したために生じたものであり,それに起因する
本件自殺につき,控訴人は責任を負う。また,控訴人の注意義務違反等
は,故Aの具体的な変化(ましてやうつ病罹患の事実)などの認識の有
無を問わず肯定されるが,本件の場合,控訴人は,故Aの疲弊ぶりなど
具体的な症状や様子について認識し又は認識し得たのであるから,控訴
人はその責任を免れない。
(控訴人の主張)
控訴人に予見可能性はなく,また,安全配慮義務違反もないことから,被
控訴人らの主張は争う。
故Aにあっては,業務が過重で疲弊していた状況はみられず,うつ病の兆
候など全くみられなかった。これらを認識し得る状況,言動や行動は故Aに
おいては見受けられず,控訴人が,故Aの死という結果を生じ得るような体
調の変化や環境の変化もなかった。故Aの死亡について,控訴人が予見する
ことは不可能であり,結果回避義務違反は存在しない。
(3)争点(3)について
(被控訴人らの主張)
ア死亡による逸失利益金5990万2000円
故Aの本件自殺前の月々の賃金の平均日額(労災保険法上の給付基礎日
額)は,控訴人において不払分の時間外・休日労働についての割増賃金を
算入すると(労働基準監督署長の給付基礎日額の算定に当たっては算入し
ていない1万0806円となるまた故Aの本件自殺前1年間に支給。)。,
された賞与の額は93万2982円(平成13年7月10日分46万30
83円,同年12月11日分46万9899円の合計)となる。よって,
年収は,1万0806円に365を乗じ,93万2982円を加えた48
7万7172円となる。
したがって,故Aの死亡による逸失利益は,生活費控除を30パーセン
ト,死亡時24歳で67歳まで43年間就労可能であるとしてライプニッ
ツ係数を17.546として,下記の計算式により5990万2000円
となる。

487万7172円×(1−0.3)×17.546
=5990万2000円(1000円未満切捨て)
イ死亡による慰謝料金3000万円
ウ葬祭料金150万円
エ弁護士費用金900万円
オ損害総額金1億0040万2000円
カ被控訴人らによる相続
被控訴人B1は上記損害総額の3分の2である6693万4000円,
被控訴人B2,被控訴人B3はそれぞれ6分の1ずつである1673万3
000円ずつを相続した。
キ損益相殺金785万2000円
被控訴人B1は,労災保険より遺族補償年金を受給しており,労災保険
法64条1号の履行猶予額(給付基礎日額の1000日分)は,785万
2000円となる。
ク被控訴人らの請求額
以上から,本件における被控訴人らの請求額は,被控訴人B1について
は損益相殺後の5908万2000円,被控訴人B2,被控訴人B3につ
いてはそれぞれ1673万3000円ずつとなる。
(控訴人の主張)
被控訴人の主張はすべて否認し又は争う。特に,逸失利益に関しては,相
当の生活費控除がされるべきであり,3割というのは低きに失する。
(4)争点(4)について
(控訴人の主張)
仮に,控訴人に責任が認められるとしても,以下のとおり,故Aの側にも
過失があるから,過失相殺として損害額の9割が控除されるべきである。
ア故Aは,通常人であれば予見不可能な極端な短期間中に,突然,死亡し
た。
イ故Aから,控訴人に対し,休養や休暇の申出又は相談は一度も行われな
かった。
ウ故Aから,控訴人に対し,担当職務についての相談もなく,不満の申出
すら一度も行われなかった。
エ故Aは,死亡直前でも,休日や連休中,ツーリングに行ったり夜中まで
遊び回り,死亡3日前の休日も,終日深夜に至るまで自ら自動車を運転し
,。,,て海水浴へ行くなど満足な休息を取っていなかったまた故Aの親族
特に被控訴人B1は,大学の看護科で精神保健等を学んで精神疾患の専門
的知識を有し,最も身近にいて故Aの変調を知り得たにもかかわらず,故
Aに対し,退勤後や休日にきちんと休息を取るように勧めていなかった。
オ故Aは,平日の退勤後にどのような行動を取っていたのか全く判明して
いない。
カ故Aの親族はだれも,控訴人に対し,故Aの体調の変化について相談や
通知を一切していなかった。
キ故Aは,自ら健康状態を調査したり,休養の必要性を検討しなかった。
ク故A及びその親族は,自ら専門医への受診等をしたり,勧めたりしてい
なかった。
(被控訴人らの主張)
ア控訴人の主張は,故意又は重大な過失により時機に後れて提出されたも
,,。のであり訴訟の完結を遅延するものであるから却下されるべきである
イ控訴人は,労働時間を管理して,故Aに1か月当たり100時間を超え
る長時間労働をさせていることの認識が明確にあった。加えて,厳しい品
質管理,前例のない生産増大,チームリーダーへの昇格,上司の叱責等複
数の出来事が同時に発生し,相乗作用により故Aには強い心理的負荷が掛
かっていた。他方,故Aに精神疾患の既往歴は全くなく過失相殺の対象と
なる素因は全く存在していない。以上からして,過失相殺の余地はない。
第3当裁判所の判断
1事実関係
前記前提事実に加え,本件証拠(甲1,2,3(枝番を含む,5,6,7。)
枝番を含む8枝番を含む9の1・210ないし32枝番を含(。),(。),,(
。),,,,,(。),む353640ないし4951ないし5859枝番を含む
60(枝番を含む,61,63ないし66,70,72,乙1ないし6,7。)
枝番を含む89枝番を含む10枝番を含む1115な(。),,(。),(。),,
いし59,原審証人G,同Q,原審被控訴人B1本人)及び弁論の全趣旨によ
れば以下の各事実等を認めることができる各項末尾に掲記した証拠は各,。(,
項記載の事実を認定するに当たって主として用いたものである)。
(1)故Aについて
ア故Aは,平成8年4月,控訴人に入社し,平成14年5月14日に死亡
するまで,熊本事業部に所属し,製造2課(加工品の塗装,組立を主たる
業務としているの組立2係2班塗装班において専ら塗装業務を。)(),,
担当していた。故Aは,同年4月1日,塗装班のリーダーに昇格したが,
既に平成13年から本来リーダーの仕事である日程調整については任され
ており,これを行っていた。この日程調整とは,塗装部門の後工程である
組立部門で翌日必要とされる部品の数をリストアップして,塗装部門の生
産数量を計画し,これを前工程である加工部門に伝えるというものであっ
た。
故Aは勤務7年目でリーダーとなったが,これは同じく勤務7年目でリ
ーダーとなったGや勤務6年目でリーダーとなったK係長などと比べても
平均的な時期の昇格であった。
本件自殺当時,故Aが担当していた主な業務は,後記塗装班の業務のう
ち,段取りと呼ばれる作業であったが,繁忙時には取り付け作業や取り外
し作業を手伝うことがあり,ライン作業外のコンパウンド修正作業も度々
行っていた。
イ故Aは自宅から熊本事業部まで自動車で通勤しており,通勤時間は約1
5分であった。
ウ故Aは,それまでの職業生活において,特段,適応に困難が認められた
ことはなく,入社以来,本件自殺当日まで「うつ病」ないし「うつ傾向」
。,,,との診断を受けたことはなかった故Aは社内において責任感が強く
仕事にまじめであり,明るい人であるとの印象を持たれていた。なお,故
Aは持病として腰痛を抱えていた。
(2)熊本事業部における勤務体制等
アタイムカードについて
熊本事業部においては,従業員が出勤及び退勤する際には必ずタイムカ
ードが打刻されていた。なお,熊本事業部においては作業服及び安全靴等
を着用することが義務付けられていたが,タイムカードは,出勤時におい
ては作業服及び安全靴の着用後,退勤時にはこれらを脱ぐ前にタイムレコ
ーダーに記録することとなっていた。
イ就業時間
(ア)控訴人の就業規則(甲10)第10条によれば,就業時間について
,「,。は従業員の1日の労働時間は8時間とし休憩時間は60分とする
但し,勤務の都合により,指定職場については10分を追加休憩させる
場合があるとされているまた同条において始業時刻は午前8時。」。,,
10分,終業時刻は午後5時10分,休憩時間は正午より50分,午後
3時より10分間とされている。したがって,控訴人における1日の所
定労働時間は8時間であり,1日の所定拘束労働時間は9時間である。
さらに,時間外労働における休憩は,午後5時10分より20分,午前
零時より30分午前3時より10分とされているなお社員入社指,。,「
」(),,導マニアルと題する書面甲14によれば熊本事業部においては
午前7時55分からの朝の掃除から始業し,休憩時間中の午後0時45
分からミーティングが行われることとされている。
