弁護士法人ITJ法律事務所

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         主    文
     本件各控訴を棄却する。
         理    由
 本件各控訴の趣意は、被告人三名につき弁護人山下俊之、同大室俊三が連名で、
被告人Aにつき同被告人が提出した各控訴趣意書(たゞし被告人Aの分については
(Ⅱ)以降のみ陳述)に、これに対する答弁は、東京高等検察庁検察官検事中野林
之助の提出した答弁書にそれぞれ記載されたとおりであるから、これらを引用し、
これに対し当裁判所は次のとおり判断する。
 所論に鑑み、本件記録を調査し、当審における事実取調の結果をも併せ検討する
と、原判決挙示の各証拠により、本件については次のような経過を認めることがで
きる。
 原判示の昭和五二年四月一四日午後六時三五分頃国鉄B駅東口前路上において原
審相被告人Cが被告人三名を含むD同盟員七名とともに街頭宣伝や機関紙の販売活
動等を行つていた際、同人の所持していた機関紙の束がEの頭部に当つたことか
ら、右Eは約三〇メートル離れた同駅東口派出所に馳けて行き立番勤務中のF巡査
部長に「しつこく新聞を売りつけられたのでうるさいと言つたら新聞の束で頭を思
いきり殴られた、すぐ捕えて下さい」と申告したので、同巡査部長は直ちにEと共
に現場付近に赴きEの指示するところに従い、Cに対し「殴られたといつているの
で聞きたいから来てくれ」と派出所まで任意同行を求めたが、同人は「関係ない」
「必要ない」といつて応ぜず、却つて付近にいたD員らが「お巡り横暴だ」「通行
人の皆さん、権力機関は横暴だ」などと叫び出したため、右F巡査部長は一人では
到底逮捕できないと考えて派出所に戻り、本署である蒲田警察署に電話し、当直勤
務中の同署公安係長G警部補に経過を説明して応援を求め、その後派出所前歩道上
から引き続きCらD員の動向を見ていたところ、午後六時五〇分頃G警部補がH巡
査ら三名を伴つて到着し、前記F巡査部長及び派出所内のEから一、二分事情を聴
取した後同人らとともに前記現場付近路上に機関紙を持ち立つていたCに近付き、
Eが「あの男です」と指差すところに従い、同人に「君がやつたのか」と問いかけ
たが、Cはこれに応答することなく、その場から小走りに横断歩道を渡り同所に駐
車中のDの看板を掲げた宣伝カーの屋根上に上り、被告人Iと話した後、午後六時
五五分頃、屋根から下りて宣伝カーの中に入り込んだ。そこでG警部補は、Cを暴
行の準現行犯として逮捕しようと考え、宣伝カーの窓を叩きながら車から出るよう
説得したが、ドアがロツクされて外から開かず、Cの出て来る気配が全くないばか
りでなく、付近のD員数名全員が宣伝カーの屋根の上に上りアジ演説をはじめるに
至つたので、G警部補は午後七時頃蒲田警察署に応援を要請し、午後七時一〇分頃
同署交通課長代理のJ警部ら一〇人が馳けつけたので、同人らに状況を報告してい
るうち、午後七時一二分頃Cが運転して右宣伝カーを動かそうとしたので、これを
阻止するため、付近に集つていたパトカー六、七台、蒲田署員の乗つて来た大型輸
送バス、警備用車両各一台を右宣伝カーを取り囲むように配置し、パトカーや警備
用車両のマイクで再三Cに自発的に車外に出るよう説得や警告を行つたものゝこれ
に応ずる気配はなく、宣伝カーの屋根上では被告人らD員らがマイクでアジ演説を
繰返し、付近には多数の群集が集つてきている状況となつたので午後七時四一分頃
機動隊の派遣を要請し、午後八時一三分頃第一機動隊第一中隊員約三〇名が、午後
八時一七分頃第三機動隊第一中隊約二〇名がそれぞれ到着し、その後も説得や警告
を繰返したがこれに応じないため、やむなく右宣伝カーのドアをこじあけてCを逮
