弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件抗告を棄却する。
         理    由
 本件抗告の理由は、末尾添附の書面記載のとおりであるが、これに対する当裁判
所の判断は次のとおりである。
 元来、刑の執行猶予の言渡はその言渡を受けた被告人がこれを取消されることな
く無事に猶予期間を経過したときは、刑の言渡はその効カを失うものとして、被告
人の改過遷善を助長すると共に、その反面、被告人が猶予期間内更に罪を犯したよ
うな場合には、いつでもその執行猶予の言渡を取消し、実刑を執行すべき警告をも
つて、被告人にその行動の反省と謹慎を要請する趣旨のものである。然るに、記録
によれば抗告人は先きに、昭和二四年一月二五日京都地方裁判所において、詐欺罪
により懲役一年三年間執行猶予の判決を受けながらその確定後猶予期間内たる昭和
二四年九月六日頃更に横領罪を犯しこれにより昭和二四年一二月八日京都地方裁判
所において懲役四月に処せられ、その判決は確定したのであるから、刑法二六条一
項一号により、前の執行猶予の言渡を取消されるのは当然である。即ち抗告人は、
先きの詐欺罪の判決の際刑の執行猶予期間内に更に罪を犯さないことを条件として
執行猶予の言渡を受けたに拘らず、その条件に反して更に罪を犯したために、右判
決本来の効力として執行猶予の言渡を取消されたわけであつて、それは抗告人にお
いて予期しながら、みずから求めたものでかかる取消の裁判によつて、前の詐欺罪
の確定判決に判示された犯行につき再び審理裁判したのでもなく又右の確定判決の
効力を動かすわけのものでもない。そしてこのように、前犯に対する確定判決を動
かしたり或は前犯に対し、重ねて刑罰を科する趣旨のものでもない刑法第二六条一
項一号の規定が憲法三九条その他の規定に違反しないことは、当裁判所昭和二四年
(れ)第一二六〇号同年一二月二一日大法廷判決、昭和二四年(れ)第一四〇四号、
同二五年三月一五日大法廷判決の趣旨に徴し疑をいれないところである。従つてこ
の点に関する論旨は理由がない。
 なお原決定は、その標題に「判決」と記していることは所論のとおりであるが、
それは「決定」の誤記であること判文の内容に徴し極めて明白であるから、この点
の非難も当らない。
 よつて刑訴四三四条、四二六条一項により主文のとおり決定する。
 右は全裁判官一致の意見である。
  昭和二六年一〇月六日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