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主文
原判決を破棄する。
被上告人らの控訴を棄却する。
控訴費用及び上告費用は被上告人らの負担とする。
理由
上告代理人貝阿彌誠ほかの上告受理申立て理由について
1本件は,社団たる医療法人(以下「社団医療法人」という。)の増資に当た
り被上告人らが出資を引き受けたことについて,これにより被上告人らは著しく低
い価額の対価で利益を受けたものであり,相続税法(平成15年法律第8号による
改正前のもの)9条所定のいわゆるみなし贈与に当たるとして,上告人が,被上告
人らに対し,それぞれ贈与税の決定及び無申告加算税の賦課決定(以下,これらを
併せて「本件各処分」という。)をしたことから,被上告人らが,上告人は上記出
資の評価を誤ったものであり,みなし贈与に当たらないなどとして,本件各処分の
取消しを求めている事案である。
2原審の適法に確定した事実関係等の概要は,次のとおりである。
(1)ア医療法人A会(以下「本件法人」という。)は,Bによって昭和30年
に設立された社団医療法人であり,後記オの増資がされる直前の平成10年3月末
21234時点での職員数は255人であった。XはBの長女で,XはXの夫,XとX
はXとXの子である。12
イ本件法人は,定款で,出資社員は退社した場合その出資額に応じて払戻しを
請求することができ,また本件法人が解散した場合における残余財産は,所定の手
続を経て,出資額に応じて社員に帰属させる旨を定めていた。また,本件法人は,
定款で,その財産を基本財産と運用財産とに分け,退社した社員に対する払戻し
は,まず運用財産から支弁し,不足のあるときには基本財産を処分して支弁する旨
定めていた。
なお,社団医療法人が定款を定める際の指針として作成されたいわゆるモデル定
款(昭和25年8月9日医発第521号各都道府県知事あて厚生省医務局長通知
「医療法の一部を改正する法律の施行について」に添付された定款)においても,
社団医療法人に出資した社員(以下「出資社員」という。)は退社時に出資額に応
じた払戻しを請求することができ,また当該法人の解散時にも出資額に応じた残余
財産の分配を受けることができる旨の条項が置かれている。
ウ本件法人の出資金額は,定款で1口当たり5万円と定められているところ,
Xは,昭和63年5月,本件法人の理事長であったBから,その有する本件法人1
の出資のうち10口を代金1億1497万円余で譲り受け,同年6月,Bに替わっ
て本件法人の理事長に就任した。
エ本件法人は,平成9年8月に出資の払戻し等について定款を変更し,出資社
員が退社時に受ける払戻し及び本件法人解散時の残余財産分配は,いずれも運用財
産についてのみすることができ,解散時の残余財産のうちの基本財産は国又は地方
公共団体に帰属するとの定めを置くとともに,これらの払戻し等に係る定款の定め
の変更はできない旨の条項を置いた(以下,変更後の定款を「新定款」とい
う。)。もっとも,基本財産と運用財産の各範囲に係る定款の定めは,上記条項に
よる変更禁止の対象となっていない。
オ本件法人の平成10年5月時点での総出資口数は110口であり,そのうち
98口をBが,12口をXが有していたところ,同月の定時社員総会で,出資口1
数を90口増加して200口とし(以下,この増資を「本件増資」という。),増
資分すべてを被上告人らに対して割り当てることが可決され,XとXが各2312
口,XとXが各22口を割り当てられることとなった。被上告人らは1口当たり34
5万円の出資金額(被上告人ら合計で450万円)を払い込み,その結果,Bが本
件法人の出資口数のうち98口を,被上告人らがその余の合計102口をそれぞれ
有することとなった。
カ本件増資当時における本件法人の財産全体の評価は7億円余であった。その
内訳をみると,基本財産の評価は24億円余であったが,運用財産については,こ
れに属する資産がある一方で多額の負債が計上されていたため,運用財産全体とし
ては17億円余の債務超過となっていた。
(2)ア持分の定めのある社団医療法人の出資については,「財産評価基本通
達」(昭和39年4月25日付け直資56,直審17(資)国税庁長官通達。以下
「評価通達」という。)の194−2(平成11年課評2−2,課資2−202に
よる改正前のもの)が,その評価を取引相場のない株式の評価方法に準じて行うも
のとし,従業員数が100人以上の社団医療法人に係る出資の評価については,当
該法人の年利益金額及び純資産価額を類似業種のそれと所定の方法で比較した上,
類似業種の株価に比準して評価する方法(以下「類似業種比準方式」という。)等
を採ることとしている。
