弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     被告人は無罪。
         理    由
 本件控訴の趣意は、記録に綴つてある弁護人猪崎武典作成名義の控訴趣意書に記
載のとおりであるから、ここにこれを引用する。
 一 控訴趣意第一点は、原判決が原判示第一の旅券法違反(海外旅券の不法入
手)、同第二の出入国管理令違反(不法入国)、及び同第三の外国人登録法違反
(登録不申請)の各事実について、いずれもその犯意(故意)を肯認した点に事実
の誤認があると主張し、その要旨は、被告人は大韓民国(以下、これを単に韓国と
略称する)の国籍を有する両親間に生れた同国籍を有する外国人であつたけれど
も、かねて同国ソウル市の被告人宅の近くに居住していた日本人のAから同女の本
当の子即ち養子になつて一緒に日本へ移住し、老後の世話をして貰いたい旨を懇望
され、同女に対する情愛によつて他意なく合意し、それに必要な手続一切を同女に
代行して貰つた結果、実際の手続がどのような方式でなされたか知らなかつたが、
同女より自分の子供として入籍できた旨知らされ、日本人であるB名義の日本国へ
の入国旅券も交付されたので、もとより適法に日本国籍を取得したと信じて日本へ
入国し、爾来、日本人として日本国内での居住を続け、本件の容疑で検挙されるま
で、自己が日本人であることにつき何らの疑念を抱かず、本件各犯罪の日時当時も
自己が外国人であることの認識がなかつたから、右原判示第一、第二の各犯罪につ
いては、犯意の点につき事実の錯誤があり、故意の成立が阻却されるし、同第三の
犯罪については、犯意の点につき法律の錯誤があることになるが、被告人において
その外国人登録申請をしないことが違法でないと信ずることは無理からぬところで
あつたといえるので、これまた故意が阻却されるものと解すべきであるから、結局
被告人は本件各犯罪につき犯意がなかつたものとして無罪とすべきものである、と
いうのである。
 そこで審案ずるのに、原判決挙示の関係証拠を総合すると、原判決認定の各犯罪
事実について、その外形的事実はすべて争いもなく、十分の証拠があつて、これを
肯認することができる。そして、唯一の争点は、右各犯罪の犯意の有無、すなわち
被告人がその各犯行当時韓国に国籍を有する外国人であるとの認識を有していたか
どうかの点にあるので、以下右争点につき審究する。
 (一) 当裁判所の認定した事実
 記録、及び当審における事実取調の結果を総合し、右犯意の存査認定に関連する
次の諸事実を認めることができる。
 (1) (被告人の出生と経歴等)
 被告人は韓国人の父C(生年月日不詳。本籍、ソウル特別市a区bc)、同母D
(西暦一九一二年(大正E年)生、以下日本の年号のみで表示する)間の末子とし
て昭和○○年×月△△日韓国ソウル市で出生し、両親のもとで養育されていたが、
同三八年ころ父が他の女性をつくつて別居後は母の手で養育され、さらに母が同四
二年初めころ死亡した後は同市在の次姉F(昭和九年生)宅に寄食し、同四四年三
月、同地方のG高等学校を一九歳で卒業したが、これより先の同四二年初めころか
ら韓国語も話せるAの営むうどんの屋台店に出入して同女と親しく交際するように
なり、同校卒業後の同年中に徴兵検査を受けたが、肺結核のため体格等位甲、乙、
丙のうち最下位の丙として徴集免除となつて、喫茶店のアルバイト等をする一方、
引続きAの屋台の手助けなどもして、同女との交際が一層親密化していつたが、当
時被告人は殆んど日本語を理解できず、まして日本国法制等の知識もなく、また日
本国内にその縁者、知人などは全く存在しなかつた。
 (2) (Aの経歴等)
 A(大正○○年××月△△日朝鮮京城府で出生(父母とも日本人)。本籍、高知
県土佐市d町de、f番地)は生来の日本人であるところ、かねて内縁関係にあつ
