弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成22年7月14日判決言渡同日原本受領裁判所書記官
平成22年(ネ)第10017号,同第10023号著作権侵害差止等反訴請求
控訴,同附帯控訴事件(原審・東京地方裁判所平成20年(ワ)第1586号)
口頭弁論終結日平成22年5月26日
判決
控訴人兼附帯被控訴人株式会社講談社
(以下「控訴人会社」という。)
控訴人兼附帯被控訴人X
(以下「控訴人X」という。)
上記両名訴訟代理人弁護士
美勢克彦
平井佑希
被控訴人兼附帯控訴人Y
(以下「被控訴人」という。)
同訴訟代理人弁護士西岡弘之
北村聡子
主文
1控訴人らの控訴に基づき,
(1)原判決中控訴人ら敗訴部分を取り消す。
(2)前項の部分に係る被控訴人の請求を棄却する。
2被控訴人の附帯控訴を棄却する。
3訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1申立て
1控訴の趣旨
主文1項及び3項と同旨
2附帯控訴の趣旨
原判決を次のとおり変更する。
(1)控訴人らは,原判決別紙書籍目録1記載の書籍を印刷,発行又は頒布して
はならない。
(2)控訴人らは,連帯して,被控訴人に対し,120万円及びこれに対する平
成19年6月5日から支払済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。
(3)訴訟費用は,第1,2審とも控訴人らの負担とする。
(4)仮執行宣言
第2事案の概要
本件は,原判決別紙書籍目録2記載の書籍(以下,「被控訴人書籍」といい,
原判決にいう「原告書籍」を「被控訴人書籍」と読み替える。ただし,原判決と同
様,「物語」ともいう。)の著作者である被控訴人が,控訴人Xが同目録1記載の
書籍(以下,「控訴人書籍」といい,原判決にいう「被告書籍」を「控訴人書籍」
と読み替える。ただし,原判決と同様,「破天荒力」ともいう。)を執筆し,控訴
人会社がこれを発行,販売した行為が,被控訴人書籍について被控訴人が有する著
作権(複製権又は翻案権)及び著作者人格権(氏名表示権及び同一性保持権)を侵
害する旨主張して,控訴人らに対し,①著作権法112条1項に基づく控訴人書籍
の印刷,発行又は頒布の差止めと,②民法709条に基づく損害賠償とを求める事
案である。
原判決は,①の請求については,控訴人書籍のうち,原判決添付別紙対比表1の
No.71の「破天荒力」欄の前段の下線部分に対応する文章(甲1の218頁1
1ないし12行目の「彼は,富士屋ホテルと結婚したようなものだったのかもしれ
ない。」との部分。以下「本件文章」ともいう。)が同「物語」欄の下線部分に対
応する文章(甲2の152頁4ないし5行目の「正造が結婚したのは,最初から孝
子というより富士屋ホテルだったのかもしれない。」との部分。以下「対比文章」
ともいう。)を再製したものであって,被控訴人の有する複製権を侵害するものと
認め,本件文章を削除しない限り,控訴人書籍を印刷,発行又は頒布してはならな
いとの限度で,また,②の請求については,控訴人らに対して695万8075円
及びこれに対する不法行為の日(控訴人書籍の発行日)である平成19年6月5日
から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める請求中,12
万円及びこれに対する上記遅延損害金の連帯支払を求める限度でそれぞれ一部認容
したため,控訴人らが,控訴人ら敗訴部分を不服として本件控訴に及んだほか,被
控訴人も,被控訴人敗訴部分を不服として,ただし,②の請求については120万
円及びこれに対する上記遅延損害金に請求を減縮した上で,附帯控訴に及んだもの
である。
1前提となる事実
被控訴人の本件各請求に対する判断の前提となる事実は,原判決添付別紙対比
表2の58頁「物語」欄末行の次に「こうと発足したのが、富士屋ホテルトレー
ニングス」を加え,同63頁「破天荒力」欄の「英国髭倶楽部」(2箇所)とある
のをいずれも「萬国髭倶楽部」と改めるほか,原判決2頁22行目ないし6頁1
4行目に摘示のとおりであるから,これを引用する。
2本件訴訟の争点
(1)控訴人らによる被控訴人の複製権又は翻案権の侵害の成否(争点1)
控訴人らによる被控訴人の氏名表示権及び同一性保持権の侵害の成否(争点
2)
(3)控訴人らが賠償すべき被控訴人の損害の額(争点3)
第3当事者の主張
1争点1(控訴人らによる被控訴人の複製権又は翻案権の侵害の成否)及び2
(控訴人らによる被控訴人の氏名表示権及び同一性保持権の侵害の成否)について
(1)原審における主張
この点に関する被控訴人及び控訴人らの原審における主張は,原判決21頁22
行目の「昭和32年」を「明治32年」に,23行目の「昭和33年」を「明治3
3年」にそれぞれ訂正するほか,原判決6頁21行目ないし54頁18行目に摘示
のとおりであるから,これを引用する。
(2)当審における主張
〔控訴人らの主張〕
ア控訴人書籍と被控訴人書籍とは,いずれも,事実に関する著作物であるとこ
ろ,歴史的事実及びその取捨選択は,いずれも,著作権法による保護対象ではない。
著作権法による保護対象は,取捨選択した事実に基づいて,どのように記述をした
のかという表現である。
しかるところ,被控訴人は,控訴人書籍及び被控訴人書籍の合計15箇所(原判
決添付対比表1のNo.10,19,23,35,36,38,43,47,58,
62,68,69,71,89及び91)について狭義の表現に関する複製又は翻
案であると主張するが,これらは,本件文章及び対比文章を含めて,いずれも歴史
的事実,固有名詞,語又は句が共通するにすぎず,創作性を有する表現に共通点は
ない。また,被控訴人は,控訴人書籍及び被控訴人書籍の合計29箇所(原判決添
付対比表2のX1ないしX21,同対比表3のY1ないしY5並びに仙之助及び正
造を主人公とした各章全体)について,事実の取捨選択等に関する複製又は翻案で
あると主張するが,これは,被控訴人の独自の見解に基づく,相互に重畳した侵害
主張であって,主張自体失当というべきである。
イ特に,原判決が複製権の侵害を認め,その限度で,氏名表示権及び同一性保
持権の侵害を認めた原判決添付別紙対比表1のNo.71中の本件文章及び対比文
章についてみても,①人が現実の結婚をせず,あるいは,現実の結婚をしながらも
結婚生活に比重を置かない(置けない)で,②仕事・事業等に傾注する様子を,仕
事・事業等と「結婚した(ようなもの)」と喩えたり,「富士屋ホテルを結婚相手
に喩えること」は,表現ではなく,単なるアイデアにすぎない。そして,本件文章
と対比文章とで共通するのは,ごく抽象的なアイデアのレベルで「『富士屋ホテ
ル』を正造の結婚相手に喩えたこと」であって,創作性を有する表現ではないから,
本件文章は,対比文章を複製又は翻案したものではない。
仮に,対比文章がアイデアではなく表現であるとしても,対比文章は,「婿であ
る正造が妻と離婚したにもかかわらず富士屋ホテルにとどまり,妻が再婚したにも
かかわらず生涯再婚することなくホテル経営に傾注した。」という歴史的な事実関
係を前にして,表現上の極めて狭い選択肢の幅の中から,誰もが思い付くようなご
くありふれた言い回し,語句,慣用句又は常套句を選択してそのまま記述している
にすぎないから,表現上の創作性はなく,著者の個性も現れていない。現に,原判
決も,本件文章に先立つ「富士屋ホテルと結婚した男」との表題部については,対
比文章の再製等に当たらない旨を判示している。
さらに,対比文章は,正造が孝子との結婚当初から,富士屋ホテルと結婚した
(孝子と結婚しながらもその結婚生活に比重を置かない(置けない))との趣旨を
記述しているのに対し,本件文章は,正造と孝子との離婚後,正造が富士屋ホテル
と結婚した(離婚後も再婚しないでホテル経営に傾注した)との趣旨を記述してお
り,対比文章とは前提とする事実関係及び意味合いが異なり,両者からは,何ら共
通する本質的特徴部分など感得できない。
