弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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       主   文
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
       事実及び理由
第1 当事者の求めた裁判
1 控訴人
(1) 原判決を取り消す。
(2) 本件を福岡地方裁判所に差し戻す。
2 被控訴人
 主文同旨
第2 事案の概要
 本件事案の概要は,原判決の「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」の項に
記載のとおりであるからこれを引用する。
第3 当裁判所の判断
1 当裁判所も,控訴人には本件処分の取り消しを求める法律上の利益がなく原告
適格がないとして,本件訴えを却下した原判決を相当と判断するものであるが,そ
の理由は,次のとおり付加するほか,原判決の「事実及び理由」欄の「第3 争点
に対する判断」の項に記載のとおりであるからこれを引用する。
2 控訴人は,北九州市の既存宅地確認の実務の運用に照らせば,被控訴人が都市
計画法(平成12年法律第73号による改正前のもの。以下「法」という。)43
条1項6号のロの要件の存在を確認したことは同時に同号イの要件の存在をも確認
したことになるから,原判決が同号イの要件の確認と同号ロの要件の確認とは別個
独立のものであるとしたのは法解釈を誤ったものであり,さらに被控訴人が本件確
認通知書(甲5)の欄外に記載した,本件土地が法43条1項6号イに規定する地
域内に存しないため法29条2号若しくは3号に規定する建築物以外の建築物を新
築する等の場合には市長の許可が必要である等の本件付記は行政処分性を有しない
とした点も判断の誤りであると主張する。
 しかし,控訴人提出の証拠(甲12,13)によっても,北九州市における既存
宅地確認の実務の取扱が,控訴人主張のように,法43条1項6号ロの要件の確認
を求めれば同時に同号イの要件の確認も必ず併せ行っているものと認めることはで
きないばかりでなく,法解釈上もそのように解することができないことは引用した
原判決の説示するとおりである。また,本件確認通知書の本件付記が行政処分性を
有するという控訴人の主張は,北九州市の実務が法43条1項6号イ及びロの要件
の確認をいかなる場合にも同時に行っているとの前提に立っているものであると解
されるところ,前記のとおり,そのような運用がなされているとは認めることがで
きないから,控訴人の主張はその前提を欠き採用できない。
3 結論
 以上のとおりであって,本件控訴は理由がないからこれを棄却
することとし,主文のとおり判決する。
福岡高等裁判所第5民事部
裁判長裁判官 湯地紘一郎
裁判官 坂梨喬
裁判官 長久保尚善

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