た朝鮮人尹吉同(年令不詳。本籍、朝鮮以下不詳)とともに昭和二〇年六月末ころ
大阪市から朝鮮京城府(現在韓国ソウル市)へ移住し、自らIと称して韓国独立後
も同地に居留し、Hとの間に長男J(昭和○○年××月生)、長女K(昭和○○年
×月△日生)、二女L(昭和○○年×月△日生)の一男二女を儲けたが、Hには既
に正妻(韓国人)がいたため婚姻できず、右三人の子をHとその正妻の間の子とし
て出生届をしていたが、やがてHに捨てられた後は、三人の子を同人のもとに残し
て、ソウル市内で屋台のうどん店を一人で営み、貧苦の生活を続けていた。ところ
が、昭和三九年ころAは生活苦のため睡眠薬自殺をはかつたが未遂に終わり、それ
がきつかけとなつて在韓日本婦人団体M会に救助の手を差しのべて貰つたことから
同会の会合などに出入するようになり、その会員らの話しによつて、自己が韓国人
男子との間に出産した子でも、婚外子として大使館へ出生届をすれば、容易にその
子を日本人として日本国へ連れ帰ることができる旨を聞知したので、その実子三名
を伴つて日本へ帰りたいと考え、M会を通じ、以前居住していた大阪市にいると考
えていた親戚の身元引受人の所在調査を依頼していたが、その調査がはかばかしく
進まないまま、昭和四二年暮ころその日本帰住の決意をJら三人の子に告げて、一
緒に日本に引揚げることを相談したところ、三人とも日本へ行く意思のないことを
表明するに至つた。そして、そのころJは前記のように同年初めのころからAと親
しく交際していた被告人とも交遊して、同人が日本へ行きたい意向をもつているこ
とを聞知していたこともあり、確たる身寄りも生活力もないAを単身日本へ帰すこ
とを心配して、同女に対し自己の代りに被告人を日本へ連れて帰り、老後の面倒を
みてもらうよう勧めるようになつた。
 (3) (Aが被告人を同伴し、日本に引揚げるに至つた経緯と引揚後の状況
等)
 AはJの勧告もあり、かつ毎日のように訪れてくる被告人の気心も知つて、次第
にわが子同様の情愛をもつようになり、昭和四三年初ころ、被告人に対しJに代つ
て一緒に日本へ移住し、老後の世話をして貰いたい旨を要望した。ここにおいて、
被告人は母Dと死別した上、予て他の女性と同棲していた父Cからも、全く放置さ
れていて頼りにできず、韓国でのまともな就職も望み難く、一方Aより日本ではよ
い職場のあることなども聞かされていて、日本での生活に希望をいだくとともに、
同女の子(その真意は養子)として母情をかけて貰える親子関係ができると信じ、
また兄や姉の賛同もあつたことから、右要望に応諾し、Aからの求めにより自己の
戸籍謄本二通をそのころ同女に差出し、その実現のための法的手続はすべて同女が
履行することの話合いがなされた。
 そこで、Aは代書で、被告人及び実娘二名が自己と韓国人男子Cとの内縁継続中
に生まれた子であるが、事情があつて未だ自己の戸籍に就籍できなかつた旨を記載
した書面を作成して貰つたうえ、これをM会へ持参して、同会の世話人に、その旨
の被告人らの出生届書及び出生届遅延事由書を作成して貰つて、これらをM会を通
じて在韓国日本国大使へ提出し、昭和四五年一月一七日付同大使館受理を経て、同
年二月九日ころ本籍地の高知県土佐市役所に備付のAの戸籍に、婚外子としてB、
K、Lが就籍された。そして、予て調査依頼していた身元引受人が大阪市から高知
市へ移住していたことが判明して、その後の同年九月ころ、AはM会から高知市に
居住している叔母一家が身元引受人になつてくれた旨を知らされたので、そのころ
被告人に対し、自己の戸籍に被告人の就籍ができたし、日本での身元引受人もみつ
かつたので、間もなく日本へ連れて行ける旨を告げ、またAにおいて、日本より自
己及び被告人の戸籍謄本を取寄せるなど関係書類もととのえ、M会を通じて、自己
及び被告人の日本入国許可申請手続をした結果、同年一一月一〇日ころ在ソウル日
