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平成27年11月11日判決言渡
平成27年(ネ)第10105号特許権侵害差止等請求控訴事件(原審東京地方
裁判所平成27年(ワ)第12684号)
口頭弁論終結日平成27年10月26日
判決
控訴人アテンションシステム株式会社
被控訴人株式会社三菱UFJフィナン
シャル・グループ
訴訟代理人弁護士吉原省三
同小松勉
訴訟復代理人弁護士三輪拓也
同上田敏成
主文
1本件控訴を棄却する。
2控訴人が当審で追加した請求をいずれも棄却する。
3控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
1原判決を取り消す。
2被控訴人は,個人確認できない電話番号機を使用し,譲渡し,貸し渡し,又
は譲渡若しくは貸渡しの申出をしてならない。
3被控訴人は,個人確認できない電話番号機及び利益回収総額廃棄せよ。
4被控訴人は,控訴人に対し,9万9000円及びこれに対する平成27年6
月9日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
5訴訟費用は,被控訴人の負担とする。
第2事案の概要
1本件は,控訴人が,被控訴人の製品が,控訴人の有する特許権(登録番号特
許第3010152号。後記本件特許権)を侵害すると主張して,①本件特許権に
基づき,被控訴人に対し,「個人確認できない電話番号と持主いない通信機」の使
用等の差止め及び廃棄を求めるとともに,②特許権侵害の不法行為(特許法102
条3項)に基づいて,損害賠償金9万9000円及びこれに対する不法行為後の日
である訴状送達の日の翌日(平成27年6月9日)から支払済みまで民法所定の年
5%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
原審は控訴人の請求をいずれも棄却したため,原判決を不服として,控訴人(原
審原告)が本件控訴をした。控訴人は,当審において,上記①の差止め・廃棄の請
求の趣旨を,前記第1の2及び3のとおり交換的に変更した。
2当事者の主張
(1)請求原因
別紙平成27年10月12日付け準備書面「第2請求の原因」に記載のと
おり(以下,略語については同別紙の例による。)。
(2)請求原因に対する認否
控訴人及び被控訴人が株式会社であること並びに控訴人が本件特許権を有し
ていることは認め,その余は争う。
第3当裁判所の判断
1当裁判所も,控訴人の請求(当審において追加された請求を含む。)には理
由がないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
当審において,控訴人は,被控訴人が,本件特許権の間接侵害(特許法10
1条1号,2号)とみなされる物の製造,展示,販売等の行為をしていると主
張して(別紙第2の4),「個人確認できない電話番号機」の販売等の差止及
び廃棄を求めるとともに,被控訴人が,平成12年2月から現在まで,本件特
許発明の技術的範囲に属する製品の無断製造販売,使用等をしていると主張し
て(別紙第2の5),損害賠償を求めるものと解される。しかし,控訴人の主
張によっても,それ以上には,控訴人が被控訴人による本件特許権の侵害行為
として主張する具体的な行為の内容自体不明である上,控訴人は,原審から当
審口頭弁論終結時に至るまで,被控訴人が製造販売等をしているという物の構
成や技術的範囲への属否等を具体的に明らかにしていないから,控訴人の主張
する上記事実(別紙第2の4及び5)を認めることはできない。また,本件全
証拠によっても,そもそも被控訴人が本件特許発明の実施品である製品やシス
テムを使用している事実を認めることはできない。
したがって,控訴人の請求は,理由がない。
2よって,本件控訴及び当審において追加された請求はいずれも理由がないか
らこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第1部
裁判長裁判官設樂一
裁判官大寄麻代
裁判官岡田慎吾

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