弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主       文
被告人を懲役2年に処する。
この裁判が確定した日から4年間その刑の執行を猶予する。
理       由
(罪となるべき事実)
 被告人は,A市議会議員の職にあったものであるが,
第1 その職を利用し,東欧三か国行政視察旅費の名目で公金を詐取しようと企
て,平成9年6月下旬ころから同年7月8日ころまでの間に,岩手県A市a町b番
c号所在のA市議会事務局において,議会事務局職員に対し,モスクワ市,ケルン
市,パリ市の視察を行う意思がないのにこれあるように装い,モスクワ,ドイツ,
パリを視察する旨の旅程内容が記載された文書を提出し,さらにA市議会議員の職
にあったBと共謀の上,同月8日,A市議会議会棟で行われた平成9年度議員海外
視察研修参加者の協議において,議会事務局職員に対し,視察の旅程に変更がない
旨述べるなどして,同月9日ころ,その情を知らない議会事務局庶務係主任Cをし
て,モスクワ,ドイツ,パリが視察先であり,支給額が2人分で合計140万80
00円である旨の支出
命令票(兼旅費請求書)を作成させ,そのころ,A市会計課長補佐Dらをして,支
出命令票(兼旅費請求書)記載のとおりの視察が行われるものと誤信させ,よっ
て,いずれも東欧三ヶ国行政視察旅費として,被告人において,同月15日,A市
から株式会社E銀行A支店の被告人名義の普通預金口座に現金70万4000円を
振込入金させ,Bにおいて,同日ころ,A市から現金70万4000円の交付を受
け,もって人を欺いて財物を交付させ,
第2 その後,A市内又はその周辺において,行使の目的をもって,被告人がBと
共に同年7月15日から同月27日にかけて実施した議員海外研修視察においてロ
シア連邦,ドイツ連邦共和国及びフランス共和国の視察を行わなかったのに,他人
を介して,報告書にこれを視察した旨虚偽の事実を記載するとともに,「報告者被
告人」とワープロ印字し,もって被告人作成名義の内容虚偽の視察報告書1通を作
成し,さらに,同年9月22日ころ,前記議会事務局において,これをあたかも真
実の内容が記載されたもののように装い,議会事務局職員に提出行使し,
第3A市議会議員の職にあったFと共謀の上,その職を利用し,海外行政視察研
修旅費の名目で公金を詐取しようと企て,平成11年8月1日ころ,A市d町e番
f号所在の被告人方から,前記議会事務局にファクシミリ送信する方法で,議会事
務局職員に対し,ホーチミン市の視察を行う意思がないのにこれあるように装い,
ホーチミン市等が視察先である旨の旅程表を提出し,また,視察の際の航空運賃見
積額が1人当たり合計29万9580円であるのに,見積額を1人当たり合計41
万2960円に水増し改ざんしたご旅行費用見積書を提出するなどし,同月10日
ころ,その情を知らない議会事務局庶務係主事Gをして,ソウル,台北,バンコ
ク,ホーチミン,クアラルンプルが視察先であり,支給額が2人分で139万76
40円である旨の支出
命令票(兼旅費請求書)を作成させ,そのころ,A市会計課長Dらをして支出命令
票(兼旅費請求書)記載のとおりの視察が行われ,かつ,航空運賃額が正規のもの
であると誤信させ,よって,同月13日ころ,被告人及びFの両名において,A市
から海外行政視察研修旅費としてそれぞれ現金69万8820円の交付を受け,も
って人を欺いて財物を交付させ,
第4 Fと共謀の上,同年10月上旬ころ,A市内及びその周辺において,行使の
目的をもって,被告人がFとともに同年8月18日から同月28日にかけて実施し
た議員海外研修視察において台北市及びホーチミン市の視察を行わなかったのに,
他人を介して,報告書にこれを視察した旨の虚偽の事実を記載するとともに,「提
出者F」「被告人」とワープロ印字した上,それぞれの氏名脇に印鑑を押捺し,も
って被告人及びF両名作成名義の内容虚偽の行政視察報告書1通を作成し,さら
に,同年10月7日ころ,前記議会事務局において,これをあたかも真実の内容が
