弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決中控訴人に関する部分を次のとおり変更する。
     控訴人は被控訴人に対し、A、B、Cと連帯して七七、二〇四円及びこ
れに対する昭和二六年八月三〇日から完済にいたるまで年五分の割分による金員を
支払わなければならない。
     被控訴人の控訴人に対するその余の請求を棄却する。
     被控訴人と控訴人との間に生じた訴訟費用は、これを三分し、その一を
控訴人の負担とし、その余を被控訴人の負担とする。
         事    実
 控訴代理人は「原判決中控訴人反訴の部分を取消す。被控訴人の請求を棄却す
る。訴訟費用は第一、二審共被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代
理人は控訴棄却の判決を求めた。
 当事者双方の事実上の主張は、(A)被控訴代理人において、(一)被控訴人
は、控訴人外四名から本件切干甘藷二、〇〇〇貫を自己の名において買受けて政府
に売渡し、政府から控訴人に支払つたと同額の代金六一八、四四〇円を受領した。
(二)被控訴人は政府(食糧管理庁長官)と被控訴人の委任した山口県生産販売農
業協同組合連合会から復委任された全国販売農業協同組合連合会との間に、昭和二
四年四月一日締結された売買契約によつて、売渡藷類の代金に過払があつたときは
これを生産者(供出者)から徴収して政府に支払わなければならないことになつて
いるので、本件においても、供出者たる控訴人に過払金の返還を請求したのである
が、同人においてこれに応じなかつたので政府に返納しないでいたところ、政府は
昭和二六年三月二六日右売買契約の条項に基いて被控訴人の受任者たる山口県生産
販売農業協同組合連合会に対し、四〇八、四四〇円の超過供出代金とこれに対する
同代金支払日から同年二月二三日までの年五分の割合による利息三八、一七二円と
の合計額四四六、六一二円を政府に納入すべきことを命じ、同連合会は即日これを
納付して被控訴人に対してその支払を請求したので、被控訴人は、同年五月三一日
右四四六、六一二円にその後利息六、四六八円を加えた四五三、〇八〇円を同連合
会に支払つた(右の利息六、四六八円は被控訴人の支払遅滞によつて生じたもので
あるから本訴請求から除外する)、即ち本件過払金を政府に返還すべき義務者は被
控訴人であつて、被控訴人はこの義務の履行として前記の返還をしたのであるけれ
ども、被控訴人をして右の返還をしなければならなくさせたのは控訴人等の不法行
為に外ならないから、返還金のうち四四六、六一二円に相当する金額を損害金とし
て請求する次第である。(三)被控訴人は控訴人に本件不法行為につき故意があつ
たと主張するのであるが、仮に故意がなかつたとしても、控訴人は二〇年余の間小
学校教員をしたことのあるものであり、本件当時D部落の生産組合長、部落会長、
被控訴組合運営委員兼信用評定委員をしていた者であつて、常人以上の注意能力を
有していた上に、右の如く被控訴組合の要職にあつたから、同組合の利害関係につ
いては深い注意を払つていたものというべく(従来は苟も被控訴組合の利害に関す
る事柄については最大洩らさずその意見を吐露する程の注意を払つていた)、又A
は控訴人の甥ではあるけれども兎角素行の修まらない者であつたので、警戒して容
易に欺かれる筈はなかつたのであるから、少くとも過失があつたものというべきで
ある。(四)仮に控訴人に不法行為上の責任がないとしても、控訴人は被控訴人か
ら本件切干甘藷代金として六一八、四四〇円を受領したのであるから、その処分の
如何に拘らず超過供出代金たる内金四〇八、四四〇円を法律上の原因なくして受領
し、よつて被控訴人に同額の損害を蒙らせている筋合なので、これを不当利得とし
て被控訴人に返還すべきことを請求すると述べ、控訴人の抗弁に対し、(一)被控
訴人の被用者たるCに故意があつたとの事実はこれを争う。(二)被控訴人が本件
切干甘藷代金全額を一通の小切手をもつて控訴人に支払つたことはこれを認めるけ
れども、右は控訴人の要求によつてしたものである。即ち被控訴組合は、各供出名
義人の当座預金台帳に夫々の供出代金を記帳してその整理をすましていたところ、
控訴人から代金全額の一括交付を要求されたのでこれに応じた次第であつて、組合