(イ)平成14年4月1日に,控訴人及び控訴人労働組合の間で締結され
た時間外労働・休日労働に関する協定届(甲35)によれば,控訴人の
熊本事業部における所定労働時間は8時間とされ,延長することができ
,,。る時間は1か月当たり45時間1年当たり360時間とされている
また上記の目安を超えて労使が協議の上延長することができる時間法,(
定以外の休日を含むは1か月当たり61時間1年当たり544時間。),
とされている。
ウ塗装班の作業内容(甲55,乙8)
故Aが所属していた熊本事業部塗装班の作業内容は,以下のとおりであ
る。
(ア)鋳造・加工・バフ工程
まず,溶かしたアルミを鋳造機が金型に入れて部品の原型にし,外注
作業員の手で仕上げられる鋳造工程次にこれを自動加工機が加工()。,
し細部の凹凸カーブネジ穴などを付ける加工工程このように,,,()。
鋳造・加工されたアルミ部品を,次に,バフロボットと呼ばれる自動機
械が製品の表面を研磨する。研磨には,表面を荒目の研磨材で研磨し表
面をならす「粗研磨」と布製の研磨剤で磨き上げ鏡面上に研磨する「鏡
面研磨」がある。研磨材が部品の表面に残ることがあるが,これは手作
業で取り除くこととされている(バフ工程。)
(イ)塗装工程
バフ工程の次が,塗装工程である。塗装工程においては,研磨が終わ
った部品の表面が塗装される。全自動の塗装ラインがあり,塗装専用ロ
ボットによって塗料が自動的に吹き付けられる。
a取り付け
取り付け作業とは,研磨が終わった部品を人の手によってベルトコ
ンベアに吊された基軸にひっかけ,取り付ける作業である。この取り
付けが終わった後は,ベルトコンベアが塗装専用ロボットまで部品を
運んでいく。
b塗装
,,,ベルトコンベアに吊された部品は次に全自動塗装ラインに入り
塗装専用ロボットで塗装される。ロボットが,人間のいない密封され
た空間で塗料を吹き付け,塗装する。この作業においては,塗装ロボ
,。ットレシプロロボットの操作や一部補正等を人間が行うことになる
特に,日によって気温差の大きい春期は気温の変化に対応して塗料の
粘度の微調整が必要となり,作業に困難が伴う。
c段取り(取り外し準備)
段取り作業とは,取り付け後,全自動塗装ラインによる塗装が終わ
って部品が戻ってくるまでの約3時間に,部品を取り外して収納する
ための空き箱を準備する作業である。黄色の空き箱でキャスターが付
いている。これを取り外しの場所(取り付け場所と同じ)まで転がし
てきて並べる。
d取り外し
取り外し作業とは,塗装の終わった部品をベルトコンベアの基軸か
ら部品を検査しながら外し,段取りで準備された空き箱に入れる作業
である。塗装班が担当するライン作業は,この取り外し作業で終了す
る。取り付け作業及び取り外し作業において,部品はかごごと取り付
け及び取り外しを行うため,その重量は重いもので約20キログラム
程度にもなる。
(ウ)コンパウンド修正
コンパウンド修正とは,塗装を終えた部品の中には,表面に異物が残
る部品があり,これを取り除く作業である。ライン作業からは離れた別
の作業であり,塗装班の担当作業である。これは,既に塗装を終えベル
トコンベアから取り外された段階の部品の表面を紙ヤスリでこするもの
である。
,(),(エ)以上の過程を経て塗装を終えた部品は組み立てられ組立工程
製品となって出荷される。塗装班の作業は,重い物を運んだりする必要
があり,体力のいる職場である。
エリーダーの職責
控訴人熊本事業部製造2課機能組織図業務分掌表平成14年4月1()(
日月作成甲32の2によれば故Aは製造2課2係2班ライン())(),,
リーダーとして,以下の業務を行うこととされていた。
(ア)月度内担当Gr生産計画の作成と推進
(イ)月度内担当Grの予算,残業管理,勤怠管理
(ウ)3SGr内実務責任者
(エ)QCCの活動推進
(オ)担当Grの出来高/日確認とコスト反映
(カ)Y−TPM自主保全/個別改善の推進
(キ)担当Grの仕損じ確認と改善活動
(ク)PCラン実績入力と日々調整
(ケ)原価低減活動の計画立案と推進
オ控訴人における従業員の健康管理状況
控訴人は従業員に対して定期的に健康診断を受診させており,故Aもこ
れを受診していた(甲40の1・2,乙58)が,メンタルヘルスについ
ての対策を特に行うことはしていなかった。
(3)故Aの勤務状況(平成13年12月21日ないし本件自殺前日まで)
ア故Aの勤務時間(概観(甲3(枝番を含む,原審証人G))。)
(ア)平成13年12月21日から,本件自殺前日(平成14年5月13
日)までの期間における故Aの労働時間は,原判決の別紙「時間外労働
()」(,時間一覧表認定の別表Ⅰ1ないし5に記載のとおりであるただし
4月26日の始業欄の「7:45」を「7:50」と,同日の1日の拘
束時間数欄の「16:27」を「16:22」と,同日の1日の労働時
間数欄の「15:27」を「15:22」と,同日の時間外労働時間数
欄の「15:27」を「7:22」と,別表Ⅰ−1の合計時間外労働時
間数欄の「118:11」を「110:06」と,4月4日の1日の労
働時間数欄の「11:58」を「12:12」と,同日の時間外労働時
間数欄の「3:58」を「4:12」と,3月21日の1日の労働時間
数欄の「11:58」を「11:18」と,同日の時間外労働時間数欄
の「3:58」を「3:18」と,別表Ⅰ−2の合計時間外労働時間数
欄の「118:32」を「118:06」と,2月9日の時間外労働時
間数欄の「5:00」を「0」と,別表Ⅰ−4の合計時間外労働時間数
欄の「62:08」を「57:08」とそれぞれ改める。これによれ。)
ば,故Aは,本件自殺1か月前の期間に110時間06分,同1か月前
から2か月前の期間に118時間06分の時間外労働をしていたもので
ある。
なお,上記のうち,同年4月28日の退勤時間は証拠上不明であるか
ら,時間外労働時間数が明確に認定できず,また,同月7日の出退勤時
間は証拠上不明確であるからこれを明確に認定することはできないた
め,同別紙上は「不明」と記載しており,両日については時間外労働時
間に加算していない。空欄の日は故Aが休日であったことを示す。控訴
人の所定労働時間・休日を基準とし,休憩時間は一律1日1時間と計算
して故Aの時間外労働を計算したものである。この点,控訴人は,就業
規則に定める時間外労働における休憩時間を考慮しておらず,不正確で
ある旨述べるが,就業規則の定めと異なり午後0時45分からミーティ
ングが開始されていたり,故Aの終業時刻の中には就業規則によれば休
憩時間内に当たるものが含まれており,時間外労働における休憩時間が
厳密に上記規則どおりに運用されていたかにつき疑問があることを踏ま
え,上記のとおりの計算を行うことが相当である。
(イ)J,K,G,F,M及びNの就業週報ないしタイムカードを比較す
ると,これら同僚の中でも,本件自殺から3か月以内の故Aの時間外労
働時間は,Mとともに際だって長くなっている。
(ウ)就業週報(甲3の6)によれば,平成14年5月4日に故Aが出勤
したとの記載になっているが,これは,故Aが,同年4月27・28日
に出勤した分について,これ以降に代休を取る予定であったのが,本件
自殺により代休が取れなくなったため,控訴人においてその分賃金計上
をするため現実には休暇であった同年5月4日を出勤扱いにする入力処
理を行ったものであり,同日に故Aが控訴人において勤務していたとは
認められない。また,同月11日についても,就業週報によれば,故A
は午前8時から午後5時20分まで稼働したと記録されているが残業,「
:休出申請書甲13の同日欄によれば故Aは午前10時05分な」(),
いし午後3時10分まで生産挽回の作業をしていたとされていることか
ら,かかる限度において故Aが稼働していたものと認められる。他方,
,,,同年4月7日はタイムカードに打刻はないが後記認定のとおり同日
故Aは同月6日に発生した員数不足の不具合について,熊本事業部に説
,,。明に行っていることから同日故Aは勤務していたことが認められる
以上によれば,故Aは,基本的に,隔週週休2日の勤務であり,平成1
3年12月21日ないし平成14年5月13日の本件自殺前日までの1
44日間のうち合計37日間の休日があったこと,また,平成13年度
の年末年始には8連休,本件自殺前のゴールデンウィークの連休として
6日間の休日があったことが認められる。
,()(,,,,イ故Aの勤務生活状況平成14年3月甲3の4613乙1
2,10(枝番を含む)。)
この間において特筆すべき出来事は,以下のとおりである。