記載されたもののように装い,議会事務局職員に提出行使し,
第5 平成14年1月30日,岩手県A市a町b番c号所在のA市議会議員全員協
議会室で開催された第9回議員海外研修にかかる虚偽報告問題調査特別委員会(以
下「百条委員会」という。)において,前記第4記載の議員海外研修視察における
航空券の購入に関し,証人として宣誓の上,証言した際,大韓民国所在の株式会社
H旅行社で,ソウル市,台北市,バンコク市,ホーチミン市,クアラルンプール
市,成田市間の航空券代金37万4164円を,一部現金,一部Iカードで15万
2988円を支払い,同航空券を購入した旨自己の記憶に反した虚偽の陳述をし
たものである。
(事実認定の補足説明)
第1 判示第3の事実について
 1 判示第3の公訴事実には,被告人及びFの両名の詐欺の内容として「台北市
及びホーチミン市等の視察を行う意思がないのにこれあるように装い」とあり,弁
護人はこの事実を争わず,被告人は冒頭手続でこれを認めているが,その後の公判
及び捜査段階では,台北市及びホーチミン市への視察を行う意思があった旨供述す
るので,以下検討する。
 2 関係証拠によれば以下の事実を認めることができる。
  ・ 被告人及びFは,A市議会の平成11年度議員海外研修視察に関し,A市
議会事務局に旅程表を提出し,その中で視察先の都市として,ソウル,台北,バン
コク,ホーチミン,クアラルンプルと記載し,その旨の出張命令を受け,旅費の支
給を受けているところ,実際には,ソウル市に赴き,株式会社H旅行社でソウル
市,バンコク市,クアラルンプール市,ソウル市,成田市間の航空券を購入して,
そのとおりの旅行をしているが,台北市,ホーチミン市を旅行していない。
  ・ A市議会においては,申し合わせにより平成8年から議員海外研修視察の
研修対象を,全国市議会議長会,東北市議会議長会,岩手県市議会議長会の主催の
もの及び行政視察を目的とした民間企画のものとしているが,被告人及びFが実施
した本件議員海外研修視察は,被告人の海外研修視察参加申込書には民間旅行会社
企画となっているが,Fのものには,その他として個人企画となっており,両名の
参加申込書の旅程表もJトラベル株式会社A支店が作成したものになっているが,
Jトラベル株式会社において航空機の手配や宿泊先の予約,通訳あるいはガイドの
手配,視察先のアポイントメントを取っておらず,被告人から言われて見積書を提
出しただけであり,被告人とFの本件視察は両名が個人で企画したものと考えられ
るところ,日本を出
発する前において,Fは何もせず,被告人がソウルのアジアベテランマラソン協議
会理事と都合が付けば会う程度の連絡を取っているだけであった。
  ・ ソウル市,台北市,バンコク市,クアラルンプール市へ旅行するに際して
はビザは必要でないが,ホーチミン市へ旅行するにはあらかじめヴィエトナム社会
主義共和国のビザを取得しておく必要があるが,被告人,Fとも日本を出国前に取
得していなかった。なお,被告人は,捜査段階においてホーチミン空港で簡単にビ
ザを取得出来る旨供述するが,その内容自体不合理である上,A市議会の委員会に
おける被告人自身の証言とも食い違い,到底信用できない。
    被告人は,平成9年の判示第1の視察の際にはヴィエトナム社会主義共和
国へ旅行しているが,日本出国前にビザを取得しており,Fも平成8年にはヴィエ
トナム社会主義共和国のビザを取得したことがある。
  ・ 台北市を旅行しなかった理由について,被告人は,公判廷及び捜査段階に
おいて,日本及びソウル市で台湾の陸上競技関係の役員に電話したが連絡が取れな
かったため行くことを止めたと供述している。
    Fは,捜査段階の当初には,ソウル市で台北行きの航空券が取れなかった
ので行かなかったと供述したが,後にはソウル市内のホテルで台湾に電話したが連
絡が取れなかったと供述する。
  ・ ホーチミン市を旅行しなかった理由について,被告人は捜査段階当初にお