捕することゝし、午後九時九分頃、G警部補がドア上部の窓に張られた金網を外す
作業にとりかゝると、宣伝カー屋根上のD員らが旗竿でこれを妨害する行動に出る
様子が窺われたので、蒲田署のK巡査、ついで第一機動隊員のL、M、Nの各巡査
がそれぞれ金属製大楯をG警部補の頭上に掲げてその防護に当り、これに対し被告
人O、同A、同Iがそれぞれ旗竿で突くなどして暴行を加えたが、G警部補はその
まゝ作業を続け、午後九時一一分頃前記ドアを開け、前記Eに再度確認させたう
え、午後九時一三分頃Cを暴行の準現行犯として逮捕し、その頃被告人三名を含む
D員七名をも公務執行妨害の現行犯として逮捕し、C及び被告人三名は引き続き勾
留のうえ、同年五月二日右各罪により起訴されたが、昭和五三年三月二二日Cにつ
き無罪、被告人三名につき各有罪の判決があつたことを認めることができる。
 そこで、以下順次各控訴の趣意について検討する。
 一、 訴訟手続の法令違反の主張について
 1、 所論は、原判決が掲げる司法警察員H、同P、司法巡査Q他一名、同Rの
作成したいずれも昭和五二年四月一五日付各写真撮影報告書は、それらに添付され
た写真中に前記Cの暴行被疑事件発生後間もなく被疑者を確定することなく莫然と
街頭宣伝活動中の被告人らD員を撮影したものや右事件から二時間以上も経過した
後撮影したものを含み、証拠保全の必要性や緊急性の認められない状況での写真撮
影であるから違法収集の証拠として証拠能力がないと主張する。
 しかし、所論の各写真撮影報告書および原審証人H、同P、同Q、同S、同Rの
各証言によれば、右Hは前記G警部補に従つて同日午後六時五〇分頃B駅東口に到
り直ちに同警部補の指示により暴行被疑者の乗り込んだDの宣伝カー及びその付近
の撮影を開始し、右Pは蒲田署からの応援として現場に馳け付け、上司のT警部の
指示により街頭宣伝活動中のD員の一人が暴行事件を起し、なお許可時間を過ぎて
までも宣伝活動を行つているとの被疑事実に関し、同日午後八時三〇分頃からD員
の状況について撮影を始め、右中津、阿部は前記第一機動隊第一中隊員として現場
に到着した直後の午後八時一四分から、右Rは第三機動隊第三中隊員として現場に
到着した直後の午後八時一八分から、前同被疑事実に関しD員の状況の撮影を開始
し、前示一連の経過の状況、ことにCを暴行の準現行犯として逮捕するため警察官
が宣伝カーのドアを開く作業、これに対する被告人らの暴行による妨害の模様、被
告人らD員に対する逮捕状況について撮影したものであつて、右写真の撮影は、C
に対する暴行被疑事件による準現行犯逮捕及びこれに対する被告人らの公務執行妨
害並びに同被疑事件による現行犯逮捕という一連の現に犯罪が行なわれ、若しくは
行われた後間がないと認められる場合にその状況を捜査資料として保全し収集する
ため、通常の撮影方法で行われたもので何ら違法とすべき点はない(最高裁判所昭
和四四年一二月二四日大法廷判決刑集二三巻一二号一六二五頁参照)から、所論は
全く失当である。
 2、 所論は、本件において被告人らは当日午後九時一三分頃前記宣伝カーの屋
根上で逮捕されパトカーに乗せられその四、五分後蒲田警察署に連行され、その後
三〇分位して同署内で機関紙、腕章、ヘルメツト、軍手、所持品等を令状なく押収
されたが、逮捕の現場でないところでの右押収は違法である、というのである。
 <要旨>しかし、原審証人U、同V、同Wの各証言、司法警察員の作成した昭和五
二年四月一六日付実況見分調書によれば、被告人三名は当日午後九時一三分
頃相次いで前記宣伝カー屋根上において機動隊員らに逮捕されたが、当時右宣伝カ
ー付近には数百名の群集が集り、駅前のことで交通が混雑し、酔払いが騒ぎ立てる
