弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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       主   文
1 原告の被告長崎市長に対する各訴えを却下する。
2 被告国は,原告に対し,金103万0840円及びこれに対する平成9年7月
25日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 原告の被告長崎市に対する請求及び被告国に対するその余の請求を棄却する。
4 訴訟費用は,原告に生じた費用の4分の1は被告国の,被告長崎市長及び被告
長崎市に生じた費用は原告の,被告国に生じた費用の4分の3は原告の各負担とし
て,その余は各自の負担とする。
       事実及び理由
第1 申立て
1 原告
(1)ア 主位的請求
 被告長崎市長による原告に対する,原告が原子爆弾被爆者に対する援護に関する
法律附則3条による廃止前の原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律5条に
基づく健康管理手当受給権(健康管理手当証書番号301573,認定年月日平成
6年7月27日)を停止(廃止)させるとの処分を取り消す。
イ 予備的請求
 被告らは,原告に対し,各自,金103万0840円及びこれに対する平成9年
7月25日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2) 被告国及び被告長崎市は,原告に対し,各自,金200万円及びこれに対
する平成6年12月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(3) 被告国は,原告に対し,金100万円を支払え。
(4) 訴訟費用は被告らの負担とする。
(5) (1)のイ,(2)及び(3)の各請求について仮執行宣言
2 被告長崎市長
(1) 本案前の答弁
 本件各訴え(1の(1)ア,イ)を却下する。
(2) 本案の答弁
 原告の各請求(1の(1)ア,イ)を棄却する。
(3) 訴訟費用は原告の負担とする。
3 被告長崎市
(1) 原告の各請求(1の(1)イ,(2))を棄却する。
(2) 訴訟費用は原告の負担とする。
(3) 仮執行免脱宣言
4 被告国
(1) 原告の各請求(1の(1)イ,(2)、(3))を棄却する。
(2) 訴訟費用は原告の負担とする。
(3) 仮執行免脱宣言
第2 事案の概要
 本件は,長崎市に投下された原子爆弾によって被爆し,原子爆弾被爆者に対する
特別措置に関する法律(昭和43年法律第53号。以下「原爆特別措置法」とい
う。)に基づいて健康管理手当の支給を受けるようになった韓国籍の原告が,日本
国に居住しないなどとして健康管理手当の支給を打ち切られたことにつき,以下の
各請求を行っ
た事件である。
① 主位的に,健康管理手当の支給打切りは健康管理手当受給権を停止(廃止)さ
せる行政処分であると主張して,被告長崎市長を相手に,その取消しを求め,予備
的に,被告ら各自に対し,平成6年11月分から平成9年4月分まで,及び同年7
月分の来支給の健康管理手当合計103万0840円及びこれに対する同月25日
から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払いを求めた(第1
の1の(1)ア,イの請求)。
② 厚生省(平成13年1月6日以降は省庁再編により厚生労働省と改称)の職員
及び長崎市長が健康管理手当の支給を打ち切ったことは違法であると主張して,被
告国及び被告長崎市に対し,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基
づき,慰謝料1000万円の内100万円及び弁護士費用その他法定外訴訟追行費
用100万円の合計200万円,並びにこれに対する平成6年12月1日から支払
済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払いを求めた(第1の1の
(2)の請求)。
③ 厚生大臣(平成13年1月6日以降は省庁再編により厚生労働大臣と改称)が
健康管理手当の支給打切りに関する再審査請求の裁決に18か月近くを要したこと
は違法であると主張して,被告国に対し,国賠法1条1項に基づき,慰謝料100
万円の支払いを求めた(第1の1の(3)の請求)。
1 基礎となる事実
(1) 関連法規・通知
ア 原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(昭和32年法律第41号。以下「原爆
医療法」という。)は,「広島市及び長崎市に投下された原子爆弾の被爆者が今な
お置かれている健康上の特別の状態にかんがみ,国が被爆者に対し健康診断及び医
療を行うことにより,その健康の保持及び向上をはかることを目的」(1条)とす
るもので,被爆者が同法2条,3条に基づきその居住地(居住地を有しないときは
その現在地)の都道府県知事(その居住地が広島市又は長崎市であるときは当該市
の長。以下同じ。)に申請して被爆者健康手帳の交付を受けたときは(以下,2条
で定義された被爆者を,かぎ括弧付きの「被爆者」という。),都道府県知事にお
いて「被爆者」に対し毎年健康診断を行うほか,厚生大臣において同大臣の認定を
経た「被爆者」に対し必要な医療の給付又はこれに代わる医療費の支給を行うもの
としている。
イ 昭和43年に制定された原爆特別措置法(以下,同法と原爆医療法を一
括するときは「原爆二法」という。)は、「広島市及び長崎市に投下された原子爆
弾の被爆者であって,原子爆弾の傷害作用の影響を受け,今なお特別の状態にある
ものに対し,医療特別手当の支給等の措置を講ずることにより,その福祉を図るこ
とを目的」(1条)とするもので,医療特別手当のほか,特別手当や健康管理手当
等を「被爆者」に支給するものとし,健康管理手当については,都道府県知事(広
島市又は長崎市については市長)において,「被爆者であって,造血機能障害,肝
臓機能障害その他の厚生省令で定める障害を伴う疾病(原子爆弾の放射能の影響に
よるものでないことが明らかであるものを除く。)にかかっている」(5条1項)