いては,バンコク市に赴いたところFがパスポートを紛失したため旅程表どおりに
視察できなくなってホーチミン市に行けなかったとしたが,後には,被告人が平成
9年にホーチミン市に旅行した際の印象が悪かったことを述べ,あるいは行きたく
ない旨述べ,Fがこれに賛同したので止めた旨供述し,Fも同様の供述をする。
 3 そこで,ホーチミン市への視察意思の有無について検討するに,被告人及び
Fは,元々ヴィエトナム社会主義共和国おける視察のアポイントメントを取ってお
らず,ホテルの予約も取っていなかったこと,ホーチミン市へ視察するにはヴィエ
トナム社会主義共和国のビザが必要であり,両名とも以前同国のビザを取得したこ
とがあることからビザが必要であることの認識を持っていたと認められるが,ビザ
を取得しておらず,両名の間でその旨の話もなかったこと,捜査段階においてホー
チミン市を旅行しなかった理由についての供述に不合理な変遷があること,最終的
に旅行しなかった理由として供述するところが,平成9年に旅行したときのいやな
体験から行きたくないとするものであるが,そうであれば,当初から行きたくない
のであるから,視察
先とするのは不合理であること,Fにしてもヴィエトナム社会主義共和国に行くこ
とを本件視察の重要なポイントとしていながら,被告人が行くのを嫌がっていると
聞くや直ぐに賛同するのは不自然であることなどからすれば,被告人及びFは,旅
程表を議会事務局に提出した当初からホーチミン市に行くつもりが無かったものと
認めることができる。
 4 次に台北市への視察意思の有無であるが,ホーチミン市と同様視察のアポイ
ントメントを取っておらず,ホテルの予約も取っていなかったこと,Fの行かなか
った理由について捜査段階で供述するところが変遷していることなどの事実に加え
て,被告人は,以前の議員海外研修視察において台北市の視察を行うとしていなが
ら,大韓民国に止まり台北市に行かなかったこと,平成13年3月には台北市に赴
き,本件の視察に際し台北市を旅行した証明となる虚偽の領収書を台北市のホテル
の従業員から作成してもらっていること,などの事情が認められるのであって,こ
れらからすれば,被告人は当初から台北市への視察をする意思がなかったものとも
考えられる。しかしながら,被告人は,台北市へ行かなかったことを認めてから
は,行かなかった理由
について供述するところが一貫している上,ソウル市においては,アポイントメン
トを取らずにベテランマラソンの理事なる人物と会い,バンコク市,クアラルンプ
ール市には宿泊先を予約せずに赴いているのであって,台北市についての被告人及
びFの供述を直ちに虚偽のものと断定することはできず,判示のとおり認定した。
第2 判示第1の事実について
   判示第1の事実について弁護人は詐欺の事実自体は争わず被告人も当公判廷
において冒頭手続では事実を認めているが,旅程表提出の際の詐欺の意思につい
て,弁護人は,被告人はロシア,ドイツ,フランスの3カ国に行く意思があったと
主張し,被告人も同様の供述をもするので検討するに,被告人がロシアでの通訳や
ホテルの手配を依頼したとする旅行会社においては,そのような手配を受けたとす
る形跡が無く,被告人からは,同社の企画する「ノスタルジック東欧3カ国めぐ
り」のツアーの照会をされただけと認められるが,このツアーはチェコ,オースト
リア,ハンガリーの3カ国を巡るツアーでありロシアを旅程としたものではないこ
と,照会した日時は平成9年6月24日ころと考えられること,被告人が議会事務
局に提出したロシア,ド
イツ,フランスの3カ国への旅程表は,旅行パンフレットを参考にして被告人自ら
が作成した日程と,旅行会社から郵送を受けた旅行会社名が記載されている封筒を
併せてコピーをし,あたかも旅行会社が見積もりをした旅程表のごとく装ったもの
であり,その添付書類として提出されたものは,被告人が「ノスタルジック東欧3
カ国めぐり」のツアー照会の際に郵送された搭乗手続のご案内の日程欄を改ざんし
て提出したものであること,当時議員海外研修視察としては議長会主催のものと,