〔被控訴人の主張〕
ア対比文章は,それに先立つ歴史的事実や,これに関連した被控訴人独自の推
測を受けた,被控訴人の正造という人物に対する一定の評価が個性的に表出した部
分であり,単なるアイデアではなく,創作性を有する表現である。
イ「仕事(会社)と結婚」との表現は,「家庭(夫婦)生活よりも仕事を優先
する仕事人間」との脈絡で皮肉等の否定的なニュアンスが込められることが一般的
であるところ,対比文章にはそのようなニュアンスは感じられない。むしろ,対比
文章は,正造とホテルとの間の運命的・宿命的なつながりに関する深い文脈であっ
て,「かもしれない」との表現を受けて,読者に感慨を迫るものとなっている。ま
た,対比文章に先立つ歴史的事実等を前提とすれば,正造と富士屋ホテルとの関係
を表現する方法として,「ホテルと結婚」のほかにも多数の選択肢の幅がある。そ
のような選択肢の中から「ホテルと結婚」という表現を選択した対比文章には,被
控訴人による表現上の創作性が認められるべきである。
2争点3(被控訴人の損害の額)について
〔被控訴人の主張〕
(1)控訴人らの不法行為責任
この点に関する被控訴人の主張は,原判決54頁22ないし25行目に摘示のと
おりであるから,これを引用する。
(2)被控訴人の損害額の算定
ア控訴人会社は,控訴人書籍を定価1600円で7430部販売した(当事者
間に争いがない)ところ,被控訴人書籍についての使用料相当額は,上記定価の1
0パーセントと認めるのが相当であり,かつ,控訴人書籍(本文239頁)のうち,
66頁が被控訴人書籍の著作権を侵害しているから,被控訴人の財産的損害は,3
2万8387円である(1600円×0.1×(66頁÷239頁)×7430部
=32万8387円)。
イ被控訴人は,長期間にわたる調査,検討,執筆及び推敲等の末に被控訴人書
籍を発表したもので,控訴人Xがこれを承諾なく転載したことにより,甚大な精神
的苦痛を被った。控訴人両名による著作者人格権侵害による被控訴人の精神的損害
は,少なくとも500万円と評価されるが,被控訴人は,その一部である80万円
を請求する。
ウ控訴人らによる著作権侵害及び著作者人格権侵害と相当因果関係にある弁護
士費用は,7万1613円を下らない。
(3)よって,控訴人らは,被控訴人に対し,不法行為に基づく損害賠償請求と
して,以上合計120万円及びこれに対する不法行為の日(控訴人書籍発行日)で
ある平成19年6月5日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害
金の支払を求める。
〔控訴人らの主張〕
いずれも争う。
第4当裁判所の判断
1争点1(控訴人らによる被控訴人の複製権又は翻案権の侵害の成否)につい

(1)原判決添付別紙対比表1について
被控訴人は,控訴人書籍が被控訴人書籍に依拠していること(当事者間に争いが
ない)を前提として,原判決添付別紙対比表1のNo.10,19,23,35,3
6,38,43,47,58,62,68,69,71,89及び91,以上合計
15箇所の「物語」欄の下線部分の各記述部分がそれぞれ表現上の創作性を有する
著作物であり,これと表現上の同一性又は類似性を有する控訴人書籍の「破天荒
力」欄の対応する下線部分の各記述部分がその複製又は翻案に当たる旨,特に,対
比文章(No.71の「物語」欄の下線部分)が被控訴人の正造という人物に対す
る一定の評価が個性的に表出した部分であり,単なるアイデアではなく,被控訴人
の創作性を有する表現であるとして,本件文章が対比文章の複製又は翻案に当たる
旨を主張する。
そこで検討すると,著作物の複製(著作権法21条,2条1項15号)とは,既
存の著作物に依拠し,その内容及び形式を覚知させるに足りるものを再製すること
をいう(最高裁判所昭和50年(オ)第324号同53年9月7日第一小法廷判
決・民集32巻6号1145頁参照)。ここで,再製とは,既存の著作物と同一性
のあるものを作成することをいうと解すべきであるが,同一性の程度については,
完全に同一である場合のみではなく,多少の修正増減があっても著作物の同一性を
損なうことのない,すなわち実質的に同一である場合も含むと解すべきである。
また,著作物の翻案(著作権法27条)とは,既存の著作物に依拠し,かつ,そ
の表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ,具体的表現に修正,増減,変更等
を加えて,新たに思想又は感情を創作的に表現することにより,これに接する者が
既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物を創
作する行為をいう。
そして,著作権法は,思想又は感情の創作的な表現を保護するものであるから
(著作権法2条1項1号),既存の著作物に依拠して創作された著作物が思想,感
情若しくはアイデア,事実若しくは事件など表現それ自体でない部分又は表現上の
創作性がない部分において,既存の著作物と同一性を有するにすぎない場合には,
複製にも翻案にも当たらないものと解するのが相当である(最高裁判所平成11年
(受)第922号同13年6月28日第一小法廷判決・民集55巻4号837頁参
照)。
このように,複製又は翻案に該当するためには,既存の著作物とこれに依拠して
創作された著作物との同一性を有する部分が,著作権法による保護の対象となる思
想又は感情を創作的に表現したものであることが必要である(著作権法2条1項1
号)。そして,「創作的」に表現されたというためには,厳密な意味で独創性が発
揮されたものであることは必要ではなく,筆者の何らかの個性が表現されたもので
足りるというべきであるが,他方,文章自体がごく短く又は表現上制約があるため
他の表現が想定できない場合や,表現が平凡かつありふれたものである場合には,
筆者の個性が表現されたものとはいえないから,創作的な表現であるということは
できない。
したがって,上記各控訴人書籍記述部分がこれに対応する上記各被控訴人書籍記
述部分の複製又は翻案に当たるか否かを判断するに当たっては,当該被控訴人書籍
記述部分が創作性を有する表現といえるか否か,創作性を有する場合に当該控訴人
書籍記述部分がこれを再製したものであるか否か及び当該被控訴人書籍記述部分の
表現上の本質的特徴を直接感得することができるか否かを検討する必要がある。
そこで,以上の見地から,原判決添付別紙対比表1について個別に検討すること
とする。
アNo.10について
この箇所の被控訴人書籍記述部分と控訴人書籍記述部分とでは,①7頭いた仙之
助の牛が5頭になったこと,②7頭のうち2頭が死亡したのであろうとの推測を記
述している点が共通している。
しかしながら,上記共通点のうち,①は,事実であり,②は,思想であって,被
控訴人書籍記述部分と控訴人書籍記述部分とは,表現それ自体ではない部分におい
て同一性を有するにすぎないから,複製又は翻案に当たらない。
イNo.19について
この箇所の被控訴人書籍記述部分と控訴人書籍記述部分とでは,①富士屋ホテル
の建物の名前に「アイリー」と「ハーミテイジ」があったこと,②これらの名前の
付け方に対する積極的な評価を記述している点が共通している。
しかしながら,上記共通点のうち,①は,事実であり,②は,思想であって,被
控訴人書籍記述部分と控訴人書籍記述部分とは,表現それ自体ではない部分におい
て同一性を有するにすぎないから,複製又は翻案に当たらない。
ウNo.23について
この箇所の被控訴人書籍記述部分と控訴人書籍記述部分とでは,①道路の開削が
富士屋ホテルのために必要であったこと,②道路の開削により富士屋ホテルに加え
て箱根の利便性が高まったことを記述している点が共通している。
しかしながら,上記共通点は,いずれも,事実又は思想であって,被控訴人書籍
記述部分と控訴人書籍記述部分とは,表現それ自体ではない部分において同一性を
有するにすぎないから,複製又は翻案に当たらない。
エNo.35について
この箇所の被控訴人書籍記述部分と控訴人書籍記述部分とでは,仙之助が富士屋