(ア)3月15日
故Aは午前7時50分に出勤し,午後11時10分に退勤した。
(イ)同月16日(土曜日)
故Aは午前5時56分に出勤し,午前11時15分に退勤した。
(ウ)同月17日(日曜日)
故Aは,控訴人の同僚8名とともに,新しく購入した自動二輪車で阿
蘇山方面へツーリングに出かけた。
(エ)同月22日
故Aは,午前7時54分に出勤し,午後9時27分に退勤した。さら
に,帰宅後,品質トラブル対策書(甲8の3)を作成した。
(オ)同月25日
故Aは午前7時48分に出勤し,午後9時23分に退勤した。
(カ)同月26日
故Aは午前7時53分に出勤し,午後9時01分に退勤した。
ウ故Aの勤務生活状況平成14年4月甲3の568枝番を含,()(,,(
む,13,乙3,4)。)
この間において特筆すべき出来事は,以下のとおりである。
(ア)4月3日
故Aは午前7時51分に出勤し,午後11時12分に退勤した。さら
に,当日,部品の不良(違組み)が発生したため,帰宅後深夜3時ころ
,「」()まで不良発見時・即ライン停止行動Aと題する書面甲8の11
を作成した。
(イ)同月4日
故Aは午前7時48分に出勤し,午後9時に退勤した。この日は,Q
Cサークル活動計画・結果報告書(甲9の5)を作成した。
(ウ)同月5日
故Aは午前7時39分に出勤し,午後9時20分に退勤した。この日
の残業は,作業中不具合が生じたことが原因であった。
(エ)同月6日(土曜日)
故Aは,作業中,空のトレーを流し,員数不足の不具合を発生させて
しまった。なお,かかる不具合が発覚したのは,翌日の7日午前中であ
った。
(オ)同月7日(日曜日)
前日の不具合発生の連絡を受けた故Aは,急遽,出社して,各所に不
具合が発生した事情を釈明して回った。その後,この件に関する報告書
。,の作成に取りかかったパソコンでの文書作成に不慣れであった故Aは
まず手書きにて社内品質トラブル対策報告書甲46内の原因発,()「(
生原因・流出原因及び対策発生原因対策・流出原因対策・予防処)」「(
置・効果の確認欄を記入しこれを基に社内品質トラブル対策報告)」,,
書(甲8の13,43)をパソコンで作成した。この不具合の「発生区
分」は「重要度A」とされ,不具合の中では重要度が高いものと位置付
けられた。
(カ)同月8日
故Aは午前7時48分に出勤し,翌日の午前1時19分に退勤した。
この長時間の残業は,ロットアウトという全件の点検やり直しが必要と
なる不具合が発生したことと,控訴人の社長の来訪のため,整理・整頓
・清掃3Sと呼ばれていたが重点的に行われるということが重なっ(。)
たのが原因であった。
(キ)同月9日
故Aは午前7時52分に出勤し,翌日の午前2時26分に退勤した。
この長時間の残業は,作業中に不具合が発生し,その解析レポート(甲
8の9)を作成することとなったMを援助する必要があったことなどが
理由であった。
(ク)同月11日
故Aは午前7時49分に出勤し,翌日の午前1時33分に退勤した。
この長時間の残業は,社長らの来訪に備えて3Sが重点的に行われたこ
となどが原因であった。
(ケ)同月15日
故Aは午前7時52分に出勤し,午後9時31分に退勤した。この日
の残業は,作業中の不具合発生などが原因であった。
(コ)同月16日
故Aは午前7時53分に出勤し,午後10時45分に退勤した。この
長時間の残業は,作業中の不具合発生などが原因であった。
(サ)同月17日
故Aは,通常より2時間早出の午前5時56分に出勤し,午後11時
20分に退勤した。この長時間の残業は,作業中の不具合発生に伴う作
業の遅れ等が原因であった。
(シ)同月18日
,。,故Aは午前7時54分に出勤し午後8時48分に退勤したこの日
熊本事業部において量産体制が開始されたが塗装班班長日報には第,,「
二次大戦開始と記されるような状況であった甲6塗装班において」()。
修正品が山積みになったため,同日から,K係長,P主任が,コンパウ
ンド修正のために応援に来ることとなった。また,同日朝の時点で,1
9日にチャーター便で送らなければならない部品393台分が不足して
いたため,塗装班において,残業により同日中に仕上げた。
(ス)同月19日
故Aは午前8時に出勤し,午後9時04分に退勤した。
(セ)同月22日
故Aは午前7時54分に出勤し,午後10時05分に退勤した。この
日の残業は,本件パネルのコンパウンド修正作業が理由であった。
(ソ)同月24日
故Aは午前7時47分に出勤し,午後9時23分に退勤した。この日
の残業は,本件パネルのコンパウンド修正作業が理由であった。
(タ)同月25日
故Aは午前7時49分に出勤し,午後9時32分に退勤した。この日
の残業は,社長らの来訪に備えていわゆる3Sが重点的に行われたこと
などが原因であった。
(チ)同月26日
故Aは午前7時50分に出勤し,翌日の午前0時12分に退勤した。
この長時間の残業は,棚卸し作業のためであった。
(ツ)同月27日(土曜日)
この日は,終業後,故Aは,熊本事業部において開催された任意参加
の新入社員歓迎会に出席し,酒を飲んだり,談笑したりした。なお,こ
の新入社員歓迎会は,私的理由で欠席した場合にも参加費を徴収される
ことになっていた。
(テ)同月28日(日曜日)
故Aは,休日にもかかわらず,午前7時58分に出勤し,塗装生産の
挽回を図った。なお,タイムカードが打刻されていないため,同日の故
Aの退勤時間を明確に認定することはできない。
(ト)同月29日
a故Aは,この日から5月4日まで,いわゆるゴールデンウィークの
6連休に入った。
b故Aは,29日,被控訴人B1の妹の結婚式に出席したところ,被
控訴人B1の両親から「疲れているね」などと声をかけられた。な,。
お,被控訴人B1は,妹の結婚式の写真を本件自殺後に見たところ,
故Aが今までに見たことのない表情であったため,非常に驚いた。
(ナ)同月30日
故Aは,朝から半日以上を掛けて,自動二輪車で阿蘇方面へツーリン
グに出かけた。
エ故Aの勤務,生活状況(平成14年5月(甲3の6,6,13))
(ア)5月1日ないし4日
この間,故Aは出勤することなく休暇を過ごしていたが,被控訴人B
1の両親からまたやつれたんじゃないのなどと声をかけられ故「,。」,
Aは「4月からリーダーになって。もういっぱいいっぱいです」など,。
と返事したことがあった。
(イ)同月5日(日曜日)
故Aは,午前8時32分に出勤し,設備の立ち上げを行い,午後5時
20分に退勤した。
(ウ)同月6日
故Aは,午前7時46分に出勤し,午後11時08分に退勤した。こ
の長時間の残業は,メタリック混ざりやピンホール不良という不具合が
多発したため,その対応に負われたことが理由であった。なお,ピンホ
ール不良については原因が不明で,その後も対策に追われることになっ
た。
(エ)同月7日
故Aは,午前7時51分に出勤し,午後10時55分に退勤した。こ
の長時間の残業は,メタリック混ざりの不具合が発生したことなどが理
由であった。
(オ)同月8日
故Aは,午前7時52分に出勤し,午後11時27分に退勤した。こ
の長時間の残業は,スケ不良流出や色がえミスによる色ちがいという不
具合が発生したことなどが理由であった。
(カ)同月9日
,,。故Aは午前7時53分に出勤し翌日の午前0時32分に退勤した
この長時間の残業は,ユズハダ不良組立流出やスケ不良流出という不具
合が発生したことなどが理由であった。故Aは,勤務終了後,同僚のM
とNを誘い,飲食,談笑するなどした。
(キ)同月10日
故Aは,午前7時55分に出勤し,午後10時04分に退勤した。こ
の日は,作業の遅れから本件パネルを航空輸送便において出荷せざるを
得ない状況であったが,結果的に,航空便を利用する状況には至らず,
本件パネルは通常のトラック便で搬送された。同日,Mが交通事故によ
り欠勤したところK係長は故A及びGに対しMが早出であるのに,,,「
深夜まで作業に従事していたら,交通事故の原因にでもなるのではない
か」などと注意した。。
(ク)同月11日(土曜日)
故Aは,生産挽回をするため,午前10時5分に出勤し,午後3時1
0分に退勤した。
(ケ)同月12日(日曜日)
故Aは,午前10時ころ,被控訴人B1,友人であるRらとともに,
車で数時間かかる芦北の海岸まで遊びに行き,通常どおり昼食を取り,
夕方まで過ごしたこのときRらは故Aが帰った後今日はB1さ。,,,「
んのご主人元気なかったね疲れていたのかななどと話したその,。。」。
後,芦北から数時間掛けて熊本市内まで移動し,母の日のプレゼントを