ことを認定するものとし(同条3項によると,認定の際には同時に当該疾病が継続
すると認められる期間を定めることになっている。),この認定によって「被爆
者」は健康管理手当の受給権を取得する。
ウ 原爆二法は,国籍による適用制限の規定がなく,外国人被爆者にも適用がある
ものとされている。
エ 昭和49年7月22日,厚生省公衆衛生局長は,各都道府県知事,広島市長及
び長崎市長に対して,「原子爆弾被爆者の医療等に関する法律及び原子爆弾被爆者
に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律等の施行について」と題する
通知(衛発第402号。以下「402号通知」という。)を発し,そこでは,「特
別手当受給権者は,死亡により失権するほか,同法(原爆特別措置法)は日本国内
に居住関係を有する被爆者に適用されるものであるので,日本国の領域を越えて居
住地を移した被爆者には同法の適用がないものと解されるものであり,従ってこの
場合も特別手当は失権の取扱いになる」(第二の1の(6)。第二の2の(5)参
照)とされ,行政実務もこれにしたがって運用されてきた。(甲7,9,10,乙
7)
オ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号。以下
「被爆者援護法」という。なお,同法と原爆二法を一括するときは「原爆三法」と
いう。)は,原爆二法を一本化したものであって,附則4条2項により,施行日
(平成7年7月1日)前に原爆医療法3条によって交付された被爆者健康手帳は被
爆者援護法2条によって交付された被爆者健康手帳とみなし,また,附則11条1
項により,施行の際現に原爆特別措置法に基づいて健康管理手当等に関する認定を
受けている者は被爆者援
護法に基づく同様の認定を受けた者とみなし,さらに,附則13条により,平成7
年6月分以前の月分の原爆特別措置法による健康管理手当等の支給については従前
の例によるものとしている。そして,被爆者援護法も,原爆二法と同様に外国人被
爆者にも適用され,原爆二法と同様の運用がなされている(甲7,9,10)。
(2) 本件の経緯
ア 原告は,西暦1927年9月24日に戸畑市(現在の北九州市)で出生し,九
州高等計理学校を卒業して,叔父の経理事務を手伝っていたが,昭和18年12月
に徴用され,長崎市の三菱兵器製造所大橋工場で鍛造の仕事に従事していたとこ
ろ,昭和20年8月9日,長崎市に投下された原子爆弾によって被爆した。その後
原告は,同年11月中旬に韓国に帰国し,以来専ら同国内に居住し,その間の昭和
56年6月ころ,来日して,被爆者健康手帳の交付を受けた。(甲16,原告)
イ 原告は,平成6年7月に治療のために来日し,長瞬友愛病院に入院するなどし
て同年9月下旬まで滞在していたが,来日直後,被告長崎市長に対し,原爆医療法
3条に基づいて被爆者健康手帳の交付を申請し,被告長崎市長は,原告が同法2条
1号,2号に該当するとして,同年7月4日,原告に対し,被爆者健康手帳(手帳
番号123361-8)を交付した。さらに原告は,被告長崎市長に対し,原爆特
別措置法5条に基づいて健康管理手当の支給を申請し,同月27日,被告長崎市長
は,原告が同条1項に規定する要件に該当するものと認定の上(以下「本件支給認
定」という。),健康管理手当を平成6年8月から平成9年7月まで支給する旨を
決定し,平成6年8月12日,原告に対し,健康管理手当証書(証書記号番号30
157)を交付した。同証書には,支給月額を3万1860円,支給日を毎月24
日(休日等の場合は前日),入金先を原告が指定した十八銀行桜町支店の普通預金
口座とする旨が記載されていた。(甲1,2,16,乙4,原告,弁論の全趣旨)
ウ 被告長崎市長は,原告に対し,健康管理手当として,平成6年8月24日及び
同年9月22日に各3万1860円を,同年10月24日に3万3300円を,そ
れぞれ上記イの預金口座に振り込んで支給した。(甲3,16)
エ 原告は,平成6年9月下旬,韓国に帰国したところ,被告長崎市長は,原告が
日本国の領域を越えて居住地を移したために失権したとの理由により,原告に対す
る同年
11月分以降の健康管理手当の支給を打ち切った(以下「本件支給打切り」とい
う。)。原告は,平成9年2月ころ,十八銀行桜町支店に電話をして問い合わせを
した際,健康管理手当の支給が打ち切られていることを知った。(甲4,16)
オ 原告は,平成9年4月30日に再度来日して,被告長崎市長に対し,被爆者援
護法に基づき,被爆者健康手帳の交付と健康管理手当の支給を申請し,被告長崎市
長は,原告に対し,被爆者健康手帳を交付した上,同年5月分の健康管理手当3万
3530円を支給した。さらに原告は,同年5月30日にも来日して被告長崎市長
に対し,同法に基づき,被爆者健康手帳の交付と健康管理手当の支給を申請し,被
告長崎市長は,原告に対し,被爆者健康手帳を交付した上,同年6月分の健康管理
手当3万3530円を支給した。(争いがない)
カ 原告は,平成9年6月2日,長崎県知事に対し,本件支給打切りの取消しを求
めて審査請求をしたが,同知事は同年9月17日付けで審査請求を却下する旨の裁
決をした。さらに原告は,同年10月13日,厚生大臣に対し,再審査請求をした
が,同大臣は平成11年3月30日付けで「原行為に係る再審査請求はこれを却下
し,原裁決に係る再審査請求はこれを棄却する」旨の裁決をし,原告は同年4月5
日に裁決書を受領した(以下,この再審査請求にかかる手続を「本件再審査手続」
という。)。(甲5,15,証人A)
2 争点
(1) 本件支給打切りは行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)3条2項の
取消訴訟の対象になるか。
(被告長崎市長の主張)
 「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」とは,公権力の主体たる国又
は公共団体が法令の根拠に基づき行う行為のうち,その行為によって直接国民の権
利義務を形成し,又はその範囲を確定することが法律上認められているものをいう
ところ(最高裁昭和30年2月24日判決・民集9巻2号217頁),本件支給打
切りがなされたのは,原告の出国という事実の発生により,本件支給認定の効力が
