弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成17年7月20日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官
平成17年(ワ)第313号 損害賠償等請求事件
口頭弁論終結日 平成17年5月18日
            判        決
   原告          X
   同訴訟代理人弁護士   喜多村 勝 徳
   被告          株式会社モード・エ・ジャコモ
   同訴訟代理人弁護士   國   廣 正
   同           五 味 祐 子
   同           青 木 正 賢
   同           芝   昭 彦
            主        文
 1 被告は,原告に対し,金21万1100円及びこれに対する平成15年4月
7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 2 原告のその余の請求を棄却する。
 3 訴訟費用はこれを5分し,その1を被告の負担とし,その余を原告の負担と
する。
 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
            事 実 及 び 理 由
第1 請求
 1 被告は,原告に対し,金147万3950円及びこれに対する平成15年4
月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 2 被告は,原告に対し,株式会社マガジンハウス発行の雑誌GINZAの4Cグラビ
ア面に,別紙謝罪広告目録記載の体裁及び内容の謝罪広告を1回掲載せよ。
第2事案の概要
 本件は,原告の創作に係るマトリョーシカ人形のデザインを縫い付けた手提げ鞄
を製造・販売したことを理由に,原告が被告に対し,複製権及び氏名表示権侵害に
基づく損害賠償及び名誉回復措置を求めた事案である。
 1 前提事実
 (1) 当事者
 ア 原告は,グラフィックデザイナー及びアートディレクターである。
 イ 被告は,バッグの製造販売等を業とする株式会社である。
(以上,争いのない事実)
 (2) 原告の創作行為
 ア 原告は,別紙著作物目録記載A及びBの図柄(以下「本件作品A」のように表
示する。)を創作した。
イ 本件作品A及びBは,株式会社ジュン(以下「ジュン社」という。)によって同
社製造に係る商品の広告に利用されていた。
(争いのない事実,甲1,2)
 (3) 被告の複製等,過失
 ア 被告は,別紙被告物件目録1及び2記載の手提げ鞄(以下,「被告物件1」
のように表示する。)を製造し,小売店に卸売りした。
 イ 被告物件1及び2の表面には,本件作品A及びBと実質的に同一の図柄(以
下「被告図柄A」「被告図柄B」のように表示する。)が縫い付けられているが,原
告の氏名は表示されていない。
 ウ 被告は,本件作品A及びBに依拠して,被告図柄A及びBをそれぞれ作成し
た。
(以上,争いのない事実)
 エ 被告は,本件作品A及びBがありふれたものかどうかの調査を十分行うこと
なく,本件作品A及びBに依拠して被告図柄A及びBを作成したものであり,原告
の著作権等を侵害したことにつき過失がある。
(弁論の全趣旨)
(4)販売個数等
 ア 被告は,被告物件1及び2を合計355個製造した。
 イ 被告物件1及び2は,平成15年4月ころから,小売店で小売価格4900
円で販売された。
 ウ 被告は,同月11日,ジュン社から抗議を受け,315個の被告物件1及び
2を小売店から回収し,同月30日ころ,廃棄のためジュン社に送付した。
 エ その結果,現実に小売販売された被告物件1及び2の個数は40個であり,
その販売代金総額は19万6000円である(4900円×40個)。
(甲4,34,乙2の1及び2,弁論の全趣旨)
 2 争点
 (1) 本件作品A及びBの著作物性
 (2) 損害額
 ア 複製権侵害による相当対価額の賠償額
 イ 複製権侵害による慰謝料
 ウ 氏名表示権侵害による慰謝料