民間企画のものが認められており,被告人は,民間企画を装うためにこのような偽
装工作をして旅程表を作成していると考えられるが,そうであるとしても,モスク
ワに行くつもりであればロシアに関係するツアーや書類の送付を旅行会社から受け
ているものと考えら
れるのに,存在するのは「ノスタルジック東欧3カ国めぐり」のツアーに関する書
類だけであること,被告人の供述によってもケルン市,パリ市の宿泊の手配は全く
していないこと,などの事実が認められるのであって,これらからすれば被告人が
旅程表を提出する際にはモスクワ,ドイツ,パリに視察する意思がなかったと認め
るのが相当であり,これがあったとする被告人の供述は信用できない。なお,B
は,旅程表を提出する際は旅程表どおりに視察するものと考えていたところ,その
後被告人からモスクワに行けなくなったと聞かされて,被告人と共に視察先を大韓
民国及び東南アジアと変更したが,同年7月8日開かれた海外研修視察視察議員の
協議会において,先に提出した視察旅程内容どおりにロシア,ドイツ,フランスに
行く旨申告しているの
であって,ここにおいて被告人がBと共謀したものとして,判示のとおり認定し
た。
(法令の適用)
   被告人の判示第1,第3の所為は刑法60条,246条1項に,判示第2の
所為のうち,虚偽有印公文書作成の点は同法156条,155条1項に,同行使の
点は同法158条1項,156条,155条1項に,判示第4の所為のうち,虚偽
有印公文書作成の点は同法60条,156条,155条1項に,同行使の点は同法
60条,158条1項,156条,155条1項に,判示第5の所為は地方自治法
100条7項にそれぞれ該当するところ,判示第2,第4の虚偽有印公文書作成と
同行使との間にはそれぞれ手段結果の関係があるのでいずれも刑法54条1項後
段,10条により1罪として犯情の重い虚偽有印公文書行使罪の刑で処断し,以上
は同法45条前段の併合罪であるから,同法47条本文,10条により刑及び犯情
の最も重い判示第2の
罪の刑に法定の加重をした刑期の範囲内で被告人を懲役2年に処し,情状により同
法25条1項を適用してこの裁判が確定した日から4年間その刑の執行を猶予する
こととする。
(量刑の理由)
1 本件は,市議会議員であった被告人が,同僚議員と共謀の上,平成9年度議員
海外研修視察としてロシア連邦等に視察するつもりがないのにあるように装って旅
費相当額合計140万8000円を騙し取り(判示第1の事実),この視察につい
て,ロシア連邦等に行っていないにもかかわらず,視察に行った旨の内容虚偽の行
政視察報告書を作成して提出し(判示第2の事実),他の同僚議員と共謀の上,平
成11年度議員海外研修視察としてホーチミン市に視察するつもりがないのにある
ように装い,航空運賃額を水増しして旅費相当額合計139万7640円を騙し取
り(判示第3の事実),この視察について同僚議員と共謀の上,ホーチミン市及び
台北市に視察に行っていないにもかかわらず,視察に行った旨の内容虚偽の行政視
察報告書を作成して
提出し(判示第4の事実),市議会の百条委員会において,判示第3の視察に関し
旅程表のとおりに航空券を現金とカードで購入した旨自己の記憶に反した虚偽の陳
述をした(判示第5の事実)という2件の詐欺,2件の虚偽公文書作成・同行使及
び地方自治法違反の事案である。
2 議員海外研修視察の制度は,議員に外国の市政等の在り方を見聞させて識見の
向上を図り,幅広い視野から議員活動を行なわせ,もって,よりよい市政を目指す
というもので,一介の市民から市民の代表者として選出された者が,高い視点から
市政を行うためには,必要な制度であり,そのため市では予算を組んで視察者には
旅費が支給される扱いとなっているのであるが,被告人はこともあろうにこの制度
を,市議会議員という特権階級に認められた観光旅行と捉えた上,ことに判示第1
ないし第4の犯行の際には,A市の監査委員として会計監査を担当しており,公職
に就く者として自らその身を律することが強く期待されていた立場であったにもか