イ上告人は,本件増資により被上告人らが取得した本件法人の出資につき,本
件法人の前記(1)カの財産全体の評価を前提として,類似業種比準方式により評価
し,その評価を1口当たり379万円余と算出した。そして,被上告人らが,1口
当たり5万円の対価で上記出資を取得したことは,著しく低い価額の対価で利益を
受けた場合に当たるとして,上記出資の評価から同対価を控除した額を被上告人ら
が贈与により取得したものとし,平成13年6月,被上告人らに対して,本件各処
分をした。
3原審は,上記事実関係等の下において,次のとおり判断して,被上告人らの
請求を認容すべきものとした。
社団医療法人の出資については,当該出資について出資社員が有する権利の内容
に即してその評価をする必要があるところ,当該内容は専ら定款により定まるもの
と解される。そして,本件法人の新定款では,その財産が基本財産と運用財産に明
確に区分され,出資社員が退社した際の払戻しや本件法人の解散時における出資社
員に対する財産の分配は,いずれも運用財産のみからされることになっている。本
件法人の出資について出資社員が有するこのような権利内容を考慮すると,その評
価の前提となる資産価値は,運用財産を基準とすべきであって,本件では,基本財
産と運用財産とを本件法人のように区別しない業者を標本とする類似業種比準方式
により出資の評価をする前提を欠く。そして,前記のとおり,運用財産が債務超過
であること等を踏まえて,本件法人の出資の時価について評価すると,本件増資時
点における本件法人の出資1口当たりの評価額は出資金額である5万円を上回るも
のではなく,被上告人らが著しく低い価額の対価で利益を受けたとはいえない。
4しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次
のとおりである。
(1)相続税法22条は,贈与等により取得した財産の価額を当該財産の取得の
時における時価によるとするが,ここにいう時価とは当該財産の客観的な交換価値
をいうものと解され,本件法人の出資についても,この観点からその価額が評価さ
れるべきである。
ところで,医療法人は,相当の収益を上げ得る点で一般の私企業とその性格を異
にするものではなく,その収益は医療法人の財産として内部に蓄積され得るもので
ある。そして,出資社員に対する社団医療法人の財産の分配については,剰余金の
配当を禁止する医療法(平成18年法律第84号による改正前のもの)54条に反
しない限り,基本的に当該法人が定款で定め得るのであって(同法44条,56
条),出資社員が出資額に応じて退社時の払戻しや解散時の残余財産分配を受けら
れる旨の定款の定めがある場合,これに基づく払戻し等の請求が権利濫用になるな
どといった特段の事情のない限り,出資社員は,総出資額中に当該出資社員の出資
額が占める割合に応じて当該法人の財産から払戻し等を受けられることとなる(最
高裁平成20年(受)第1809号同22年4月8日第一小法廷判決・民集64巻
3号登載予定参照)。標準的な出資の権利内容を示したモデル定款は,前記のとお
り,出資社員は出資額に応じて払戻し等を受け得るとするが,その対象となる財産
を限定してはおらず,多くの社団医療法人がこれに準じた定款を定めていることが
うかがわれるところである。上記権利内容は,自治的に定められる定款によって様
々な内容となり得る余地があるものの,その変更もまた可能であって,仮にある時
点における定款の定めにより払戻し等を受け得る対象が財産の一部に限定されるな
どしていたとしても,客観的にみた場合,出資社員は,法令で許容される範囲内に
おいて定款を変更することにより,財産全体につき自らの出資額の割合に応じて払
戻し等を求め得る潜在的可能性を有するものである。また,定款の定めのいかんに
よって,当該法人の有する財産全体の評価に変動が生じないのはいうまでもない。
そうすると,持分の定めのある社団医療法人の出資は,定款の定めのいかんにかか
わらず,基本的に上記のような可能性に相当する価値を有するということができ
る。
評価通達194−2は,以上のような持分の定めのある社団医療法人及びその出
資に係る事情を踏まえつつ,出資の客観的交換価値の評価を取引相場のない株式の
評価に準じて行うこととしたものと解される。そうすると,その方法によっては当
該法人の出資を適切に評価することができない特別の事情の存しない限り,これに
よってその出資を評価することには合理性があるというべきである。
(2)これを本件についてみると,本件法人は,もともと退社時の払戻しや解散
時の残余財産分配の対象となる財産を本件法人の財産全体としていたところ,これ