買い,実家の両親にプレゼントを渡しに行き,午後11時ころに帰宅し
た。
(コ)同月13日
故Aは,午前7時50分に出勤し,午後8時に退勤した。この日も,
作業の遅れから本件パネルを航空輸送便において出荷せざるを得ない状
況であったが,結果的に,航空便を利用する状況には至らず,本件パネ
。,,,ルは通常のトラック便で搬送されたこの日Gは故Aの様子を見て
風邪を引いたんなら帰るようにと指示したまた故Aは昼休み「。」。,,
,。に控訴人従業員のTと昼食を共にしたがほとんど食事を取らなかった
Mも,故Aの顔色が悪く風邪でも引いたのかなと感じるほど,故Aの様
子は明らかにふだんと異なっていた。故Aは,被控訴人B1と「花粉症
。」,,みたいな感じなのかなとお互い言い合っていたが被控訴人B1は
故Aがただならぬ様子であると感じた。
(サ)同月14日(本件自殺当日)
a故Aは,朝,なかなか起床しなかったが,通常の時間に出勤した。
出勤途上,被控訴人B1との会話で故Aの趣味であるツーリングの話
題が出ても故Aはそれまでと異なりツーリングはもういいか,,,「,
な」と述べた。。
b午前中,塗装班の現場が混乱していたのを発見したK係長は,故A
,,。に対し的確な指示を出すように指導したが故Aの返答はなかった
故Aと被控訴人B1が昼休みに一緒に昼食を取った際,被控訴人B1
は,同僚が職場のストレスのため,精神的に不安定で心療内科の診察
を受けることを勧めた話をしたが,故Aはこれにも反応しなかった。
そのため,被控訴人B1は,このまま働き続けると故Aがおかしくな
ってしまうのではと思い壊れる前にこんな会社辞めなんよ壊れて,「。
からじゃ遅いからね。壊れる前に,辞めなんよ。いつでも辞めていい
んだから,こんな会社」と言った。これに対し,故Aは「もう壊れ。,
ているかも」と弱々しく言った。被控訴人B1は,故Aに対し「も。,
,。,。」う壊れているなら今すぐ辞めなんたいたった今辞めなんたい
と言ったが,昼休みが終わったため,そのまま被控訴人B1と故Aは
それぞれの職場に戻った。午後のミーティングの際にも,故Aは質問
されてもほとんど反応がない状態であった。
c故Aは,午後3時ころ,Gに対し,風邪を引いたことを理由に早退
を申し出た。Gが,故Aに対し「どぎゃんあっとや」と聞くと,故,。
Aは「風邪ひいたごたっとですよ」とだけ述べて,早退した。。
d故Aは,午後4時ころ,携帯電話の電子メールに「B1,ごめん,
。。」,今まで本当にありがとうクーちゃんたちを頼んだよと打ち込み
,。この電子メールを被控訴人B1に送信しないまま本件自殺に及んだ
オ工程の異常打ち上げ(報告)状況(甲7(枝番を含む)。)
熊本事業部では,作業工程において何らかの問題が発生した際には,こ
れを発見した者打ち上げ者が現場において大きな声で対象事(),,,「」,「
象「処置内容」を発表することとなっていた。そして,平成14年3月」,
1日ないし同年5月13日までに,故Aが打ち上げ者となった異常打ち上
げは原判決の別紙異常打ち上げリスト故A分に記載のとおりであ,「()」
る。また,同年3月25日ないし同年4月19日までの「工程の異常打上
げリスト週報(甲7の22ないし25)は,故Aが作成していた。」
カ故Aの言動等
平成14年3月,故Aは,同年4月からリーダーになるとの内示を受け
た際,被控訴人B1に対し「リーダーにはなりたくない」などと話して,。
,,,「,いたが故Aは以前から熊本事業部において控訴人従業員などから次
,,。」。おまえリーダーになるんだからしっかりせいよなどと言われていた
被控訴人B1は,故Aから,同年4月中旬ころ「リーダーはだるい」な,。
どの愚痴を聞くようになった。
他方,故Aは,死亡に至るまでの間,業務の内容,業務時間に不満を述
べたことはなく,他業務への異動や休職,退職の希望を述べたこともなか
った。また,被控訴人B1からも,控訴人に対し,故Aの勤務に上記不満
や希望があるとの申出はなく,故Aの言動,行動がおかしいとの報告もな
かった。
故Aは,同年4月1日以降本件自殺まで,体重が2キログラム増加した
ことがあり,また,前記認定のとおり同年5月13日ころまでは特段食欲
の減退などはみられなかった。
キK係長による叱責
K係長はふだんから故AGN等がミスを犯すなどしたときにば,,,,,「
かじゃなかとや「死んだ方がよかじゃなか」などといった言葉で叱責を」,
していた。
(4)平成13年12月以降の熊本事業部の状況
アL社による本件品質向上策の実施(甲18ないし20)
L社は,平成14年2月27日,控訴人を含む取引先に「1件不具合撲
滅展開」の説明会の案内を発し,同年3月7日,本件品質向上策の説明及
び施策実行のお願いについて,L社熊本製作所で説明会を開催した。L社
は,本件品質向上策を実施することによって不良品の市場流出を防止し市
場問題(クレーム)を平成15年3月末までに前年比の10分の1以下に
しようとしていた。この本件品質向上策において,控訴人は「常駐してい
ただきたいお取引先」である特Aランク(選定ワースト16社)に位置付
けられた。その結果,控訴人は,L社に従業員(QG(クオリティーゲス
ト)を派遣する事態となっていた。)
イ控訴人の本件品質向上策への対応(甲21)
控訴人は,同月6日,品質保証部において「検技」体制設立に当たっ,「
て」と題する文書(甲21)を作成し,L社の動向,控訴人の品質問題の
,,。,現状保証体制検技体制等についての分析が行われたその分析の中で
控訴人は工数不足のために原因解析・再発防止の手が打てず小手先の,「,
対策で終わっている品質問題を現場で自己完結が出きない後処。」,「。」,「
理体質から脱皮出きないなどの事項を現状として挙げたまた控訴人。」。,
は,品質は工程で造られることから「ありたき姿」として「発生問題を,,
自前解決できる職場への変革「後処理体質から攻めの体質への変革」を」,
掲げ「検技体制」を設立することとした。具体的には「1問題発生時,,
の対応強化」として「①問題発生時の解析,対策,何故何故,再発防止,
五原則シート日程管理etc対応強化などが指摘され3品質企画,」,「
推進の強化」として「③班長,ラインリーダーの品質教育,etc」など
が指摘されたまた4安全宣言深堀り展開として②24期に安全。,「」「
宣言の完結。更に,流出問題に対して確実な再発防止展開を実施」などが
指摘されたそして新たに検技組織図甲21を作成し平成14。,「」(),
年2月26日に内示,同年3月21日に発令,同年4月1日に移動と組織
,。体制を固めた上同年3月6日から同月22日にかけて勉強会を開催した
しかし,控訴人は,特Aランクに位置付けられた他の取引先が特Aラン
,。クを脱出しはじめても引き続き特Aランクとして管理継続になっていた
控訴人に対する評価は,L社浜松製作所における重点12社のうちの最下
位であり,達成度は6パーセントとされていた。控訴人は,L社から「H
Mの指示による『力づくしの流出防止』のみをやみくもに実施」したとの
評価を受け,特Aランクから脱却したのは同年12月のことであった。
ウ本件品質向上策の控訴人熊本事業部への影響(甲5)
(ア)塗装工程変化点まとめ甲5と題する書面等によれば以下の「」(),
事実が認められる。
a品質管理面での変化
控訴人の熊本事業部においては,平成14年4月1日から,L社に
よる本件品質向上策が開始された。同日以降は,L社の熊本製作所内
,,に控訴人の熊本事業部から品質問題対応者を常駐させることとなり
同月2日からは,検技体制の組織変更をし,具体的には外観の不良流
出防止策として,検査工程を設置した。これにより今までの合格レベ
ルの製品が数多く不合格になったため,突発の残業が増加した。塗装
班においては,従来約2パーセント程度の不良品率であったのが,約
30パーセント程度にまで上昇した(甲65。)
b生産量の変化
控訴人は,平成14年,L社から受注した本件パネルの生産台数が
過去最高となった。この本件パネルの増産により,平成14年4月及
び5月は通常期に比べ2倍以上の生産負荷が生じることが事前に予測
されたため,その対応策として,同年2月からならし生産計画を行う
ことにより,負荷の平準化生産計画立案が推進された。しかし,3月
期は,材料の不足のため,8000台の計画に対して4500台と計
画を大きく下回り,4月以降,生産負荷が増大する結果となった。加
えて,本件品質向上策の影響で不合格とされた不良分の再塗装,バフ
工数が増加して,塗装班の残業が増加する原因となった。
c塗装班における平成14年3月から5月の残業時間は,平成11年