当然に消滅したことによるものであり,本件支給打切りにおいて,上記にいう「行
政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」は存在しない。
(原告の主張)
 本件支給打切りのような出国による健康管理手当の支給打切りは,支給処分効力
の存続要件を解釈で導き出し,出国という事実を認定した上,支給打切要件に該当
するという行政上の意思決定
をするということであるから,行訴法3条2項所定の「行政庁の処分その他公権力
の行使に当たる行為」に該当し,取消訴訟の対象となる。
(2) 原告は本件支給認定によって取得した健康管理手当の受給権を出国により
失ったか。
(被告らの主張)
 本件の健康管理手当支払請求は原爆特別措置法及び被爆者援護法(平成7年7月
分以降)に基づく請求と解されるところ,原告は日本国を出国したことにより当然
に「被爆者」たる地位を失ったから,本件支給認定によって取得した健康管理手当
の受給権も失った。すなわち,一定の事実が存在することが行政処分の前提要件
(効力存続要件)になっている場合,当該事実が欠けるに至ったときには,処分の
効力を存続させるための前提が失われてしまうから,何ら新たな行政処分がなくと
も,その行政処分の効力は当該事実の発生により当然に消滅する。例えば,在留資
格を付与されて本邦に在留する外国人が,再入国の許可を得ずに在留期間の満了前
に出国した場合には,特段の明文規定はないが,在留資格は当該外国人が本邦に在
留する限りにおいてのみ効力を有すると解されているから,出国により,当然に在
留資格は効力を失うと解されている。これと同様に,原爆三法は,明文の規定はな
いけれども,以下に述べるとおり,被爆者が日本国内に居住又は現在することを,
被爆者健康手帳交付決定及び健康管理手当支給決定の効力存続要件としているもの
と解釈され(したがって,原爆三法に基づいて被爆者に与えられる権利は,被爆者
が日本国内に居住又は現在する限りにおいて給付を受けることができるという内容
の権利であるにすぎない。),被爆者が日本国内に居住も現在もしなくなった場合
には(以下,このような被爆者を「在外被爆者」という。),それらの効力は当然
に失われることになる。
ア 給付内容
① 原爆医療法が定める「被爆者」に対する援護の内容は,i健康診断及びこれに
基づく指導(同法4条,6条),ii指定医療機関における医療の現物給付(同法
7条,9条),iii被爆者一般疾病医療機関から医療を受けた場合の医療費の支
給(同法14条の2第1項)であり(以下,これらの援護を一括して「医療給付」
という。),これらを在外被爆者が受給する可能性は全くないところ,このように
原爆医療法が在外被爆者に対する医療給付を全く認めていないのは,在外被爆者に
は同法を適用しないという立法政策がとられ
たからである。仮に在外被爆者は事実上医療給付を受けることができなくなるだけ
で,「被爆者」たる地位を失うことはないというのであれば,在外被爆者が再度日
本に居住又は現在するようになった場合には,新たな被爆者健康手帳交付決定を受
けることなく医療給付を受けることができることになるが,そのような医療給付を
実施するためには,都道府県知事(広島市又は長崎市においては市長。以下、「都
道府県知事」というときには同じ。)において「被爆者」が当該都道府県又は市の
管轄地内に居住又は現在することを把握していることが前提であるにもかかわら
ず,被爆者が再度日本に居住又は現在するようになった旨を都道府県知事に届け出
る規定はなく,その他都道府県知事がそのような事実を知る手だては存在しない。
むしろ,原爆医療法は,被爆者が日本国内に居住も現在もしなくなった場合には
「被爆者」たる地位を失い,当該被爆者が再度日本国内に居住又は現在するように
なった場合には,当該被爆者からの申請に基づいて新たな被爆者健康手帳交付決定
を行い,同法に基づく給付の支給資格を得ることを当然の前提としていると解する
のが合理的である。
② 原爆特別措置法に基づく給付は各種手当等の支給であって,各種手当等は単な
る金銭の支給であるから在外被爆者に対してこれを支給することに特段の問題はな
いのではないかとの疑問も生じるが,同法の適用対象者は,原爆医療法に基づいて
被爆者健康手帳交付決定を受けている者であることが必要であるところ,上記
(1)のとおり,「被爆者」が日本国内に居住も現在もしなくなった場合は,被爆
者健康手帳交付決定は効力を失うのであるから,原爆特別措置法が在外被爆者に適
用されることはあり得ない。また,被爆者援護法は原爆二法の後継法であって,被
爆者援護法に基づく各種手当等の支給についても原爆二法と全く同様にいうことが
でき,被爆者援護法は在外被爆者に適用されない。
③ 原爆特別措置法や被爆者援護法は,被爆者が放射能との関連性を明確に否定で
きない疾病にかかっている場合には,十分な医療措置を受けるだけでなく,日々の
健康管理にも注意を払うことが望ましいことから医療給付を基本としつつも,医療
給付だけでは賄えない日々の健康管理に費やされる出費に対応するものとして健康
管理手当を支給することとしたものであって,医療給付を受けられない被爆者が健
康管理手当のみを受給
するなどという事態はまったく想定していない。殊に,被爆者援護法は,被爆者に
対し,保健,医療及び福祉にわたる総合的な援護策を講じることを目的とし(前
文,6条),健康診断の実施,医療の給付,手当の支給及び福祉サービスの提供が
一体のものとして実施されることを予定しているのであって,これらの施策を分断
して実施することは全く予定していない。
イ 手続規定
 手続規定は当該法律の性格を反映したものであるというべきところ,原爆三法に
関する手続規定は,以下のとおり,在外被爆者に対して適用されることを全く予定
していない。
① 被爆者に対する健康診断等の健康管理の実施や手当等の支給をする機関が都道
府県知事とされ,これらの手当等の支給に要する費用が都道府県の支弁とされてい
ることや,被爆者に対する各種給付を行う都道府県知事の管轄が被爆者の居住地
(居住地がないときは現在地)移転に伴って移転することとされていることからす
ると,給付の実施機関たる「都道府県知事」とは,「当該被爆者が居住又は現在す