ホテルという事業を外貨獲得のためであると考えていたことを記述している点で共
通する。
しかしながら,上記共通点は,事実又は思想を「外貨」及び「獲得」という,ご
くありふれた言葉で表現したものであって,被控訴人書籍記述部分と控訴人書籍記
述部分とは,表現それ自体ではない部分において同一性を有するにすぎないから,
複製又は翻案に当たらない。
オNo.36について
この箇所の被控訴人書籍記述部分と控訴人書籍記述部分とでは,①仙之助が日本
人著名人の宿泊を断ることに関する「慶應義塾出身名流列傳」の記載を紹介し,か
つ,引用していること,②富士屋ホテルは外国人の金を取ることを目的とする旨の
仙之助の発言に関する「八十年史」の記載を紹介し,かつ,引用していること,③
仙之助が富士屋ホテルという事業を通じて日本の外貨獲得を考えていたこと,④こ
うした仙之助に対する積極的な評価を記述している点で共通する。
しかしながら,上記共通点のうち,①及び②は,いずれも事実であり,③は,事
実又は思想であり,④は,思想であって,被控訴人書籍記述部分と控訴人書籍記述
部分とは,表現それ自体ではない部分において同一性を有するにすぎないから,複
製又は翻案に当たらない。
カNo.38について
この箇所の被控訴人書籍記述部分と控訴人書籍記述部分とでは,仙之助が,富士
屋ホテルの経営を単なる事業ではなく日本のためという気持ちで行っていたとの推
測を記述している点で共通する。
しかしながら,上記共通点は,事実又は思想であって,被控訴人書籍記述部分と
控訴人書籍記述部分とは,表現それ自体ではない部分において同一性を有するにす
ぎないから,複製又は翻案に当たらない。
キNo.43について
この箇所の被控訴人書籍記述部分と控訴人書籍記述部分とでは,仙之助が福沢諭
吉の影響で箱根の開発を行ったとの推測を記述している点で共通する。
しかしながら,上記共通点は,事実又は思想であって,被控訴人書籍記述部分と
控訴人書籍記述部分とは,表現それ自体ではない部分において同一性を有するにす
ぎないから,複製又は翻案に当たらない。
クNo.47について
この箇所の被控訴人書籍記述部分と控訴人書籍記述部分とでは,①サンフランシ
スコで無軌道な生活をしていた当時の正造がまだ若年であったこと,②正造が寂し
い思いをしていたこと,又はそうであったろうとの推測,③サンフランシスコには
日本からの船が出入りしていたこと,④正造がそのようなサンフランシスコに滞在
すると日本への思いが残って良くないと考え,かえってロンドンに行く旨の決意を
したことを記述している点で共通する。
しかしながら,上記共通点のうち,①,③及び④は事実であり,②も,事実又は
思想であって,被控訴人書籍記述部分と控訴人書籍記述部分とは,表現それ自体で
はない部分において同一性を有するにすぎないから,複製又は翻案に当たらない。
ケNo.58について
この箇所の被控訴人書籍記述部分と控訴人書籍記述部分とでは,富士屋ホテルが
正造の「時代」に入ったことを記述している点で共通する。
しかしながら,上記共通点は,正造が富士屋ホテルの経営の実権を握ったという
事実を,人物の名前と「時代」という言葉を組み合わせるというごくありふれた言
葉を使って表現したものであって創作的な表現とはいえない。したがって,被控訴
人書籍記述部分と控訴人書籍記述部分とは,表現それ自体でない部分又は表現上の
創作性のない部分において同一性を有するにすぎないから,複製又は翻案に当たら
ない。
コNo.62について
この箇所の被控訴人書籍記述部分と控訴人書籍記述部分とでは,箱根が「モータ
リゼーション」の時代に入ったことを記述している点で共通する。
しかしながら,上記共通点は,事実を「モータリゼーション」というごくありふ
れた用語を使って表現したものであって創作的な表現とはいえない。したがって,
被控訴人書籍記述部分と控訴人書籍記述部分とは,表現それ自体でない部分又は表
現上の創作性のない部分において同一性を有するにすぎないから,複製又は翻案に
当たらない。
サNo.68について
この箇所の被控訴人書籍記述部分と控訴人書籍記述部分とでは,①正造の兄であ
る真一が,正造に対し,故郷日光に帰参することを勧めたが,正造がこれを拒絶し
たこと,②真一が正造に日光帰参を勧めた真意が,正造夫婦の不仲を察していたか
らではないかとの推測を記述している点で共通する。
しかしながら,上記共通点のうち,①は,事実であり,②は,思想であって,被
控訴人書籍記述部分と控訴人書籍記述部分とは,表現それ自体ではない部分におい
て同一性を有するにすぎないから,複製又は翻案に当たらない。
シNo.69について
この箇所の被控訴人書籍記述部分と控訴人書籍記述部分とでは,正造と孝子の関
係が破綻した場合,いずれかが富士屋ホテルを去らねばならなかったことを記述し
ている点で共通する。
しかしながら,上記共通点は,事実又は思想であって,被控訴人書籍記述部分と
控訴人書籍記述部分とは,表現それ自体ではない部分において同一性を有するにす
ぎないから,複製又は翻案に当たらない。
スNo.71について
(ア)この箇所の被控訴人書籍記述部分(対比文章。「正造が結婚したのは,最
初から孝子というより富士屋ホテルだったのかもしれない。」)と控訴人書籍記述
部分の前段(本件文章。「彼は,富士屋ホテルと結婚したようなものだったのかも
しれない。」)とは,いずれも,正造と富士屋ホテルとの関係を,「(富士屋ホテ
ル)と結婚したようなもの」「だったのかもしれない」との用語で記述している点
が共通する。
そして,対比文章及び本件文章は,いずれも,①正造が明治40年にいわゆる婿
養子として孝子と結婚したこと(被控訴人書籍(甲2)105頁以下及び控訴人書
籍(甲1)203頁),②正造と孝子が大正15年4月に離婚したが,婿養子であ
った正造が富士屋ホテルにとどまる一方,仙之助の実子である孝子が山口家を出た
こと(被控訴人書籍150頁以下及び控訴人書籍203頁),③孝子が離婚後に再
婚した一方で,正造が再婚しなかったこと(被控訴人書籍150頁以下及び控訴人
書籍218頁)の記述に引き続いて用いられており,しかも,対比文章及び本件文
章に続いて,これを裏付ける事実として,④正造が自らの設立した学校等の関係者
を子どもとして扱うこととして,富士屋ホテルトレーニングスクールを設立するな
どしたことが記述されている(被控訴人書籍152頁及び控訴人書籍218頁以
下)。
(イ)しかしながら,「(特定の事業又は仕事)と結婚したようなもの」との用
語は,特に配偶者との家庭生活を十分に顧みることなく特定の事業又は仕事に精力
を注ぐさまを比喩的に表すものとして広く用いられている,ごくありふれたものと
いわなければならない。しかも,「だったのかもしれない」との用語も,特定の事
実に関する自己の思想を婉曲に開陳する際に広く用いられている,ごくありふれた
用語である。
(ウ)してみると,前記の正造と富士屋ホテルとの関係の特異性と,「結婚した
ようなものだったのかもしれない」との用語の慣用性に鑑みると,前記(ア)①ない
し④の事実に接した者が,これについて「正造は,富士屋ホテルと結婚したような
ものだったのかもしれない。」との感想を抱くことは,それ自体ごく自然なことで
あって,対比文章と本件文章との前記共通点は,結局,正造と富士屋ホテルとの関
係という事実に関して共有されるであろうごく自然な感想という思想であるという
べきである。また,対比文章及び本件文章は,これが表現であるとしても,上記の
ような思想をいずれもごくありふれた用語で記述したものであるから創作性が認め
られない。したがって,対比文章と本件文章とでは,表現それ自体ではない部分又
はせいぜい表現上の創作性のない部分において同一性を有するにすぎないから,い
ずれにせよ,複製又は翻案に当たらない。
(エ)この点について,被控訴人は,「仕事(会社)と結婚」との表現は,「家
庭(夫婦)生活よりも仕事を優先する仕事人間」との脈絡で皮肉等の否定的なニュ
アンスが込められることが一般的であるところ,対比文章にはそのようなニュアン