等して混乱を生ずるおそれもあつたので、被告人らを直ちにパトロールカーに乗
せ、三、四分で現場から直線距離で約四〇〇米南東の蒲田署に連行し、到着後直ち
に腕章、軍手、ヘルメツト、ポケツト内の機関紙等を押収し、その手続は逮捕後約
三〇分で終つたことが認められるところ、逮捕現場が群集に取り囲まれていて同所
で逮捕者について着衣や所持品等を捜索押収することが、混乱を防止し、被疑者の
名誉を保護するうえで適当ではないと認められる場合、当該現場から自動車で数
分、距離約数百メートル程度離れた警察署等適当な場所で押収手続をとることは刑
訴法二二〇条一項二号にいう逮捕の現場で差押する場合に当ると解すべきであるか
ら、本件押収も右法条による適法な手続というべきであり、この点の所論も採用で
きない。
 二、 理由不備、事実誤認、法令適用の誤りの主張について
 所論は、要するに、原判決は逮捕行為の着手時期を逮捕者の逮捕意思が客観的外
部的に明らかになつた時と解し、本件においてこの時点を、前示のようにCの運転
する宣伝カーが動き出した際、これを阻止するため大型輸送バス等を宣伝カーのま
わりに配置し阻止線を張つた時(午後七時一二分頃)と認定したが、警察側は同時
点以降も任意に下車するよう説得や警告を繰返し、午後九時七分頃現場指揮官であ
る蒲田警察署副署長から実力で検挙するよう逮捕命令が出され、同九分頃G警部補
が金網を外しにかゝつたのであるから、その時点を逮捕の着手時期と解すべきであ
り、そうとするとCに対する逮捕は、Cが罪を行つたとされる時から既に二時間半
以上も経過しているうえ、犯人として追呼されていたものでもないから、準現行犯
逮捕の要件を備えない違法のものであり、さらに、右逮捕は、Cの犯罪の嫌疑が原
審で無罪となつたように、もともと明白なものでないのに二時間余も目撃者からの
聞き込み等客観的な資料を収集する努力を尽さないまゝなされたもので重大な過失
があり、いずれにしても適法な公務の執行とは認められないのに、原判決が、逮捕
行為の着手があつた後、それが適法に継続していたことについて理由を付すことな
く、被告人らにおいて右逮捕行為を妨害した旨の各公務執行妨害の事実を認定した
のは、理由不備、事実誤認ないし法令適用の誤りを犯したものである、というので
ある。
 そこで前掲証拠によつてCに対する逮捕の経緯について検討すると、前示のとお
り、当日B駅東口派出所に立番勤務中のF巡査部長は、午後六時三五分過頃、馳け
込んで来たEから新聞の束で頭部を強打された旨の訴えを受け、同人の案内で約三
〇メートル離れた現場に赴きEが犯人と指示し、かつ機関紙の束を抱えて立つてい
たCに任意同行を求めたが、同人がこれに応じないばかりか、付近のD員らが騒ぎ
出したので、派出所に引き返し本署(蒲田署)に応援を求めた後派出所前でCらの
動向を監視するうち、午後六時五〇分頃当直のG警部補が部下三名を伴つて到着
し、右派出所内でEやF巡査部長から事情を聴取して直ちに同人らに案内させ、E
の指示で前回場所で機関紙の束を抱えていたCを確認し、傍に近付き呼びかける
と、同人は小走りにその場から去り横断歩道を渡り、付近に駐車中のDの宣伝カー
の屋根の上にあがり、間もなく車内に入つてドアーをロツクし、その後G警部補の
車外に出るようにとの説得にも耳をかさず、付近のD員等が全員右車の屋根に上り
アジ演説をはじめたことから、同警部補の要請で、J警部ら一〇人の警察官が応援
に来たが、午後七時一二分頃右宣伝カーが動き出したため、警察官を乗せて来てい
た大型輸送バス等数台の車で阻止線を張つたものゝ、Cや他のD員の態度は変ら
ず、群集も多数となつてきたゝめ、午後七時四一分頃警視庁機動隊の派遣を要請
し、午後八時一七分頃までに機動隊員約五〇名が到着した後も依然Cは降車の説得