る地を管轄する都道府県知事」を意味すると解されるが,そうすると,在外被爆者
については実施機関である都道府県知事を定め得ないことになる。
② 原告は被爆者の最後の居住地又は現在地の都道府県ないし国が在外被爆者に対
して各種手当を支払うべき義務を負うとの前提に立っているものと解されるが,居
住又は現在しない被爆者に対する各種手当の支給は最後の居住地又は現在地の都道
府県の事務ではなく,このように地方公共団体の事務でないものについて都道府県
の負担として支出するためには,法令上の根拠に基づいてされることが必要である
ところ(地方自治法232条1項),都道府県知事が,その管轄地域外の在外被爆
者に対して,各種手当にかかる費用を支弁することを定めた規定は存在せず,原爆
三法が規定する「都道府県知事」又は「都道府県」を,被爆者の最後の居住地又は
現在地の「都道府県知事」又は「都道府県」と読み替えることを許す規定も存在し
ない。また,国は各種手当の支給に要する費用を都道府県に交付することになって
いるが,これは,都道府県を経由して国が被爆者に対して手当等を支給するという
趣旨ではなく,都道府県が自らの予算に基づいて被爆者に対して手当等を支給し,
国は都道府県が支弁した費用を交付金をもって二次的に負担する趣旨であるとこ
ろ,戦傷病者戦没者遺族等援護法に基
づく年金等の支給や,労働者災害補償保険法に基づく保険給付と異なり,原爆三法
には,国が直接手当等を支給すべきことを予定した規定はない。
③ 健康管理手当,医療特別手当及び保健手当は,「被爆者」であることのほか一
定の要件のもとに支給されるが,その要件に該当しなくなった場合には,これらの
手当の支給は打ち切られるところ,原爆特別措置法施行規則及び被爆者援護法施行
規則は,居住地又は現在地の都道府県知事に対する「被爆者」の届出義務として,
健康管理手当については要件不該当の届出義務を,医療特別手当については要件不
該当の届出義務と健康状況届の届出義務を,保健手当については要件不該当の届出
義務と現況届の届出義務を規定しており,また,原爆医療法施行令及び被爆者援護
法施行令は,居住地を変更した場合にはすべての「被爆者」に対して都道府県知事
に対する届出義務を課しているのであって,原爆三法は,被爆者が支給決定後も継
続して日本国内に居住又は現在していることを当然の前提としている。
① 昭和43年4月12日の第58回国会参議院本会議において原爆特別措置法に
ついての審議が行われた際,厚生大臣は,返還前の沖縄に在住する被爆者について
同法が適用されるか否かの質問を受け,「沖縄在住の原爆被爆者に対しては適用さ
れない」旨の答弁をしているところ,返還前の沖縄に在住していた被爆者は現在の
在外被爆者の地位にあったものであり,このような厚生大臣の答弁を踏まえた上で
原爆特別措置法が可決・成立しているのであるから,在外被爆者に対しては原爆特
別措置法を適用しないというのが立法者意思である。
② 原爆二法に,日本国内に居住又は現在しなくなることによって「被爆者」たる
地位を失うとの明文の規定がないのは,原爆医療法については在外被爆者は同法に
基づく給付を受ける余地が全くなく,適用対象者がいないことが法文上明らかであ
ったからであり,原爆特別措置法については,その適用対象が原爆医療法2条にい
う「被爆者」とされているため在外被爆者に適用されないことが明らかであったか
らである。また,原爆二法の審議経過に関する国会議事録を精査しても,原爆二法
を在外被爆者に対して適用する趣旨で明文を置かなかったとの立法者意思をうかが
わせるものはない。
③ 平成6年12月1日の第131回国会衆議院厚生委員会において被爆者援護法
についての審議が行われた際,厚生省保
健医療局長は,「現在御審議をいただいております政府案の適用につきましては,
同法に基づきます給付というのが,拠出を要件としない公的財源によって賄われる
ものであるということ,それから他の制度との均衡を考慮する必要があるというこ
とから,日本国内に居住する者を対象として手当を支給するということで考えてい
るわけでございます。したがいまして,手当であるかあるいは年金という名前であ
るかということを問わず,我が国の主権の及ばない外国において日本の国内法であ
る新法を適用することはできないというふうに考えております。」と答弁して,被
爆者援護法の政府案が在外被爆者を適用対象としていないことを明確にし,また,
同委員会において,年金化すれば外国にいても支給されるとの前提のもとに日本共
産党が提出した,全被爆者へ年金を支給することなどを内容とする修正案は否決さ
れている。以上の経緯を経て被爆者援護法の政府案が衆参両議院で可決されたこと
からすれば,在外被爆者に対しては同法を適用しないというのが立法者意思であ
る。
エ 法的性格
① 原爆三法は,社会保障法として他の公的医療給付立法や公的扶助立法と類似の
性格を有し,また,受給者の拠出を要しない非拠出制の社会保障法に属する。一般
的に,社会保障法は,そのよって立つ社会連帯と相互扶助の理念から,それを制定
する主体の権限の及ぶ全地域に効力を有し,また,その地域に効力の限界を有す
る。特に,非拠出制の社会保障法は,社会連帯の観念を基礎とし,給付に要する費
用は国家の一般財源に依存し,究極的には国家の構成員の総体が租税という形で負
担するのであるから,社会連帯の観念を入れる余地がなく,当該社会の構成員でも
ない海外居住者に対しては適用されないのが通例である。したがって非拠出制の社
会保障法は,日本国内に居住も現在もしない者については,特に給付を認める明文
規定のない限り,適用を予定していないものと考えられる。そうすると,原爆三法
は,在外被爆者に対して給付を認める明文を設けておらず,これらの者に給付を行
うことを前提とする手続規定等もまったく存在しないのであるから,在外被爆者を
対象としていないことは明らかである。
② 原爆三法の制度の根底に国家補償的配慮があるとしても,他の一般の戦争被害
者に対する対策との均衡の点からして極めて例外的な法制度であるから,明文によ
って認められた範囲に限って国
家補償的配慮を実現することとしたものと考えるべきであり,明文の規定を逸脱し
て適用範囲を広げることは,原爆三法の国家補償的配慮を根拠なく拡大解釈するも
のであり,戦争被害に関する我が国の法体系に不整合をもたらす。