事務処理上の過誤を侵しておらずもとより故意も過失もなかつたと述べ(B)控訴
代理人において、(一)被控訴人が当事者として本件切干甘藷の供出を受けたもの
であること、並びに一般に本来超過供出でない切干甘藷を超過供出として売渡しそ
の代金の授受があつた場合には、過払金を受取つた供出者においてこれを指定業者
に返還し、指定業者がこれを政府に返還すべきものであることは何れもこれを認め
る。(二)控訴人は田舎に住む老人のこととて世情にうとい上に、被控訴組合の有
力職員(供出係主任)たるCにおいてAが控訴人に告げたとおりに本件切干甘藷の
受入手続をとることを承知したので、たやすくAに欺されたのであつて、欺される
のが当然であり何人を控訴人の地位においてもAの言を信じたものと思われるか
ら、控訴人には全く過失がない。(三)仮に控訴人に過失があつて不法行為上の責
任を負うべきものとしても、その責に任ずべき損害額は控訴人供出名義の切干甘藷
四〇〇貫の代金一二三、六八八円の範囲内に限られるべきものである。(四)仮に
全代金についてその責に任ずべきものとすれば、控被訴人は、その事務処理上本件
供出代金を供出名義人五名に各別に支払わなければならないことになつているの
に、これに違反し且つ他の供出名義人四名の申出がなかつたに拘らず同人等にはか
かることなく、無権限の控訴人に全代金を一通の小切手をもつて一括して支払つた
のであつて、右は被控訴人又はその被用者の故意が少くとも過失に基いたものとい
うべく、これがため控訴人をして他の供出名義人四名分の代金をもAを介してEに
交付せざるを得ざらしめて、その損害額を増大さセたのであるから、この点につい
て過失相殺を主張する。(五)前記Cは、本件切干甘藷が供出名義人たる控訴人等
によつて生産されたものでないことを知りながら供出受入手続をしたのであるか
ら、故意による共同不法行為者に外ならないのでその使用者たる被控訴人に対して
過失相殺を主張すると述べた外、原判決事実摘示と同一であるからここにこれを引
用する。
 証拠として、被控訴代理人は、甲第一、二号証、同第三号証の一、二、三、同第
四、五、六号証を提出し、原審における証人E、同Fの各証言並びに控訴人及び原
審相被告G、H、I、C、A、被控訴組合代表者J各本人訊問の結果を援用し、乙
第一、二号証は不知、その余の乙号各証の成立を認めると述べ、同第三号証の一乃
至五を援用し、控訴代理人は、乙第一、二号証、同第三号証の一乃至五を提出し、
原審における証人K、当審における証人Aの各証言を援用し、甲号各証の成立を認
めると述べた。
         理    由
 原審における証人Fの証言と被控訴組合代表者J訊問の結果とによると、被控訴
人は食糧管理法による指定業者で政府との契約によつて主要食糧の買受若しくは売
渡を受託しているものであることが認められる。
 そして、原審における証人E、同Kの各証言並びに控訴人及び原審相被告C、A
各本人訊問の結果、当審における証人Aの証言を綜合すると、E、B、Aの三名
は、当時藷公団防府支所主任をしていたEが業務上保管していた同公団所有の切干
甘藷二、〇〇〇貫を擅に持ち出し、生産者の超過供出なるが如く装つて指定業者に
売渡し、超過供出代金名義の下に不法に金員を取得しようと企て、共謀の上、Eは
右切干甘藷の持ち出しを、Aは売渡すべき指定業者と供出名義人とを物色すること
を分担し、Aにおいて、指定業者たる被控訴人の非理事者たる職員で主要食糧の供
出受入事務を担当していたCに対し、「藷公団の赤字を埋めるため同公団所有の切
干甘藷二、〇〇〇貫を叔父(控訴人)や親類の者が供出したようにして出すから買
受けてくれ」との旨を申向けてその承諾を得、又控訴人に対し、「藷公団の赤字を
埋めるため同公団所有の切干甘藷二、〇〇〇貫を被控訴人に売渡したいのだが、同
公団は生産者でないからその名義を以て供出することができないので、控訴人及び
G、H、I、Lの五人の名義で被控訴組合へ超過供出として売渡したことにしてく
れ、被控訴組合とは話しがついているから同組合のCに供出申込書を渡せば判る」
との旨を申向けてその承諾を得たこと、控訴人において右Aの申出どおり右五名を
前記切干甘藷の超過供出名義人とした買受申込書を作成して前記Cに交付したこ
と、かくて昭和二四年四月上旬頃前記切干甘藷二、〇〇〇貫がEによつて藷公団防
府支所から持出され、Aの手引によつて被控訴組合に運ばれ、右Cによつて前記五