に応じなかつたことから、遂に前記宣伝カーのドアーをこじあけて逮捕することゝ
なり、午後九時九分頃G警部補において右ドアーの上部窓の金網をとり外す作業に
かゝつたところ、屋根上のD員らがこれを妨害する態度に出たので、蒲田署や機動
隊の警察官四名が大楯を頭上に掲げて防護に当り、これに対し被告人三名が旗竿で
突く等の暴行を加えたが、G警部補は右作業を続け、午後九時一三分頃Cを前記E
に対する暴行の準現行犯として逮捕したことを明らかに認めることができるとこ
ろ、準現行犯逮捕が適法であるためには、被疑者を逮捕しようとした時点における
具体的状況のもとで、警察官が同被疑者を準現行犯人として逮捕する要件があると
認めたことが客観的に是認されるものであれば足り、同被疑者の被疑事実について
結局犯罪の証明がないことに帰したとしても、直ちに右逮捕が違法であり、公務執
行妨害罪の保護の対象とならない違法な職務執行行為であるとすることはできない
から、進んで本件につき準現行犯逮捕の要件を充すものであつたかどうかについて
検討すると、刑訴法二一二条二項一号にいう「犯人として追呼されているとき」と
は、犯人であることを明確に認識している者により逮捕を前提とする追跡ないし呼
号を受けている場合を意味するが、被害者あるいは犯行を現認した者が、犯行直後
逮捕を求めて通報し直ちにすぐ近くの現場に赴いた警察官に犯人を指示し、同警察
官から犯人に任意同行を求めたが、拒否されたので、さらに監視するうち、間もな
く応援に馳け付けた警察官にも事情を告げ、略同一現場にいた犯人に近付き、犯人
と指摘したときは当該犯人が犯人として追呼されているときに当ると解せられるか
ら、本件においては、被害者Eが暴行を受けたとする時刻から約二〇分後応援に馳
け付けたG警部補に犯人を指示するまで、追呼が継続していたと解することがで
き、さらに、その時まで、犯人は被害者がそれによつて殴られたという機関紙の束
を引き続き抱え込み、同警部補を認めて急に小走りで一〇数メートル離れた宣伝カ
ー内に逃げ込みドアーに旋錠し、車外に出るようにとの説得にも応ぜず、午後七時
一二分頃右宣伝カーを動かし始めたゝめ輸送バス等によつて阻止線が張られたこと
によつて、G警部補による逮捕の意思が客観的に明らかになり、逮捕行為の着手が
あつたと認められるから、それまで前記追呼の状態が継続していたと認められると
ともに事件発生後三七分の経過しかないことにも照し、その時点で罪を行い終つて
間がないことが明らかに認められる状態にあつたと解せられ、G警部補の逮捕の着
手行為は準現行犯逮捕の要件を充す適法なものと認められる。
 所論は、本件逮捕に着手したのは当日午後九時九分頃G警部補がドアー上部窓の
金網を取り外しにかゝつた時点であり、その以前は阻止線を張つたことを含め職務
質問の際の任意同行を求めるため肩に手をかけると同様の行為と見るべきである。
仮に逮捕が阻止線の張られた時点から着手されたとしても前記逮捕のための金網の
除去作業開始までに犯行から二時間半余を経過し時間的接着性等準現行犯逮捕の要
件を欠くに至つていた旨主張するのであるが、逮捕の着手時期は、一般に逮捕者の
逮捕意思が客観的外部的に明らかになつた時を指すと解すべきところ、原審証人G
の証言によれば、本件では同警部補はCがDの宣伝カーに逃げ込んだ時点で同人を
逮捕しようと考えたものゝ、その意思が外部的に明らかになつたのは、Cの運転す
る右宣伝カーが動き出したので、急ぎ大型輸送車等で阻止線を張り逃走できないよ
うにした時点であると認めるのが相当であり、その後実力で逮捕することが決定さ
れ、G警部補がスパナーで金網を外す作業に取りかゝるまでに約二時間を経過して
いることは所論のとおりであるが、その原因は、前示のとおり、Cが度重る説得に