オ 人道的見地,憲法14条1項,市民的及び政治的権利に関する国際規約 (昭
和54年8月条約第7号。以下「B規約」という。)2条1項,26条
① 仮に原爆三法が人道的見地から被爆者の救済を図ることを目的とした立法であ
るとしても,いかなる範囲において,いかなる方法によってその目的を達成するか
は,個別の法律の立法政策の問題である。
② 原爆三法の支給対象者の決定には,立法府に極めて広範な裁量権が認められる
ところ,在外被爆者のように現在の日本社会と何らのかかわりも持たない者に対し
て健康保持の施策を及ぼさないとする立法政策は極めて合理的であり,憲法14条
1項に違反しないことは明らかである。
③ B規約2条1項,26条において禁止されるのは不合理な差別であるところ,
上記②のとおり,原爆三法の適用対象者を日本国内に居住又は現在する被爆者に限
ることには十分合理性がある。
(原告の主張)
 被爆者は,日本国内に居住も現在もしなくなった場合であっても,健康管理手当
の受給権を失わない。その理由は以下のとおりである。
ア 健康管理手当受給権の発生,消滅,停止等の設定は,法律の規定を待たなけれ
ばならないところ,原爆特別措置法には被爆者が日本国の領域を越えて居住地を移
した場合に同受給権が失権する旨の規定はない。在外被爆者に適用されるかどうか
は,当該法にとって決定的に重要なことであり,自明でなければ解釈に二義を残さ
ないように,明文をもって一義的に明白なように規定すべき事柄である。被爆者の
被害者救済は,必然的に人道にかなわなければならず,その救済法は一切の差別を
許容せず,仮に立法上差別するとしても,差別のための明白な特則が要求される。
イ 原爆医療法に対する給付を国外において行うことも運用上可能であるから,被
爆者が日本国内に居住も現在もしなくなった場合であっても,被爆者健康手帳交付
決定はその効力を失わない。
ウ 被告らが主張する手続関係規定は,在外被爆者の権利の存否にかかわるのでは
なく,法の命ずる施策をいかに具体的に実現するかの事務取扱いにかかわるもので
あるから,その欠如は在外被爆者への法不適用の論拠とはなり
得ない。
エ 給付の実施機関の管轄規定は,行政事務の円滑と被爆者の利便性を配慮したも
のであり,在外被爆者を失権として排除する趣旨の規定ではないのであって,国外
に出た被爆者については,最後の管轄を維持すれば足りる。
オ 被告らが主張する立法者意思は,法の立案者である行政の説明を引用している
に過ぎない。
カ 社会保障法として立法されたから我が国の主権の及ぶ範囲に限って適用される
という論は成り立たない。
キ 在外被爆者に健康管理手当を支給しないことは,憲法14条1項及びB規約2
条2項,26条に違反する。
(3) 未支給の健康管理手当の支払請求について被告長崎市長に被告適格がある
か(ひいては,健康管理手当の支払義務者は被告らのいずれか)。
(原告の主張)
 被告長崎市長は,原爆特別措置法5条により,被告国に代わって当事者能力を与
えられたと解すべきである。
(被告長崎市長の主張)
 被告長崎市長は,健康管理手当の支給を行うべき行政庁に過ぎず,実体法上の権
利義務の主体ではないから,実質的当事者訴訟と解される健康管理手当の支払請求
について被告適格を有しない。原爆特別措置法5条及び15条は,健康管理手当支
給処分の処分権者を被告長崎市長と定めたものであって,被告長崎市長が当該処分
によって発生した具体的な手当金支払請求権の債務者となることを定めたものでは
ない。
(4) 被告国及び被告長崎市は本件支給打切りについて国賠法1条1項に基づく
損害賠償義務を負うか。
(原告の主張)
 健康管理手当受給権の発生,消滅,停止等の要件の設定は法律の規定を待たなけ
ればならず,402号通知によっても同受給権は消滅ないし停止しないから,40
2号通知に従って健康管理手当の支給を停止ないし廃止する行為は,法律の規定に
基づかない違法なものである上,憲法41条,99条にも違反するところ,厚生省
職員及び長崎市長は,402号通知に安易かつ漫然と追随し,本件支給打切りを行
ったものであるから,故意又は過失によって違法行為を行ったことになる。また,
厚生省職員及び長崎市長の法解釈・執行は,憲法14条1項及びB規約2条2項,
26条にも違反する違法な行為である。以上の違法行為によって原告は精神的苦痛
を被った。
(被告国及び被告長崎市の主張)
 上記(2)で主張したとおり,本件支給打切りに違法はない。
(5) 被告国は本件再審査手続について国賠法1条1項に基づく
損害賠償義務を負うか。
(原告の主張)
 厚生大臣が再審査請求に対する裁決に18か月近くを要したことは,社会通念上
相当と認められる期間を徒過した違法なものであり,類似案件訴訟との整合性をと
りながら再審査請求の審理をしたことも違法であって,審査請求制度の趣旨に著し
く反し,簡易にして公正かつ迅速な審査が行われることに対する原告の期待を著し
く裏切ったものであり,これによって原告は精神的苦痛を被った。
(被告国の主張)
 最高裁平成3年4月26日判決・民集45巻4号653頁に照らすと,以下のと
おり,被告国に損害賠償義務はない。
ア 原告は,既に被爆者としての認定を受けた者であり,原爆特別措置法及び被爆
者援護法の適用範囲を争って,在外被爆者への健康管理手当の受給を求めているの
であるから,厚生大臣の裁決に時間を要したとしても,それによって原告が抱く不
安,焦燥は,他の行政認定申請における申請者に見られないような異種独特の深刻
なものであるとはいえない。また,本件の場合,原告は,厚生大臣の裁決に時間を
要していることに不満があれば,直ちに,健康管理手当の支払いを求めて提訴する
ことにより実質的な司法的救済手段を選択することが可能な地位にあった。そうす
ると,本件において,厚生大臣の裁決に17か月あまりを要したことで原告が内心
の静穏な感情を害されたとしても,それは社会通念上甘受すべき限度を超えるよう
な法的保護に値する利益ではない。
イ 上記アの点はさておくとしても,不服審査庁たる厚生大臣の不作為が,国賠法
上違法と評価されるには,①客観的に不服審査庁がその審査のために手続上必要と
考えられる期間内に決定ができなかったこと,②その期間に比して更に長期間にわ
