弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告人等の上告理由第一点について。
 甲第一号証(選挙人名簿)によれば上告人等の住所はabとしてある、ところが
被上告人は原審において上告人等の住所はc字dにあると主張しているのである、
論旨は被上告人は上告人等の住所はaにあると主張したというが、かかる主張をし
た事実は認められない従つて原判決が被上告人の右主張を認めた結果選挙人名簿の
右住所の記載は誤りであることになる、しかし上告人等が本訴によつて名簿の修正
を求めたのは住所の修正のためではなく同居の親族でないから修正してくれと云う
のであるから原審が上告人等が同居の親族であつたか否やの争点について判断し選
挙人名簿と異なる住所を認定したからといつて事実に基かざる認定であるというこ
とはできない、論旨は理由なきものである。
 同第二点について。
 しかし被上告人は原審において上告人等の住所がaにあるとは主張しなかつたの
であり原判決は上告人等の生活の本拠がcにあると判断しているのであつて何等所
属のような審理不尽の違法はない、論旨は理由がない。
 同第三点について。
 しかし原判決の採用した証拠を綜合すれば原判示の事実を認定することができる
のであるから所論は原審の専権に属する証拠の取捨判断及び事実の認定を非難する
に過ぎないもので上告適法の理由とならない。
 同等四点について。
 しかし原判決は証拠によつて「家計は依然原告A1が主管していたのであつて同
人はA2等と共に同人等所有名義の農地を耕作その全収穫の内から供出をなしその
農業経営による収益により主として原告等の生計を共にしていたこと」を認めたの
であつて、右の判示は上告人等三名が世帯を同一にしていたことを認定しているに
ほかならない。右の事実が認められる以上残収入をどのように分配し又爾余の収人
があつたとしても、上告人等三名が生計を共にしていたことを認めるのに少しも支
障はないのであつて、従つて原判決がこの点について判断を示さなくても所論のよ
うな理由不備はない。論旨は理由がない。
 よつて民訴第四〇一条第九五条第八九条により主文のとおり判決する。
 右ば裁判官全員一致の意見である。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎

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