もかゝわらず宣伝カー内に閉じこもり、同車屋根上ではD員がアジ演説をし、群集
も数百名となり、実力で逮捕するにも機動隊の応援を得て配置を完了する必要もあ
つたゝめで、このように逮捕に応じない被疑者について二時間程度逮捕のための行
動を継続したことはもとより許容されることであり、その間の時間の経過によつて
準現行犯逮捕の時間的近接性その他の要件が消滅するとすべき理由はない。
 以上の諸点に照すとG警部補のCに対する準現行犯逮捕は適法な職務行為であ
り、これを援護する四名の警察官の職務行為を含む公務執行行為に対する被告人ら
三名の旗竿で突く等の妨害の事実を認定しこれを違法とした原判決には何らの理由
不備、事実誤認ないし法令の解釈適用の誤りも存しない。論旨は理由がない。
 三、 不法に公訴を受理した違法があるとの主張について
 所論は要するに、本件は不当な予断、偏見に基づき、Dを弾圧するため、Cに対
する違法な逮捕に名を籍りこれを妨害したとして機動隊まで要請し、事前の警告も
出すことなく、本件現場のD員全員を逮捕し、本来起訴価値のない軽微な事案であ
るのに被告人三名に対し公訴を提起したもので、このことは(一)前示の違法な写
真撮影による証拠収集、(二)宣伝カー内にいた無関係のXの不法逮捕、(三)前
示違法な押収手続の施行等によつても明らかであり、本件公訴の提起は、検察官の
裁量権の濫用にわたり、棄却すべきであり、原判決には不法に公訴を受理した違法
がある、というのである。
 しかし、前示したとおり、本件は国鉄B駅東口構内付近でDの宣伝活動をしてい
たCから頭を新聞紙の束で叩かれたとするEの訴えを受けた東口派出所警察官から
事情聴取のための任意同行を求められたのを拒否しその後も一切事情聴取に応ぜず
宣伝カーの中に逃げ込み、しかも付近のD員が警察の横暴をなじるアジ演説をはじ
め、その後の説得、警告にもかゝわらず、同人らがその反抗的態度を変えなかつた
ばかりでなく、駅前で群集も数百名になつたことから、警察官を次第に増員し、C
を準現行犯で逮捕し、かつこれを妨害するD員を現行犯逮捕した事案で、前記のと
おり右各逮捕は適法であるのみならず、その経緯に照しても警察がD員に特段の予
断を持ち、ことさら同人らを刺激しあるいはCらの逮捕を口実にして弾圧を図つた
等の事情は全く認められず、繰返し説得がなされていた事情に徴しても被告人らの
警察官の宣伝カーのドアー開披作業に対する妨害が違法な公務執行妨害に当ること
は被告人らに十分認識される状態にあつたことは明らかであり、なお警察官によ
る、(一)の写真撮影、(三)の押収手続はいずれも適法と解せられることは前示
のとおりであり、(二)のXについての事実も同人が他のD員と略同時に蒲田署に
赴いたことは認められるが、同人の原審証言及びHの作成した写真撮影報告書添付
写真(とくにNo.41)によつても、同人は任意同行に応じたもので逮捕手続は
とられていなかつたことが明らかであり、右諸点はいずれも違法の前提を欠き、以
上の諸事実に加え、被告人らの本件各公務執行妨害の所為は、数百人の群集の前
で、適法にCに対する逮捕行為を行う警察官に対し、公然とこれに反抗しその職務
執行行為を妨害したものであることを考慮すると、違法性は決して軽視することを
許されないものがあり、これを軽微で起訴価値がないとする所論は失当であり、本
件公訴が濫用にわたり棄却されるべきであるとの所論は全く理由がない。
 よつて刑訴法三九六条により本件各控訴を棄却することゝし、主文のとおり判決
する。
 (裁判長裁判官 小松正富 裁判官 千葉和郎 裁判官 鈴木勝利)

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