を変更し,新定款において,上記払戻し等の対象となる財産を運用財産に限定した
ものである。
新定款においては,上記払戻し等に係る定めの変更を禁止する旨の条項がある
が,社団法人の性格にかんがみると,法令において定款の再度変更を禁止する定め
がない中では,このような条項があるからといって,法的に当該変更が不可能にな
るものではないから上記結論を左右するものではない。また,前記のとおり,基本
財産と運用財産の範囲に係る定めは変更禁止の対象とされていないから,運用財産
の範囲が固定的であるともいえない。そうすると,本件においては,本件増資時に
おける定款の定めに基づく出資の権利内容がその後変動しないと客観的に認めるだ
けの事情はないといわざるを得ず,他に評価通達194−2の定める方法で新定款
の下における本件法人の出資を適切に評価することができない特別の事情があるこ
ともうかがわれない。
したがって,本件において,新定款下での本件法人の出資につき,基本財産を含
む本件法人の財産全体を基礎として評価通達194−2の定める類似業種比準方式
により評価することには,合理性があるというべきである。
そして,上記の方式に基づく評価によれば,上告人が上記出資の評価を1口当た
り379万円と算定したことに違法はなく,これによれば,被上告人らは,本件増
資に係る出資の引受けにより,著しく低い価額の対価で利益を受けたということが
できる。
5以上と異なる原審の前記判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令
の違反がある。論旨は理由があり,原判決は破棄を免れない。そして,本件各処分
に違法はないとした第1審の判断は是認することができるから,被上告人らの控訴
を棄却すべきである。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。なお,裁判官古田佑
紀,同須藤正彦の各補足意見がある。
裁判官古田佑紀の補足意見は次のとおりである。
定款において持分の払戻しが制限されている場合のその価額の評価についてすべ
ての資産を基礎とすることは相当でないとする原審の説示には共感を感じる面もな
いではない。例えば,持分権者が何らかの事情により脱退して払戻しを受ける場合
に,定款において払戻しを受けることができる資産が制限されているときはその制
限を超えて払戻しを受けることができないことは明らかである。このような場合,
持分取得の時点で全資産をもって持分価額評価の基礎として課税がされれば,持分
権者が持分の処分により実際に取得できる利益からみて不相応に高額の課税がされ
た結果になる可能性がある。その観点からすれば,持株数に応じた資産に対する権
利が当然の前提となる会社と同様に全資産を評価の基礎とする評価方法が本件のよ
うな法人について妥当するかは疑問があり,定款変更の可能性があるということを
もって直ちにその合理性を認めることには困難があるように思われるのである。
しかしながら,本件のような法人の持分については,取引その他の処分がなされ
ることが必ずしも予定されず,少数の持分権者が長期にわたって保有して法人を支
配する場合が多く,その処分によって価値の実現を図ることは稀であると思われる
のである。そうすると,このような持分については,定款により定められた払戻し
の範囲ではなく,法人の全資産に応じた保有価値によって評価することが合理的で
あると思われる。定款により加えられた払戻しの制限によって課税の基礎となる持
分の評価額が定まるとすれば,客観的な資産価値がほぼ同じ法人であるにもかかわ
らず,持分権者の意思により法人ごとに税額に差が生じることとなり,課税の公平
を欠く結果になるといわざるを得ない。私は,法廷意見がこのような趣旨をいうも
のと理解するものである。
裁判官須藤正彦の補足意見は次のとおりである。
私は法廷意見の結論に賛成するものであるが,社団医療法人の企業価値(事業価
値)という観点から,以下の点を補足しておきたい。
(1)社団医療法人は,法人税法上,会社などとともに普通法人と分類されてい
るところ(同法2条9号,5号ないし7号),営利を目的とするか否かの点を除け
ば,日々の会計処理や会計年度ごとに事業報告書,財産目録,貸借対照表,損益計
算書等の作成をし(医療法51条参照),従業員を雇用し,適切な組織管理を行い
つつ,適宜の利益を稼得して財務の健全性の維持を図り継続反復して業務を行うこ
とが予定されているという面において会社と異なるところはない。社団医療法人
は,このように継続して事業を行う主体(事業体)といえるから,会社に企業価値
(事業価値)が認められるように,社団医療法人もまた企業価値(事業価値)が認