たって遅延が続いたこと,③その間,不服審査庁として通常尽くすべき努力によっ
て遅延を解消できたのに,それを回避するための努力を尽くさなかったことが必要
であるところ,本件において厚生大臣が裁決に時間を要したのは,再審査請求の
際,同種事案に関する事件が大阪地方裁判所に係属しており,原告の再審査請求に
対する裁決をするためには,在外被爆者に原爆三法は適用されないとの解釈の合理
性について,同事件の当事者双方による主張・立証状況も踏まえた上で再度慎重に
検討する必要があったからである。したがって,再審査請求の申立てから裁決まで
に17か月あまりを要したことは,上記①ないし③の
要件を充たすものとはいえないから,国賠法上違法な不作為とはいえない。
第3 争点に対する判断
1 争点(1)について
 前記第2の1のとおり,被告長崎市長は,402号通知に従い,「被爆者」が日
本国の領域を越えて居住地を移すことにより原爆特別措置法の適用がなくなり,健
康管理手当の受給権は当然に消滅するとの解釈に基づいて,本件支給打切りに至っ
たものであって,本件支給打切りにおいて,行訴法3条2項にいう「行政庁の処分
その他公権力の行為に当たる行為」というものは何ら想定することができず(な
お,被告長崎市長は原告に対し平成9年5月9日付けの「「原子爆弾被爆者援護
法」における「健康管理手当」について(回答)」と題する文書(甲4)を送付し
ているが,これをもって行政処分があったといえないことは明らかである。),そ
の取消しを求める訴えは不適法である。
2 争点(2)について
 上記1のとおり,本件支給打切りは行政処分とはいえないのであるから,これが
適法性の推定を受けて有効として取り扱われることはなく,原告は受給権の存在を
主張して直接未支給の健康管理手当の支払いを求める訴えを提起することができる
(いわゆる実質的当事者訴訟)。そして,前記第2の1のとおり,原告は健康管理
手当の受給権を取得しているのであるから,被告らがその消滅事由を主張立証しな
い限り,原告による未支給の健康管理手当の支払請求は認められるところ,被告ら
は,上記受給権の消滅事由として,原告が日本を出国したことにより原爆医療法に
いう「被爆者」の地位を失ったと主張するので,以下,この点について検討する。
(1) 原爆医療法は,同法の適用を受ける「被爆者」を同法2条各号のいずれか
に該当する者で被爆者健康手帳の交付を受けた者とした上,被爆者健康手帳の交付
の申請先を申請者の居住地又は現在地の都道府県知事(前記第2の1のとおり,広
島市又は長崎市においては市長)とし,知事又は市長は申請者が同法2条各号のい
ずれかに該当すると認めるときはその者に被爆者健康手帳を交付するとしており
(同法3条1項,2項),少なくとも,被爆者健康手帳の交付申請をする際には申
講者が日本国内に居住又は現在することを前提としているものと解される。ところ
が「被爆者」が日本国内に居住も現在もしなくなった場合に,「被爆者」たる地位
が当然に失われるか、すなわち,日本国内に居住又は現在すること
が被爆者健康手根交付決定の効力存続要件であるかについて,明文の規定はなく
(これに対し,児童手当法4条1項,児童扶養手当法4条2項,3項,特別児童扶
養手当等の支給に関する法律3条3項,4項は,日本国内に住所を有することを支
給要件とする旨規定する。),原爆医療法の解釈上,上記のとおり解し得るか否か
を検討することが必要となる。なお,被告らの指摘するとおり,出入国管理及び難
民認定法は,明文はないものの,本邦に在留する外国人の在留資格は本邦に在留し
ていることが前提となっているため,同人が再入国の許可(新たな在留資格を付与
するものではなく,同人が有していた在留資格を出国にもかかわらず存続させ,そ
の在留資格のままで再入国することを認める処分)を受けないまま本邦から出国し
た場合には,同人の在留資格は消滅すると解されているが(最高裁平成10年4月
10日判決・民集52巻3号677頁参照),そもそも,同法の規定する在留資格
は本邦に在留する外国人と本邦との場所的結合状態そのものが内容となっているの
であるから,原爆医療法の「被爆者」たる地位と同列に論じることはできない。
(2) 立法趣旨
ア 原爆医療法は,その目的を「広島市及び長崎市に投下された原子爆弾の被爆者
が今なお置かれている健康上の特別の状態にかんがみ,国が被爆者に対し健康診断
及び医療を行うことにより,その健康の保持及び向上を図ること」(同法1条)と
し,「被爆者」への健康管理手当等の支給を規定する原爆特別措置法は,その目的
を「広島市及び長崎市に投下された原子爆弾の被爆者であって,原子爆弾の傷害作
用の影響を受け,今なお特別の状態にあるものに対し,医療特別手当の支給等の措
置を講ずることによりその福祉を図ること」(同法1条)とし,さらに,原爆二法
の後継法たる被爆者援護法は,その前文に,「広島市及び長崎市に投下された原子
爆弾という比類のない破壊兵器は」「たとい一命をとりとめた被爆者にも,生涯い
やすことのできない傷跡と後遺症を残し,不安の中での生活をもたらした。」そこ
で,「国の責任において,原子爆弾の投下の結果として生じた放射能に起因する健
康被害が他の戦争被害とは異なる特殊な被害であることにかんがみ,高齢化の進行
している被爆者に対する保健,医療及び福祉にわたる総合的な援護策を講じ,あわ
せて,国として原子爆弾による死没者の尊い犠牲を銘記するため,この
法律を制定する」と規定している上,同法の国会審議において,厚生大臣が、被爆
による「健康上の障害については,直後の急性原爆症に加えて白血病やあるいは甲
状腺がん等の晩発障害があるなど,一般戦災による被害に比べ,また際立った特殊
性を持った被害であると考えております。こうしたほかの戦争被害と異なる原爆放
射能による被害の特殊性にかんがみ,」同法を制定する旨を答弁していること(第
131回国会衆議院厚生委員会)に照らすと,原爆三法は,被爆者の健康上の障害
が一般の戦争被害者と比較して特異かつ深刻なものであるとの認識のもとに制定さ
れたものであって,その根底には国家補償的配慮があるものと解される(最高裁昭
和53年3月30日判決・民集32巻2号435頁参照)。そして,原爆三法が,
軍人軍属等の公務上の戦争被害に関する戦傷病者戦没者遺族等援護法(同法11条