本大使館より右両名に対して日本への入国旅券の交付がなされ、ついで、そのころ
被告人とともに二回にわたつてソウル駅近くの韓国法務局へ赴き、被告人の住民登
録票を返納し、韓国から出国する手続を完了した。そしてAは被告人とともに同年
一二月九日ころソウルを出発し、韓国N港を経由して、同月一一日に日本国山口県
下関市へ上陸し、二人は高知市内のアパートに同居するようになり、被告人は日本
語の修得を始めるとともに、Aと一緒にパチンコ店の従業員として働き始めたが、
三か月後に肺結核のためO病院へ入院し、約三年間、療養生活を続け、Aはその
間、掃除婦等をしながら被告人に小使銭を与えていた。被告人は昭和四九年三月、
病気が治癒して退院後は造船所の設計手伝等をしながら、前記アパートが手狭のた
め、その近隣のアパートを借りて独居を始め、同所で同年一〇月ころから、かねて
入院中に知り合つた日本人女性P(昭和一五年生)と内縁の夫婦として同棲し、そ
のころより同女の父親の遺産で生活するようになつたが、Pと親しくなつたころか
ら、Aとの仲が必ずしも円満でなくなり、Pと同棲後はAと更に疎遠になり、昭和
五一年五月ころ以降、Pと高松市へ転居後は音便も跡絶えがちであつたが、Pらに
もAを母親と呼んでいた。その間の昭和五〇年二月ころ被告人は前記入院中に知り
合つた飲食店経営者Qに韓国旅行の案内役を依頼され、同人を案内して韓国へ行く
ことになり、その渡韓のため地元の旅行業者を通じて旅券の発給申請(原判示第一
の犯罪事実)をする際、高知県土佐市役所から筆頭者Aとされた被告人の戸籍謄本
を取寄せ、これを一見した事実があり、右経緯にかんがみると、被告人が同女の養
子としてではなく、同女の長男として、K、Lとともに就籍されていることを知つ
たものと推認されるが、しかし法的知識がない被告人としては、これがため直ちに
被告人の戸籍の記載が法律上無効のものであつて、Aの子としての身分がなく、日
本人になつていなかつたとの認識は生じなかつたものと認められる。
 (二) 上記事実認定に抵触する検察官の主張及び証拠資料に対する判断
 (1) 原審検察官は、被告人がAの帰国にからんで、日本へ密入国しようとし
た理由は、韓国での兵役を免れるためであつたと主張し、右主張に副う証拠資料と
して、Aの捜査官に対する各供述と原審及び当審公判廷における各供述がある。同
女の右供述部分の要旨は、被告人の姉Rから電話で、被告人が軍隊に行くのを嫌つ
ているので、日本へ連れて行つてほしいと頼まれたことがあり、また被告人自身か
らも軍隊に行きたくないので、連れて行つてほしいと頼まれたことがある(ただ
し、検察官に対する昭和五二年七月二〇日付供述調書では、被告人が兵隊に行くの
はいやだと云つているのを聞いたことがあるが、そのために日本へ連れて行つてほ
しいと云つたことはない旨の相反する供述部分もあつて一貫した供述となつていな
い。)というものであるが、これらの依頼をされた日時が必ずしも明確でないが、
その各供述のすべてを総合すると、その時期はAが日本へ引揚げる二年前ころ、即
ち昭和四三年ころであるように理解され、またその時期は前段認定のようにAが被
告人に対して一緒に日本へ行つてくれるように要望した時期とも合致していること
になるから、その関係では辻褄があうことになる。しかし、Aの右供述部分の信憑
性については強い疑いがある。即ち、Aの側から積極的に被告人に対して日本へ同
行してくれるよう要望した経緯のあることが十分に認められることにかんがみる
と、R及び被告人から兵隊に行きたくないからと殊更理由を申立てる必要もないと
考えられるのに、その理由を告げて被告人を日本へ同行してくれと頼んだというの
は不自然というべきである。また、Aの入国警備官に対する昭和五二年七月二日付
供述調書によると、概要「私は内縁の夫Hと昭和二〇年六月韓国ソウル市に移住