名の超過供出として被控訴人に買受けられたこと、被控訴人は右切干甘藷を政府に
売渡し政府から代金を受取り同年同月中旬頃この代金六一八、四四〇円(うち二一
〇、〇〇〇円は普通代金として、その余の四〇八、四四〇円は超過供出代金とし
て)を一通の小切手をもつて控訴人に支払い、控訴人は同小切手を直ちにAに交付
したこと、控訴人並びにCは前記行為をなすにあたつて被控訴組合理事者に全然相
談、報告等をしなかつたことが認められ、原審における証人Fの証言によると、当
時被控訴組合の理事者は右切干甘藷の買受並びに代金支払の事実を知らなかつたこ
とが認められ、又右Fの証言に原審における被控訴組合代表者J訊問の結果、成立
に争のない甲第一、二号証、同第三号証の一、二、三、同第四、五号証を綜合する
と、前記不正事実が発覚し、昭和二六年二月頃被控訴人は政府(食糧管理庁長官)
から政府と被控訴人との藷類の売買に関する契約に基き、前記超過供出代金四〇
八、四四〇円を供出者から取戻して政府に支払うべく要求され、控訴人にその返還
を請求したのであるが、控訴人においてこれに応じなかつたのでこれを政府に支払
えなかつたこと、その後昭和二六年三月二六日政府は被控訴人の受任者たる山口県
生産販売農業協同組合連合会に対し、前記契約にもとずき右超過供出代金とこれに
対する支払日から同年二月二三日までの年五分の割合による利息三八、一七二円と
の合計額四四六、六一二円の支払を請求したので、同連合会は即日これを政府に支
払い、被控訴人に対して右金員とその後の利息の支払請求をしたこと、被控訴人が
右契約の条項により同年五月二二日右連合会に対し前記金員と同年二月二四日以降
の利息六、四六八円との合計額四五三、〇八〇円を支払つたこと、これがために被
控訴人が少くとも前記の四四六、六一二円の損害を蒙つたことが認められこれを左
右すべき証拠はない。
 控訴人は、藷公団防府支所主任EからAを介して「同公団は近く解散するが、赤
字があつて清算が困難なので、手持の余剰切干甘藷を処分して赤字をうめることに
政府の方針が定まつているから」とてこれに協力を求められたので、これに応じて
供出者名義を貸与し小切手を被控訴人から受取つてEに交付したに過ぎないと主張
するけれども、右公団の解散、清算、切干甘藷を処分して赤字をうめることが政府
の方針である旨を告げられたこと、控訴人が右の告知により政府に協力するために
前認定の行為をなしたものであることは何れもこれを認むべき証拠がないから、右
の主張は採用できない。
 以上の事実によると、E、B、Aの三名は故意による共同不法行為者であること
が明白であり、Cは、主要食糧の買受若しくは売渡を受託していた指定業者たる被
控訴人の職員で主要食糧の供出受入事務を担当していたのであるから、右の行為に
よる結果を認識してこれをなしたものと認めるのが相当であるから、同人も亦故意
による共同不法行為者と認むべきである。而して控訴人は、原審における証人Fの
証言並びに被控訴組合代表者J及び控訴人本人訊問の結果によつて認められる如く
永年教育界に身を置いた所謂有識者であつて、本件の直前迄居住部落の生産組合
長、被控訴組合運営委員会委員などをしていたのであるから、仮令Aからさきに認
定したとおりのことを申向けられ、被控訴人の職員たるCにおいてAの言葉どおり
受入をすることを承認したがために本件行為をなすにいたつたものであつたとして
も、生産者でない藷公団所有の本件切干甘藷を控訴人等が生産したものとして超過
供出として売渡し得ないものであること、従つて又被控訴人においてもこれを超過
供出として買受け得ないものであること並びにこれがため如何なる結果を招来すべ
きかは少しく注意を払うことによつて容易に認識し得たものと認めるのが相当であ
るから、同人の前記行為は同人の過失に基いたものと認めるのが相当である。
 被控訴人は、控訴人に故意があつたと主張するけれども、控訴人が本件切干甘藷
の全代金を一通の小切手をもつて受取りその全部をAに交付した事実をもつてして
は到底控訴人に故意があつたものとは認めがたく、その他の証拠をもつてしても右
の主張を認めることはできない。
 控訴人は被控訴人に於てEと共謀の上控訴人が供出したものでないのに供出した
如く作為してその代金を控訴人を通じてEに支払いもつて控訴人を欺罔したもので
あると主張するけれども、被控訴人が本件不法行為を全然知らなかつたこと並びに