かわらず,自己の個人的な観光旅行をしたいという欲求のために,意図的に虚偽の
申告をして公金であ
る旅費を騙し取り,また,本来は視察の成果を知ってもらうために報告書を作成す
べきところ,虚偽の視察報告をしているであって,被告人のなした旅費の詐欺及び
虚偽の視察報告書の作成提出の犯行は,強く非難されなければならない。
3 判示第1の旅費の詐欺については,ロシア連邦等の視察を内容とする旅程表を
自ら作成した上で,旅行会社の社名が記載された封筒とともにコピーすることによ
ってあたかも旅行会社が作成したかのように見える視察旅程表を作成し,また,旅
行会社から入手した「渡航手続きのご案内」に出発日と旅行期間を修正液を用いて
改ざんの上,コピーして一見改ざんが分からないような写しを作成した上で議会事
務局に作成提出し,その後ビザ申請済みである旨の虚偽の文書を提出し,観光のた
めのビザを取得しているにもかかわらずこれを申告せずに議会事務局職員を欺いて
いるのであり,また,判示第3の旅費の詐欺については,少しでも多くの公金を取
得するため,視察に行く意思のなかったホーチミン市を視察先とする虚偽の旅程表
を作成し,旅行会社
に作成依頼して入手した航空運賃見積書の金額を修正液を用いて水増し改ざんして
議会事務局に提出するなど,欺罔の方法は計画的かつ巧妙であり,被害額も判示第
1においては,140万8000円,判示第3においては,139万7640円と
多額である。
  帰国後は,旅費の精算をするどころか,あたかも旅程表のとおりの視察を行っ
たかの如き極めて詳細な内容虚偽の視察報告書を作成提出して判示第2,第4の犯
行を犯しており,隠ぺい工作も極めて巧妙といわざるを得ない。
判示第5の犯行については,判示第3の視察について水増し加算の事実を認
め,事実関係を正直に報告する旨文書を議会議長宛に提出しながら,犯行に及んで
おり,自己の刑責を少しでも軽くしようと,判明した事実は認めながら,判明しな
い事実については隠そうとするなどその犯情は悪質である。
  しかも,被告人は「個人企画」との名目で詐欺等の犯行に共犯者らを誘った
上,旅程表の提出など被告人がその実行行為の主要な部分をなしているのであっ
て,共犯者らに比して主導的な役割を果たしている上,これまでも何度も海外に視
察に赴きながら旅程通りに旅行しておらず,常習性すらうかがえる。
4 さらに本件は,現職の市議が視察旅費名下に公金を詐取して内容虚偽の視察報
告書を議会に提出し,百条委員会においても宣誓の上で虚偽の陳述を行ったもので
あり,市民に大きな衝撃を与え,A市及びA市議会に対する社会的信頼を大きく失
墜させたばかりか,議員海外研修視察制度そのものの存立を揺るがせたものであ
り,本件が及ぼした社会的影響には重大なものがある。
5 以上からすれば,被告人の刑事責任は軽いとは言えない。
6 しかしながら,被告人は既に起訴にかかる視察旅費相当額をA市に返還してお
り,被告人の行為に基づくA市の経済的損害は回復していること,これまでの旅費
の運用がずさんであったことが被告人の行為を助長した面は否定できないこと,共
犯者らがいずれも公訴提起されていないこと,被告人は本件につき一応反省し,当
公判廷において,今後は障害者や老人ホームの施設においてボランティアや奉仕活
動を行うことによって,自分の犯した罪の贖罪をしたいと述べて更生する決意でい
ること,被告人は6期21年6か月にわたり市議会議員を務め,A市に対して一定
の貢献をしてきたこと,前科前歴がないことなどからすれば,被告人に対しては主
文のとおりの刑に処し,今回に限り,その刑の執行を猶予するのが相当であると判
断した。
(求刑-懲役2年6か月)
   平成15年6月18日
    盛岡地方裁判所刑事部
裁判長裁判官    卯  木     誠
裁判官村  瀬  賢  裕
           裁判官齊  藤  研一郎・

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