し、昭和二九年までの間に三名の子供が生れたが、Hには本妻がいたため、私は入
籍してもらえず、子供三名も私生児となつたが、私が三五歳のとき夫Hは死亡し、
余りにも苦しい生活のため睡眠薬自殺をはかつたが、私を助けてくれた人が、在韓
日本婦人会に連絡してくれ、その援助を受けて、日本へ帰国することになつたもの
であるが、苦しい生活をしていた当時、被告人の父Cに大変世話につた縁で、C親
子と付合いが始まり、被告人は高校を退学させられていたが、私の営んでいた屋台
のうどん屋でよく食い逃げされるのを守つてくれ、そのころ被告人の姉Rを知つた
が、Rの夫は韓国陸軍大尉で憲兵をしていたらしいが、同人から被告人が徴兵を嫌
うので、日本人の私が日本へ引揚げるのであれば、私の長男として日本へ行かせて
はどうかと入れ知恵されたと聞いているRより、私が引揚げる二年前に被告人がど
うしても軍隊に行くのを嫌つているので、貴女の長男として日本へ連れて行つて欲
しいと頼まれ、私の長男も被告人と友達であつて、長男からも被告人に対し、私を
母親と思つて一緒に行つてもらいたいと頼んだりしたので、被告人を同行する話が
まとまり、私の戸籍に被告人を就籍する手続は一切私がして、被告人を別に悪いこ
とと思わず、長男の身替りとして私の戸籍に入れたものだが、いまお伺いしてこの
ことが法律違反となることを知り後悔している……」旨供述しているのであるが、
右の供述中Aの実子三名が私生児となつた点、夫Hが死亡したとの点、被告人の父
C(Cが正確)に世話になり付合があつたとの点、被告人が退学させられていたと
の点等については事実に反するものと認められるが、A自身その一部について嘘の
供述であるとして後に訂正の供述をしたものがあることも認められる。何故にこの
ような虚偽の供述をする必要があつたのか、必ずしも明らかではないが、この一連
の供述を通じて窺えることは、Aにおいて被告人を日本へ同行した主たる理由が、
被告人側の策謀、依頼に基づくものであることを強調する反面、Aにおいて不必要
とも考えられる嘘言をもつて、自己の道義的責任の追及を軽減しようとする意図に
出た疑いももたれるし、同女の法的知識が極めて浅薄で、法的事項を理解してこれ
に関する自己の真意を適確に表現する能力に欠けるものがあることも窺え、同女の
供述の信憑性を高く評価することは相当でないというも過言ではなかろう。そし
て、一方被告人はAに対し、自分が軍隊に行きたくないから日本へ連れて行つてほ
しいなどと云つた覚えは全くない旨一貫して供述しているばかりでなく、被告人は
高校生当時から肺結核に罹患していて、昭和四四年に受けた徴兵検査の結果では徴
集免除となつたことが認められることをも総合すると、Aの右の供述部分の信憑性
には強い疑いが生ずるし、たとえ然らずとするも、被告人には徴集免除になつた以
降においては、兵隊に行くおそれは殆んどなくなつたといえるのに拘らず、昭和四
五年一二月に被告人がAと一緒に渡日したものであることを考えると、被告人が兵
役を免れる目的で日本へ密入国したと推論するのは困難であるし、さらに付言すれ
ば、仮りに兵役回避の意思も存在したとしても、これをもつて直ちに被告人とAと
の養子縁組の意思の存在を否定するに足る事由とすることはできないから、結局A
の右供述部分は前段の事実認定を左右するものではない。
 (2) 当審検察官は、被告人が昭和五二年七月一二日及び同月一三再の入国警
備官の取調に対して、自分は韓国人の父Cと日本人の母Aの間に出生した旨供述を
しているが、もし、被告人においてAの養子になつたとの自意識を持つていたもの
とすれば、敢えて右のような虚偽の事実を強弁して弁解する必要はなく、当初から
素直に、韓国人の間に生れたがAの養子になつた旨事実を述べれば足りることであ
ることにかんがみれば、それは被告人に養子となつた自覚のなかつたことの証左と
いえる旨主張する。なるほど、被告人が右主張のとおりの供述をしていることが認