スは感じられず,むしろ,対比文章は,正造とホテルとの間の運命的・宿命的なつ
ながりに関する深い文脈であって,「かもしれない」との表現を受けて,読者に感
慨を迫るものとなっているから,創作性が認められる旨を主張する。
しかしながら,「仕事(会社)と結婚」との表現に否定的なニュアンスが込めら
れていることが一般的であるとまではいえないし,「かもしれない」との用語も,
前記のとおり,ごくありふれたものであるから,これを「仕事(会社)と結婚」と
の比喩と組み合わせたからといって,直ちに創作性が認められるというものではな
い。
また,被控訴人は,対比文章に先立つ歴史的事実等を前提とすれば,正造と富士
屋ホテルとの関係を表現する方法として,「ホテルと結婚」のほかにも多数の選択
肢の幅があるから,創作性が認められる旨を主張する。
しかしながら,特定の思想を表現する方法に多数の選択肢があるとしても,その
選択された表現自体がありふれたものであれば,これに創作性を認めることができ
ないことは明らかである。
したがって,被控訴人の主張は,いずれも採用することができない。
(オ)また,控訴人書籍記述部分中の「富士屋ホテルと結婚した男」との部分
(後段の下線部分)は,前記(ア)②ないし④の記述部分の冒頭に記載された表題部
であり,対比文章とは「富士屋ホテル」の固有名詞及び「結婚した」との語句が共
通する。
しかしながら,上記共通点は,前記のとおり,正造と富士屋ホテルの関係に関す
るごく自然な感想をごくありふれた用語で記述したものであって,思想であるか,
又は表現であるとしても創作的がなく,結局,表現それ自体ではない部分又は表現
上の創作性のない部分において同一性を有するにすぎないから,複製又は翻案に当
たらない。
セNo.89について
この箇所の被控訴人書籍記述部分と控訴人書籍記述部分とでは,正造が花御殿の
建築に当たって,その意図を「細部にまで」「反映」させ,あるいはその思いを
「注ぎ込んだ」のであろうとの推測を,かぎ括弧内の用語で記述している点で共通
する。
しかしながら,上記共通点は,思想を上記のかぎ括弧内のいずれもごくありふれ
た用語を使って表現したものであって,創作的な表現とはいえない。したがって,
被控訴人書籍記述部分と控訴人書籍記述部分とは,表現それ自体でない部分又は表
現上の創作性のない部分において同一性を有するにすぎないから,複製又は翻案に
当たらない。
ソNo.91について
この箇所の被控訴人書籍記述部分と控訴人書籍記述部分とでは,①花御殿の完成
当時から富士屋ホテルが大きく変化していないこと,②上記①を受けて,富士屋ホ
テルがそのころ完成されたといっていいであろうとの意見を記述している点で共通
する。
しかしながら,上記共通点のうち,①は,事実であり,②も,事実又は思想であ
って,被控訴人書籍記述部分と控訴人書籍記述部分とは,表現それ自体ではない部
分において同一性を有するにすぎないから,複製又は翻案に当たらない。
タ小括
以上によれば,原判決添付別紙対比表1の各被控訴人書籍記述部分と控訴人書籍
記述部分とでは,いずれも,表現それ自体ではない部分又は表現上の創作性のない
部分において同一性を有するにすぎないから,複製又は翻案に当たらないというほ
かない。
(2)原判決添付別紙対比表2について
被控訴人は,控訴人書籍が被控訴人書籍に依拠していること(当事者間に争いが
ない)を前提に,いわゆるノンフィクション作品においては,事実,提示する資
料・文献等の取捨選択あるいはこれらの資料等の引用及び要約の仕方に著作者の創
作性が発揮されるところ,原判決添付別紙対比表2の各控訴人書籍記述部分が,い
ずれもこれらに対応する各被控訴人書籍記述部分で発揮された上記の創作性を有す
る部分と同一又は類似しており,したがって当該被控訴人書籍記述部分を再製し,
又はこれを土台として修正・増減等して変形して制作されたものであるから,被控
訴人の複製権又は翻案権を侵害している旨主張する。
そこで,まず,被控訴人が問題にしている原判決添付別紙対比表2のX1ないし
X21の以上合計21箇所について個別に検討することとする。
アX1について
この箇所の被控訴人書籍記述部分と控訴人書籍記述部分とでは,①仙之助の戸籍
上の出生地が実在しない地名であること,②仙之助の実父の紹介,③仙之助が山口
粂蔵(以下「粂蔵」という。)の養子となったこと,④粂蔵が横浜で「伊勢楼」と
いう遊郭を営んでいたこと,⑤粂蔵が新たに「神風楼」という遊郭も開き,「伊勢
楼」を姪に任せ,自らは「神風楼」の経営に当たったこと,⑥当時の横浜で外国人
客を取ることが許されていた遊郭が「岩亀楼」という遊郭だけであったが,粂蔵の
働きかけによりどの店でも外国人客を取ることができるようになったことが記述さ
れている点が共通しており,被控訴人書籍記述部分では,上記①ないし⑥の事実は,
概ねこの順序で記載されている。
しかしながら,被控訴人書籍記述部分の上記事実の選択及び配列自体に表現上の
格別な工夫があるとまでいうことはできない。むしろ,被控訴人書籍記述部分には,
粂蔵が横浜で遊郭を経営していたことに関連して,横浜の遊郭の来歴やいわゆるブ
タ小屋火事という事実を記述しているのに,控訴人書籍記述部分にはそれがなく,
控訴人書籍記述部分には,当時の遊郭の性格を説明する記述や,当時の横浜の異国
然とした様子を説明する記述があるのに,被控訴人書籍記述部分にはそれがないこ
とに加えて,控訴人書籍記述部分では,上記事実が①,③,②,③,④,⑤及び⑥
の順序で記載されているため,両者は,事実の選択及び配列が異なっている。
イX2について
この箇所の被控訴人書籍記述部分と控訴人書籍記述部分とでは,①仙之助がアメ
リカから持ち帰った牛を駒場勧業寮に売却したこと,②「農務顛末」という資料に
基づく売却した牛の頭数,③7頭のうち2頭が死亡したのであろうとの推測,④売
却した牛の代金(1250円),⑤当時の巡査の初任給4円から牛の売却代金の現
在の価値を5000万円くらいになるとの推測を記述している点で共通しており,
被控訴人書籍記述部分では,上記①ないし⑤の事実又は思想は,概ねこの順序で記
載されている。
しかしながら,被控訴人書籍記述部分の上記事実又は思想の選択及び配列自体に
表現上の格別な工夫があるとまでいうことはできない。むしろ,被控訴人書籍記述
部分には被控訴人が上記牛の行方を資料等を通じて追求した事実等が相当量記述さ
れているのに,控訴人書籍記述部分にはそれがないことに加えて,控訴人書籍記述
部分では,上記事実又は思想が①,④,②,③及び⑤の順序で記載されているため,
両者は,事実又は思想の選択及び配列が異なっている。
ウX3について
この箇所の被控訴人書籍記述部分と控訴人書籍記述部分とでは,①仙之助が宮之
下の「藤屋」という旅館を買収したこと,②「藤屋」が500年の歴史を持つ由緒
ある旅館であること,③「藤屋」には豊臣秀吉が小田原征伐の際に宿泊したと伝え
られていること,④仙之助がホテル開業に当たって「藤屋」を「富士屋」に改めた
のは,外国人が富士山にあこがれを持っていることを意識してのことであるとの事
実又は推測を記述している点で共通しており,被控訴人書籍記述部分では,上記①
ないし④の事実又は思想は,概ねこの順序で記載されている。
しかしながら,被控訴人書籍記述部分の上記事実又は思想の選択及び配列自体に
表現上の格別な工夫があるとまでいうことはできない。むしろ,被控訴人書籍記述
部分には,これらの事実に加えて鎌倉時代にさかのぼる「藤屋」の来歴という事実
についての記述があるのに,控訴人書籍記述部分にはそれがなく,控訴人書籍記述
部分には,仙之助は当初浅間山にホテルを建てるつもりだったが,山が高すぎて物
資が運べなかったことからこれを断念したことが記述されているのに,被控訴人書
籍記述部分にはそれがないことに加えて,控訴人書籍記述部分では,上記事実又は
思想が②,①,③及び④の順序で記載されているため,両者は,事実又は思想の選
択及び配列が異なっている。
エX4について
この箇所の被控訴人書籍記述部分と控訴人書籍記述部分とでは,①明治16年の