以降では最も多かったが,従前から控訴人において残業代が支払われ
るのは,就業週報やタイムレコーダー上の労働時間のうち,残業時間
として申告がされた一部に止まっていた。
(イ)塗装班の対応
本件品質向上策の実施により塗装班においては,ほんのちょっとした
ゴミがついたものでも不良と指摘されたが,これには塗装班全体が反発
しK係長が意味がわからん塗装では今までと違った対応はでき,,「。,
ない」などと品質管理課に苦情を言うなどしていた。。
(ウ)熊本事業部の当時の状況
「不良発見時・即ライン停止行動A」と題する書面(甲8の11)に
は,同月3日に「当日の生産をおわらせる事しか頭になかった「生産」,
が多くいそいでいた定時間内で終わりそうになかったとの記載が。」,「」
ありまた解析レポートと題する書面甲8の8では同月8日,,「」(),
に発生した欠品流出の原因は,圧検後ドライブフェイスの出荷もしなけ
ればならないという焦りや,台数が多く急がないと出荷トラックに間に
合わないという焦りであるとされていた。
エ塗装物生産状況(乙6)
平成13年4月ないし平成14年6月までの,熊本事業部における塗装
,「」。物生産数は原判決の別紙塗装物生産数一覧表に記載のとおりである
また,そのうち,同年1月ないし6月までの本件パネルの生産台数の推移
は以下のとおりである。
(ア)1月1681台
(イ)2月1842台
(ウ)3月2021台
(エ)4月5249台(平成13年4月は,4795台)
(オ)5月8022台(平成13年5月は,4116台)
(カ)6月5841台
この平成14年4月及び5月の生産数は,熊本事業部において初めて経
験する数であった。
オ塗装班の組織体制の変更(甲51,52,乙7(枝番を含む)。
塗装班においては,平成14年4月1日付けで,組立1係2班班長のF
が1班班長に移動し,同時にリーダーのGが塗装班班長,故Aが塗装班リ
ーダーにそれぞれ昇格した。すなわち,塗装班の人員は平成14年3月以
前は,班長がF,リーダーがG,一般が故A,U,N,Mであったのが,
同年4月以降は,班長がG,リーダーが故A,一般がU,N,M,Hとな
った。なお,N,Mの2名は請負会社からの派遣社員であり,Hは平成1
4年4月からの新入社員であった。
(5)控訴人とL社の契約内容
L社と控訴人との間で締結された平成11年3月30日付けの部品取引基
本契約書(甲16)第18条ないし第23条や同日付けの取引先品質保証協
定書(甲17)第13条等によって,控訴人は,L社に対し,品質管理を行
う義務を負担し,不良品を発見した場合には,原因の解析,再発防止策を実
施し,その結果をL社に報告すること,また,品質補償体制の見直しを行い
必要な是正処置を取ることや不良発生の潜在的な原因となるおそれがある事
由を発見したときは,製造工程又は品質補償体制の見直しを行い,必要な予
防処置を取る義務を負担していた。
(6)労災保険の申請及び認定(甲11,31,67の1)
ア控訴人は,当初,被控訴人らと協調して労災保険の申請を行う意思で,
被控訴人らにもその意思を伝えながら,労災保険の申請手続の準備を進め
ていた。その中で,控訴人は,W社会保険労務士に相談の上,労災保険申
請書の「⑥災害の原因及び発生状況」欄に「4月から,受注増により繁忙
状態となり度々深夜に及ぶ残業で疲労を訴えていた。又,同時期にリーダ
ーに昇格した為作業者教育や不良対応の責任が増えた。さらに,リーダー
として会社側の期待もあり,本人への指導は厳しかった。以上のことに対
して,本人の責任感が過剰に敏感であり感受性の鋭さで,心神喪失状態と
なる要素があり突発的に本人を自殺に導いた旨記載するなど基本的,。」,
に故Aの自殺が業務と関連があるとの認識を示していた。もっとも,W社
会保険労務士の陳述書(乙53)及びJの陳述書(乙54)によれば,上
記申請書の記載中,W社会保険労務士の助言により,被控訴人らの作成し
た原稿を修正する形で,深夜残業の時期を1か月前倒しにしたこと「度,
々」との文言を挿入するなどの限度で表現の誇張がされたことが認められ
る。
イところが,被控訴人B1の申立てにより,平成15年1月10日,控訴
人の熊本事業部において証拠保全が実施されたことを契機に,控訴人は,
被控訴人らとの協調関係は崩れたものと受け止め,労災保険の申請につい
ては保留した。被控訴人B1は,同年5月6日,E労働基準監督署に労災
保険の申請を行った。
ウE労働基準監督署長は,申請を受けて調査の結果,判断指針に基づき,
故Aが精神障害診断名「F32.2精神病病状を伴わない重症うつ病エピ
ソード」に罹患していたものと判断し,労働基準法施行規則別表第1の2
第9号に該当する疾病として認定し,被控訴人B1に対し,平成16年3
月22日,本件自殺について年金・一時金支給決定通知をした。
エ旧労働省労働基準局長通達(基発第544号平成11年9月14日)に
おいては,心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針(以下
「判断指針」という)について,以下のとおり定めている。。
心理的負荷による精神障害等に係る労災請求事案について,次の(ア),
(イ)及び(ウ)の要件のいずれをも満たす精神障害は,労働基準法施行規則
別表第1の2第9号に該当する疾病として取り扱う。
(ア)対象疾病に該当する精神障害を発病していること。
(イ)対象疾病の発病前おおむね6か月の間に,客観的に当該精神障害を
発病させるおそれのある業務による強い心理的負荷が認められること。
(ウ)業務以外の心理的負荷及び個体側要因により当該精神障害を発病し
たとは認められないこと。
そして,労災保険請求事案の業務上外の判断は,まず,精神障害の発病
の有無等を明らかにし,次に,業務による心理的負荷の強度の評価,業務
以外の心理的負荷の強度の評価,個体側要因の検討の事項について検討を
加えた上で,業務上外の判断に当たっての考え方に基づいて行う。
業務による心理的負荷の強度の評価の検討に当たっては,当該心理的負
荷の原因となった出来事及びその出来事に伴う変化等について総合的に検
討する必要がある。出来事の心理的負荷の評価においては,出来事の発生
以前から続く恒常的な長時間労働,例えば所定労働時間が午前8時から午
後5時までの労働者が,深夜時間帯に及ぶような長時間の時間外労働を度
々行っているような状態等が認められる場合には,それ自体で…心理的負
荷の強度を修正する。また,出来事に伴う変化等による心理的負荷の評価
においては,恒常的な長時間労働は精神障害の準備状態を形成する要因と
なる可能性が高いとされていることから…恒常的な長時間労働が認められ
る場合には十分に考慮するまた職場における心理的負荷評価表にお。,「」
いて「勤務・拘束時間が長時間化した」の心理的負荷の標準的な強度は,
「」。,「」,Ⅱとするさらに出来事に伴う変化等を検討する視点において
仕事の量労働時間等の変化は評価する極度の長時間労働例え「()」。「」,
ば数週間にわたり生理的に必要な最小限度の睡眠時間を確保できないなど
の長時間労働により,心身の極度の疲労,消耗を来し,それ自体がうつ病
等の発病原因となるおそれのあるものが認められれば,それのみで総合評
価は「強」とすることができる。
このように,判断指針において,長時間労働は精神障害の重要な因子と
位置付けられている。また,判断指針によれば,自分の昇進・昇格があっ
たことは「職場における心理的負荷評価表」により,心理的負荷の加わる
出来事に位置付けられている。
(7)ストレス,精神障害に関する専門的知見等について
アストレス対処能力(甲30,72)
長時間労働は,心身の余力や予備力を低下させ,ストレス対処能力を大
幅に低下させ,その結果,ちょっとしたストレスフルな出来事に対しても
パニックに陥りやすい状態が作られる。そして,長時間労働はかなり決定
的な基盤要因であると解釈され,長時間労働がある場合には,負荷は抵抗
力に比して全体として強いものとして評価されている。
また,いじめ,嫌がらせ,暴力はストレス・マグニチュードが高く,い
じめへの暴露とうつ病発症との間には用量依存関係がみられる。なお,長
期にわたるいじめは,心疾患発症のリスク増加とも関連していたが,この
リスクには被害者の肥満の有病率の増加が一部寄与していたとされる。
イ精神的緊張を伴う業務(甲36)
脳血管疾患及び虚血性心疾患等負傷に起因するものを除くの認定「(。)
基準について」と題する書面(甲36)によれば,精神的緊張を伴う業務