2号,3号,14条2号,24条等)及び戦傷病者特別援護法(同法4条3項,6
条1項等)と異なり,あえて国籍要件を定めず,内外国人を問うことなく援護の対
象者としたことも併せ考えると,原爆三法の解釈にあたっては,在外被爆者のみに
不利益となるような限定的な解釈はすべきでないと解する。
イ 法的性格
 被告らは,原爆三法は非拠出制の社会保障法に属するから明文規定のない限り在
外被爆者には適用されないし,また,原爆三法の制度の根底に国家補償的配慮があ
るとしてもそれは他の一般の戦争被害者に対する対策との均衡の点で極めて例外的
な法制度であるから明文によって認められたものに限るべきであると主張する。
 しかしながら,非拠出制の社会保障法と一般的抽象的にいってみても,その内容
が一義的に明らかになるわけではなく,その適用対象については,それぞれの法令
に応じて個別的に判断すべきものであって,原爆三法が非拠出制の社会保障法に属
するとしても,そのことから直ちに,明文の規定がない限り在外被爆者には適用さ
れないとの結論を導くことはできないし,また,一般の戦争被害者に対する対策と
の均衡の点についても,原爆三法が一般の戦争被害者と区別して特に被爆者を援護
していることは上記アのとおりであるが、これが例外的な制度であるからといっ
て,直ちに,これを在外被爆者に適用するためには明文の規定が必要であるとはい
えない。むしろ,原爆三法は外国人被爆者にも適用されるのであるから,多くの外
国入被爆者が含
まれるであろう在外被爆者を適用除外とするなら,その旨が明文で規定されたはず
とさえいうことができる。
ウ 立法者意思
 被告らは,原爆三法における立法者意思はこれらの法律を在外被爆者には適用し
ないというものであったと主張する。
 しかしながら,立法者意思という概念そのものがあいまいなものであることにか
んがみると,法令の解釈にあたっては,まず,法の客観的な意味内容を理解するよ
うに努めることが基本であって,立法者意思はあくまで参考にとどまると解する。
このことは原爆三法の解釈にあたっても同様であって,これらの法律だけを別異に
解する根拠は見出すことができない。そして,被告らが主張するように,在外被爆
者が原爆医療法に基づく医療給付を受ける余地はなかったとしても,在外被爆者が
日本に再入国した後に上記医療給付を受け得る地位を保持しておくことに意味がな
いわけではないから,そのことから直ちに,原爆医療法は在外被爆者に適用されな
いというのが立法者意思であったと即断することはできない。また,立法者意思は
あくまで法の解釈の参考になるにとどまるのであるが,被告らが政府担当者の国会
答弁を掲げるので,本件とかかわりのある原爆特別措置法に関する国会答弁につい
てのみ検討を加えることにする。昭和43年4月12日の第58回国会参議院本会
議の会議録(乙6の5頁ないし6頁)をみると,厚生大臣は,原爆特別措置法は沖
縄(本土復帰前)に在住する被爆者には適用されないと答弁しているが、不法入国
した外国人被爆者が原爆医療法の適用を求めた前掲最高裁昭和53年3月30日判
決にかかる事停において,被告の福岡県知事が同法(原爆医療法)3条の現在地
は,特定の都道府県に居住地を有しない者の存在することを考慮してとくに規定さ
れたもので,広く日本国内という観点からすれば,居住関係を有していることが前
提となっているものである」と主張していることに照らすと,上記国会答弁は移動
のない固定された居住状態を前提にしていたことがうかがわれ,日本国内に居住又
は現在していた「被爆者」が日本国内に居住も現在もしなくなったときに,「被爆
者」たる地位が失われるか否かという問題については全く念頭になかったものと考
えられる。
(2) 給付内容
ア 被告らは,原爆医療法が在外被爆者に医療給付を認めていないのは,在外被爆
者には同法を適用しないという立法政策がとられたからであ
り,また,原爆特別措置法及び被爆者援護法は,医療給付と各種手当の支給は一体
のものとして実施されることを予定しているので,医療給付を受けられない被爆者
に各種手当の支給をすることは想定されていないと主張する。
 しかしながら,在外被爆者は,原爆医療法上,実際には医療給付を受けることは
できないのであるが,再度入国すればこれが可能になるのであるから,同法が在外
被爆者には適用しないとの立法政策をとったと断定するまでの根拠は乏しい。ま
た、原爆二法又は被爆者援護法の適用にあたって,医療給付と各種手当の支給がい
ずれも実施されることは望ましいことであるし,被爆者援護の制度趣旨にかなって
いることではあるが、さらに進んで,これらの法律が,事実上医療給付が受けられ
ない被爆者に対して各種手当の支給も否定しているとまで解する根拠はない。
イ 被告らは,仮に在外被爆者について被爆者健康手帳交付決定の効力が失われな
いとすると,その者が再度日本国内に居住ないし現在するようになった場合,都道
府県知事はそれを把握することができず医療給付を実施することができないと主張
する。
 しかしながら,原爆医療法は,手続の細則を自ら定めず,厚生省令に委任してい
たのであり(同法22条),そのような在外被爆者への対処の仕方を規定すること
を禁じていたわけではないから,当該厚生省令の規定がないからといって,原爆医
療法が上記のような事態を全く想定していなかったとはいえない。
(3) 手続規定
ア 被告らは,原爆三法上,在外被爆者については各種給付の実施機関である都道
府県知事を定め得ず,また,在外被爆者に各種給付をするについての法令上の根拠
がないから,原爆三法は在外被爆者に適用されることを全く予定していないと主張
する。
 しかしながら,原爆三法は,医療給付は厚生大臣が行うとし(原爆医療法7条1
項,14条1項,14条の2第1項,被爆者援護法10条1項,17条1項,18
条1項),各種手当の給付については,いったんは都道府県が支弁するものの,そ
の費用は国が当該都道府県に交付するものとしており(原爆特別措置法10条1
項,2項,被爆者援護法42条,43条1項),本来,これらの事務は国の事務で
ある,専ら受給者である被爆者の便宜を図るために都道府県知事を実施機関とした
ものと解される。したがって,現行法上被告ら主張のような手続規定を欠いている
からといって,
これを過大視することはできず,在外被爆者への不適用をも意図しているものとは