大火で富士屋ホテルが全焼したこと,②富士屋ホテルが明治17年には粂蔵からの
融資で復興したこと,③それに先だって,仙之助が養父粂蔵の援助を受けるために
その下で雑役に服したこと,④上記③により粂蔵が心を動かして融資に及んだこと
を記述している点で共通しており,被控訴人書籍記述部分では,上記①ないし④の
事実は,この順序で記載されている。
しかしながら,被控訴人書籍記述部分の上記事実の選択及び配列自体に表現上の
格別な工夫があるとまでいうことはできない。むしろ,被控訴人書籍記述部分には,
大火で従業員1名が亡くなったことに触れ,仙之助が行方不明になっていた従業員
を不信に思っていたが,帳簿を抱いたままの焼死体が発見されたため,不信に思っ
たことを詫びて手厚く葬ったことが記述されているのに,控訴人書籍記述部分には
それがなく,控訴人書籍記述部分には大火により仙之助に莫大な借金が残されたこ
とが記述されているのに,被控訴人書籍記述部分にはそれがないことに加えて,控
訴人書籍記述部分では,上記事実が①,③,④及び②の順序で記載されているため,
両者は,事実の選択及び配列が異なっている。
オX5について
この箇所の被控訴人書籍記述部分と控訴人書籍記述部分とでは,①前記の大火の
後,富士屋ホテルには明治17年に最初の平屋建てが完成したこと,②その建物が
その後改築・移築を繰り返したこと,③その建物に「アイリー」という呼び名が付
けられたこと,④「アイリー」とは,「高いところにある家」という意味であるこ
と,⑤「アイリー」に続いて明治18年に日本館が新築されたこと,⑥明治19年
に洋館が建てられたこと,⑦この洋館が後に移築され,「隠者の庵」という意味の
「ハーミテイジ」という呼び名が付けられたこと,⑧これらの名前の付け方に対す
る積極的な評価,⑨明治20年に「別荘」と称する日本館が建てられたことを記述
している点で共通しており,被控訴人書籍記述部分では,上記①ないし⑨の事実又
は思想は,概ねこの順序で記載されている。
しかしながら,被控訴人書籍記述部分の上記事実又は思想の選択及び配列自体に
表現上の格別な工夫があるとまでいうことはできない。むしろ,被控訴人書籍記述
部分には「アイリー」の旧称についての事実が記述されているのに,控訴人書籍記
述部分にはそれがなく,控訴人書籍記述部分には,大火後の最初の建物「アイリ
ー」の特徴的なデザインである「唐破風」について,外国人客を対象とした仙之助
のホテル経営戦略と関連付けた事実又は思想が記述されているのに,被控訴人書籍
記述部分にはそれがないことに加えて,控訴人書籍記述部分では,上記事実又は思
想が③,①,②,④,⑤,⑥,⑦,⑧及び⑨の順序で記載されているため,両者は,
事実又は思想の選択及び配列が異なっている。
カX6について
この箇所の被控訴人書籍記述部分と控訴人書籍記述部分とでは,①仙之助が道路
開削工事を行ったこと,②仙之助がその事業のために借入をしたほか,自ら100
0円の資金を提供したこと,③完成した道路の距離,幅及び総工費の具体的な数字
を記述している点で共通しており,被控訴人書籍記述部分では,上記①ないし③の
事実は,この順序で記載されている。
しかしながら,被控訴人書籍記述部分の上記事実の選択及び配列自体に表現上の
格別な工夫があるとまでいうことはできない。しかも,控訴人書籍記述部分では,
上記事実が②,①及び③の順序で記載されているため,両者は,事実の配列が異な
っている。
キX7について
この箇所の被控訴人書籍記述部分と控訴人書籍記述部分とでは,①仙之助が火力
発電機を買い入れ,富士屋ホテル全館を点灯したこと,②コストの関係から仙之助
が次いで蛇骨川の水流を利用した水力発電に着手したこと,③仙之助が明治37年
に本格的な発電事業に乗り出し,「宮之下水力発電合資会社」を設立したこと,④
箱根の発展に対する仙之助の貢献に対する積極的な評価,⑤仙之助が明治39年に
「大日本ホテル業同盟会」を設立し,その会長に就任したことを記述している点で
共通しており,控訴人書籍記述部分では,上記①ないし⑤の事実又は思想は,この
順序で記載されている。
しかしながら,被控訴人書籍記述部分は,被控訴人書籍から4箇所を抜粋し,順
序を入れ替えて編集されたものであるから,上記事実又は思想の配列について,控
訴人書籍記述部分と比較する適格性を有していない。このことを措くとしても,被
控訴人書籍記述部分の上記事実又は思想の選択及び配列自体に表現上の格別な工夫
があるとまでいうことはできない。そればかりか,被控訴人書籍記述部分には,こ
れらの事実等に加えて発電機を導入した正確な年号や,仙之助が「箱根の王」と評
されていたこと,仙之助が温泉村の村長を務めていたことなどが記述されているの
に,控訴人書籍記述部分にはそれがなく,控訴人書籍記述部分には,日露戦争及び
その終結や仙之助が有していたであろう今後のホテル業に関する抱負に関する筆者
の推測といった事実又は思想が記述されているのに,被控訴人書籍記述部分にはそ
れがないことに加えて,被控訴人書籍記述部分では,その抜粋部分の順序を元に戻
した場合,上記事実又は思想が①,②,⑤,①,②,③及び④の順序で記載されて
いるため,両者は,事実又は思想の選択及び配列が異なっている。
クX8について
この箇所の被控訴人書籍記述部分と控訴人書記述部分とでは,①富士屋ホテルが
日本人客を排除するようになったのが明治26年の奈良屋旅館との契約からである
こと,②奈良屋旅館が箱根では老舗の旅館であったこと,③奈良屋旅館が早くから
外国人を宿泊させていたこと,④明治初期の外国人の手記に「NARAYA」の名
前が出てくること,⑤奈良屋旅館と富士屋ホテルが外国人客を巡ってライバル関係
にあったこと,⑥両者が,明治16年の大火の後も,建物の再建を競って行うなど
して外国人客の争奪戦を繰り広げたこと,⑦両者が,明治26年に,「富士屋ホテ
ルは外国人専用,奈良屋旅館は日本人専用にする。富士屋ホテルは,代償金を支払
う。」との内容の契約を締結することで争奪戦が収束したこと,⑧明治35年の上
記契約の契約書が残っており,その内容を紹介して,富士屋ホテルが大正元年まで
代償金の支払を継続したことを記述している点で共通しており,被控訴人書籍記述
部分では,上記①ないし⑧の事実は,概ねこの順序で記載されている。
しかしながら,被控訴人書籍記述部分の上記事実の選択及び配列自体に表現上の
格別な工夫があるとまでいうことはできない。そればかりか,被控訴人書籍記述部
分には,これらの事実に加えて,当時富士屋ホテルに滞在した英国人の手記の引用,
大火後に再建された建物に関する相当量の詳細な説明,ロシア皇太子が富士屋ホテ
ルに訪問予定となったが大津事件のためにそれが実現しなかったことなど,ライバ
ル関係の激化に関連する詳細な説明などが記述されているのに,控訴人書籍記述部
分にはそれがなく,控訴人書籍記述部分には,上記の争奪戦が宮之下の観光地とし
ての成長につながったとの筆者の感想(すなわち思想)が記述されているのに,被
控訴人書籍記述部分にはそれがないことに加えて,控訴人書籍記述部分では,上記
事実が③,②,④,⑤,⑥,①,⑦及び⑧の順序で記載されているため,両者は,
事実又は思想の選択及び配列が異なっている。
ケX9について
この箇所の被控訴人書籍記述部分と控訴人書籍記述部分とでは,①富士屋ホテ
ルは外国人の金を取ることを目的とする旨の仙之助の発言に関する「八十年史」
の記載を紹介し,かつ,引用していること,②仙之助が日本人著名人の宿泊を断
ることに関する「慶應義塾出身名流列傳」の記載を紹介し,かつ,引用している
こと,③仙之助が,富士屋ホテルの経営を単なる事業ではなく日本のためという
気持ちで行っていたとの推測,④こうした仙之助に対する積極的な評価,⑤富士
屋ホテルと奈良屋旅館との間で取り交わされた契約内容の一部を紹介する記述を
している点において共通しており,控訴人書籍記述部分では,上記①ないし⑤の
事実又は思想は,この順序で記載されている。
しかしながら,被控訴人書籍から2箇所を抜粋して編集されたものであるか