められ,それが,当該社団医療法人(の事業)の時価としての客観的交換価値であ
るといえる。しかも,この社団医療法人の企業価値(事業価値)は,事業を対象と
するものである以上,当然のことながら,現在の財産状態,過去の経営成績や将来
の収益見通し,具体的には,貸借対照表や損益計算書などの数値(以下,「経営指
標」という。組織管理の在りようや経営者,従業員の資質等の定性的要素が加味さ
れることもあろう。)などを基にして算出され得るもので,それ自体は,利益剰余
金の配当が禁止されること(医療法54条),あるいは,当該社団医療法人内部の
規則等で出資持分の払戻しや残余財産の分配が制約されるということ,いわんや内
部的に基本財産と運用財産とをどのように仕訳けするかということによっては左右
されないというべきである。
しかして,社団医療法人中持分の定めのある社団医療法人においては,一般に,
その出資持分は,一身専属的なものではなく,法令上又は定款上で一定の制限下に
あるものの譲渡や相続が可能であるから,そこで出資持分の全部を一括して譲渡す
るという方法によりこの社団医療法人(の事業)そのものを譲渡することが可能で
あり,かつ実務上もそのようになされている。その際の譲渡の対価は,当然のこと
ながら当該社団医療法人の企業価値(事業価値)による。
(2)しかるところ,出資持分の定めがある社団医療法人の場合には,一般的に
いって,出資社員が同法人を細分化された割合的単位たる出資持分の口数において
共同所有しているといえるから,結局,社団医療法人の企業価値(事業価値)も出
資社員が出資持分の口数の割合において分有するということができる。その場合,
当該社団医療法人の出資持分1口当たりの時価たる客観的交換価値は,上記によっ
て算出される企業価値(事業価値)全体を出資持分の口数で除した金額にほかなら
ない。しかも,この出資持分の客観的交換価値のいかんは,当該出資持分に定款な
どで何らかの制約が付されている場合であっても,社団医療法人の出資持分による
支配の全部又は一部が確定的にはく奪されるなどの特別の事情がない限り基本的に
左右されることはないというべきである。けだし,その場合であっても,出資社員
への出資持分の払戻しや残余財産分配が法令上可能である以上は,出資社員のみが
当該出資によってその企業価値(事業価値)の全体を分有する(いわば,当該社団
医療法人の企業価値(事業価値)のすべてが出資持分に化体する。)という基本的
構造は変わらないし,定款によって,出資持分の払戻しや残余財産分配請求権につ
いて制約条項が規定され,同時に,その条項の変更を禁止する条項(変更禁止条
項)が規定されていても,定款そのものの変更権がはく奪されているものでない限
りは,任意のときに法令で許容される範囲内において定款を変更してそれらの制約
を取り除くことができることにより,結局,上記基本的構造が変わるとはいえない
からである。しかも,以上のことは,他ならぬ出資社員自身や出資持分の譲受人な
ど関係者からもよく認識されているというべきである。
(3)これを本件についてみるに,記録によれば,本件社団医療法人は,病院と
精神障害者社会復帰施設福祉ホームを経営して,患者への施療保護,病院退院後の
精神障害者への住宅の提供を目的とし,本件増資の平成10年5月30日当時,病
院,福祉ホームを運営し,従業員255名を雇用し,直近の同年3月31日現在の
決算では資産45億円余,負債38億円,純資産7億円余とされていたことが認め
られる。同法人は,持分の定めのある社団医療法人であり,その出資持分は社員
(被上告人らがその地位にある。)において本件増資後計200口を所有し,か
つ,その出資持分は,定款上,社員総会の承認を要するものの譲渡が可能とされ,
一定の条件の下に相続も可能とされている。既に述べたところからも明らかなとお
り,本件社団医療法人にも企業価値(事業価値)が認められるところ,被上告人ら
出資社員は,本件増資時におけるその全体の企業価値(事業価値)を出資口数の割
合で分有しているから,その時点における被上告人らの出資持分の1口当たりの客
観的交換価値は,それを200で除した金額である。
なるほど,本件定款では,出資持分の払戻しや残余財産分配請求権は運用財産の
みによることとされ,かつ,この点についての定款条項の変更は禁止する旨の条項
(変更禁止条項)が置かれ,一見,出資社員は基本財産については価値を享受し得
ないがごとき外観を呈している。しかしながら,上記変更禁止規定自体を定款変更
によって廃止することが法的には可能というべきであり,それどころか基本財産と
運用財産との仕訳けは何らの制約もなく行うことができるようになっているのであ
るから,本件社団医療法人の出資持分の時価は,あくまで前記経営指標等によって