解されない。
イ 被告らは,原爆三法に関する手続規定の中に現在地の都道府県知事に対する各
種届出義務があることを理由として原爆三法が在外被爆者に適用されないと主張す
る。
 しかしながら,被告らが主張する届出義務は,いずれも原爆医療法施行令,原爆
特別措置法施行規則,被爆者援護法施行令及び同施行規則といった下位規範によっ
て定められているものであり,そのような下位規範によって定められた届出義務を
もって上位規範である原爆三法の適用対象者を画することはできない。また,厚生
省令においても,被爆者が死亡した場合については,原爆医療法施行規則5条の
3,被爆者援護法施行規則8条が被爆者健康手帳の返還義務を規定しているのに対
し,在外被爆者についてはその旨の規定は存在しないのであって,被告ら主張の解
釈に符合する形で首尾一貫しているわけではない。
(4) 以上によると,原爆医療法上日本からの出国によって「被爆者」たる地位
を失うとの解釈には,特段の実質的・合理的理由はないといわざるを得ず,むし
ろ,「被爆者」たる地位を失わないと解釈するほうが前記の立法趣旨にも適ってい
るというべきである。したがって,原告は出国によって「被爆者」たる地位を失わ
ず,健康管理手当の受給権を有している。
3 争点(3)について
(1) 上記2のとおり,原告の取得した原爆特別措置法に基づく健康管理手当の
受給権は消滅していないから,被爆者援護法附則13条により,原告は,未支給の
健康管理手当のうち,平成6年11月分から平成7年6月分までは原爆特別措置法
に基づき,同年7月分から平成9年4月分まで,及び同年7月分については被爆者
援護法に基づき,それぞれ支払請求権を有することになる。そして,健康管理手当
の支給月額は,法令上,平成6年10月から平成7年3月までは3万3300円
(平成6年6月法律第55号によって改正された原爆特別措置法),同年4月以降
は3万3530円(平成7年3月政令第92号によって改正された原爆特別措置法
施行令及び被爆者援護法施行令)とされているから,未支給の健康管理手当の合計
額は103万8280円(3万3300円の5か月分と3万3530円の26か月
分)となり,原告の請求額を上回る。
(2) 原告は被告ら各自に対して未支給の健康管理手当の支払いを求めるので,
被告らのいずれがその支払義務を負うのかについて検討するに,被告長崎市長は,
行政機関のひとつであって,そもそも権利義務の帰属主体とはなり得ないから,同
被告には本件健康管理手当支払請求にかかる訴えの被告適格はなく,同被告に対す
る同訴えは不適法である。ところで,平成11年法律第87号(平成12年4月1
日施行)による改正前の地方自治法148条2項の別表三には機関委任事務とし
て,原爆特別措置法及び被爆者援護法に基づく各種手当等の支給が掲げられてお
り,当時,上記支給にかかわる事務は都道府県知事(広島市又は長碕市については
市長)が被告国の機関として管理執行を行っていたものと解される。そうすると,
当該事務の効果は被告国に帰属するので,被告国において上記支払義務を負い,被
告長崎市はこれを負わない。
4 争点(4)について
 上記2のとおり,本件支給打切りは違法であるが、そこでも検討したとおり,原
爆二法を在外被爆者に適用できるか否かについては原爆二法が一義的明確に規定し
ているとはいえないばかりでなく,行政実務においても約20年もの間402号通
知に従って運用されてきたこと(前記第2の1の事実),原爆二法の立法過程にお
いて原爆二法が在外被爆者に対してはおよそ適用される余地がないのかどうかにつ
き明確な議論はなされておらず,被爆者援護法の立法過程においては従来の行政実
務を追認するかのような政府答弁が行われており,本件支給打切りまでに裁判上も
とりたてて問題とされたことがなかったこと(乙5,6,8(上記の点が争点のひ
とつとされた広島地裁への提訴は平成7年以降である。),10,13,証人B,
弁論の全趣旨),以上の事実に照らすと,厚生省の職員及び長崎市長において本件
支給打切りが違法であることを予見していたとか、その予見が可能であったとはと
うていいうことはできず,厚生省の職員及び長崎市長に国賠法1条1項にいう故意
又は過失を認めることはできない。したがって,被告国及び被告長崎市に国賠法1
条1項に基づく損害賠償義務はない。
5 争点(5)について
 原告は,本件再審査手続の遅延は違法であると主張するが,本件再審査手続にお
ける応答がなされなかったからといって,原告が原爆二法又は被爆者援護法に基づ
く医療給付や健康管理手当の支給を全く受けられなかったというわけではなく、再
度日本国に入国して健康管理手帳の交付を受けることに
より医療給付や健康管理手当の支給を受けることは可能であったし(現に原告は日
本に再入国して健康管理手当の支給を受けている(前記第2の1の事実)。),ま
た、上記応答を待つことなく直ちに裁判所に健康管理手当の支払いを求めて訴えを
提起することもできたのであるから,原皆が本件再審査手続の遅延によって侵害さ
れたと主張する精神上の利益は,仮にこれが国賠法上の保護の対象になり得るとし
ても,それほど強固なものであったとはいえないこと,本件再審査手続は,上記2
のとおり原爆三法の解釈をめぐる困難な問題を含んでおり,応答までに要した期間
は社会通念上容認し得ないほどには長期に及んでいるとまではいえないこと,以上
の事実に照らすと,本件再審査手続をもって違法ということはできない。したがっ
て,被告国に国賠法1条1項に基づく損害賠償義務はない。
第4 結論
 以上によると,本件の結論は以下のとおりである。
1 原告の被告長崎市長に対する各訴えはいずれも不適法である。
2 原告の被告国に対する請求は,未支給の健康管理手当103万0840円,及
び本件支給認定における支給日経過後の平成9年7月25日から支払済みまで民法
所定年5分の割合による遅延損害金の支払いを求める限度で理由があるが,その余
は理由がない。なお,仮執行宣言は相当でないからこれを付さない。
3 原告の被告長崎市に対する請求は理由がない。
長崎地方裁判所民事部
裁判長裁判官 川久保政徳
裁判官 小河原寧
裁判官 橋本健

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