ら,上記事実又は思想の配列について,控訴人書籍記述部分と比較する適格性を
有していない。このことを措くとしても,被控訴人書籍記述部分の上記事実又は
思想の選択及び配列自体に表現上の格別な工夫があるとまでいうことはできな
い。そればかりか,被控訴人書籍記述部分では,上記事実又は思想が②,①,
③,④及び⑤の順序で記載されているため,両者は,事実又は思想の配列が異な
っている。
コX10について
この箇所の被控訴人書籍記述部分と控訴人書籍記述部分とでは,①福沢諭吉に
よる仙之助に対する訓戒に関する「慶應義塾出身名流列傳」の記載を紹介し,か
つ,引用していること,②上記訓戒の背景として,福沢諭吉が仙之助の資質を見
抜いていたのであろうとの推測,③仙之助が福沢諭吉の影響で箱根の開発を行っ
たとの推測を記述している点において共通しており,被控訴人書籍記述部分で
は,上記①ないし③の事実又は思想は,この順序で記載されている。
しかしながら,被控訴人書籍記述部分の上記事実又は思想の選択及び配列自体に
表現上の格別な工夫があるとまでいうことはできない。そればかりか,控訴人書籍
記述部分には,福沢諭吉が箱根について有していたであろう抱負,福沢諭吉が仙之
助にホテル開業を勧めたとの筆者の想像及び福沢諭吉が実学論者であったことなど
が記述されているのに,被控訴人書籍記述部分にはこれがないことに加えて,控訴
人書籍記述部分では,上記事実又は思想が②,①,②及び③の順序で記載されてい
るため,両者は,事実又は思想の選択及び配列が異なっている。
サX11について
この箇所の被控訴人書籍記述部分と控訴人書籍記述部分とでは,①福沢諭吉が明
治6年に「足柄新聞」に「箱根道普請の相談」と題する文章を載せたことを紹介し,
かつ,引用していること,②福沢諭吉が箱根の道路開発を進めるべきであるとの意
見を持っていたこと,③福沢諭吉が足柄県知事にも道路開削を勧めていたこと,④
仙之助の道路開削事業が福沢の上記意見に影響されたものであろうとの推測を記述
している点において共通しており,被控訴人書籍記述部分では,上記①ないし④の
事実又は思想は,この順序で記載されている。
しかしながら,被控訴人書籍記述部分の上記事実又は思想の選択及び配列自体に
表現上の格別な工夫があるとまでいうことはできない。そればかりか,被控訴人書
籍記述部分には,箱根の来歴,福沢諭吉が明治3年から箱根を訪れるようになった
こと,福沢諭吉が上記文章にて,自分が塔之沢滞在中に工事に着工すれば10両を
寄付する旨を書いていたこと,当時の足利県知事も箱根開発について同じ志を有し
ていたことなどが記述されているのに,控訴人書籍記述部分にはこれがなく,控訴
人書籍記述部分には,福沢諭吉が上記文章の後にも,鉄道敷設を含めた箱根開発の
提唱を続けていたことや,道路開削事業以外の仙之助の業績も福沢諭吉の影響によ
るものであろうとの意見が記述されているのに,被控訴人書籍記述部分にはこれが
ないことに加えて,控訴人書籍記述部分では,上記事実又は思想が④,①,②,③
及び④の順序で記載されているため,両者は,事実又は思想の選択及び配列が異な
っている。
シX12について
この箇所の被控訴人書籍記述部分と控訴人書籍記述部分とでは,①正造が17歳
の時に渡米しようとしたこと,②正造が渡米を決意した理由が,中学校を病気で1
年休学した後,復学して下級生と机を並べるのが嫌だったためであること,③正造
の父が,正造の渡米に当初反対したが,結局は承知し,渡米費用として600円を
出したこと,④上記渡米費用のうち,サンフランシスコ到着時には80円が残って
いたこと,⑤正造が,明治32年に船で日本を発ち,翌年にサンフランシスコに到
着したこと,⑥当時のサンフランシスコの一流ホテルの宿泊料が1泊4ドルだった
こと,⑦ホテルを出た正造がドイツ人の家でボーイとして働くようになったが,そ
の家の女主人に皿を投げつけて失職したことを記述している点において共通してお
り,被控訴人書籍記述部分では,上記①ないし⑦の事実は,概ねこの順序で記載さ
れている。
しかしながら,被控訴人書籍記述部分の上記事実の選択及び配列自体に表現上の
格別な工夫があるとまでいうことはできない。そればかりか,被控訴人書籍記述部
分には,正造の渡米に当たって,兄真一が所持金を腹巻きに縫いつける気遣いをし
てくれたこと,サンフランシスコに到着した正造が,ロックフェラー気取りでポー
ターに命じてトランクを一流ホテルに運ばせたこと,金時計の購入を思いとどまっ
たこと,牧師の紹介で窓洗いの仕事を始めたこと,ドイツ人の家を出た後,公園で
けんかをして警察の世話になったことなどの事実が記述されているのに,控訴人書
籍記述部分にはこれがないことに加えて,控訴人書籍記述部分では,上記事実が①,
②,③,⑤,④,⑥及び⑦の順序で記載されているため,両者は,事実の選択及び
配列が異なっている。
スX13について
この箇所の被控訴人書籍記述部分と控訴人書籍記述部分とでは,①サンフランシ
スコで無軌道な生活をしていた当時の正造がまだ若年であったこと,②正造が寂し
い思いをしていたこと,又はそうであったろうとの推測,③サンフランシスコには
日本からの船が出入りしていたこと,④正造がそのようなサンフランシスコに滞在
すると日本への思いが残って良くないと考え,かえってロンドンに行く旨の決意を
したこと,⑤正造が日本からの豪華客船が入港するバンクーバーに行けば,金谷ホ
テルの客が来ているであろうから,その客の従者になってロンドンに連れて行って
もらえばいいと考えてバンクーバーに行く旨の決意をしたこと,⑥正造が牧師の紹
介状を持ってバンクーバーの教会に転がり込み,教会の夜間学校で自分と同じレベ
ルの日本人を相手に英語教師を務めたこと,⑦正造がある日,日本からの船客に英
国への帰国途上のカークウッドという英国人を見つけたこと,⑧カークウッドが英
国に到着したらいっさい責任を負わないとの条件で,正造を一行の中の病人の付添
人として雇ったことを記述している点において共通しており,被控訴人書籍記述部
分と控訴人書籍記述部分とでは,上記①ないし⑧の事実又は思想は,概ねこの順序
で記載されている。
しかしながら,被控訴人書籍記述部分の上記事実又は思想の選択及び配列自体に
表現上の格別な工夫があるとまでいうことはできない。そればかりか,被控訴人書
籍記述部分には,正造の父が帰国したら勘当する旨の手紙を寄越したこと,英国人
カークウッドの職業,カークウッドと再会した際の正造の気持ちを述べた文章の引
用が記述されているのに,控訴人書籍記述部分にはこれがないなどのため,両者は,
事実又は思想の選択及び配列が異なっている。
セX14について
この箇所の被控訴人書籍記述部分と控訴人書籍記述部分とでは,①ロンドンに渡
った正造が大使館に駆け込み,大使と直談判の末にその好意で日本大使館のボーイ
として勤めたこと,②臨時雇いだったために大使の帰国に伴って2年後に失職した
正造が,谷と三宅という2人の日本人柔道家と知り合い,彼らとともにロバート・
ライトという英国人が経営する道場で柔道を教えるとともに,柔道の興行をするよ
うになったこと,③その後,ライトの搾取ぶりを知った正造らが,ライトのもとを
離れて3人で柔道の興行をやるようになったこと,④正造が立教学校当時に柔道の
多少の心得があったこと,⑤3人が,徐々にその存在を知られるようになり,大学
や警察でも柔道を教え,ロンドン市内に柔道場を持つようになったこと,⑥その結
果,正造が,11室もある屋敷に住み,6人の使用人を使うようになったこと,⑦
そのような成功が,正造が22歳で,渡米から5年で実現したことを記述している
点において共通しており,被控訴人書籍記述部分では,上記①ないし⑦の事実は,
概ねこの順序で記載されている。
しかしながら,被控訴人書籍記述部分の上記事実の選択及び配列自体に表現上の
格別な工夫があるとまでいうことはできない。そればかりか,被控訴人書籍記述部
分には,正造と同時代の人物である野口英世を取り上げ,野口英世と正造の行動や
性格を比較する筆者の意見(すなわち思想),正造程度の実力でも柔道家として認