として過大なノルマがある業務決められた時間納期等どおりに,「」,「()
遂行しなければならないような困難な業務「周囲の理解や支援のない状」,
況下での困難な業務」が挙げられている。
ウ精神障害による自殺と長時間労働との関連(甲63,70)
厚生労働省「過重労働・メンタルヘルス対策検討会」における議論のま
とめによれば,精神障害による自殺の労災認定事案における労働時間をみ
ると長時間となっているケースが多いなどとされている。
また,日本産業ストレス学会の研究結果によれば,平均残業時間が60
時間以上となるとライフイベントの合計点数は極めて高く(ストレス度が
強くなる)なるなどとされている。。
エ脳・心疾患の労災認定における業務の過重性の評価基準(乙59)
厚生労働省労働基準局労災補償部補償課長通達(基労補発第31号平成
13年12月12日)においては,発症前1か月間におおむね100時間
又は発症2か月前ないし6か月にわたって,1か月当たりおおむね80時
間を超える時間外労働が認められる場合は,業務と発症との関連性が強い
と評価できるとされたが,労働実態は多種多様であることから,このこと
をもって,直ちに,特に過重な業務に就労したと判断することが適切でな
い場合もあり,このような場合には,時間外労働に加えて,それ以外の負
荷要因が認められる場合に,特に過重な業務に就労したとするものである
とされる。また,このような時間外労働に就労したと認められる場合であ
って,例えば,労働基準法第41条3号の監視又は断続的労働に相当する
業務,すなわち,原則として一定部署にあって監視するのを本来の業務と
し,常態として身体又は精神的緊張の少ない場合や作業度が特に低いと認
められるものについては,直ちに業務と発症との関連性が強いと評価する
ことは適切ではないことに留意する必要があるとされる。
2争点(1)について
(1)肉体的・心理的負荷について
ア業務内容の過重性
(ア)故Aが従事していた業務は,塗装班における段取り作業が中心であ
り,それのみでは肉体的負荷が特に大きい作業とはいい難い。しかし,
平成14年3月ないし5月当時,生産量の増加に伴い,故Aは,取り付
け作業及び取り外し作業の応援や本件パネルのコンパウンド修正作業を
度々行っており,これに加えて,日程調整の業務があり,平成14年4
月1日からは,塗装班のリーダーとしての負担があった。そうすると,
故Aの業務内容は,全体として,相当に負荷の掛かるものであったとい
うことができる。
(イ)故Aの所属していた塗装班の業務は,ベルトコンベアへの部品(か
),,,ごの取り付け取り外しその間に空き箱を準備する段取り作業など
いわゆる流れ作業の業務である。かかる業務においては,作業者はベル
トコンベアなどの機械の一定のスピードによって規制されるため,長時
間の作業に従事することにより苦痛感などを生み,心理的に相当の負荷
が生じるものであるとみられる。これに加え,当時の塗装班の業務は,
かつてない生産数増大の中,その達成に追われ,納期に迫られて緊迫す
る場面が度々みられたのであり,精神的緊張を伴うものであったといえ
。,,るさらに不具合発生状況及び工程の異常打ち上げ状況を勘案すれば
かかる面での故Aの業務の心理的負荷も無視できない。
(ウ)なお,塗装班におけるライン作業は,従業員が作業中にベルトコン
ベアを自由に停止させる体制になっていたが,L社による発注の増加と
本件品質向上策によって,熊本事業部の生産負荷が増大し,その達成に
追われていたことなどからすれば,特に平成14年4月1日以降は,や
むを得ない事態が生じない限り,実際上,ベルトコンベアを停止するこ
とは容易でなかったものとみられる。
イ長時間に及ぶ時間外労働・休日労働による負荷
(ア)前記認定事実によれば,故Aの時間外労働・休日労働は,本件自殺
から1か月前は110時間06分,同1か月前から2か月前は118時
間06分,同2か月前から3か月前は84時間48分であったことが認
められるまた上記期間内における故Aの連続勤務は最高13日間平。,(
成14年4月1日ないし13日の期間であり深夜10時を越えて勤。),
務したのは12日間である(なお,かかる12日間のうち5日は同年5
月に連続して生じ,また,うち4日は同年4月に生じた。他方,上記。)
の期間(90日)中,故Aは,ゴールデンウィークの6連休を含め,1
9日の休日があった。
(イ)故Aの上記時間外労働・休日労働の時間数は,控訴人の36協定に
定める1か月当たりの時間外労働時間の月45時間を著しく超過し,本
件自殺から1か月前の期間及び同1か月前から2か月前の期間は約2.
6倍に至っている。同協定においては,上記の目安を超えて労使が協議
の上延長することができる時間は1か月当たり61時間とされている
が,故Aの上記期間における時間外労働・休日労働時間はかかる61時
間も大きく超えるものである。
平均残業時間が60時間以上となるとライフイベントの合計点数は極
(。),,めて高くストレス度が強くなるなるとされさらに長時間労働は
心身の余力や予備力を低下させ,ストレス対処能力を大幅に低下させ,
その結果,ちょっとしたストレスフルな出来事に対してもパニックに陥
りやすい状態が作られるとの専門的知見を勘案すれば,このような顕著
な時間外・休日労働は,それ自体で過酷な肉体的・心理的負荷を与える
ものであったといえる。
(ウ)また,塗装ラインにおける残業時間は,平成11年以降,平成14
年3月ないし5月の期間が最も多かったことも前記認定のとおりであ
る。
(エ)以上からすれば,故Aには平成14年2月13日から同年5月13
日の間に合計19日間の休日があったことなどの事情を考慮しても,労
働時間数の面からみて,当時の故Aには,極めて大きい肉体的・心理的
負荷があったことは明らかである。
ウ対策書等の書面作成負担について
(ア)前記認定事実のとおり,故Aが作成した対策書等は,平成14年3
月22日に作成した品質トラブル対策書甲8の3同年4月3日に作(),
「」(),成した不良発見時・即ライン停止行動Aと題する書面甲8の11
同月4日作成したQCサークル活動計画・結果報告書(甲9の5)及び
同年8日付けで作成した社内品質トラブル対策書(甲46)内の「原因
発生原因・流出原因及び対策発生原因対策・流出原因対策・予()」「(
防処置・効果の確認欄に手書きで記入した後パソコンを用いて社内)」,
品質トラブル対策報告書(甲8の13)を作成したのみである。もっと
も不良発見時・即ライン停止行動Aと題する書面甲8の11は,「」()
深夜3時ころまで自宅で作成していること社内品質トラブル対策書甲,(
468の13は同月6日に発生した員数不足の不具合が同月7日日,)(
曜日)に発覚したため,同月8日までに急遽作成しなければならなくな
ったものと認められることからすると,これらの書面作成によって,単
にその枚数・記入箇所だけでは評価し尽くし難い負荷が故Aに掛かった
ものといえる。なお,上記対策書等は,不具合発生当日又は翌日までに
は作成しなければならなかったことなどからしても,対策書等の作成に
よって相当程度の負荷が故Aに掛かったものといえる。
(イ)さらに,平成14年4月1日以降,対策書等の書面作成を故A自身
が行っていなくとも,不具合が生じた場合に製造課2課組立2係2班の
従業員が書面作成を行う場合に,作成者とともに,リーダーである故A
が助言等しながらこれに関わっていたことなどからすれば,故A自身が
作成していない対策書等の書面作成においても,故Aに相当程度の負荷
があったものといえる。
エリーダーへの昇格
故Aは平成14年4月1日からリーダーに昇格し,前記認定の各職務に
従事することとなった。このうち,日程調整については,平成13年から
既に従事していたものである。しかし,労災保険の認定における判断指針
等に照らしても,事実上リーダーの職務を行うことと,現実にリーダーの
地位に就いて職務に従事することとの間には,その責任面などにおいて相
当程度の心理的負荷の差があることは見易いところである。しかも,故A
の場合,その昇格時期が,本件品質向上策への対応の一つとしてラインリ
ーダーの品質教育が挙げられるなど,事業部全体として業務の見直しを迫
られる時期と重なったこと,控訴人がその対応に苦慮していた状況の中で
現場のリーダーである故Aに日常的に様々な圧力が掛かっていたことは容
易に想像されること,平成14年4月15日,塗装班に新入社員であるH
が加入しているが,リーダーとして,実際にHを指導していく必要があっ
たこと等を勘案すると,リーダーの地位に就いたことによる故Aへの心理