 エ 弁護士費用相当の損害額
 (3) 謝罪広告の必要性
 3 争点に関する当事者の主張
 (1) 本件作品A及びBの著作物性
 ア 原告の主張
 本件作品A及びBは,ロシアの民族玩具であるマトリョーシカ人形をモチーフと
しつつ,ジュン社のロペ・ピクニックというブランドを消費者,特に若い女性にピ
ーアールするため,顔かたちや表情をかわいらしく見せるとともに,ロペ・ピクニ
ックの商品を着せるなど,ビジュアル上の創意工夫が凝らされ,原告の個性があま
すところなく表現されており,著作物性を有する。
 イ 被告の主張
 本件作品A及びBは,マトリョーシカ人形をモチーフにしたありふれたものであ
り,著作権の対象物たり得る創作性は認められない。
 (2) 損害額
 ア 原告の主張
 (ア) 複製権侵害による相当対価額の賠償額
a 複製権侵害による相当対価額の賠償額は,小売価格の10%である。
  b よって,その損害額は,17万3950円となる(4900円×0.1×3
55個)。
  c 被告は,実際の小売販売個数を基準に損害額を算定すべきである旨主張す
るが,複製権侵害による損害について著作権法114条3項を適用する場合,複製
行為という著作権の利用について受けるべき金銭の額が同項の損害となるものであ
るから,複製行為がされた以上,製作数を基準とした算定がされるべきである。
 (イ) 複製権侵害による慰謝料
 a 原告は,平成7年,武蔵野美術大学彫刻科在学中にグラフィックデザイン
の企画・制作等を目的とするneostandardgraphicsを設立してグラフィックデザイ
ン業界にデビューし,平成8年に現代美術のオルタナティブスペースであるスタジ
オ食堂のプロデューサーを務め,平成12年にはグラフィックデザインの企画・制
作等を業とする有限会社ブルーマーク及び国内外の芸術家の創作活動の支援等を目
的とする特定非営利活動法人アート・ミーティング・ポイントを設立し,平成13
年からはアートマネージメント講座「PAC-PrimaryArtCourse」を主催している。
 その間,原告は,平成7年にJACA日本ビジュアル・アート展及び第82回the
choiceに入選し,多数の展覧会を開催し,講演・著作・出版活動を積極的に行い,
種々のグラフィックデザイン・アートディレクション活動,アートプロデュース活
動を行ってきた。
 b 本件作品A及びBは,原告がコンピューター・グラフィック技術を用い,
マトリョーシカ人形をモチーフにして,マトリョーシカのクローゼットの中身をそ
ろえるというコンセプトで,マトリョーシカの衣装に工夫を凝らし,広告品である
衣服や小物にふさわしいデザインに仕上げたものであるところ,ジュン社によって
同社製造の商品の広告に利用され,多数のデパートに展示されたほか,電車内のつ
り広告にも利用され,広く知られるものとなっていた。
 c このように,原告は,自らの作品に対し非常に強い誇りと愛着を持ってい
るが,本件作品A及びBをデッドコピーした商品が製造・販売されていることを知
り,強い怒りを覚えただけでなく,業界関係者からも,同一の作品をジュン社だけ
でなく重ねて被告に許諾したものとの誤解を受け,大変困惑している。
  d さらに,被告は,著作権侵害行為を自認したものの,原告からの損害賠償
等の請求に対し,成立していない示談の成立を主張して自らの責任を否定する行為
に出たものであり,原告は,被告の誠意のない態度に大いに憤慨している。
  e 以上の事情によれば,本件においては,複製権侵害による慰謝料が認めら
れるべきであり,その額は50万円を下ることはない。
 (ウ) 氏名表示権侵害による慰謝料
 原告の地位や著作物に対する思い入れからすれば,自己の氏名が表示されず,そ
れによって原告が剽窃したかのような印象を他人に与える結果となったことによる
精神的苦痛も多大なものであり,これを慰謝するに足りる金額は,50万円を下る
ことはない。
 (エ) 弁護士費用相当の損害額
 本件事案の性質,訴訟追行の難度等からすると,被告の不法行為と相当因果関係
を有する弁護士費用相当損害額は,30万円を下ることはない。
 イ 被告の主張