められた歴史的背景に関する推測(すなわち思想),正造が貴族の館に招待された
こと,上記のような遍歴の結果,労働者階級の英語から上流階級の英語まで解する
ようになったことなどが記述されているのに,控訴人書籍記述部分にはこれがない
ことに加えて,控訴人書籍記述部分では,上記事実が①,②,③,④,⑤,⑦及び
⑥の順序で記載されているため,両者は,事実及び思想の選択及び配列が異なって
いる。
ソX15について
この箇所の被控訴人書籍記述部分と控訴人書籍記述部分とでは,①正造の父と兄
の真一が,ホテルの客が忘れていった雑誌から正造の活躍ぶりを知ったこと,②そ
の記事には,アポロというロシア人拳闘家(ボクサー)を負かした日本人の写真と
「S.KANAYA」との名前が掲載されていたこと,③正造の父と真一が,上記
雑誌記事を見て驚いたであろうとの推測を記述している点において共通しており,
被控訴人書籍記述部分と控訴人書籍記述部分とでは,上記①ないし③の事実又は思
想は,この順序で記載されている。
しかしながら,被控訴人書籍記述部分の上記事実又は思想の選択及び配列自体に
表現上の格別な工夫があるとまでいうことはできない。そればかりか,被控訴人書
籍記述部分には,正造と真一の顔つきや体型がよく似ていたことなどの事実が記述
されているのに,控訴人書籍記述部分にはこれがないため,両者は,事実及び思想
の選択及び配列が異なっている。
タX16について
この箇所の被控訴人書籍記述部分と控訴人書籍記述部分とでは,①箱根がモータ
リゼーションの時代に入ったこと,②箱根方面には既に貸し自動車会社が2社営業
していたこと,③富士屋ホテルの宿泊客であったホイットニーという米国陸軍少佐
が,予約した貸し自動車が時間どおりに来なかったため,列車に遅れそうになった
ことから,「一流ホテルなら自動車を持つべきだ。」という趣旨の手紙を書いてき
たこと,④そこで,正造が,大正3年に富士屋自動車株式会社を設立したこと,⑤
同社が,フィアットの7人乗り幌型自動車とランブラー2台で出発したこと,⑥正
造が,人力車の車夫や駕籠かき人夫の生活の安定を考えて同社の株主になるように
配慮したが,その配慮が理解されなかったこと,⑦同社の運転手にはカーキ色に青
襟,青袖の制服を着せ,英語や礼儀作法を学ばせたことを記述している点において
共通しており,被控訴人書籍記述部分では,上記①ないし⑦の事実は,概ねこの順
序で記載されている。
しかしながら,被控訴人書籍記述部分の上記事実の選択及び配列自体に表現上の
格別な工夫があるとまでいうことはできない。そればかりか,被控訴人書籍記述部
分には,先行する自動車業者の会社名,正造の提言にもかかわらず,仙之助が自動
車の購入を了承しなかったこと,富士屋自動車株式会社の大正8年以降の事業規模
やバスを赤く塗って評判になったことなどの事実が記述されているのに,控訴人書
籍記述部分にはこれがないことに加えて,控訴人書籍記述部分では,上記事実が①,
④,③,⑤,⑦,②及び⑥の順序で記載されているため,両者は,事実の選択及び
配列が異なっている。
チX17について
この箇所の被控訴人書籍記述部分と控訴人書籍記述部分とでは,①正造が,大正
11年に外国人用の旅館であった「はふや」を買収し,箱根ホテル株式会社を設立
したこと,②箱根ホテルの営業が,大正12年6月の開業後,順調であったが,そ
の矢先に関東大震災が発生したこと,③震災により,富士屋ホテルの日本館が倒壊
し,富士屋自動車の自動車が灰となり,箱根ホテルも全壊したこと,④正造が,震
災後,宿泊客の安全を確保し,箱根を脱出させたことを記述している点において共
通しており,被控訴人書籍記述部分と控訴人書籍記述部分では,上記①ないし④の
事実は,この順序で記載されている。
しかしながら,被控訴人書籍記述部分の上記事実の選択及び配列自体に表現上の
格別な工夫があるとまでいうことはできない。そればかりか,被控訴人書籍記述部
分には,震災後の建物被害の状況の詳細な説明,前年に小田原駅前に開業していた
「カフェー・リゾート」もほとんど全壊となったこと,震災時の富士屋ホテルにい
た久邇宮朝融王殿下をはじめ113名の宿泊客がおり,米国人客1名が死亡した
が,同殿下には乗合自動車で夜を明かしてもらうなどしたことなどが記述されてい
るのに,控訴人書籍記述部分にはそれがなく,控訴人書籍記述部分には,正造の無
念の思いを吐露する自伝中の言葉が引用されているのに,被控訴人書籍記述部分に
はそれがないなどのため,両者は,事実の選択及び配列が異なっている。
ツX18について
この箇所の被控訴人書籍記述部分と控訴人書籍記述部分とでは,①震災により富
士屋ホテルが壊滅的な被害を受けた際に,正造の兄である真一が,正造に対し,故
郷日光に帰参することを勧めたが,正造がこれを拒絶したこと,②真一が正造に日
光帰参を勧めた真意が,正造夫婦の不仲を察していたからではないかとの推測,③
正造と孝子が大正15年に離婚したが,既に分家していた正造が山口姓のままで富
士屋ホテルにとどまり,孝子が出て行ったこと,④孝子がその後,スコットランド
人実業家と再婚したこと,⑤孝子が英語とフランス語に通じており,富士屋ホテル
の看板としても知られるなど社交的で,正造に対しても気を遣っていたこと,⑥正
造と孝子の関係が破綻した場合,いずれかが富士屋ホテルを去らねばならなかった
こと,⑦正造が隆子との離婚後,独身であったこと,⑧正造と富士屋ホテルとの関
係についての,「(正造が富士屋ホテル)と結婚したようなもの」「だったのかも
しれない」との感想,⑨正造が自らの設立した学校等の関係者を子どもとして扱う
こととして,富士屋ホテルトレーニングスクールを開設したこと,⑩昭和5年ころ,
ホテル業界や旅館業界では,科学的な経営法を教える教育機関が望まれていたが,
日本にはそのような機関がなかったこと,⑪富士屋ホテルでは,早くから他のホテ
ルから研修生を受け入れていたこと,⑫同スクールの詳細な説明,⑬同スクールが
昭和8年に第1回卒業生を出し,昭和18年まで活動したが,正造の1周忌を記念
して集めた寄付をもとに設立された立教大学観光学科がその志を継いでいることを
記述している点において共通しており,被控訴人書籍記述部分では,上記①ないし
⑬の事実又は思想は,概ねこの順序で記載されている。
しかしながら,被控訴人書籍記述部分の上記事実又は思想の選択及び配列自体に
表現上の格別な工夫があるとまでいうことはできない。そればかりか,被控訴人書
籍記述部分には,孝子とスコットランド人実業家との再婚をめぐる関係者の憶測,
孝子の華やかさとの対比で,仙之助が結婚当初,自分の立場についてやや自嘲気味
に語っていたこと,仙之助と衝突した正造が実家の日光に帰ってしまった際に孝子
がそれを追いかけて日光にとどまったこと,ホテルマンとしての孝子の資質に対す
る積極的な評価,正造が隆子との離婚後,再婚を断り続けたことなどが記述されて
おり,ホテル従業員らを自分の子どもとみなす「懐想録」記載の正造の言葉が引用
されているのに,控訴人書籍記述部分にはそれがないことに加えて,控訴人書籍記
述部分では,上記事実又は思想が①,②,⑤,⑥,③,④,⑦,⑧,⑨,⑩,⑪,
⑫及び⑬の順序で記載されているため,両者は,事実又は思想の選択及び配列が異
なっている。
テX19について
この箇所の被控訴人書籍記述部分と控訴人書籍記述部分とでは,①正造がその髭
で知られており,寝る際には白羽二重の袋に入れ,朝にはそれから出して手入れを
していたこと,②正造と兄の真一が髭を生やしていたこと,③真一が顔を覚えても
らうために髭を生やしており,その手入れをしていたこと,④大正から昭和初期に
かけて髭が流行していたこと,⑤真一が昭和に入ってから髭を落とした一方,正造
が髭を落とさず,むしろ長く伸ばしたこと,⑥正造の髭の長さの詳細,⑦正造が昭
和6年に国際交流のために万国髭倶楽部を設立し,併せて富士屋ホテルの宣伝にも
役立てたこと,⑧正造が米国の漫画家を使って各国に万国髭倶楽部の設立を伝えた
こと,⑨万国髭倶楽部には10か国43名から入会申込みがあったこと,⑩万国髭