められるが、当時被告人は自己が戸籍面でAの養子として登載されておらず、同女
の子として就籍されていることを承知していたものと推認されることは前段認定の
とおりであるから、現実の戸籍面に副つた供述をするのが最良の弁明と考えたとし
ても、法的知識にうとい被告人としては無理からぬところというべきであるから、
被告人の右供述をもつて養子の自意識がなかつたと断ずる証左とはなし難い。
 (3) 当審検察官は、被告人らがソウルを出発した昭和四五年一二月九日ころ
被告人の姉RがAに会つたことがあるほかは、被告人の実父その他の家族がAと一
切交渉もなかつたこと及び客観的にも被告人がAの養子となる手続も、また帰化の
手続も履行されていなかつたことからみると、被告人において養子になつた自覚は
全くなかつたと認められるべきであると主張する。しかし、前段認定のように被告
人の実父Cは当時被告人を全く放置し、事実上父子の親交もなかつたものであるか
ら、被告人の養子縁組や渡日について、Aと交渉をもたなかつたとしても、これを
特に不可解視することは妥当でなく、また客観的に養子となる手続及び帰化の手続
のなされていないことが認められるけれども、前段認定のように被告人は自己の戸
籍謄本二通をAに交付したのみで、同女の養子となる法的手続は一切同女にまかせ
ていたものであり、その後被告人においてはAから養子となる手続が完了し、入籍
できた旨告知され、現に在ソウル日本大使館から渡日の旅券の交付も受けたことで
あるから、被告人がAの告知内容を信用していたとしても、法的知識にうとい被告
人としては無理からぬところであり、実際には養子縁組に必要な手続が履行され
ず、法律上有効な養子縁組が成立していなかつたけれども、被告人はそれを全く関
知していなかつたから、被告人が養子となつた自覚を有していたと認めるのがむし
ろ当然というべきであり、右主張は採用することができない。
 (4) 当審検察官は、被告人の入国警備官に対する昭和五二年七月一五日付供
述調書は、被告人において真実を話すから調べてほしいと積極的に取調に応じて供
述したものであり、しかも被告人の真実の父母、家族関係を初めて供述している
が、これは後日の同月一八日高松入国管理事務所に到着した同月一三日付戸籍謄本
の氏名と合致して裏付けられ、特に信用すべきものといえるところ、右供述調書に
よると、被告人がAとともに同女の実子である如く周囲の人に思わしめる証拠造り
をし、かつ、昭和四五年一一月ころソウルの法務局に行つた際、Aの指示により同
局係官に対し同女の私生児である旨被告人が虚偽の申告をした事実を告白している
ことに徴すれば、被告人には養子になつたとの自覚ないし意識があつたとは認めら
れない旨主張する。なるほど、Pの入国警備官に対する昭和五二年七月一五日付供
述調書及び原審証人Sの公判廷における供述によれば、被告人が昭和五二年七月一
五日内妻のPより正直に話すよう説得されて、被告人から積極的に入国警備官に供
述するようになつたことは認められるが、しかし、それは被告人が従来Aと父Cと
の間で出生した旨供述していたけれども、そのようなことは虚偽であることが取調
官にはすでに明らかになつているので、これを正直に訂正するように説得され、そ
の結果被告人はAの実子であるとの供述を固守しても、それがもはや通用しないも
のであることを知つて、これを訂正しなければ一層不利な立場に追い込まれるおそ
れがあると考え、その真実の実父母らの氏名を積極的に供述するに至つたものと認
められるのであつて、ここに被告人が供述した実父母、家族関係者の氏名が検察官
指摘のCを筆頭者とする家族関係者の戸籍謄本の記名と合致しても、それは当然の
ことというべく、このような事情のみをもつて、直ちに右供述調書中の供述内容の
すべてが特に信用すべきものと認めることはできない。そして、右供述調書中に