算定される企業価値(事業価値)を基にするものであり,それら出資持分の払戻し
や残余財産分配請求権を制約する規定や変更禁止規定,いわんや基本財産と運用財
産との仕訳け状況によって基本的に左右されるものではない。しかも,そのこと
は,出資社員である被上告人らや本件出資持分を譲り受けるであろう者など関係者
によって認識されているというべきである。したがって,本件増資当時の被上告人
らの本件出資持分の時価を,運用財産の評価がマイナス17億円であるゆえをもっ
て,出資金額たる5万円を上回ることはない(結局ゼロ程度とするのであろう。)
と判示する原判決は,上記の出資持分について制約する定款規定と仕訳けに依拠す
るのみで,本件社団医療法人の企業価値(事業価値)が,経営指標(例えば,前記
のとおり,増資時直近の純資産額が7億円余である。直前期の法人税の課税所得が
約1億5000万円であることもうかがわれる。)等を基にして算定され,被上告
人らはこのようにして算定された企業価値(事業価値)をそれぞれの出資持分の割
合において分有しているという事実を看過しているといわざるを得ず,したがって
そのような評価は本件出資持分の客観的交換価値から著しくかい離しているとの感
がある(実際,原判決のこの時価の算定によれば,本件社団医療法人の出資持分全
部の時価は,出資持分1口当たりの金額5万円を上回らない金額に口数の200を
乗じた1000万円を上回らない金額,あるいはゼロ又はそれに近い金額で譲渡さ
れるということになろうが,それは,現実離れした対価金額との感を免れない。な
るほど,退社社員は,運用財産によってのみ出資持分の払戻しを受けるから,本件
社団医療法人の運用財産がマイナスであるときは,計算上1円も払戻しを受けない
ということになる。だが,仮に退社しようとする社員がいるとしても,同人は,本
件社団医療法人の出資持分の前記の意味での客観的交換価値を認識しているから,
例えば1円の払戻しも受けないままに(あるいは僅少額の払戻しを受けて)出資持
分を手放す(退社する)などということは,これまた現実にはほとんど考えられな
い。)。いわんや,本件定款その他よりして,基本財産と運用財産との仕訳けは何
らの制約もなく行うことができることがうかがわれるのであって,そのことに照ら
すと,たやすく変わり得る仕訳けに依存して客観的な交換価値の評価を行うという
点においても相当でないといえよう。
(4)そこで,本件出資持分の時価を導き出すべき本件社団医療法人自体の企業
価値(事業価値)であるが,この場合,もちろん,それは,前記経営指標等を厳密
に精査してこれを基にして算定することがより望ましいには違いないが,その算定
自体が実は不確実な将来予測を前提とするものであるがゆえに具体的な算定方法と
なると確としたものが成立しているとはいい難く,他方において,大量,迅速,簡
素な徴税費用による処理を求められる課税実務には,そのような経営指標等を基に
して算出される企業価値(事業価値)から出資持分の時価評価を導き出すというよ
うな複雑な算定方法は適切でもないし可能でもないであろう。しかも,課税の公平
性の確保という要請は最大限に満たされなければならないから,財産評価基本通達
によるとの運用には特別の事情がない限り合理性が認められるというべきである。
しかるところ,同通達194−2などによれば,医療法人の出資は「取引相場のな
い株式」の評価に準じて評価するものとされ,本件出資持分の評価は,本件社団医
療法人が従業員100人以上であるということで類似業種比準方式による評価がな
される。既に述べたとおり,会社と社団医療法人との間では多くのかつ重要な点で
共通の性質が認められる上,この評価方法では,本件出資持分1口当たりの年利益
金額や純資産価額を基礎にし,かつ一定の掛け目(70%)が乗じられており,そ
の一方で,このような評価方法を上回る適切な評価方法を他に見いだし得ない以
上,特別の事情がない限り,これによって処理することはやむを得ないというべき
である。
(5)以上のとおり,本件出資持分1口について上告人が時価を379万円余と
評価したことには不合理はなく,相続税法22条に反しない。これを1口当たり5
万円の対価で取得したことをもって,被上告人らが著しく低い価額の対価で利益を
受けたとしてみなし贈与税を課することに誤りはなく,よって,上告人が本件各処
分を行ったことに違法はない。被上告人らの本件各処分取消しの請求は棄却される
べきである。
(裁判長裁判官竹内行夫裁判官古田佑紀裁判官須藤正彦裁判官
千葉勝美)

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