倶楽部の入会条件と退会条件,⑪現在でも富士屋ホテルに万国髭倶楽部のメンバー
の写真が飾られていることを記述している点において共通しており,被控訴人書籍
記述部分では,上記①ないし⑪の事実は,概ねこの順序で記載されている。
しかしながら,被控訴人書籍記述部分の上記事実の選択及び配列自体に表現上の
格別な工夫があるとまでいうことはできない。そればかりか,被控訴人書籍記述部
分においては,筆者の育った家に掲げられていた正造の肖像画の紹介,祖父から正
造の髭にまつわる逸話を聞かされこと,髭に対する正造の思い入れに関する推測
(すなわち思想)などが記述されているのに,控訴人書籍記述部分にはそれがな
く,控訴人書籍記述部分には,正造の髭が詩に詠われたことや,正造が万国髭倶楽
部を富士屋ホテルのPRに利用したことを,福住正兄が安藤広重に浮世絵を描か
せ,湯治場としての箱根と福住旅館を宣伝したことと比較する記述(すなわち思
想)があるのに,被控訴人書籍記述部分にはそれがないことに加えて,控訴人書籍
記述部分では,上記事実が④,②,③,⑤,⑥,①,⑦,⑧,⑩,⑨及び⑪の順序
で記載されているため,両者は,事実又は思想の選択及び配列が異なっている。
トX20について
この箇所の被控訴人書籍記述部分と控訴人書籍記述部分とでは,①富士屋ホテル
を訪れる外国人が日本の習俗等に興味を持っていることを,正造が的確に把握して
いたこと,②昭和9年に「WeJapanese」の第1巻が刊行されたこと,
③同書が,献立表の裏側に記載していた短い文章をまとめたものであること,④同
書の刊行が,正造の発意によるものであること,⑤同書の第2巻までが戦前に刊行
されたが,第3巻の原稿が空襲で失われ,戦後に刊行されたこと,⑥同書の内容に
七五三などが含まれていることを記述している点において共通しており,被控訴人
書籍記述部分では,上記①ないし⑥の事実は,概ねこの順序で記載されている。
しかしながら,被控訴人書籍記述部分の上記事実の選択及び配列自体に表現上の
格別な工夫があるとまでいうことはできない。そればかりか,被控訴人書籍記述部
分には,富士屋ホテルの当時の食事のメニューの特徴,食卓に対する正造の発言の
引用,「WeJapanese」の目次の詳細な説明が相当量記述されているの
に,控訴人書籍記述部分にはそれがないことに加えて,控訴人書籍記述部分では,
上記事実が②,①,③,⑥,④,②及び⑤の順序で記載されているため,両者は,
事実の選択及び配列が異なっている。
ナX21について
この箇所の被控訴人書籍記述部分と控訴人書籍記述部分とでは,①正造が花御殿
(フラワーパレス)の建築に当たって,その意図を細部にまで反映させ,あるいは
その思いを注ぎ込んだのであろうとの推測,②花御殿の完成当時から富士屋ホテル
が大きく変化していないこと,③上記②を受けて,富士屋ホテルがそのころ完成さ
れたといっていいであろうとの意見,④花御殿の各部屋には花の名前が付けられて
おり,それぞれの花をあしらった木製の巨大なキーホルダーや絨毯が用いられてい
たことを記述している点で共通しており,被控訴人書籍記述部分では,上記①ない
し④の事実又は思想は,この順序で記載されている。
しかしながら,被控訴人書籍記述部分の上記事実又は思想の選択及び配列自体に
表現上の格別な工夫があるとまでいうことはできない。そればかりか,被控訴人書
籍記述部分には,幻の新館の設計者名,正造が花御殿の設計者と記録されているこ
と,花御殿の部屋の具体的な名称や部屋の内装に関する詳細な説明が記述されてい
るのに,控訴人書籍記述部分にはそれがないことに加えて,控訴人書籍記述部分で
は,上記事実又は思想が①,④,②及び③の順序で記載されているため,両者は,
事実又は思想の選択及び配列が異なっている。
ニ小括
既に説示したとおり,著作権法は,思想又は感情の創作的表現を著作物として保
護するものである(著作権法2条1項1号)から,思想,感情若しくはアイデア,事
実若しくは事件など表現それ自体ではない部分又は表現上の創作性がない部分は,
著作権法による保護が及ばない。すなわち,歴史的事実の発見やそれに基づく推論
等のアイデアは,それらの発見やアイデア自体に独自性があっても,著作に当たっ
てそれらを事実又は思想として選択することは,それ自体,著作権による保護の対
象とはなり得ない。そのようにして選択された事実又は思想の配列は,それ自体と
してひとつの表現を構成することがあり得るとしても,以上のとおり,原判決添付
別紙対比表2記載の各被控訴人書籍記述部分の事実又は思想の選択及び配列自体に
は,いずれも表現上の格別な工夫があるとまでいうことはできないばかりか,上記
各被控訴人書籍記述部分とこれに対応する各控訴人書籍記述部分とでは,事実又は
思想の選択及び配列が異なっているのである。
したがって,上記各控訴人書籍記述部分は,これに対応する各被控訴人書籍記述
部分と単に記述されている事実又は思想が共通するにとどまるから,これについて
各被控訴人書籍記述部分の複製又は翻案に当たるものと認めることができないこと
は明らかである。
(3)原判決添付別紙対比表3について
原判決添付別紙対比表3記載のY1ないしY5について検討すると,Y1は,原
判決添付別紙対比表2のX8及びX9を,Y2は,X10及びX11を,Y3は,
X12ないしX15を,Y4は,X17及びX18を,Y5は,X19及びX20
を,それぞれ含むものである。
しかるところ,前記説示のとおり,X8ないしX15及びX17ないしX20の
各控訴人書籍記述部分が,いずれも対応する各被控訴人書籍記述部分と事実又は思
想の選択及び配列を異にしており,したがって,複製又は翻案に当たらない以上,
これらを含むY1ないしY5の各控訴人書籍記述部分も,同様に,いずれも対応す
る各被控訴人書籍記述部分の複製又は翻案に当たらないことは明らかである。
(4)仙之助及び正造を主人公とした章全体について
控訴人書籍の仙之助を主人公とする章は,Y1及びY2を,正造を主人公とする
章は,Y3ないしY5を,それぞれ含むものである。
しかるところ,上記説示のとおり,Y1ないしY5の各控訴人書籍記述部分が,
いずれも対応する各被控訴人書籍記述部分の複製又は翻案に当たらない以上,これ
らを含む控訴人書籍の仙之助及び正造を主人公とする章全体も,同様に,いずれも
被控訴人書籍の対応する部分の複製又は翻案に当たらないことは明らかである。
(5)まとめ
以上のとおり,控訴人らによる被控訴人の複製権又は翻案権の侵害をいう被控訴
人の主張は,いずれも理由がない。
2争点2(控訴人らによる控訴人の氏名表示権及び同一性保持権の侵害の成
否)について
被控訴人は,控訴人書籍においては,被控訴人書籍のうち別紙対比表1ないし
3並びに仙之助及び正造を主人公とした章全体の各記述部分を複製又は翻案して
おきながら,上記各記述部分の著作者である被控訴人の氏名を表示していないか
ら,控訴人Xが控訴人書籍を執筆し,これを控訴人会社が出版物として発行,販
売した行為は,被控訴人の氏名表示権及び同一性保持権の侵害に当たる旨主張す
る。
しかしながら,前記1で説示したとおり,そもそも控訴人らが被控訴人書籍を
複製又は翻案したものであるとは認められないのである。
したがって,同一性保持権の侵害をいう被控訴人の上記主張は,その前提を欠
くものであって理由がない。また,前記説示から明らかなとおり,被控訴人は,
控訴人書籍の著作者ではなく,控訴人書籍は,被控訴人書籍を原著作物とする二
次的著作物ともいえないから,被控訴人による氏名表示権の侵害に関する主張
は,理由がない。
3結論
以上の次第であるから,その余の点について判断するまでもなく,被控訴人の控
訴人らに対する①及び②の請求をいずれも一部認容した原判決は,控訴人らの控訴
に基づき,取り消されるべきものであり,また,被控訴人の附帯控訴は棄却される
べきものである。
知的財産高等裁判所第4部
裁判長裁判官滝澤孝臣
裁判官高部眞規子
裁判官井上泰人

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