は、検察官指摘のように「私は私の父と内縁中に生れた私生児として、実は日本人
である証拠造りに、日本人の友達の集会にもAの子供として連れて行かれるように
なつた」旨の供述記載部分があるが、しかし、その証拠造りというのは、具体的に
どのようなことをしたというのか明らかでなく、Aが日本人会へ被告人と同行し、
同会の者らに被告人がAの子供だと紹介するとか、親子のように振舞うことを意味
するというのであれば、それは被告人が養子となつたときにも、通用するものであ
り、それが特に実子であることを説明して紹介したという趣旨であるとすれば、日
本人会の者にそれまでしなければならない必要性がなく、その供述部分自体が不自
然、不合理なものとしてたやすく信用するに足らないものといえようから、右供述
部分を根拠として被告人に養子となつたとの意識がないと認めることはできない。
さらにまた、右供述調書中に、検察官指摘のように、被告人が昭和四五年一一月こ
ろソウル駅近くの法務局に行つた際、Aの指示により同局係官に対し被告人が父C
とAとの間の私生児である旨虚偽の申告をしたことがある趣旨の供述記載部分があ
るほか、Aの検察官に対する昭和五三年九月一日付供述調書中に、右の虚偽申告に
符合する趣旨の同女の供述記載部分もあるが、韓国法務局は日本大使館が日本人と
認めて発行したA及び被告人に対する旅券に基いて、両名の出国手続の処理のみを
担当していた官署というべきであるから、原則として両名の実体的な身分関係を実
質的に審査する権限がないものと解されるし、また被告人の住民登録票の返納を受
けて、その出国手続を処理する上で、右実体審査の必要性があつたことを認めうる
証拠資料もなく、A及び被告人の原審、当審各公判廷における各供述によれば、右
の虚偽申告をした事実がない旨供述しており、これらの諸事情にかんがみると、結
局右の虚偽申告をしたとの供述部分は未だ信用するに足らないものと認められるの
で、右虚偽申告を前提とする主張もまた採用することができない。
 (5) 当審検察官は、被告人が入国警備官の取調に際し、また裁判官の勾留尋
問に際して、本件各公訴事実をすべて認める趣旨の供述をしており、これらの証拠
資料により被告人は自己が韓国籍の外国人であることの認識を有していたと認める
べきであると主張する。しかし、その自供当時被告人が本件公訴事実に関する防禦
上の法的問題点を十分理解し、自己の真意を適確に表現する能力があつたとは認め
難く、被告人が現にAの実子てなく、また同女との養子縁組の届出をした事実もな
い以上、法律上日本人になりうる余地はないと理づめで追及されれば、韓国人であ
ることを否定すべくもないことになり、弁明のすべもなく自白したと推察すべき余
地があるし、しかもその自白にかかる犯意形成の過程について事理を十分に尽くし
た説明もないので、その捜査官に対する自白はいまだ措信するに足らないし、勾留
裁判官に対する自白も被告人が捜査官に対すると同様の心境で供述したものと推認
するに難くないから、これもまた措信するに足らず、右主張はすべて採用すること
ができない。
 (三) 結 論
 <要旨>(1) 前記(一)において認定した事実関係によれば、韓国人であつた
被告人は商業高等学校在学中の昭和四三年初ころ、日本人であるAから同女
の養子になつて日本へ移住し、老後の世話もして貰いたい旨要望されて、これに応
諾し、その法的手続に必要な書類として、自己の戸籍謄本を同女に差出し、これが
実現のための法的手続は一切同女に任せていた。ところが、Aは法的知識がうと
く、M会などの協力でその法的手続がすすめられたが、現実には養子縁組の手続は
履践されず、被告人を同女の婚外子として出生届がなされて、昭和四五年二月九日
ころ同女の日本国の本籍地である土佐市役所備付の戸籍にその旨登載がなされるに
至つた。そして、Aの日本へ引揚後の身元引受人ができた同年九月ころ、同女は被