控訴人がさきに認定した事実を承知してこれに関与したものであることは前認定の
とおりであるから、右の主張は理由がない。
 そうすると、控訴人はその過失ある行為によつて本件不法行為に加工したものと
いうべきであるから、E、B、A及びCと共同不法行為者として同人等と連帯し
て、被控訴人に生ぜしめた損害を賠償すべき義務を負担するものといわなければな
らない。
 そこで進んで控訴人の負担すべき損害額について検討するに、先づ、控訴人はそ
の責に帰すべき損害額は控訴人供出名義にかかる四〇〇貫の代金の範囲内に限らる
べきであると主張するので考察するに、本件切干甘藷の買受申込書を作成して被控
訴人の職員たるCに交付した者が控訴人であることはさきに認定したとおりであ
り、原審における控訴人本人訊問の結果によると、控訴人はAの依頼があると他の
供出名義人四名にはかることなく全く単独で右の行為に及んだものであることが認
められるから、仮令控訴人がAにおいて右四名の了解を得てくれたものと信じたと
しても、控訴人一人によつて本件二、〇〇〇貫の切干甘藷の供出申込がなされて買
受けられたものである以上、控訴人において二、〇〇〇貫全部についての損害を負
担すべきことは、因果関係上並びに連帯責任上当然の事理に属するものと認められ
るから、右の主張は理由がないものというべきである。
 <要旨>次に過失相殺の主張について考察するに、民法第七二二条第二項にいうと
ころの被害者の過失は、ひとり損害賠償請求権者たる被害者の過失のみを指
すものではなくて、同人の被用者に故意か過失がありそれが社会通念上被害者の過
失と同視すべき場合をも含むものと解するのが相当である。けだし、同条項は損害
の衡平なる分担をその立法の趣旨としているものと認められるからである。ところ
で、Cが故意による不法行為者であること、同人が被控訴組合の非理事者たる職員
(被用者)であること、本件切干甘藷の買受け売渡し並びにこれに伴う代金の授受
が被控訴人の業務としてなされたものであること、被控訴組合の理事者が当時右の
事実を全く知らなかつたことは既に認定したとおりであり、被控訴人がCの選任監
督について過失がなかつたことはその全立証をもつてしてもこれを肯認し得ないか
ら、Cの故意を被控訴人の過失と同視するのが相当である。
 なお、控訴人は、本件切干甘藷代金を一括して控訴人に支払つたことは被控訴人
がその被用者の故意か少くとも過失に基いたものであり、ために損害額が増大した
旨主張するので考察するに、供出代金が原則として供出者に各別に支払わるべきも
のであることは被控訴人の明らかに争わないところであるけれども、さきに認定し
たとおり本件切干甘藷の売渡は正規の供出でない仮装供出であつて控訴人外四名は
供出者でない単なる供出名義人に過ぎなかつたのであるから、その代金は供出名義
人たる控訴人外四名に各別に支払わるべきであるというようなことはもとより考え
られてをらず、全代金の一括支払を受くることは控訴人の希望したところであつた
ものと認めるのが相当であつて、前記原則の適用のない場合であると認められるか
ら、控訴人の右の主張は理由がない。
 よつて、控訴人の過失と被控訴人の被用者Cの故意との比較、両者の本件不法行
為における地位関与の程度等を斟酌すると、控訴人は被控訴人の蒙つた損害四四
六、六一二円のうちその請求にかかる二三一、六一二円の三分の一たる七七、二〇
四円とこれに対する本件訴状送達の日の後たること記録上明白な昭和二六年八月三
〇日から完済にいたるまで民法所定の年五分の割合による金員を、A、B、Cと連
帯して、被控訴人に賠償すべき義務があるものと認むべきである。
 そうすると、その余の争点について判断をするまでもなく、被控訴人の請求は右
の範囲において正当なのでこれを認容すべきであるがその余は理由がないのでこれ
を棄却すべきものである。よつてこれと趣を異にした原判決を右のとおり変更し、
訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条、第九二条、第九五条を適用し、仮執行
の宣言はその必要がないものと認めてこれを却下することとし、主文のとおり判決
する。
 (裁判長裁判官 岡田建治 裁判官 大賀遼作 裁判官 鳥羽久五郎)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