的負荷も相当に大きかったものとみられる。
オK係長による叱責
前記認定のとおり,K係長は,故Aを含め,塗装班の従業員がミスを犯
すなどしたときにばかじゃなかとや死んだ方がよかじゃなかなど,「」,「」
といった言葉で以前から叱責をしていたことが認められる。他方,K係長
は叱責するだけでなく,ときに従業員をほめることによりその育成を図っ
てきたものと思われること,さらに故Aの体調を気遣う言葉をかけてきた
ことが認められることからなどの点からすると,K係長に,故Aに対する
悪意はなく,むしろ故Aへの期待があったこともうかがわれる。そうだと
しても,特に平成14年4月1日以降の故Aの勤務状況は明らかに過酷な
ものであり,そのような状況の下,K係長による叱責は,結果として,故
Aを追いつめる一要因になったものということができる。
カ小括
以上によれば,故Aの業務において,時間外労働・休日労働が連続して
1か月100時間をも超える数値として表れていることに加え,内容的に
も肉体的・心理的負担を伴う業務に従事し続けたこと,更にはリーダーへ
の昇格による心理的負担の増加があり,総合的にみて,故Aには相当程度
に強い負荷が掛かっていたものということができる。
キ当事者の主張の検討
(ア)控訴人は,本件品質向上策などの顧客の要望やイベントは不定期的
に行われており,故Aが控訴人に勤務していた約7年間の期間に何度も
体験したこと,故Aは平成13年ころからリーダーと同様の仕事をして
いたのであり,突然,特別の負担が増えたことはないなどと主張する。
確かに,控訴人の主張するとおり,故Aはそれまでに顧客の要望によ
るイベントなどの経験,平成13年からリーダーと同様の仕事をしてい
たこと,控訴人においては繁忙期と閑散期があり繁忙期を乗り切ればい
ずれ閑散期が来ること,班長日報(甲6)や工程の異常打ち上げリスト
(甲7(枝番を含む)に記載された不具合などは従前から生じていた。)
ことは認められる。しかしながら,控訴人が主張する故Aが体験した事
象等について,断片的に単一のものとしてみるならば格別,前記認定の
とおり,故Aは平成14年4月からリーダーに昇格した上,同時期に生
産量の増加と本件品質向上策への対応を迫られ,これらを原因とする時
間外労働・休日労働時間が過度に増加するなど,同一期間に,肉体的に
も心理的にも負荷が掛かる事態が重なったものである。そうすると,上
記の複数の事象を断片的・単一のものとして評価することは妥当ではな
く,この点に関する控訴人の主張は採用することができない。
(イ)また,控訴人は,平成14年の本件パネルの増加は全体生産数量の
2パーセント未満,塗装物の1割程度が微増したに過ぎず,故Aに特段
の負担が課せられたことはなかった旨主張する。
しかしながら,本件品質向上策による不良品率の増加などの点からす
ると,生産量の増加以上に作業負担の増加があったとみられるし,同年
4月1日以降,故Aの所属していた塗装班の業務に相当程度の負荷が掛
かっていたことは時間外労働・休日労働の時間からみて否定できないと
ころであり,労働者の勤務する職場規模が大きくなればなるほど,その
労働者の担当する業務の割合が小さくなるから,熊本事業部全体の生産
数量における増加割合を問題にすることは余り意味がないというべきで
ある。以上から,この点に関する控訴人の主張も採用することができな
い。
(ウ)他方,被控訴人らは,Pの欠員について故Aがその対応を行ったと
主張し,被控訴人B1はおおむねこれにそう供述をするが,Pはこれを
否定し乙17またこれを認めるに足る客観的な証拠は本件におい(),,
,。て認められないためこの点についての被控訴人の主張は採用できない
(2)業務起因性
ア前記のとおり,故Aには通常以上の肉体的・心理的負荷があったと認め
られ,その内容及び程度に照らせば,故Aの業務には,精神障害を発病さ
せるに足りる強い負担があったといえる。平成14年4月中旬ころまで故
Aに表立った変化はみられなかったものの,徐々に疲労の色が増し,同月
末には親族らから故Aの健康状態の悪化が指摘されるようになり(久しぶ
りに会う親族の方が以前の姿との変化に気づきやすかったとも考えられ
る,自殺当日には,異常なほど疲弊した様子や無反応な態度,趣味であ。)
ったツーリングに対する興味の喪失など,うつ病の典型的なエピソードが
表れているのであって,自殺当時,病的な精神症状を呈していたことは容
。,易に認められる故Aはこのころ医師の診療を受けることがなかったから
うつ病であるとの正式な診断はされていないが,当時の状況を総合的に判
断すれば,過重労働に基づく肉体的・心理的負担からこれを原因とする自
殺に至る経過は矛盾なく理解し得るものである。E労働基準監督署長も,
労災認定において,故Aが精神障害診断名「F32.2精神病病状を伴わ
ない重症うつ病エピソード」に罹患していたものと判断している。このよ
うに,故Aは,遅くとも平成14年4月下旬ころには,心身共に疲労困ぱ
いした状態になっていたが,ゴールデンウィークの連続休暇が目前に迫っ
ており,心理的に緊張状態を保っていたものの,連休明けの同年5月6日
から同月10日まで5日連続で深夜午後10時を超えて勤務することによ
り(うち3日は午後11時を超えている,再び従前と同様,又はそれ以。)
上の時間外労働・休日労働等が続いたことが,それまでに故Aに蓄積した
疲労とあいまって,故Aを衝動的,突発的な自殺に至らしめたものと推認
されるところである。この点,故Aは,同年4月1日以降本件自殺までに
体重が2キログラム増加しており,本件自殺直前までは特段食欲の減退な
どはみられず,本件自殺の2日前には自ら運転して長距離ドライブに赴い
ていることなどが認められるが,これらの事実は必ずしも上記推認を左右
するものではない。
イ他方,業務以外に故Aの自殺の原因があるかを検討するに,本件自殺前
の故Aの様子,言動等に関し,家族である被控訴人B1の供述からはもと
より,本件では,故Aと親しく交友していた者を含む多数の同僚の陳述書
が控訴人からも提出されているところ,これらの供述内容その他本件の全
証拠によっても,故Aには,借金,病気,家族・会社・交友関係における
トラブルその他の個人的な悩みなど,一般的に自殺の原因となり得るよう
な業務外の要因は全くうかがうことができない。
(3)結論
以上のとおり,故Aは,本件自殺3か月前から過重な長時間労働に従事し
たことによる肉体的・心理的負荷に,1か月余り前には,発注先からの新た
な品質管理基準への対応が会社として迫られる中,リーダーへ昇格するなど
の心理的負荷等が更に加わるという正に過重労働の最中に,他に特段の動機
がうかがわれない状況で,本件自殺に及んでいるものであり,その経過から
して,本件自殺と業務との間に因果関係(業務起因性)があることは明らか
というべきである。
3争点(2)について
(1)予見可能性の有無について
ア長時間労働の継続などにより疲労や心理的負荷等が過度に蓄積すると労
働者の心身の健康を損なうおそれがあることは周知のところであり,うつ
病罹患又はこれによる自殺はその一態様である。そうすると,使用者は上
記のような結果を生む原因となる危険な状態の発生自体を回避する必要が
あるというべきである。つまり,労働者が死亡している事案において,事
前に使用者側が当該労働者の具体的な健康状態の悪化を認識することが困
難であったとしても,これを予見できなかったとは直ちにいえないのであ
って,当該労働者の健康状態の悪化を現に認識していたか,あるいは,そ
れを現に認識していなかったとしても,就労環境等に照らし,労働者の健
康状態が悪化するおそれがあることを容易に認識し得たというような場合
には,結果の予見可能性が認められるものと解するのが相当である。
イこれを本件についてみるに,控訴人が本件自殺までに故Aの具体的な心
身の変調を認識し,これを端緒として対応することは必ずしも容易でなか
ったとしても,前記判示のとおり,故Aの時間外労働・休日労働時間が,
本件自殺前3か月前からは明らかに過重なものに至っており,特に本件自
殺2か月前からは,連続して1か月100時間を超えていることに加え,
リーダーへの昇格などの状況の中,十分な支援体制が取られないまま,故
Aは過度の肉体的・心理的負担を伴う勤務状態において稼働していたので
あって,控訴人において,かかる勤務状態が故Aの健康状態の悪化を招く
ことは容易に認識し得たといえる。したがって,控訴人には,結果の予見
可能性があったものというべきである。