告人に対し、右の実際の入籍方法は告知することなく、ただ被告人を自己の戸籍に
入籍でき、日本での身元引受人もできたので、近く渡日できる旨を告知し、ここに
被告人において自己が同女の養子になり、日本人になると同時に韓国人でなくなつ
たと考え、同女に渡日に必要な手続の履践を任せ、同女においてその一切の手続を
履行し、同年一一月一〇日ころ同女及び被告人が在ソウル日本大使館に出頭して、
両名に対する日本への入国旅券の交付を受け、ついで韓国法務局に出頭して、韓国
より出国する手続を完了し、同年一二月一一日渡日し、高知市で同居生活を営むに
至り、爾来両名は本件各犯罪時においても事実上の養親子関係を継続していたこと
が認められるのである。
 (2) 右の経緯、事情によれば被告人は若年者で法的知識もうとく、ただAの
言を信じ、真実同女の養子になれたものと考え、同女に随行して渡日したものと認
めるのが相当であつて、単に養子に藉口して不法入国しようとしたものでないこと
は、渡日後における被告人の生活状態に徴しても窺い得るものがある。ただ、渡日
後年月の経過するに従つて、次第に両者の事実上の親子関係が疎外化する傾向をた
どつたことは否定できないが、未だ右判断を左右すべき事由とは認め難い。
 (3) さすれば、被告人はAの実子ではないから、たとえ、戸籍上で実子の登
載がなされたとしても、それは法律上無効のもので、これにより日本人としての資
格を取得できないのは勿論、養子縁組の要式手続及び帰化手続も履践されていない
から、客観的には養子縁組による日本人の資格取得ができていなかつたけれども、
被告人は同女の養子になつたと信じ、これにより日本人になると同時に韓国人では
なくなつたと信じていたものであるから、結局被告人はいわゆる故意犯である本件
各犯罪の犯意の点について事実の錯誤があつたものと認められるので、その故意の
成立が阻却されるものといわなければならない。弁護人は、原判示第三の外国人登
録法違反罪の関係では法律の錯誤に当る旨主張するが、被告人は外国人である認識
を欠いていたものであるから右主張は理由がなく、同罪の関係についても、他と同
様犯意について事実の錯誤があるものとして、その故意の成立が阻却されるものと
認められる。
 二 したがつて、本件各公訴事実については、いずれも犯罪の証明がないという
べきであるから、犯意が肯認できるとして有罪を言渡した原判決には事実の誤認が
あり、これが判決に影響を及ぼすことは明らかであるから、論旨は理由があり、そ
の余の控訴趣意(量刑不当の主張)に対する判断を経るまでもなく、原判決は破棄
を免れない。
 よつて、刑訴法三九七条一項、三八二条により原判決を破棄し、同法四〇〇条但
書により、当裁判所において直ちに判決する。被告人に対する別紙記載の各公訴事
実はさきに説示したとおりすべて犯罪の証明がないので、刑訴法四〇四条、三三六
条により無罪の言渡しをすることとして、主文のとおり判決する。
 (裁判長裁判官 小川冝夫 裁判官 滝口功 裁判官 川上美明)

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〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
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71期修習生 72期修習生 求人
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職種 事務職
時給 当社規定による
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シフトは週40時間以上
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