 (ア) 複製権侵害による相当対価額の賠償額
 a 原告の主張(ア)aは否認する。
 b 同bは否認する。被告物件1及び2の大部分は小売店から回収され,廃棄
されたものであるから,現実の小売販売個数40個を基準に損害額を算定すべきで
ある。
 (イ) 複製権侵害による慰謝料
 a原告の主張(イ)a~cは不知,dのうち示談が成立していなかったことは否
認し,その余は不知,eは否認する。
 b 前提事実のとおり,被告は,ジュン社から抗議を受けて被告物件1及び2
の大部分を回収し,廃棄のためジュン社に送付した。
 さらに,被告は,原告及びジュン社に対し,平成15年4月23日付け「図案無断
使用のお詫び」(乙1)と題する書面を送付した。被告は,原告から平成16年7月に
「通知書」と題する内容証明郵便の送付を受けた際も,早期の最終的な解決を図るた
め,原告に対し20万円の支払による解決を提案するなど,誠実な対応を行ってき
た。
 以上によれば,複製権侵害による慰謝料請求は,理由はない。
 (ウ) 氏名表示権侵害による慰謝料
 原告の主張(ウ)は否認する。
 (エ)弁護士費用相当の損害額
 本件訴訟以前において20万円の支払による解決を提案していることなど本件訴
訟に至る経緯等にかんがみれば,原告が要した弁護士費用は,本件の不法行為と相
当因果関係を有する損害ではない。
 (3) 謝罪広告の必要性
 ア 原告の主張
 原告はグラフィックデザイナー及びアートディレクターとして一定の社会的評価
を得ているものであるところ,自己の創作した本件作品A及びBが原告の氏名を表
示されることなく複製され,被告の商品として販売されたことにより,原告が剽窃
したとの疑いをかけられるおそれがあり,少なくとも原告が被告に重複許諾をした
との誤解を受けることは明らかである。
そのような事態を避けるためには,被告による氏名表示権の侵害の事実確認及び
謝罪を広告することにより,原告が著作者であることを確保する必要がある。
 仮に謝罪広告が認められないとしても,氏名表示権侵害についての事実確認の広
告は認められるべきである。
 イ 被告の主張
 被告物件1及び2の製造数は少なく,小売販売総数は更に少ない。このような事
情に照らせば,謝罪広告又は事実確認の広告の必要性はない。
第3当裁判所の判断
 1 本件作品の著作物性について
 証拠(甲1,2,34)及び弁論の全趣旨によれば,本件作品A及びBは,ロシア
の民族玩具であるマトリョーシカ人形をモチーフとしたものではあるものの,原告
の思想又は感情が創作的に表現されたものであり,著作物性を有することが認めら
れる。
 これに反する被告の主張は,本件作品A及びBがありふれたものであることを裏
付けるに足りるマトリョーシカ人形の図柄等の証拠の提出がないから,採用するこ
とができない。
 2 損害額
 (1) 複製権侵害による相当対価額の賠償額
 ア 前提事実のとおり,被告は,被告物件1及び2を合計355個製造し,うち
40個が1個当たり4900円で小売されたが,その余の315個は発売直後に小
売店から回収され,廃棄されたものである。
 イ 甲5により認められる原告と第三者とのデザイン委託契約の内容を参照すれ
ば,現実に小売りされた40個については,原告主張の小売価格の10%をもって
相当対価額の賠償額と認めるべきである。
 ウ その余の315個については,小売りはされなかったものの,相当数は短期
間とはいえ店頭に陳列され,買い物客の目に触れたものであるから,小売価格の2
%程度である100円をもって相当対価額の賠償額と認めるべきである。
 これに反する原告の主張及び被告の主張は,採用することができない。
 エ よって,複製権侵害による相当対価額の賠償額は,次のとおり5万1100
円となる。
4900円×0.1×40個=1万9600円
100円×315個=3万1500円
1万9600円+3万1500円=5万1100円
 (2) 慰謝料
 ア 複製権侵害による慰謝料
 (ア) 著作財産権である複製権侵害を理由に慰謝料を請求するためには,侵害さ
れた財産権が当該被害者にとって特別の精神的価値を有し,そのため,単に侵害の