(2)安全配慮義務違反の点について
ア使用者は,労働者が労務提供のために設置する場所,設備若しくは器具
等を使用し又は使用者の指示のもとに労務を提供する過程において,労働
者の生命及び身体等を危険から保護するよう配慮すべき義務を負っている
ものと解するのが相当である(最高裁第三小法廷判決昭和59年4月10
日・民集38巻6号557頁参照。)
事業者の場合については,法が,その責務として労働安全衛生法に定め
る労働災害防止のための最低基準を守るだけでなく,快適な職場環境の実
現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保する
ようにしなければならない義務を負っており同法3条1項その具体的(),
措置として,同法第三章において安全衛生管理体制を取ることを,第四章
において労働者の危険又は健康障害を防止するための措置を取ることを,
第六章において労働者の就業に当たって安全衛生教育などを行うことを,
第七章において健康の保持増進のための措置を取ることを義務付け,更に
は第七章の二において快適な職場環境を形成するように努めなければなら
ないことを定めている。
以上のことからすると,安全配慮義務の内容としては,事業者は労働環
境を改善し,あるいは,労働者の労働時間,勤務状況等を把握して労働者
にとって長時間又は過酷な労働とならないように配慮するのみならず,労
働者に業務の遂行に伴う疲労や心理的負担等が過度に蓄積して労働者の心
身の健康を損なうことがないよう注意し,それに対して適切な措置を講ず
べき義務があるものと解される。
イ控訴人は,使用者として故Aを従事させていたのであり,本件自殺前に
は,故Aの時間外労働・休日労働時間が極めて長時間に及んでいることに
加え,故Aの業務内容,故Aがリーダーへ昇格したことなどの事態が生じ
ていたいずれも控訴人が当然に認識していた事実であるのであるか(,。)
ら,適宜,塗装班の現場の状況や時間外労働・休日労働など故Aの勤務時
間のチェックをし,さらには,故Aの健康状態に留意するなどして,故A
が作業の遅れ・不具合などにより過剰な時間外勤務や休日出勤をすること
を余儀なくされ心身に変調を来すことがないように注意すべき義務があっ
たといえる。それにもかかわらず,控訴人は,労働者の心身の健康に悪影
響を与えることが明らかな限度時間をはるかに超える時間外労働の状況を
是正することすらなく,故Aの実際の業務の負担量や職場環境などに何ら
の配慮もすることなく,故Aを漫然と放置していたのものである。したが
って,控訴人には安全配慮義務違反があったものというべきである。
(3)不法行為における過失(注意義務違反)について
上記のとおり,控訴人は,故Aを過重な長時間労働の環境に置き,これに
加え,故Aがリーダーへ昇格したことなど心理的負担の増加要因が発生して
いたにもかかわらず,故Aの実際の業務の負担量や職場環境などに何らの配
慮もすることなく,その状態を漫然と放置していたのであって,かかる控訴
人の行為は,不法行為における過失(注意義務違反)をも構成するものとい
うべきである。
(4)そして,控訴人が,まずは故Aの労働時間を適正な程度に抑えることを前
提に,故Aの精神面での健康状態を調査し,改めて故Aについて休養の必要
性について検討したり,例えば,異動についての希望聴取を行い,心身の状
態に適した配属先への異動を行うなどの対応を取っていれば,同年5月14
日に故Aが自殺により死亡することを防止し得る蓋然性は高かったといえ
る。したがって,上記控訴人の安全配慮義務違反(注意義務違反)と本件自
殺との間には因果関係があるというべきである。
4争点(3)について
(1)死亡による逸失利益金4665万4297円
故Aの本件自殺前の月々の賃金の平均日額は7851円である甲2こ()。
の点,被控訴人は,上記平均日額に加え,控訴人において不払分の時間外・
休日労働についての割増賃金を算入すべき旨主張するが,これを認めるに足
る証拠はなく,被控訴人の主張は採用できない。また,故Aの本件自殺前1
年間に支給された賞与の額は93万2936円である甲2以上から故()。,
Aの年収は,7851円に365日を乗じ,93万2936円を加えた37
9万8551円となる。
したがって,故A(昭和52年a月b日生まれ)は死亡時24歳であった
ことから,67歳までの43年間就労可能であり,その間,上記379万8
551円を得られたはずである。そして,故Aの家族状況などに照らし,生
活費として30パーセントを控除し,43年のライプニッツ係数(17.5
459)を乗じて逸失利益を算定すると,下記の計算式により4665万4
297円となる。

379万8551円×(1−0.3)×17.5459
=4665万4297円
(2)死亡による慰謝料金2800万円
本件における控訴人の過失の程度,及びその他諸般の事情を考慮すると,
死亡慰謝料としては金2800万円が相当である。
(3)葬祭料金150万円
本件に現れた諸事情に照らせば,葬祭料としては金150万円が相当であ
る。
(4)小計金7615万4297円
以上(1)ないし(3)の小計は,金7615万4297円となる。
(5)相続
故Aの上記損害賠償請求権を,被控訴人B1が3分の2の割合で,被控訴
人B2及び被控訴人B3がそれぞれ6分の1の割合で相続したから,被控訴
人らの各相続額は以下のとおりである。
ア被控訴人B1金5076万9531円
イ被控訴人B2金1269万2383円
ウ被控訴人B3金1269万2383円
(6)損益相殺
被控訴人B1は,労災保険から遺族補償年金を受給しており,労災保険法
の64条1号の履行猶予額(1000日分)は785万2000円であり,
これを控除した上で請求している。
よって被控訴人B1については上記(5)アの額から785万2000円,,
を控除することとし,被控訴人B1の請求の認容額は4291万7531円
となる。
(7)弁護士費用
被控訴人らが,被控訴人ら代理人に本件訴訟の提起と遂行を依頼したこと
は明らかであり,本件の内容,認容額などを総合すると,弁護士費用として
は,被控訴人B1については400万円,被控訴人B2及び被控訴人B3に
ついては各100万円が相当である。
(8)被控訴人らの各損害合計
ア被控訴人B1金4691万7531円
イ被控訴人B2金1369万2383円
ウ被控訴人B3金1369万2383円
5争点(4)について
,,(1)過失相殺は債務者の主張なくしてすることが可能であるし本件において
故A側の過失を基礎付ける具体的な事実については,いずれも控訴人が既に
主張していたものであり,そのために新たな立証を要し,訴訟の完結を遅延
させるものではないから,これに関する控訴人の主張の提出が不適法である
とはいえない。
(2)前記のとおり,故Aの変調が表面化してから自殺へ至るまでの経過は急進
的であり,故A本人や家族にとっても専門医の診療を受けるなどの行動を取
ることは容易でなかったといえる。他方,故Aの就労状況からすれば,同人
からの訴えを待つまでもなく,使用者である控訴人が当然に労働時間の抑制
その他適切な措置を取るべきであったといえるから,この点で,故Aの側に
過失を認めることはできない。控訴人の主張するその余の事由についても,
いずれも故A側の過失を認める理由とはならないものである。また,本件自
殺の原因について家族関係などの個人的な要因を認めることはできず,故A
の性格などに上記損害額を減額すべき要因を認めることはできない。したが
って,本件において,過失相殺を認めることは相当でない。
6遅延損害金の始期について
以上と同旨の原判決は,債務不履行責任に基づいて上記各金額の損害賠償を
認めているが,前記のとおり,控訴人の行為については,故Aの生命,身体の
安全に対する注意義務を欠いたものとして,不法行為責任もまた成立するもの
というべきであり,これに基づく同額の損害賠償請求権が認められる。したが
って,これに対する遅延損害金については,故Aの死亡日を起算日として発生
することになる。
7結論
以上のとおり,被控訴人らの請求のうち,主たる請求に関しては,原判決の
判断は相当であり,本件控訴は理由がないからこれを棄却し,他方,附帯請求
に関しては,本件附帯控訴には理由があるからこれと異なる原判決を変更する
こととして,主文のとおり判決する。
福岡高等裁判所第5民事部
裁判長裁判官寺尾洋
裁判官伊藤由紀子
裁判官伊丹恭

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