弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人堤牧太、同海野普吉の上告理由書は末尾添付理由書記載のとおりであ
る。
 第一点について。
 しかしながら、記録によれば、右Dは被上告人B県選挙管理委員会の委員長であ
つたのであり、地方自治法一八七条二項によつて右委員会を代表することができ、
訴訟においても、被上告人を代表することができたのである、その後本訴が原審に
係属する間に同人は委員長ではなくなつたけれども、その後もなお委員の職にあつ
たのである。
 地方自治法一九三条、一五三条一項によれば選挙管理委員会の委員長は吏員をし
て臨時に代理させることができるのであつて、選挙管理委員会の委員は吏員ではな
く、右規定の適用があるとは言えないけれども、右規定の趣旨から言つて、委員も
また、委員長から委任があれば、委員長を代理することができるものと解するを相
当とする。記録によれば右Dに対し委員長の委任のあつたことも明白であるから、
同人のした訴訟行為はこれを無効とすべき理由はない。論旨は理由がない。
 第二点について。
 所論は結局、本件選挙における同筆の三票は不正投票であるから無効だと主張す
る。しかし上告人主張の諸般の事実によつても未だ右三票が不正の投票であると断
定することは出来ないばかりでなく、代理投票者が何人に投票したかは、投票の秘
密であり、たとえ述べからとしても、直ちにそれを信ずベきものでもないから、原
判決が同一筆蹟の三票を無効でないとしたことは相当である、論旨は理由がない。
 第三点について。
 所論は村選挙管理委員会の本件異議決定手続等が違法だと主張するのであるが、
窮局するところ原判決の認定を非難するに過ぎないから論旨は採用するに足らない。
 以上説明のとおり本件上告は理由がないからこれを棄却することとし、民訴三九
六条、三八四条、九五条、八九条に従ひ裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決
する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    本   村   善 太 郎

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