排除又は財産的損害の賠償だけでは償い得ないような重大な精神的苦痛を被ったと
認められる特別の事情がなければならないと解されるところ,そのような特別の事
情の存在を認めることはできない。
 (イ) すなわち,アーティストが自己の作品に愛着を持つことは,当然であり,
そのことから,上記特別の事情があるものと認めることはできない。
 業界関係者から,同一の作品を重ねて被告に許諾したものとの誤解を受けた点
も,被告の侵害行為を排除することにより通常その誤解を晴らすことができるもの
と認められ,上記特別の事情があるものと認めることはできない。
 (ウ)a 成立していない示談の成立を主張したとの点については,次の事実が認
められる。
  (a) 被告は,平成15年4月23日,原告及びジュン社に対し,謝罪及び事
情説明を行うとともに,その要求に応じて,同日付け「図案無断使用のお詫び」(乙
1)と題する書面を送付した。
(甲4,34,乙1)
  (b) 原告は,平成16年7月22日,被告に対し,損害賠償及び慰謝料の支
払並びに謝罪広告を求める旨の通知書を送付した。これに対し,被告は,上記(a)の
交渉後1年以上原告から連絡がなかったことから,すべて解決済みであると考え,
同月28日,原告に対し,原告,ジュン社及び被告間において,「図案無断使用のお
詫び」と題する書面の送付並びに被告物件1及び2の回収・送付により一切の解決と
する旨の合意が成立している旨を記載した回答を送付した。
(甲25,26,34,弁論の全趣旨)
  (c) 被告は,平成16年8月ころ,原告に対し,紛争の早期かつ最終的な解
決を図るため,20万円の支払による解決を提案したが,原告はこれに納得をせ
ず,本件訴訟を提起した。
(甲34,弁論の全趣旨)
b 以上の事実によれば,被告の訴訟前の交渉態度をもって,上記特別の事情
があるものと認めることもできない。
 イ 氏名表示権侵害による慰謝料
 前提事実及び上記アに説示した事実によれば,氏名表示権侵害による慰謝料額を
15万円と認めるのが相当である。
 (3) 弁護士費用相当の損害額
 本訴の難易,認容額,訴訟提起に至る経緯等によれば,本件の不法行為と相当因
果関係を有する弁護士費用相当損害額を1万円と認めるのが相当である。
 (4) まとめ
 以上によれば,被告は,原告に対し,著作権侵害に基づく損害金5万1100
円,著作者人格権侵害に基づく慰謝料15万円及び弁護士費用相当損害額1万円,
合計21万1100円を支払う義務がある。
 3 謝罪広告の必要性
 前提事実及び前記2(1)アに説示した事実によれば,販売数量等が少ないため,消
費者による被告物件1及び2の認識は限定的であることが認められる。
 原告が剽窃したり,重複許諾をしたとの疑いを受けるおそれがある点について
も,原告の取引関係者に対し,「図案無断使用のお詫び」と題する書面(乙1)を提示
するか,本判決を提示することによってその疑いを容易に解消することができると
考えられる。
 したがって,氏名表示権侵害の被害回復措置として謝罪広告又は事実確認の広告
まで命ずるべき必要性は認められず,この点の原告の主張は理由がない。
 4 結論
 以上によれば,原告の請求は,不法行為に基づく損害金合計21万1100円及
びこれに対する不法行為後である平成15年4月7日から支払済みまで民法所定の
年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があり,その余は理由が
ない。
 よって,主文のとおり判決する。
     東京地方裁判所民事第40部
            裁判長裁判官      市   川   正   巳
               
               裁判官      柴   田   義   明
               
               裁判官      杉   浦   正   樹
(別紙謝罪広告目録につき省略)
(別紙)
著作物目録被告物件目録1被告物件目録2

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