弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 被告人等の弁護人福田力之助の上告趣意第一点について。
 昭和二〇年勅令第五四二号は、日本国憲法にかかわりなく、同憲法施行後も、憲
法外において法的効力を有すること、従つて右勅令に基いて制定された本件の昭和
二三年政令第二〇一号も亦、同様憲法にかかわりなく法的効力を有することは、当
裁判所の判例(昭和二四年(れ)第六八五号同二八年四月八日言渡大法廷判決中弁
護人森長英三郎の上告趣意第二点及び同小沢茂の上告趣意第一点に対する各判断参
照)とするところである。又右勅令が憲法にかかわりなく法的効力を有する以上、
右勅令は所論昭和二二年法律第七二号によりその効力に消長を来たすことはない。
次に本件政令第二〇一号は憲法二八条に違反するものでないことも亦当裁判所の判
例(前記大法廷判決中弁護人森長英三郎の上告趣意第四点に対する判断参照)であ
るから、論旨は理由がない。
 同第二点について。
 所論書簡は、連合国最高司令官の要求を表示したものであること、臨時応急的性
格を有する本件政令第二〇一号が、とりあえず団体交渉権、争議行為の禁止を規定
し、調停仲裁制度の設置、国家公務員法の全面的改正等については、別途の措置を
講ずるものとしたとしても、本件政令が所論書簡を曲解し、若しくはこれに便乗し
たものということはできないこと、及び本件政令は昭和二〇年勅令第五四二号に基
き、連合国最高司令官の要求事項を実施するため特に必要があつて制定されたもの
であることも当裁判所の判例(前記大法廷判決中弁護人森長英三郎の上告趣意第三
点及び同小沢茂の上告趣意第一点に対する各判断参照)であるから、所論は採用す
ることはできない。
 同第三点、及び第四点について。
 原判決摘示の事実は、その挙示の証拠によつて認めることができるし右事実が刑
法にいう教唆に当ること勿論であるから論旨第三点は理由がない。
 論旨第四点は原判決の量刑を不当とする主張に過ぎないので、いずれも上告適法
の理由とならない。
 被告人Aの上告趣意について。
 所論は、要するに、原裁判所の専権に属する証拠の取捨判断を非難して、原判決
の事実誤認を主張するに帰し、上告適法の理由とならない。
 被告人B、同C、同D、同Eの上告趣意について。
 本件政令第二〇一号は憲法にかかわりなく、法的効力を有することは、弁護人福
田力之助の上告趣意第一点について判示したとおりである。又本件政令はポツダム
宣言に違反するものということはできないことも当裁判所の判例(昭和二四年(れ)
第一七九八号同二八年六月三日言渡大法廷判決中、被告人Fの上告趣意第一点に対
する判断参照)であるから、論旨はすべて採用できない。
 よつて刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員一致の意見により主
文のとおり判決する。
 検察官 安平政吉関与
  昭和二八年六月九日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    本   村   善 太 郎

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